離婚・男女問題の解決事例
- 婚姻費用
- 別居
自営収入を過少申告した夫に対し,適正金額での婚姻費用の審判を獲得した事例
この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫が妻に対して一方的に離婚を求めている事例で,夫は妻に対して婚姻費用を
一銭も支払おうとしませんでした。
解決への流れ
そこで受任後,夫に対する婚姻費用分担調停を申し立てました。
夫は自営業者だったのですが,調停の場で夫は自らの自営収入を
「実態よりも低く」主張して,婚姻費用も「低い」金額を主張して
きました。そのような「低い」金額での合意は出来なかったため,
調停は不成立として審判に移行した上で, 最終的に審判においては
夫が当初主張していた自営収入額に,「実態と乖離していた額」を
払い戻し「実態を反映した」収入に応じた適正な婚姻費用の支払を
命じる審判を獲得しました。
吉岡 和紀 弁護士からのコメント
たまたまこの事例では,調停段階では「夫の言い分」をベースにした額での
話し合いによる解決を打診されました。これは,「話し合いでの解決」という
意味では,「払う側の夫」の意向から乖離しすぎる訳にはいかないのだろうと
いう裁判所側の思惑もあったのかもしれませんが,こちらのご依頼者にすれば
当然強いショックを受けられました。そのため,調停を不成立にして審判にて
白黒をつける途を選択し,幸い審判段階の審判官には正当な判断をして頂く
ことが出来ました。
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