インターネット問題の解決事例
  • 発信者開示請求

ハンドルネームにて活動していた方に対する名誉毀損を解決

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 Twitterにおいて、ハンドルネームにて活動していたが、炎上が起こり、大量の誹謗中傷を受け、実名のリークも受けてしまった。

解決への流れ 誹謗中傷があった媒体が海外法人含む複数のものであったため、弁護士がそれぞれについて直ちに、発信者情報開示命令申立や発信者情報開示仮処分命令申立を行いました。その結果、迅速に提供命令の履行やIPアドレスの開示が行われ、発信者の特定に至りました。

稲葉 進太郎 弁護士 稲葉 進太郎 弁護士からのコメント 相手方のコンテンツプロバイダにより、とるべき手続きは異なります。これを間違えてしまうと、発信者の特定は難しくなります。発信者情報開示は専門的と言わざるを得ないものであり、書籍に書いていないが非常に重要な運用も色々と存在します。よく分かっている弁護士にご相談いただく必要があるでしょう。

稲葉 進太郎 弁護士
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