借金・債務整理の解決事例
- 個人再生
個人で民事再生が認められた事案
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 個人の方で処分できない財産があるため自己破産が出来ない方で、かつ、負債総額が5000万円を超えているため、個人再生も選択できない。
解決への流れ 通常企業の再生手続きとして利用されることが多い通常民事再生手続きを申し立て、債務を圧縮の上、分割払いが認められた。
佐々木 博征 弁護士からのコメント
処分できない財産があるなど自己破産を選択できず、また収入が安定している方は、個人再生申立を選択することも多いと思われます。
ただ、個人再生の場合、債務総額が5000万円を超えていると使うことができないため、今回は通常民事再生手続で申立、債権者からも同意を得て、同申立が許可された事案です。
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