とくだ さとる

徳田 暁 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所インテグリティ
所在地: 神奈川県 横浜市中区本町1-4 プライムメゾン横濱日本大通3階
日本大通り駅徒歩3分
受付時間
徳田 暁弁護士

親身に、そして丁寧に。ご納得いただける解決に向けて、最大限の努力をすることをお約束します。

法律事務所インテグリティ
法律事務所インテグリティ
法律事務所インテグリティ
コンパスのように皆さまの道しるべになります。

トラブルの只中にいる方々のつらい心情に寄り添いながら、迅速かつ適正な解決が図れるよう全力で取り組んでいます。

日弁連の弁護士過疎・偏在対策事業の一環で、地域の中核都市でありながら弁護士が極めて不足していた山形県米沢市で弁護活動をしていた経験があります。弁護士不足の地域では、個人の方からの不動産問題や交通事故、相続、離婚事件などの一般的な民事・家事事件、自己破産・任意整理事件等のほか、地元の企業からの契約や取引に関する法務、労務や債権回収、不正競争等の問題まで、地域の中で生起する幅広い分野の法律相談があり、数多く解決してきました。

また、横浜簡易裁判所の民事調停官(非常勤裁判官)をしていた経験があり、交通事故などの損害賠償事件や、土地建物の明け渡し・地代賃料の増減額などの不動産に関する事件、取引先とのトラブルや債権回収・クレーマーからの不当請求などの企業に関する事件をはじめ、裁判所に持ち込まれる個人や企業からの幅広い分野の民事事件を担当した経験があります。

このような経験を生かして、少しでも皆さまのお役に立てるよう、謙虚に、しかし不当に対しては毅然と戦い、良い結果と正義を実現していきたいと考えています。

インタビュー

徳田 暁 弁護士インタビュー
障害者とスポーツの法律問題に向き合うことがライフワーク ~声を上げにくい弱者の代弁者となる~

「声が小さい人の味方になりたい」

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

自分自身もリーダーシップがあるわけではなく、集団の中で上手に自己主張ができるタイプでは無かったので、少数者や自己の意見、権利を主張することが苦手な人の味方になりたいと思っていました。ただ、大学時代はテニスばかりに明け暮れていたため、いざ就職活動をする時期になってもなかなかやりたい仕事が思い当たりませんでした、そのような中、「家栽の人」という漫画とドラマに出会いました。主人公の桑田判事はまさに人間味があふれ、目に見えない心情に寄り添う存在でした。もともと、多様な人たちと接することが好きでしたので、この作品に感銘を受け、声の小さい人の代弁者になるべく、弁護士を志しました。

ーーどんな学生生活でしたか?

大学時代は、授業もそこそこに、朝から晩までテニスの練習をしたり、テニスコーチのアルバイトもしていました。弁護士になった今も、法曹テニスに参加して、なるべく時間を作り、同業や裁判官、検察官のテニス仲間とコートで打ち合っています。

弁護士過疎地域で見つけた「故郷」

ーー現在の事務所に所属するまでの経緯を教えてください。

最初は山本安志法律事務所という、幅広い案件を扱う横浜の町医者的な事務所で4年半修行しました。

独立を考え始めた時期に、ちょうど、日弁連のひまわり基金法律事務所のプロジェクト(編注:弁護士過疎解消のために日本弁護士連合会が開設を支援する法律事務所)が始まっていました。

弁護士が少ない弁護士過疎地域では、大都市部にも増して、司法へのアクセス障害があり、身近に相談できる専門家がいないため、地元の有力者や声の大きい人の意見が通りやすく、声の小さい人は泣き寝入りを余儀なくされる実態があると聞いていました。そこで、そのような地域、そこに住む市民の方々に、私の町医者としての4年半の経験が役に立つのではないかと思い、そのまま独立するのでは無く、当時、弁護士を募集していた米沢ひまわり基金法律事務所の初代所長に応募したのです。

米沢とは運命の出会いであり、今では私の中の故郷のような場所です。いざ移住して中に入ると、住民は優しく、私のことを快く受け入れてくれましたし、プライベートでの付き合いも大変充実していました。衣食住のみならず、人、町、自然、すべてが素晴らしく、仕事も大変やりがいがありました。米沢は、上杉の城下町として、かつては山形県第2の都市であったこともある、県南置賜地方の中核都市です。にもかかわらず、当時は、山形地方裁判所米沢支部管内人口約24万人に対し、私を含めて弁護士が3人しかいませんでした。そのため、3年7か月の在任期間中は、地域の市民のみならず、地元企業の方からも、ありとあらゆる分野の相談が寄せられ、私自身も多くの経験をさせていただきました。

今は横浜に移転してしまいましたが、、いつか米沢に戻り、「この町のため、この町に生きる。」という言葉を体現したいとの思いがあります。

ーー注力されている分野について教えてください。

このように広く市民の間や地域社会の中で生起する様々な問題を取り扱ってきましたので、大規模企業法務やM&A、特許などの特殊な専門分野を除き、広く対応が可能です。司法過疎の問題に取り組んできた経験から、ご相談者の方がたらい回しにならないよう、共感ができるご相談依頼についてはできる限り断らないようにしています。

ただ、その中でも、特に他の事務所にはない専門性を持って注力している分野は、障害のある方に対する法的支援とスポーツに関する法律問題です。

障害のある方に対する法的支援は、まさに立場の弱い声を上げられない方の代弁者になることですので、神奈川県弁護士会や日本弁護士連合会の関連委員会、障害と人権全国弁護士ネットワーク、障害年金研究会、成年後見法学会、障害法学会などに所属して、私のライフワークとして取り組んでいます。近年は、障害者虐待に関するご相談や講演依頼も多くいただいております。

スポーツ法の分野については、学生時代にテニスをしていたように、私は、元来、体を動かすことが好きで、弁護士になってからも、テニスだけで無く、ダイビングをしたり、登山、スノーボードを始めるなど、日常的にスポーツをしていることから、専門的に取り組みたいと考えるようになりました。そこで、神奈川県弁護士会にスポーツ法研究会を立ち上げ、事務局長幹事として活動してきたほか、日本弁護士連合会の関連部会やスポーツ法学会等にも所属しています。一度はまるととことん突き詰めたくなるタイプで、スノーボードについては、日本スノーボード協会の公認インストラクターの資格や、いわゆる検定1級の上位資格である、Tech.1の資格を持っています。また、登山については、山岳会に所属して、沢登りやバックカントリースノーボードなどの、いわゆるバリエーション登山に行くことも多いです。その関係で、最近は、スキー、スノーボード事故に関する相談依頼が多く、やりがいを持って取り組んでいます。

ーースキー場での事故の対応には、どんな特徴がありますか?

スキー、スノーボード事故は、警察による実況見分等により証拠の保全が行われる交通事故となり、一般的に、きちんとした事故状況の確認や記録がなされないため、事故態様を裏付ける証拠に乏しいことがほとんどです。スキー場のパトロールによる事故報告書等が作成されることはありますが、大まかな事故態様や事故発生斜面地点、当時のゲレンデ状況、視界や天候などについての情報の記載はあるものの、具体的な事故衝突態様の検証はされず、当事者や関係者からの事情聴取も十分になされません。そのため、多くの事案で、事故態様そのものが、責任の所在や過失割合との関係で極めて鮮烈に争われます。

にもかかわらず、実際の損害賠償の交渉や裁判では、裁判官だけで無く、代理人弁護士さえも、関係当事者の誰1人、スキー場は遠いからということなのか、事故現場にすら行かない、実際の状況を見ない、事故態様の検証見分をしようとしません。しかし、事実認定の対象は、大自然の中での非日常空間で起こった事故なのです。証拠も豊富で、日常的に見聞きする交通事故ではありません。生の事故発生現場で検証見分をし、斜面の状況、雪の状態、周囲の情景、風の音…等など、現場の状況を実際に体感せずして何が分かるのでしょうか。現実の裁判でも、事故現場のゲレンデの地形の状況(例えば、コース幅、見え方、雪の付き方、ゲレンデ内の岩、木、柱、崖…)を知っていれば、あり得ない事故状況が平然と主張され、あわや認定されてしまうということが起こっています。

また、多くの裁判官、代理人弁護士は、学生時代にレジャーでスキーをやったことはあっても、それ以上に、専門的に、あるいは、生涯スポーツとして、スキーを身近に楽しんでいるわけではありません。スノーボードとなると尚更です。そうすると、なんとなく、高速で滑って危険そうだとか、足が固定されているのは怖そうだとか、背中側が見えないなんて危ない、ましてや跳んだりはねたりなんて自業自得では無いかなどというイメージが先行してしまったり、少なくとも、スキーやスノーボードの滑走特性に基づいた事故態様の分析がなされないことがほとんどです。そのため、このような理由からも、スキー、スノーボードを知る者からすれば、あり得ない事故態様が主張され、判決において認定されかねない状況にあります。

すなわち、現実のスキー、スノーボード事故に関する裁判では、正にフィクションであるといっても過言でない状況が起こっているのです。これが、多数のスキー、 スノーボード事故裁判を経験してきた中で、一番の問題だと感じています。

ーー先生はどのように弁護活動をされていますか?

まず、私の場合は、例年、11月から6月の月山まで、様々なスキー場を訪れ、特に関東圏からアクセスの良いスキー場には、ほとんど行ったことがありますので、スキー、スノーボード事故に関しては、ご相談者様のお話を聞いただけで、事故現場のゲレンデの状況や事故時の雪の付き方、斜面の状況、ゲレンデの混み具合など、事故地点周囲の情景が、リアルな映像をもって、頭の中に広がってくることも多いです。

また、私は、スキー、スノーボード事故裁判のご依頼を受けた場合は、別途費用はいただいてしまうことにはなりますが、原則として、事故現場に行くようにしています。大自然の中で発生するスキー、スノーボード事故は、その年によっても、月によっても、天候や気温の推移によっても、ゲレンデ状況が刻一刻と変化しますので、できる限り、発生時期に合わせて、その年々の雪降り、天候の状況なども見て、同じようなコンディションを狙っていきたいと思っていますが、なかなか難しいのが悩みの種です。

この点、私自身は、一般的な滑走であれば、大概のコンディション、斜面で、思いどおりに滑走をコントロールすることができますので、自分で双方が主張する事故態様をそれぞれ再現し、検証することができることも強みだと思っています。こうして作成して提出した事故報告書や再現動画が決め手となって、実際の裁判が有利に進むことも多いです。

ーー弁護士として活動してきた中で印象的だったエピソードはありますか?

弁護士として様々な相談依頼に対応してきましたが、どれも印象に残っています。事件に軽重は無く、判例集に登載された案件も、そうでない案件についても、一つ一つ丁寧に親身に取り組むことを大事にしてきました。

障害のある方の相談依頼に関しては、障害者自立支援法違憲訴訟などの大きな集団訴訟も何件か経験していますが、そうした世間の耳目を集める案件だけで無く、今、私が力を入れていることは、中軽度の障害のある方の地域生活や日常生活の中で発生する生きづらさを法律家の観点から支援することです。例えば、障害のあるご本人の成年後見人や保佐人として、ちょっとしたことでも相談に乗れるよう、障害故に生きづらさを抱え、法的課題に直面することも多いご本人達が困ることが無いよう、そして困った場合にすぐに対処し、被害を拡大させないよう、身近で見守る活動に取り組んでいます。おそらく、成年後見事件については、県下、有数の取り扱い実績がありますが、私のように、ご本人達と気軽にLINEのやりとりをしたり、頻繁に事務所に来てもらったり、自宅に行ったり、食事をしたり、ハイキングをしたり等、日常的にコミュニケーション取っている弁護士は少ないのではないでしょうか。

大事なのは「共感すること」

ーー依頼者と接する上で心がけていることはありますか?

同じ目線に立ち、できる限り共感することを大事にしています。どんな依頼者でも共感できる面はあるはずだという気持ちを忘れないよう心がけています。

法律家である以上、法律はどうなっているのか、依頼者の悩みは法律で解決できるのか、ということを説明するべきことは当たり前ですが、単に法律家としての上から目線で話しても依頼者の納得は得られませんし、信頼してもらうこともできないと思いますので、親身に寄り添い、目の前の依頼者のために何ができるかを常に考えながら、質問をしたり話を聞いたりするようにしています。

ーー今後の展望についてお聞かせください。

今後も、ライフワークである障害者の権利擁護とスポーツの法律問題の相談依頼に精力的に取り組み、ますます専門性を高めていきたいと考えています。これらの問題に対する情報発信もしていきたいです。

最近はパラリンピックの影響もあり、障害者スポーツが注目されていますが、例えば、依然として障害者スポーツの競技、練習環境は、障害のない方のスポーツと比べて恵まれていません。障害者差別解消法という法律がありますが、障害者スポーツに関しても、この法律に照らして、改善が期待されるべき問題が多数あるはずです。こうした障害者の問題とスポーツ法にまたがる問題については、まだ研究成果も、実務での取り組みも十分なものはなく、課題として取り組んでいきたいと考えています。

そして、なんと言っても、私の原点は、司法へのアクセス障害の解消、「誰1人取り残さない。泣き寝入りをさせない」ための、地域司法の充実にあります。ですから、「この町のために」という地域貢献に身を捧げたい、地元の方の支えになりたいという思いは、いつも胸の中にあります。

ーー法律トラブルを抱えて、悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

トラブルを抱えている人は、まるで、終わりが見えない暗闇のトンネルを歩いているような、とても苦しい状況にあると思います。私自身の経験からも、時に、本当に長い長いトンネルで、その中から抜け出すのは簡単なことではないこともあります。しかし、一緒に悩み、解決に向けて尽力しますので、どうか、明けない夜は無いと信じて、一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

徳田 暁 弁護士の取り扱う分野

  • 初回相談無料◆法テラス利用可◆報酬無しの定額制・例)個人の自己破産:27万5000円(税込)◆借金の問題は解決できます。まずは勇気を出して、ご相談下さい。
    相談料
    ★借金問題のご相談については、初回相談無料です。
    ★2解明以降
    ・個人のご相談:時間にかかわらず1回5,500円
    ・法人のご相談:時間にかかわらず1回11,000円
    ★なお、2回目以降のご相談についても、事件をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料を着手金等に組み入れますので、実質無料となります。
  • 賃貸借契約、明渡請求事件の経験豊富です。 ●(弁護士ドットコム限定)放置車両の明渡請求訴訟は着手時に定額33万円。報酬金は無し。強制執行の申立は、定額11万円。
    相談料
    ★(個人の方のご相談)
    時間にかかわらず1回5,500円)
    (法人の方のご相談)
    時間にかかわらず1回11,000円
    ★事件をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料を着手金等に組み入れますので、実質無料となります。
  • ●何代にもわたって先祖の名義のままになっている不動産でお困りではありませんか?豊富なノウハウでサポートします。●常時5件以上の相続案件を担当。遺言の作成も多数。
    相談料
    ご相談については時間にかかわらず1回5500円(税込)
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    夏の山登り、冬のスノーボード、日常のテニス
  • 特技
    コブ滑り
  • 個人 URL
    http://lawoffice-integrity.com/
  • 好きな休日の過ごし方
    アウトドア

資格

  • JSBA公認スノーボードインストラクター

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2000年

学歴

  • 早稲田大学大学院修了

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 放送大学「市民生活と裁判」
    「障害のある人の権利と差別をめぐる紛争とその解決」「日常生活で生じる事故による紛争とその解決~学校体育中の事故を例として」の講師を担当

著書・論文

  • 成年後見マニュアル
    神奈川県弁護士会(旧横浜弁護士会)高齢者・障害者の権利に関する委員会 (共同執筆)
  • Q&A成年後見実務全書第3巻
    民事法研究会(共同執筆)
  • ケーススタディ障がいと人権
    生活書院(障害と人権全国弁護士ネット編・共同執筆)
  • 障がい者差別よ、さようなら!ケーススタディ障害と人権2
    生活書院 (障害と人権全国弁護士ネット編・共同執筆)
  • 知的障害者の卒業後の雇用環境の推移と現状-事例の法的考察を踏まえて-
    (共同発表・厚生労働省第17回職業リハビリテーション研究発表論文)
  • 障害者自立支援法における応益負担制度の就労支援上の問題点 -障害者自立支援法違憲訴訟の経緯、和解の内容を踏まえて-
    (厚生労働省第18回職業リハビリテーション研究発表論文)
  • 知的障害のある人に関する刑事弁護活動について
    財団法人日本知的障害者福祉協会 (知的障害福祉研究「さぽーと」2012年6月号掲載記事)
  • 障害者権利条約で支援現場はどう変わるか
    財団法人日本知的障害者福祉協会 (知的障害福祉研究「さぽーと」2014年8月号掲載記事)
  • 罪に問われた障害者に対する取組
    (株式会社ぎょうせい・2016.4.1発行)
  • 法律のひろば 第69巻第4号
    (株式会社ぎょうせい・2016.4.1発行)
  • スキー場における安全管理の在り方について
    神奈川県弁護士会(旧横浜弁護士会)刊専門実務研究第9号・共著
  • 学校事故判例と救急処置を巡る法的諸問題
    日本学校救急看護学会(学校救急看護研究第8巻第1号)
  • Q&A 新会社法の実務
    新日本法規(新会社法実務研究会編・共著)
  • この町に暮らして思うこと-米沢ひまわり基金法律事務所
    (自由と正義2007年8月号 リレーエッセイ・公設事務所だより「津々浦々にひまわりの花を」掲載記事)
  • 自由と正義 2017年1月号vol.68
    日本弁護士連合会
    2017年 1月
  • スポーツの法律相談
    青林書院 (担当部分)第1章、第2節Q21「LGBTに対する不当な差別」  コラム7「障害者スポーツに関するスポーツ庁への期待と課題」
    2017年 4月
  • スポーツ事故対策マニュアル
    体育施設出版 担当部分)第3章[事故の原因と対処法](施設編)[スキー場]、東京高判平成10年11月25日判決解説[スキー場事故」
    2017年 7月
  • 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA)が文部科学省から受託した平成27年度「ドーピング検査技術研究開発事業」における「ドーピング検査における採血に関するガイドライン」の作成
    (執筆の分担を担当)
  • 『市民と生活と裁判』第8章「障害のある人の権利と差別をめぐる紛争とその解決」、第11章「日常生活で生じる事故による紛争とその解決(2)-学校体育中の事故を例として」
    (一般財団法人 放送大学教育振興会)
    2018年 3月
  • 法律家のための障害年金実務ハンドブック
    (株式会社民事法研究会)
    2018年 3月

徳田 暁 弁護士の法律相談一覧

  • 認知症要介護3 現在入院中の母に、第三者成年後見人を付けて頂くべく書類を揃えました。

    医師からの診断書の内容を見ることができないので補佐人になることも想定して教えて頂きたい事があります。

    母は、通帳おろか財産管理や財布を持つことさえできませんし、持たない生活も6年になります。
    普通の認知症とは違い、レビー症で、普通な会話も出来ますが、お金に関してはダメでムラがかなりあります。

    補佐人に管理をして頂くには、本人からの依頼がないと絶対無理でしょうか?

    補佐人から成年に代えてもらうことは、ハードルが高いですか?

    私が立て替えてる入院費その他諸々は、どうしたら返金していただけますか?

    私の希望は、

    成年後見人に、妹に奪われている先月亡くなった父の通帳と母のを合わせて出して開示してもらうこと。
    遺産分割をスムーズに話し合いの中心になっていただいて、難しいなら母の代わりに分割調停を申請して家屋の今後も解決にもっていってもらうこと。

    現在、親族の話し合いが出来ずに最悪ですから、第三者で母に変わって公平に努めてくれる方として、後見人を希望しました。

    が、補佐なら 出来る範囲が限られ、解決には向かえないのでは?

    教えてください。

    徳田 暁弁護士

    まず、保佐人が本人の預貯金などの財産を管理するためには、本人が、そのための代理権を保佐人に付与することに同意する必要があります。従って、本人から管理の依頼が無い場合には、代理権の同意も無いことが通常だと思いますので、保佐人が本人の財産の管理をすることは難しいと考えられます。

    また、統計上、家庭裁判所では、保佐人や補助人よりも、圧倒的に後見人が選任される割合が高いこともあり、保佐人から後見人に類型変更すること自体は難しいことではありませんが、やはり、本人の状態が保佐から後見程度になっていることの診断書は必要になります。

    次に、ご相談者様が立替えている入院費その他諸費用については、本人のために、本人が負担するべき費用を立替えたことの証拠があれば、後見人や代理権のある保佐人から返済してもらうことはできますし、保佐であれば本人から返済を受けることもできます。

    後見人に、亡くなったお父様の通帳とお母様の通帳を開示してもらうことを希望されているとのことですが、亡くなったお父様の通帳については、ご相談者様は相続人ですので、成年後見人に開示してもらわなくても、ご自身で口座のある銀行等支店から直接開示を受けることはできます。もっとも、お父様がどこの銀行支店に口座を持っているのかを知らない場合には、この方法による開示を受けるのは困難であり、後見人からであれば開示を受けられる可能性はありますが、その場合は、後見人であっても、お父様の口座を全て把握でき(てい)るとは限りません。
    また、ご本人であるお母様の通帳については、後見人も(家庭裁判所も)、ご本人が亡くなられていない間は、親族には開示しないことが一般的です。

    遺産分割については、確かに、お母様に、専門職後見人が就いていれば、後見人が中心となることで、スムーズに進むことは十分に考えられますし、難しいようであれば、後見人において、適切なタイミングで、遺産分割調停の申立を行い、家屋の問題も含めて公平な解決に持って行くことは期待できます。そして、保佐人であっても、代理権のある保佐人であれば、この点は大きくは変わらないでしょう。

  • 年金について質問です
    無職であった3ヶ月ほどの滞納をそのままにしていました
    しかし最近届いた納付書に納付期限までに保険料を納めないと障害年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますと書かれていました
    たった3ヶ月の未納でそれらの年金が受けられなくなるのでしょうか?
    受給できない場合とは具体的にどのようなケースなのでしょうか?
    因みに無収入の3ヶ月について保険料の免除制度を申請しましたが配偶者の収入を理由に却下されました

    徳田 暁弁護士

    はい。過去に3ヶ月間の未納があっても、死亡又は障害となる傷病の初診日の前日において、死亡又は初診日が属する月の前々月までの1年間が保険料納付済期間と保険料免除期間で満たされていれば、未納の点は、障害年金や遺族年金に影響はありません(保険料納付要件は満たしていることになります。)。

徳田 暁 弁護士の解決事例一覧

徳田 暁 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5346-2715

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

法律相談は平日夜間21時まで対応可能です。
メールでのご予約は24時間受け付けています。

徳田 暁 弁護士へ問い合わせ
徳田 暁弁護士
現在営業中
受付時間
050-5346-2715

お問い合わせ前にご確認ください

法律相談は平日夜間21時まで対応可能です。
メールでのご予約は24時間受け付けています。

受付時間
平日 09:15 - 21:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
バリアフリー

よくある質問

徳田 暁 弁護士の受付時間・定休日は?
徳田 暁 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:15 - 21:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
法律相談は平日夜間21時まで対応可能です。 メールでのご予約は24時間受け付けています。

徳田 暁 弁護士の情報を見る
徳田 暁 弁護士の取り扱い分野は?
徳田 暁 弁護士の取り扱い分野は、
借金・債務整理、不動産・建築、遺産相続、交通事故、債権回収、企業法務・顧問弁護士、税務訴訟・行政事件、医療問題、離婚・男女問題、労働問題、詐欺被害・消費者被害、犯罪・刑事事件に対応しております。

徳田 暁 弁護士の情報を見る
徳田 暁 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
徳田 暁 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
法律事務所インテグリティ

【所在地】
神奈川県 横浜市中区本町1-4 プライムメゾン横濱日本大通3階

【最寄り駅】
みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分

徳田 暁 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。