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さかもと まなぶ

坂本 学 弁護士 プロフィール

所属事務所: ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所
所在地: 神奈川県 横浜市神奈川区台町16-1 ソレイユ台町805
横浜駅徒歩8分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
坂本 学弁護士

【メディア実績複数|土日祝、夜間対応|厚木・横浜2拠点】離婚問題、不動産問題、債務整理などはお任せください。

トラブルなどでお困りの方の力になります。
どうぞお気軽にご相談ください。

●自己紹介

横浜生まれ、横浜育ち。現在も横浜市に居住。

右肩下がりの零細企業経営者の家庭で生まれ、事業縮小・リストラを目の当たりにするなど、倒産への不安下で育つ。

中学・高校と放送部に所属。大学時にはラジオパーソナリティとしても活動。

大学で倒産法の講義を受け、法律の面白さに気づき、「放送から法曹へ」転身を決意。
奨学金を利用し、司法試験合格、弁護士へ。

第一東京弁護士会、倒産法研究部会に所属し、 短期間に約100件の自己破産事件に関与。

2019年、相模川法律事務所(現:ジン法律事務所弁護士法人)が実施する心理戦が必要な人狼テストを第一期で合格し、移籍。

高校時代、図書室の歴史本を全て読破した読書家でもある。

●ジン法律事務所弁護士法人の特徴

  • 相談時間は、早朝・夜間・土日・祝日など、あなたの予定に合わせて柔軟に対応します。
  • 個室での相談、秘密厳守で安心。
  • 依頼後、質問があれば弁護士と直接メールでのやりとりもできダイレクトに相談できます。(ご相談時にアドレスをお渡しいたします)
  • 横浜地方裁判所での破産管財人等協議会への多数回の出席、弁護士会支部での講師歴もあり、情報のインプット、アウトプットを続けています。
  • 数字に強い。※弁護士会支部の会計経験者や簿記の資格等もあり

●ホームページ

https://www.zin-law.com/

坂本 学 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書,鉄道
  • 好きな言葉
    努力している全ての人間が成功するとは限らない。しかし成功する全ての人間は皆努力している。
  • 好きな食べ物
    魚介
  • 好きなブランド
    Sony
  • 好きなスポーツ
    野球
  • 好きなテレビ番組
    水曜どうでしょう

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

学歴

  • 2013年 3月
    中央大学法科大学院
  • 2011年 3月
    中央大学法学部
  • 2007年 3月
    横浜翠嵐高等学校

坂本 学 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    【経緯】
    ・7/11:フェアで強い勧誘を受け契約。申込金20万円を支払う。見積書には「音響:7万円」と記載。
    ・7/12〜17:式場より「実は2、3週間前に価格改定があり本当は8万円だった。担当の案内ミス」と連絡あり。
    ・7/19:式場より謝罪と「お詫びに音響代(8〜10万円相当)を無料にする」と後出しの提案を受けるが、持ち帰り検討することに。
    ・7/25:契約直後の重大な金額ミスと不信感から、安心してお任せできないと判断し解約を申し出る。
    【現在】
    ・7/31:式場より「案内ミスは認めるし無料提案もした。しかし解約は客の自己都合なので、約款通り10万円を差し引いて返金する。全額返金は不可」と拒否され、解約書類を郵送したと言われる。契約から解約まではわずか2週間であり、その大半が式場側のミスへの対応期間でした。式場側にはドレス手配などの具体的な実損(損害)は1円も発生していない状態です。個人での交渉は限界を感じており、法律のプロである先生方のご見解を伺いたいです。

    【質問1】
    式場側に案内ミス(過失)があり実損もゼロの2週間解約ですが、約款通り10万円没収されるのは妥当ですか?消費者契約法第9条(平均的損害を超える違約金の無効)に基づき全額返金を主張できますか?

    【質問2】
    式場から届く解約書類にはサインせず、こちらから内容証明郵便等を送るべきでしょうか。相手に全額返金を認めさせるための、週明け以降の具体的な対抗策や効果的な進め方を知りたいです。

    坂本 学弁護士

    【質問1】 式場側に案内ミス(過失)があり実損もゼロの2週間解約ですが、約款通り10万円没収されるのは妥当ですか?消費者契約法第9条(平均的損害を超える違約金の無効)に基づき全額返金を主張できますか?

     契約書等の文言にもよりますが、式場側の債務不履行による解除であれば、違約金条項の対象とはならない可能性が高そうです。
     ただ、式場側からは、見積書記載額か、それ以下の金額が提案されていることから、ご記載限りでは、式場側に債務履行があったとはいえないでしょう。
     他にも経緯などに思うところがおありかもしれませんが、そのような事情が解除権を発生させ、解除の手続が有効に行われているなら、違約金を負担しなくてよい可能性が高いでしょう。

     また、消費者契約法9条に関しては、実損害ではなく平均的な損害を超える部分が無効とされている点に注意が必要です。
     そのため、同条の主張としては、解約時期における平均的な損害を主張する必要があるでしょう。

    【質問2】 式場から届く解約書類にはサインせず、こちらから内容証明郵便等を送るべきでしょうか。相手に全額返金を認めさせるための、週明け以降の具体的な対抗策や効果的な進め方を知りたいです。

     少なくとも、同意できない書類にはサインすべきではありません。
     そして、上記の通り、まずはご主張を整理されるべきと思われます。

  • 【相談の背景】
    高裁の決定に「抗告許可の申立て」が出来ると確認しました。労働関係の訴訟で、被告上場に対する労基法に基づく行政指導の行政指導文章の文章提出命令を申立しています。とある高裁サイトに、「高等裁判所の決定又は命令に、1. 最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合2. その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合において、この申立てをすることができます。」とありますが、かなり認められるのは限定される認識でよろしいでしょうか?今回のケースだとどのような理由付けがよろしいでしょうか?

    【質問1】
    「抗告許可の申立て」今回のケースだとどのような理由付けがよろしいでしょうか?

    坂本 学弁護士

     許可抗告制度は、旧法下において決定についての判例統一に問題があったことから導入された制度です。
     そのため、許可抗告が可能な事案は、判例の統一・変更などが必要な事案に限定されています。
     よって、「かなり認められるのは限定される認識」で間違いございません。

     不服の内容が、判例違反であったり、判例の存在しない法解釈であれば、その旨を理由とすべきでしょう。
     このような、判例に関する問題や(重要な)法令解釈の問題がない場合、許可抗告の利用は立法上想定されていません。
     それでも許可抗告を申し立てるのであれば、判例や法令解釈の問題に引きつけて理由を記載する他ないかと思います。

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