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さかもと まなぶ

坂本 学 弁護士 プロフィール

所属事務所: ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所
所在地: 神奈川県 横浜市神奈川区台町16-1 ソレイユ台町805
横浜駅徒歩8分
受付時間
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
坂本 学弁護士

【メディア実績複数|土日祝、夜間対応|厚木・横浜2拠点】離婚問題、不動産問題、債務整理などはお任せください。

トラブルなどでお困りの方の力になります。
どうぞお気軽にご相談ください。

●自己紹介

横浜生まれ、横浜育ち。現在も横浜市に居住。

右肩下がりの零細企業経営者の家庭で生まれ、事業縮小・リストラを目の当たりにするなど、倒産への不安下で育つ。

中学・高校と放送部に所属。大学時にはラジオパーソナリティとしても活動。

大学で倒産法の講義を受け、法律の面白さに気づき、「放送から法曹へ」転身を決意。
奨学金を利用し、司法試験合格、弁護士へ。

第一東京弁護士会、倒産法研究部会に所属し、 短期間に約100件の自己破産事件に関与。

2019年、相模川法律事務所(現:ジン法律事務所弁護士法人)が実施する心理戦が必要な人狼テストを第一期で合格し、移籍。

高校時代、図書室の歴史本を全て読破した読書家でもある。

●ジン法律事務所弁護士法人の特徴

  • 相談時間は、早朝・夜間・土日・祝日など、あなたの予定に合わせて柔軟に対応します。
  • 個室での相談、秘密厳守で安心。
  • 依頼後、質問があれば弁護士と直接メールでのやりとりもできダイレクトに相談できます。(ご相談時にアドレスをお渡しいたします)
  • 横浜地方裁判所での破産管財人等協議会への多数回の出席、弁護士会支部での講師歴もあり、情報のインプット、アウトプットを続けています。
  • 数字に強い。※弁護士会支部の会計経験者や簿記の資格等もあり

●ホームページ

https://www.zin-law.com/

坂本 学 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書,鉄道
  • 好きな言葉
    努力している全ての人間が成功するとは限らない。しかし成功する全ての人間は皆努力している。
  • 好きな食べ物
    魚介
  • 好きなブランド
    Sony
  • 好きなスポーツ
    野球
  • 好きなテレビ番組
    水曜どうでしょう

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

学歴

  • 2013年 3月
    中央大学法科大学院
  • 2011年 3月
    中央大学法学部
  • 2007年 3月
    横浜翠嵐高等学校

坂本 学 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    民事、本人訴訟、医療過誤、原告。

    提訴を考えています。

    法人代表理事長が主治医かつ執刀医です。違反は主に手技ミス、説明義務違反です。
    部下医師も説明義務違反があります。
    よって、連帯にして責任追及をします。

    被告は
    ・法人
    ・主治医(法人代表理事長かつ執刀医のこと)
    ・部下医師

    の3人になると思います。

    法人には債務不履行を、
    主治医(法人代表理事長かつ執刀医のこと)と部下医師には不法行為を追及することになると思います。

    初診は令和4年2月1日です。主治医による説明義務違反がありました。
    部下医師による術前時の説明義務違反は令和4年4月10日です。
    手術は同年4月15日です。

    【質問1】
    請求文言?は、
    被告らは、原告に対し、連帯して〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払えですか?

    【質問2】
    それとも、「令和4年2月1日から支払い済みまで、、、支払え」ですか?それとも損害発生日の「令和4年4月15日から支払い済みまで、、、支払え」ですか?

    【質問3】
    法人は債務不履行、個人は不法行為ですが、
    請求は上記のようにまとめて良いのですか?

    坂本 学弁護士

     請求の趣旨は、原告がどのような請求を行うかを明記するものです。
     そのため、請求したい内容に沿って記載する必要があります。

     「被告ら」とひとまとめにした上で連帯してと記載してしまうと、法人を含めた連帯債務として請求することになってしまいます。
     そのような意図がないならば、項を分けて記載すべきでしょう。
     他方、債務不履行と不法行為で連帯債務となるとのお考えであれば、請求の原因でその旨と必要であれば法律論などを記載すべきでしょう。
     なお、法人と個人を「被告ら」などとまとめること自体は可能です。

     遅延損害金の起算日についても、いつの時点で請求権が発生したと主張するか次第になります。
     説明義務違反がない段階である令和4年2月1日まで遡るケースは少ないかとは思います。
     また、手術日である令和4年4月15日が損害発生日であるかは、何を損害と主張するか次第でしょう。

  • 【相談の背景】
    以前、下記質問をしました
    https://bbs.bengo4.com/questions/1499676/#utm_source=bbsGot&utm_medium=email&utm_campaign=bbsMail
    Q 借金の口座名義人が「私は借金の申込はせず、口座が勝手に使われた。よって返済義務なし」と反論。誰が悪い

    あるご回答
    ただ、原告の主張が認められる場合はあります。
    最近では、口座を譲渡した場合に、口座名義人の不法行為としての責任を認める裁判例は珍しくありません。

    ***
    とのことですが、いくら責任を認められたとしてもそれは
    「口座管理の監督不行き届き責任、
     あるいは他人に通帳、キャッシュカード、WEBバンキングシステムのログイン権限を譲渡したことの刑法違反」
    の責任を認めるだけであって、
    この裁判で原告が訴えた
    「この口座名義人に金を貸したが返済されないので、口座名義人に返済命令判決を求める」
    という民事訴訟で、裁判所が
    「借りた金を得たのは
     ”口座を操っていた正体不明のどこかの誰か”
     の可能性は高いが、だとしても口座名義人にも借金返済の責任がある。
     全部、または一部は口座名義人が払え」
    という判決を出すわけではないですよね?

    あくまで民事訴訟上で刑事責任を認める、というだけの事ですよね?

    それとも口座名義人に支払い判決が出るのでしょうか?

    【質問1】
    「原告が貸付した当時、この口座を操っていたのは私じゃない! だから被告とされた私には返済責任はない!」という裁判を扱った先生、お願いします。

    坂本 学弁護士

     民事事件と刑事事件は別手続のため、「民事訴訟上で刑事責任を認める」ということはありません。
     民事訴訟において判断されるのは、専ら支払義務の有無となります。

     口座の冒用を立証できるのであれば、貸金の返還を命じる判決が出る可能性は低いでしょう。
     ただ、原告が、「被告が口座の管理を怠ったがために詐欺被害を受け損害を受けたのでその賠償を求める」、「金銭消費貸借契約(貸金契約)が存在しないのであれば法律上の理由なく被告口座に送金しているのであるからその返還を求める」といった請求に切り替えた場合、それらの支払を命じる判決がでる可能性は考えられます。
     前者が、不法行為に基づく損害賠償請求であり、民事上の請求です。

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