- 別居
- 婚姻費用
給与収入に加え自営収入も有する夫相手に適正な婚姻費用を認めさせた事案
相談前の状況
妻に対して一方的に離婚を求める夫が,婚姻費用の支払をしようとしませんでした。
そこで,ご依頼者は私の前に別の弁護士に相談して婚姻費用の交渉を行っていたの
ですが,ご依頼者が希望される月額婚姻費用額について,夫が支払を拒絶していた
ことはもちろんのこと,相談を受けていた弁護士自身も「そこまでの金額は・・」
と難色を示していたようです。
解決への流れ
受任後にご依頼者からお話を聞きましたところ,夫は給与収入のみならず自営収入
も有していることが分かりました。加えて,ご依頼者には「私学に」通っている子
がいることも分かりました。そのような場合,いわゆる「婚姻費用の算定表」だけ
では適正な婚姻費用額は導くことが出来ません。そこで,私の方で上記の事情も
加味した計算をしました結果,最終的にご依頼者の当初のご希望額を上回る額での
婚姻費用調停を成立させることが出来ました。
吉岡 和紀 弁護士からのコメント
いわゆる「婚姻費用・養育費の算定表」だけで画一的な処理が出来る事案は,
実は限られています。例えば「子が成人した」「子が私学に通っている」
「夫が給与収入だけではなく自営収入も有している」,更には「夫が妻以外の
女性と不貞関係を結び,その不貞相手との間に子どもまで生まれた」等々
複雑な事情が絡めば絡むほど,「算定表」だけでは対処が出来ません。
そのような場合でも,当事務所では「算定表」の考え方の基本となっている
計算式をもとに,修正事情を加味した計算も出来る仕組みを作っておりますので,
いつでもご相談下さい。
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