交通事故の解決事例
  • 人身事故

後遺症が認定される要素に関する事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 交通事故に遭遇し,現在も通院しています。医師からは後遺症が認定される可能性はあるとは言われていますが,そもそも,後遺症はどのような要素があると認められるのか,また,適正な後遺症が認定されるためにできることなどがあるのかもわからないので不安です。

解決への流れ 後遺症がどのようなときに認定されるのかがわかり,今後の通院の仕方の参考になりました。

岩永 和大 弁護士 岩永 和大 弁護士からのコメント  一般的に,後遺症は,事故直後及び症状固定時の画像,実通院日数(実際に通院された日数),自覚症状の3要素により認定されると言われております。
 仮に画像上気質異常が見られなくとも,実通院日数が相当数であって,衝撃を受けた部位の場所や衝撃の程度(事故車両の損壊程度などから推認されることが多いです。)等諸般の事情に鑑み,被害者がどこがどのように痛むかという自覚症状が医学的に証明できるレベルに達していると判断されれば後遺症が認定される場合もあるはずです。
 したがって,過剰な通院は控えるべきですが,医師と相談し,どの位の頻度で通うべきか決めた上,定期的な治療を受けること,その際,一回一回の治療時,医師にどの部位がどのように痛むかを説明し,できれば,カルテに記載してもらうようにするなどの通院をされることをおすすめします。
 事故の態様や受傷の程度によって変わってくる点も多々ありますので,まずはお気軽にご相談ください。

岩永 和大 弁護士
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