離婚・男女問題の解決事例
- 養育費
- 生活費を入れない
離婚の際に取り決めていなかった養育費の請求
この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
3年前に夫と離婚したのですが,その際,養育費の定めをしていませんでした。
今からでも養育費を請求できますか。
また,離婚した後から現在までさかのぼって請求することは可能でしょうか。
解決への流れ
子供が未成年であれば,例え離婚していても養育費を請求できることがわかりました。
また,離婚の際に金額等の取り決めがない場合,請求していなかった分は遡って請求できない可能性が高いこともわかり,一部については,あきらめがつきすっきりしました。
稲葉 進太郎 弁護士からのコメント
子を持つ夫婦が離婚する際,子の親権者を定めたたものの,養育費については何ら話し合いをしなことはままあることです。
その場合であっても,子が未成年であれば,扶養義務者に養育費を請求することはできますが,あくまで,その支払義務は請求時ないし調停申立時(実務上内容証明郵便などで請求するなど意思及び時期が明確で場合は申立時とされることが多いです。)に発生し,離婚後から請求した時までの間,遡って養育費を請求できるケースは実務上あまり例がございません(もちろん義務者が任意に支払ってくれれば可能ですが。)。
したがって,養育費の定めをしていなくてもあきらめる必要はないのですが,遡って支払われるわけではないため,早急に調停を申し立てる必要があると思います。
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