犯罪・刑事事件の解決事例
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痴漢行為(迷惑防止条例違反)において勾留請求されずに済んだ事例

60代 女性
この事例の依頼主 60代 女性

相談前の状況 私の夫が,酔っ払っているときに電車内で痴漢行為に及んだとして,逮捕されてしまいました。
夫は,警察署での取り調べのときには,「俺はやっていない。」などと言っているということを担当の警察官から聞いています。
夫は,自営業を営んでいて,もし勾留などされてしまうと我が家は立ち直れないほどの大打撃を受けかねないのですが,どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ 弁護士に依頼し,すぐに被害者との示談予定金を預けました。
また,弁護士に夫との接見(面会)に行ってもらって,「やっていない。」と言っている理由が酔っ払ってよく覚えていないだけであることがわかったので,以後の取調べ(弁解録取を含む。)では「酔っ払ってよく覚えていないが,被害者の方がそう言うのだったら間違いないと思う。」と述べるように伝えてもらいました。
その上で,夫が自営業を営んでいて,もし夫の休みが続くと商品の納入などにも差し障るおそれがあることなどを記載した私の陳述書などを作成してもらって,検察庁に勾留請求しないように求める意見書を提出してもらったところ,勾留請求されずに済みました。

齋藤 毅 弁護士 齋藤 毅 弁護士からのコメント 逮捕段階において,勾留請求されないようまたは勾留請求されたとしても勾留請求を却下してもらえるような活動をすることで,勾留されるかされないかが変わってくる事案は多数あります。
10日間勾留されてしまうと会社員の方の場合ですと解雇されるおそれも高まりますし,自営業の方の場合でも事業が傾く可能性がありますので,逮捕段階で弁護士を依頼されることを検討すべきです。

齋藤 毅 弁護士
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