交通事故の解決事例
  • 人身事故

医師の指示がない状態で接骨院へ通うのは

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 交通事故にあい,整形外科で治療をしています。
そのほか,近くの接骨院に通院しようと思うのですが,勝手に通っても問題はありませんか?

解決への流れ 通院については,何も考えていませんでしたが,後に法的な問題がおこる可能性があることがわかりました。
通院時においても,後に争いが生じないように事前に対策を取ることができました。

齋藤 毅 弁護士 齋藤 毅 弁護士からのコメント 交通事故に遭遇し,怪我をした場合,治療を行うことは当然ですが,ここでいう治療とは,あくまで医師による治療を前提としている場合がほとんどです。
接骨院や針・鍼灸の場合,確かに痛みの緩和やリハビリ等一定の効果が得られるだけでなく,医師による診察より,頻繁に通うことができる場合があるため,被害者としては,整形外科への通院と併用したいと考えることは当然だと思います。
もっとも,接骨院や針・鍼灸に関する治療でかかる治療が医師の指示に基づかない場合,後に訴訟となったときに,本件交通事故と因果関係のある適正な治療と判断されない場合もあり,通院自体が否定される可能性があります。
そこで,接骨院や針・鍼灸への通院は,事前にかかる場所への通院の可否につき医師に確認を取り,場合によっては,カルテに接骨院への通院を指示したと記載してもらったり,紹介状を作成してもらうなどの処置をとる必要がございます。

齋藤 毅 弁護士
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