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夫の浮気相手の女性に対し、慰謝料を請求した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 夫が浮気をしたが、夫と離婚する意思はない。相手の女性に対してだけ、慰謝料を請求したい。

解決への流れ 浮気相手の女性に対し、慰謝料請求の裁判を起こした。和解で、慰謝料の支払いと、今後夫と連絡を取らない旨を誓約させた。

佐々木 博征 弁護士 佐々木 博征 弁護士からのコメント 婚姻関係にある夫(妻)と肉体関係に及んだ相手方の女性(男性)には、不法行為に基づく慰謝料支払い義務が認められるケースが多いと言えます。裁判を起こした後、和解での解決となる場合、慰謝料だけでなく、今後、夫(妻)に近づかないなどの約束を誓約させることができる場合もあります。

佐々木 博征 弁護士
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