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破産手続費用がない場合の破産手続

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 住宅ローンの外に1000万円程度の借金があるので破産手続をとりたいのですが,既に現預金はなく,弁護士に支払う費用が用意できません。どうすればいいでしょうか。

解決への流れ  自宅もローンの方が価値が大きいものでしたが,弁護士に抵当権者と協議してもらい,自宅を任意売却したときの売却代金のうち一定割合を破産申立てのための費用に充てることに了承してもらうことができました。
 自宅が思っていた以上に高く売れたため,そこから弁護士費用を含めた破産申立てに必要な費用を捻出することができました。

岩永 和大 弁護士 岩永 和大 弁護士からのコメント  破産はしたいけれども,お金がなくて弁護士に相談できないというケースが時折あります。
 しかし,お金がなくても法テラスという弁護士費用を立替してくれる制度もありますし,本件のように,自宅や生命保険等の資産があれば,これらの売却代金や解約金の中から破産手続の費用を捻出することが可能です。
 なお,本件では,自宅不動産を高く売ることができたために破産手続費用全額を捻出できました。

岩永 和大 弁護士
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