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さかもと まなぶ

坂本 学 弁護士 プロフィール

所属事務所: ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所
所在地: 神奈川県 横浜市神奈川区台町16-1 ソレイユ台町805
横浜駅徒歩8分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
坂本 学弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 訴状

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、医療過誤、原告。

    提訴を考えています。

    法人代表理事長が主治医かつ執刀医です。違反は主に手技ミス、説明義務違反です。
    部下医師も説明義務違反があります。
    よって、連帯にして責任追及をします。

    被告は
    ・法人
    ・主治医(法人代表理事長かつ執刀医のこと)
    ・部下医師

    の3人になると思います。

    法人には債務不履行を、
    主治医(法人代表理事長かつ執刀医のこと)と部下医師には不法行為を追及することになると思います。

    初診は令和4年2月1日です。主治医による説明義務違反がありました。
    部下医師による術前時の説明義務違反は令和4年4月10日です。
    手術は同年4月15日です。

    【質問1】
    請求文言?は、
    被告らは、原告に対し、連帯して〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払えですか?

    【質問2】
    それとも、「令和4年2月1日から支払い済みまで、、、支払え」ですか?それとも損害発生日の「令和4年4月15日から支払い済みまで、、、支払え」ですか?

    【質問3】
    法人は債務不履行、個人は不法行為ですが、
    請求は上記のようにまとめて良いのですか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     請求の趣旨は、原告がどのような請求を行うかを明記するものです。
     そのため、請求したい内容に沿って記載する必要があります。

     「被告ら」とひとまとめにした上で連帯してと記載してしまうと、法人を含めた連帯債務として請求することになってしまいます。
     そのような意図がないならば、項を分けて記載すべきでしょう。
     他方、債務不履行と不法行為で連帯債務となるとのお考えであれば、請求の原因でその旨と必要であれば法律論などを記載すべきでしょう。
     なお、法人と個人を「被告ら」などとまとめること自体は可能です。

     遅延損害金の起算日についても、いつの時点で請求権が発生したと主張するか次第になります。
     説明義務違反がない段階である令和4年2月1日まで遡るケースは少ないかとは思います。
     また、手術日である令和4年4月15日が損害発生日であるかは、何を損害と主張するか次第でしょう。

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  • 借金

    【相談の背景】
    以前、下記質問をしました
    https://bbs.bengo4.com/questions/1499676/#utm_source=bbsGot&utm_medium=email&utm_campaign=bbsMail
    Q 借金の口座名義人が「私は借金の申込はせず、口座が勝手に使われた。よって返済義務なし」と反論。誰が悪い

    あるご回答
    ただ、原告の主張が認められる場合はあります。
    最近では、口座を譲渡した場合に、口座名義人の不法行為としての責任を認める裁判例は珍しくありません。

    ***
    とのことですが、いくら責任を認められたとしてもそれは
    「口座管理の監督不行き届き責任、
     あるいは他人に通帳、キャッシュカード、WEBバンキングシステムのログイン権限を譲渡したことの刑法違反」
    の責任を認めるだけであって、
    この裁判で原告が訴えた
    「この口座名義人に金を貸したが返済されないので、口座名義人に返済命令判決を求める」
    という民事訴訟で、裁判所が
    「借りた金を得たのは
     ”口座を操っていた正体不明のどこかの誰か”
     の可能性は高いが、だとしても口座名義人にも借金返済の責任がある。
     全部、または一部は口座名義人が払え」
    という判決を出すわけではないですよね?

    あくまで民事訴訟上で刑事責任を認める、というだけの事ですよね?

    それとも口座名義人に支払い判決が出るのでしょうか?

    【質問1】
    「原告が貸付した当時、この口座を操っていたのは私じゃない! だから被告とされた私には返済責任はない!」という裁判を扱った先生、お願いします。

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     民事事件と刑事事件は別手続のため、「民事訴訟上で刑事責任を認める」ということはありません。
     民事訴訟において判断されるのは、専ら支払義務の有無となります。

     口座の冒用を立証できるのであれば、貸金の返還を命じる判決が出る可能性は低いでしょう。
     ただ、原告が、「被告が口座の管理を怠ったがために詐欺被害を受け損害を受けたのでその賠償を求める」、「金銭消費貸借契約(貸金契約)が存在しないのであれば法律上の理由なく被告口座に送金しているのであるからその返還を求める」といった請求に切り替えた場合、それらの支払を命じる判決がでる可能性は考えられます。
     前者が、不法行為に基づく損害賠償請求であり、民事上の請求です。

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  • 遅延損害金

    【相談の背景】
    個人事業主です。総額250,000円(税込)の個人事業主向けサービスを契約し、これまでに計160,000円(税込)を支払いました。
    しかし、その後に先方の業務実態が極めて詐欺的で怪しいことが判明したため、残金である90,000円の支払いを保留したまま「完全無視・放置」の対応をとろうと考えているのですが、先方からは「遅延損害金を上乗せして請求する」と督促が続いており、この残金の扱いに悩んでいます。
    この場合の法的なリスクについて、以下の3点をご回答いただけますでしょうか。

    【質問1】
    契約書や約款等には、遅延損害金の利率に関する特段の記載がない場合、民事・商事の法定利率に基づき、一律で「年3%」の割合による遅延損害金しか法的に発生しないという認識で合っていますでしょうか。

    【質問2】
    個人事業主間の商行為に関する債権は、原則として5年で時効を迎えるため、仮にこのまま5年間完全に放置したとしても、総額103,500円が法律上の上限であるという計算で相違ないでしょうか。

    【質問3】
    相手がこの「10万円強」を私から強制的に回収するためには、自ら正式な裁判(訴訟や支払督促)を提起し、勝訴する必要がありますが、費用倒れになるためそこまでする可能性は低いと考えてよろしいでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     現行法においては、法定利率は年3パーセントであり、時効期間は債権者が請求できることを知ってから5年となるでしょう。
     商事消滅時効の規定は削除されていますので、「商行為に関する債権」であるかに関わらず、民法が規定する時効期間となります。
     ご相談のような類型では希と思われますが、債権者が請求できることを知らない場合、請求できるときから10年で時効という可能性があります。

     なお、法改正前であれば、商行為に関する債権の時効期間は(債権者の認識にかかわらず)5年ですが、商事法定利率は年6パーセントでした。
     古い取引の場合には旧法が適用される場合もありますので注意が必要です。

     利息の合意が無い場合には法定利率が適用され、適用される法定利率が3パーセントの場合に5年間で総額103,500円となることはご認識の通りです。
     細かい点としては、各種手数料などが発生した場合には、これに上乗せとなる可能性は考えられます。
     なお、訴訟等を提起された場合には、5年後に時効を援用することはできず、総額が103,500円を超える可能性はあります。

     訴訟の提起については、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性は高いでしょう。
     ただ、実費だけであれば、9万円を上回ることはなさそうです。
     そのため、本人訴訟であれば、人件費や回収できる割合次第ではプラスになる可能性もあります。
     訴訟を提起される可能性が低い金額ではありますが、無いと断定することもできないかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    訴訟当事者として不適格な原告から名誉毀損の訴状が届きました。

    原告はVtuberの事務所(法人)になっています。
    直接の被害者はVtuber本人(個人)なので、原告側が訴訟当事者として不適格(訴訟要件の1つである「当事者適格の欠如」に該当)であり、訴訟要件すら満たさない訴状です。
    任意代理人(弁護士・認定司法書士)や法定代理人(後見人・保護者)などの制度はありますが、任意代理人の場合はあくまで原告は本人でなければならず、法定代理人も後見人の場合は本人が知的障害や精神障害持ちで家事審判で後見人に選任された人しかなれず、保護者の場合も本人が未成年の場合のみで、いずれも法人はなれません。
    なぜ裁判所はこんな訴訟要件すら満たさない訴状を平気で受理するのでしょうか?
    このような場合、訴訟要件を満たさないことを理由に却下してもらうにはどうすればいいのでしょうか?

    【質問1】
    訴訟要件を満たさないことを理由に却下してもらうにはどうすればいいのでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     前提として、民事訴訟法に受理(審査)の制度はありません。
     訴状が提出された場合、内容の当否にかかわらず、裁判所はそれを受付け、被告に送達することになります。

     訴えの却下を求めるのであれば、答弁書等でその旨を主張されるべきでしょう。
     審理の後、裁判所が訴訟要件を欠くと判断したのであれば、却下判決が出されるでしょう。

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  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産を検討しており、免責の見通しと今後の生活再建についてご相談させてください。

    私は2026年4月に出所したばかりで、現在は兵庫県の両親宅に身を寄せております。無職で収入はなく、預貯金も数万円という状況です。債務については、主に以下の3点があります。

    1つ目は、元勤務先からの損害賠償債務です。実刑判決を受けた刑事事件に関連し、約2800万円の支払判決が出ています。この件については、以前相談した弁護士から「悪意や害意を持って行ったものではなく、免責の可能性がある」との見解を得て実際に手続きを進めておりましたが、刑事施設への収監が決まったため、やむなく途中で取り下げを行った経緯があります。

    2つ目は、公租公課です。所得税約200万円、市県民税約20万円の滞納があり、過去には銀行口座の差押えも受けています。非免責債権であることは理解しておりますが、無収入の現状でどのように税務署と交渉すべきかアドバイスを頂きたいです。

    3つ目は、消費者金融数社からの約300万円の借入です。これらは約4年前から支払いが滞っており、時効の適用の可否も含めて整理したいと考えております。

    手元には中断した際の手続き資料が揃っております。費用面が不安なため、法テラスの利用を前提として、再起に向けた最適な進め方をご教示いただけますと幸いです。

    【質問1】
    前回の弁護士からは『悪意の不法行為』に当たらないため免責の余地があると言われましたが、先生の目から見てもその可能性はありますか?

    【質問2】
    もし2,800万円が非免責(消えない)と判断された場合、破産手続きそのものを行うメリットはどの程度ありますか?

    【質問3】
    一部免責(一部だけ消える)というような判断は、実務上あり得るのでしょうか?

    【質問4】
    以前、収監直前まで準備していた申立書類一式が手元にありますが、これを流用することで着手までの時間を短縮したり、費用を抑えたりすることは可能ですか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 前回の弁護士からは『悪意の不法行為』に当たらないため免責の余地があると言われましたが、先生の目から見てもその可能性はありますか?

     免責の対象となるかは、不法行為がどのようなものであったかによります。
     そのため、ご記載の事情だけではどちらとも言いがたいです。
     なお、法律上「悪意」と「害意」は区別されます。
     ここでいう「悪意」は、日常用語の悪意とは異なります。
     相談者様が「悪意」であった可能性はそれなりにありそうですが、「悪意」の場合には生命身体に対する不法行為でなければ非免責債権とはなりません。

    【質問2】 もし2,800万円が非免責(消えない)と判断された場合、破産手続きそのものを行うメリットはどの程度ありますか?

     そもそも、非免責債権に該当するかは、破産・免責手続後に争われる(可能性がある)ものです。
     そのため、非免責債権であるかを判断した後に破産申し立てを行うか検討することはできません。
     結果論としてであれば、消費者金融からの債務について免責を得られたこと、損害賠償債務について免責を主張して争うために必要な手続であったこととなろうかと思われます。

    【質問3】 一部免責(一部だけ消える)というような判断は、実務上あり得るのでしょうか?

     旧法下では一部免責という運用があったものの、現行法ではそのような運用は行われていないと言われています。
     ただ、非免責債権については、免責決定の効力が及ばないとされています。
     すなわち、「債務のうち80%を免責する」といった決定になることはないですが、免責決定がでたとしても税金や害意による損害賠償債務などの支払義務が残ることはあり得ます。


    【質問4】 以前、収監直前まで準備していた申立書類一式が手元にありますが、これを流用することで着手までの時間を短縮したり、費用を抑えたりすることは可能ですか?

     少なくとも、法テラスの場合、資料の流用ができたとしても費用が変ることはないでしょう。
     また、着手までに必要な書類は限られますので、流用ができたとしても時間短縮は限定的かと思います。

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  • 横領

    【相談の背景】
    相談内容:
    現在、共同代表(代表社員)を務めている合同会社の清算・破産を検討していますが、もう一人の共同代表(以下、相手方)とのトラブルにより手続きが滞っております。以下の状況において、法的な見解を伺いたいです。

    【状況】

    報酬に関する合意と実態:
    資金繰り悪化のため、昨年10月より「役員報酬を月額6万円に減額する」ことで合意していましたが、相手方は私に相談なく、月額25万円を「生活費」として会社口座から継続的に引き出していました(計8ヶ月分)。相手方はこれを「過去の役員借入金の返済」と主張していますが、正式な返済計画などは存在しません。

    未払報酬の存在:
    私自身の役員報酬は1年以上未払いが続いており、現在約173万円の債権(未払役員報酬)を会社に対して有しています。

    辞任と破産の対立:
    私は速やかに代表社員を辞任したいと考えていますが、相手方は「私の人間性に問題がある」等の感情論を理由に、提示した合意書への署名や辞任登記手続きを拒否・放置しています。

    借入金の状況:
    日本政策金融公庫から約300万円の借入がありますが、私自身が連帯保証人になっているかどうかの確認が不明な状態です。

    【質問1】
    相手方が合意した報酬額を超えて「生活費」として出金し続けていた行為は破産手続きにおいて「偏頗弁済(へんぱべんさい)」や「任務懈怠(にんむけいたい)」、あるいは業務上横領等の問題になる可能性はありますか

    【質問2】
    相手方が辞任登記手続きに協力しない場合、私個人で代表社員の辞任登記を強制的に進める、あるいは裁判所に対して解任を申し立てる等の手段はありますか。

    【質問3】
    会社が破産した場合、連帯保証人になっていない限り、私個人の資産(預貯金等)から会社の負債や相手方の不適切出金の穴埋めを求められるリスクはありますか。

    【質問4】
    公庫の契約書を相手方が開示しない場合、私個人で連帯保証の有無を確認する術はありますか。

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 相手方が合意した報酬額を超えて「生活費」として出金し続けていた行為は破産手続きにおいて「偏頗弁済(へんぱべんさい)」や「任務懈怠(にんむけいたい)」、あるいは業務上横領等の問題になる可能性はありますか

     可能性はあるかと思います。
     ただ、破産手続上は、いずれの法律構成であっても、相手方に対して返済額相当の支払を求めることになるでしょう。
     事案にもよりますが、偏頗弁済が立証しやすく、偏頗弁済の問題となることが多いのでは無いでしょうか。


    【質問2】 相手方が辞任登記手続きに協力しない場合、私個人で代表社員の辞任登記を強制的に進める、あるいは裁判所に対して解任を申し立てる等の手段はありますか。

     辞任等の登記を命じる判決を得て登記を行える可能性があります。


    【質問3】 会社が破産した場合、連帯保証人になっていない限り、私個人の資産(預貯金等)から会社の負債や相手方の不適切出金の穴埋めを求められるリスクはありますか。

     可能性としては、負債形成、経営悪化、不適切出金を阻止できなかったといったことについて善管注意義務違反があるならば、賠償請求を受けることは考えられます。
     経営者がこのような責任追及を受けるケースは多くないですが、相手方と対立があることを考えると、出金を制止したなど善管注意義務違反がないことの資料は確保しておいた方が良いかもしれません。


    【質問4】 公庫の契約書を相手方が開示しない場合、私個人で連帯保証の有無を確認する術はありますか。

     ご自身の信用情報を取得する、会社の代表者として金融機関に問い合わせるといった対応が考えられます。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟を察知した相手が住民票を移さないまま別の場所に移り、特別送達が郵便留置期間終了により家裁に返送された場合、「公示送達」あるいは「付郵便送達」を申し立てる流れとなると当サイトで読みました。

    1.「公示送達」と「付郵便送達」とでは、どちらがより受理されやすく手続きとしても難易度が低いでしょうか? また、具体的にどういった点でそうなのでしょうか?

    2.相手の住所不明の場合、「付郵便送達」は、住民票上の住所地に向けて発送されるものでしょうか?

    2.「公示送達」と「付郵便送達」のいずれも、申し立てたところ、家裁から調査不足など指摘されれば、補充すれば良いものでしょうか?

    3.一度却下されても、調査資料や証拠など補充のうえ再度申し立て可能でしょうか? 何ヶ月か空けてからでないと再申立できないといった規則はありますか?

    上記についてご教示下さい。

    【質問1】
    よろしくお願い申し上げます。

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.「公示送達」と「付郵便送達」とでは、どちらがより受理されやすく手続きとしても難易度が低いでしょうか? また、具体的にどういった点でそうなのでしょうか?

     調査の上で、被告の所在が判明しているなら「付郵便送達」、判明していないなら「公示送達」となります。
     そのため、どちらが受理されやすいとか、どちらの方が難易度が低いといったことは、一般論としてはありません。
     実際にはどちらとも考え得る場合もありますが、その場合には調査で得られた資料から説明しやすい方を選択すれば充分かと思います。


    2.相手の住所不明の場合、「付郵便送達」は、住民票上の住所地に向けて発送されるものでしょうか?

     住所不明の場合に、「付郵便送達」はできず、「公示送達」をすることになります。


    2.「公示送達」と「付郵便送達」のいずれも、申し立てたところ、家裁から調査不足など指摘されれば、補充すれば良いものでしょうか?

     補充の調査・報告を求められることもあります。


    3.一度却下されても、調査資料や証拠など補充のうえ再度申し立て可能でしょうか? 何ヶ月か空けてからでないと再申立できないといった規則はありますか?

     ありません。
     送達ができないと訴訟手続が止まってしまいますので、どちらかと言えば早急な調査・報告が求められます。

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  • 転貸

    【相談の背景】
    大家からのテナントの契約解除について相談

    【質問1】
    解除理由は「転貸にしろ、譲渡にしろ、名目の如何を問わず、原告がAに使用させたこと」こんなざっくりした主張ありえますか?
    防御できなくないですか?可能性を組み合わせると11000通りです。

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     おそらくは、民法612条2項に基づく解除を主張するものでしょう。
     同項は、第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときに解除できると定めていることから、解除理由としては「原告がAに使用させたこと」のみと考えられます。

     なお、同項により解除の場合、無断転貸であるか、賃借権の譲渡であるかは攻撃防御の対象とならないことが通常です。
     前半の「転貸にしろ、譲渡にしろ、名目の如何を問わず、」という部分は、この旨を注意的に記載したと解釈できます。

     そのため、「転貸にしろ、譲渡にしろ、名目の如何を問わず、原告がAに使用させたこと」のうちで攻撃防御の対象となるのは、「原告がAに使用させた」か否かのみと思われます。
     解除通知段階であればこの程度の記載に留まることはありえ、場合によっては訴状などでもこの程度の記載に留めた上で必要に応じて詳細な主張を展開することもあり得るでしょう。

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  • 退去

    【相談の背景】
    兄が腎臓病で入院していましたが男性看護師を殴ってしまい病院から呼び出しが有りました。腎臓病の透析治療で療養病棟にいますが車椅子で食事以外は全て介助でオムツです殆ど昼間は透析治療以外はベッドで寝ていますが、夜勤男性看護師が来たのでテーブルを退かして欲しいと頼むがテーブルが手に当たり、痛い無理とやったなと思い謝らないから殴ったとの事でした。病院から転移して欲しいと言われ警察には被害届けは出さないが男性看護師が受診した請求書3700円支払って欲しいと言われました

    怪我をしたのですか?と聞くと怪我はしてないと言われたが精神的苦痛もあると言われ、それなら兄も男性看護師がテーブルを動かして手が当たり、透析治療を今日は初めて拒否しており兄だって精神的苦痛も有るテーブルを男性看護師が動かす時に当てなければ良かったので払いません。裁判でも何でもして下さいと言い電話を切りました。

    【質問1】
    男性看護師が受診した3700円を支払う義務がありますか?怪我をした訳では無いのに

    兄だって男性看護師が動かしたテーブルが手に当たり痛い思いや精神的苦痛や透析拒否を初めて有り追い込まれた精神苦痛がある

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 男性看護師が受診した3700円を支払う義務がありますか?怪我をした訳では無いのに
     兄だって男性看護師が動かしたテーブルが手に当たり痛い思いや精神的苦痛や透析拒否を初めて有り追い込まれた精神苦痛がある

     まず、「受診した」との説明や金額からして、3,700円には精神的苦痛に対する慰謝料が含まれていない可能性が高そうです。
     そうであれば、精神的苦痛の有無と支払義務に直接の関係はないでしょう。
     そして、暴行があった場合には、怪我の有無を確認するため受診が必要となることは少なくないでしょう。
     そのため、明らかに受診不要な場合などを除けば、初回の診察に要した費用については賠償する義務がある可能性が高いでしょう。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    調停前置主義を無視して地方裁判所へ訴えの提起をした。訴状には不備があった。

    第257条第2項 調停前置主義
    前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には,裁判所は,職権で,事件を家事調停に付さなければならない。ただし,裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

    【質問1】
    訴えを提起した場合とは、訴状を提出した時・・・この考えで間違いないか。

    【質問2】
    補正命令とは、地方裁判所で訴訟を進めるための補正であるから、

    訴状に不備があっても、裁判官の補正段階の前である「訴えを提起した場合」が優先され、

    家事調停が付される。不備は、家庭裁判所で直す。

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 訴えを提起した場合とは、訴状を提出した時・・・この考えで間違いないか。

     単に「訴えを提起した場合」一般についてであれば、ご認識で大きな誤りはないでしょう。
     ただ、個々の条文との関係では、異なる解釈となる場合もあり得ます。


    【質問2】 補正命令とは、地方裁判所で訴訟を進めるための補正であるから、訴状に不備があっても、裁判官の補正段階の前である「訴えを提起した場合」が優先され、家事調停が付される。不備は、家庭裁判所で直す。

     少なくとも、家事事件手続法第257条第2項の要件を満たすことが明らかではない場合、地方裁判所において補正を行うほかないでしょう。
     例えば、訴状の記載から、調停を前置しなければならない訴えとも、調停を前置する必要のない訴えとも取れる場合です。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    固定資産税の連帯納税義務について質問させて頂きます。区役所の税務課からは相談する度に
    私が居住していても共有者には連帯納税義務があるから、私から交渉して納付を取り付けるように言われています。でも私には何ら強制力もなく逆に行政側が執行権もあるのに…と思う日々です。確かに以前提出させられた代表相続人届の欄にも届出をしたから全額納付の義務はないと記載はあります。収納課からは共有者全てに督促状も送付されているので共有者告知はそれが最大限の対応だとも説明されています。
    一般的には不動産利用者が経費は負担すると社会通念がある事も生活困窮の立場では逃げ場はありません。私以外の共有者が過不足ない生活を営む事、私が交渉しても個人の立場で限界がある事をどうして理解してもらえないのでしょうか?法律相談では相手側が納得しないとと説明されますが、それは同じような生活レベルで言える事だと思います。例え土地の利用を提案しても無視されて障害に頼るべきではないですが収入は限りがあります。

    【質問1】
    連帯納税義務に応じない場合は代償分割を提案されると思いますが資金がありません。だからと言って権利を捨てるしかないですか?亡き両親も必死に守った資産です。

    【質問2】
    税務課は督促状が共有者告知の限界と説明しています。稚拙な質問ですが更に対応してもらう相談の余地はありますか?

    【質問3】
    連帯納税義務に応じない場合、代償分割以外に法的手段はありますか?資金のない者でも活用出来る事はないですか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 連帯納税義務に応じない場合は代償分割を提案されると思いますが資金がありません。だからと言って権利を捨てるしかないですか?亡き両親も必死に守った資産です。

     換価分割という方法もありますので、権利を捨てる必要はありません。
     ただし、換価分割は、共有持分に応じて売却代金を受け取るものですから、居住を継続できない可能性が高いでしょう。
     権利や資産は法的に保護されますが、共有者の場合には物件の「一部」に限られてしまいます。


    【質問2】 税務課は督促状が共有者告知の限界と説明しています。稚拙な質問ですが更に対応してもらう相談の余地はありますか?

     相談だけであれば、余地があるのかもしれません。
     しかし、実務上限界があることも間違いなく、更なる対応を引き出せるかは未知数です。
     行政に執行権があるといっても、共有者である以上は相談者様にも(行政との関係で)全額を納付する義務があります。
     また、共有者間においても民事訴訟・民事執行において負担分を請求する余地はあり、「何ら強制力もなく」とはいえないでしょう。
    (なお、使用貸借関係にあるならば、他の共有者に負担割合がなく、共有者間で強制力が問題とはならないでしょう。)
     そのため、相談に際しては、行政として督促状以上の対応をする必要があるかという点は重要かもしれません。


    【質問3】 連帯納税義務に応じない場合、代償分割以外に法的手段はありますか?資金のない者でも活用出来る事はないですか?

     正攻法では、民事訴訟で請求することになるでしょう。
     ただ、相談者様が不動産を利用していることから、他の共有者が固定資産税(の一部)を負担すべきかという点は検討が必要でしょう。
     使用貸借契約関係にない場合であっても、(共有割合に応じて)賃料相当額の支払が必要であり、その支払と相殺される可能性もあり得ます。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    就労作業支援所B型(福祉施設)を運営してます
    裁判所から差押命令書が来ました
    当施設利用者へ渡すお金の差押命令です

    施設利用者へ渡す金は「給与」ではなく「工賃」という課税取引なので消費税が加わります
    すなわち雇用契約やその対価の給与ではありません(給与ならば消費税は無関係です)

    また、施設利用者とは施設利用契約は結んでいますが、典型契約13種の雇用、請負、委任のいずれでもありません。もちろん贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸貸借、労働契約などでもありません

    差押命令の差押債権目録は以下の文面でした

    「債務者と第三債務者間の下記継続的な業務委託契約に基づき,毎月●日締め翌月●日支払の約定で,債務者が第三債務者から支払いを受けるべき「工賃」名目の業務委託代金債権にして,支払期の到来した順序で頭書金額に満つるまで
    (請負契約の内容) 契約時期 令和●年●月頃 締結
    目的である業務の内容 清掃業務等」

    差押命令書(差押債権目録)は上記の通りです
    確かに当施設は当該債務者は清掃作業等をし、月に一度工賃を支払いますが、業務委託契約も請負契約も結んでいません

    前述の通り、締結したのは施設利用契約であり雇用・労働契約ではありません

    本来なら利用料を頂くのですが当該の債務者は経済的な理由で無料利用です
    典型契約13類の中では強いて言えば、使用貸借契約が近いと思われます

    【質問1】
    おそらく債権者、あるいは裁判所はそういった実情、実態を知らずに、普通の工務店の委託契約ような感じで「第三債務者は債務者への工賃の支払いをするな。差押を命ずる」という感じで差押をしたいのでしょう

    【質問2】
    当方としては「書面の内容に”業務委託契約、請負契約の対価としての工賃”とあるのは記載ミス、解釈ミス、不備」と考えます。この差押命令に従わなくてもいいでしょうか? 正当な理由たり得ますか?

    【質問3】
    差押えたい債権者に寄り添って拡大解釈すれば「支払いを止めろ」には同意は出来ますが、当方も各種の許認可を受けて施設運営している以上、少しでも誤字脱字、記載ミスがあるならそれには従えません。

    【質問4】
    差押、という個人の財産権を侵害する法律行為をする以上、誤った命令書には従えないし従ったら当方が責められますので。
    この考えは間違い? 「裁判所が間違った書面を出すはずない」と盲従した方がいいですか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご相談の趣旨からすると、裁判所が記載を誤ったか否かを考える必要はないでしょう。

     単純化すると、債権者が「業務委託代金債権」の差押えを申し立てたため、裁判所が「業務委託代金債権」の差押決定を出したに過ぎません。
     差押決定に際して、差押対象の債権が存在するか予め確認する手続(審査)はありません。
     そして、裁判所が「業務委託代金債権」の支払をするなと命じている訳ですから、「忖度」や「斟酌」といったことは不要であり、「業務委託代金債権」の支払を止めれば充分です。


     この場面で注意しなければならないのは、「工賃」が客観的には「業務委託代金債権」と評価されるものではないかという点でしょう。
     この点の判断を誤ると、二重払いのリスクを負ってしまいます。
     無論、「業務委託契約も請負契約も結んでいません 」ということに間違いがないならば、「工賃」は差押えの対象外となります。
     ここで検討すべきなのは、「施設利用契約」が法的にどのように評価されるかということになるでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    不退去罪のおおよその時間、回数、正当な理由について
    もちろん加害意思はなく、穏便な返金要求をするつもりです

    【質問1】
    債権回収のために債務者の自宅へ伺うことは違法となりませんでしょうか?
    また、債権回収を目的とした訪問は正当な理由となりますでしょうか?

    【質問2】
    犯罪成立してしまうであろう、退去指示回数、滞在時間はおおよそどのくらいでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     法律上の概念では無いため、自宅居座りになるか否かについて明確にお答えすることは難しいです。
     玄関ドアを閉めることができる状態であれば自宅とは言いがたいものの、建物への居座りにはなり得るでしょう。
     玄関ドアを閉めさせない状況は、玄関内から退去しない状況と実質的に等しく、建物の構造によっては「住居」と判断されるおそれもあるでしょう。
    (犯罪の成否の検討では厳格に検討すべきですが、検挙されるリスクの判断においては広めに考えておいた方が無難です)

     なお、共用部分についても侵入罪や不退去罪が成立する可能性があります。
     有名なものでは、政治ビラ投函のために共用部分立ち入ったことに付き犯罪の成否が問題となった事案があります。
     議論があるところではありますが、共用部分であれば何の問題も無いとお考えにはならない方が良いかと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    家屋の解体に伴うPTSDの立証条件には 何が必要でしょう。
    隣家の解体で汚損を受けました。汚損の写真 役所への通報 業者へのクレーム等をしていて 極度の下痢 頭痛などを感じ寝られる時間が少なくなり検索していたら PTSDの症状と同じ状態になっているのがわかりました。
    これらの症状が 隣家の解体に由来することを証明するにはどのような事柄証拠を収集すればいいでしょう。
    PTSDと診断されても 隣家の解体が原因という証拠がないと賠償が求められないといわれました。
    PTSDだったら それが事故が起因していると医師に証明してもらうのでしょうか?
    業者は汚損の原因は 養生シートを解体終了前に外し 汚損被害を増やし養生をしてくれと言っても水をまくといって養生をしませんでした。
    市役所の環境保全課にも注意をしてもらいました。無視されました。
    市役所の職員が注意に来た時ベランダから見ていました。
    「そんなことしていたら仕事にならない」市役所の注意にこう答えていました。
    市役所職員に注意された後重機のアームの壊すことろを口を開けた状態で拙宅のベランダに向け停止させていました。(写真アリ)
    通常このような停止はないです。
    その前後から強烈な下痢で今日までに2kg体重が減っています。

    【質問1】
    PTSDだったら それが事故が起因していると医師に証明してもらうのでしょうか?弁護士に判断してもらうのでしょうか?

    【質問2】
    アームの壊すことろを口を開けた状態で拙宅のベランダに向け停止させていました。明らかな威嚇と思われます。
    これはPTSD発症の証拠として有効でしょうか?

    【質問3】
    汚損、(写真アリ)騒音(音声証拠なし) 振動証拠データなし
    これらでは 解体工事がPTSDの証拠として有効にはなりませんか

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 PTSDだったら それが事故が起因していると医師に証明してもらうのでしょうか?弁護士に判断してもらうのでしょうか?

     まずは、相手方(業者)が認めるか否かが問題になります。
     証拠が揃っている場合などでは、このようなパターンもあり得ます。
     相手方が認めないのであれば、訴訟において裁判所の判断に委ねることが通常です。
     その際、医師の(鑑定)意見は重要であることは多いですが、裁判所の判断を拘束するものではありません。


    【質問2】 アームの壊すことろを口を開けた状態で拙宅のベランダに向け停止させていました。明らかな威嚇と思われます。これはPTSD発症の証拠として有効でしょうか?

     明かな威嚇といえるものであれば、有力な証拠となる可能性は高いでしょう。
     ただ、写真については、実物を確認しないことには断定することは難しいです。


    【質問3】 汚損、(写真アリ)騒音(音声証拠なし) 振動証拠データなしこれらでは 解体工事がPTSDの証拠として有効にはなりませんか

     騒音と振動については、記録されていないならば、証拠として提出すること自体困難では無いでしょうか。
     汚損については、ご主張との兼ね合い次第ではないでしょうか。
     PTSDになるような強い精神的衝撃の痕跡としてであれば、有力な証拠になる可能性はあろうかと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    事件について、けいさつがうごいているとゆうことは、

    【質問1】
    時効までに、被害届がだされたからですか?

    【質問2】
    時効までに、警察に被害者が相談しただけでも、警察はうごくのでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 時効までに、被害届がだされたからですか?

     警察が捜査を開始するきっかけは、被害届に限りません。
     被害届以外にも、告訴、告発、通報などが考えられます。
     そのため、被害届が出されたと断定することはできないでしょう。


    【質問2】 時効までに、警察に被害者が相談しただけでも、警察はうごくのでしょうか?

     可能性としては、相談のみで捜査を開始することもあり得ます。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    数年前、行政機関に公人の言動について抗議文と一緒に証拠資料を提出しました。
    証拠資料は、公人が作成した偽造文書でコピーしたものを提出しました。後に確認すると、コピーした偽造文書だけがなくなっていることがわかりました。
    行政機関の担当者は、当時とは人事が変わっており、私が提出していないと思っていたようです。証拠資料のコピーをとったのは当時の担当者の一人なので、本人に確認したところ覚えていないとのことでした。
    盗難の可能性があるので、警察に被害届を提出したいと考えています。
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    この場合、証拠資料の所有者は私になるのでしょうか?それとも、行政機関になるのでしょうか?

    【質問2】
    警察に被害届を提出できるのは私でしょうか?行政機関でしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 この場合、証拠資料の所有者は私になるのでしょうか?それとも、行政機関になるのでしょうか?

     返還が予定されていない限り、所有権を譲渡・放棄したと考えるのが自然であり、相談者様の所有ではない可能性が高いでしょう。

    【質問2】 警察に被害届を提出できるのは私でしょうか?行政機関でしょうか?

     被害届は、文書を占有している者(おそらくは、提出先の行政機関)から提出すべきと考えられます。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    民法の相続分野では共有不動産を利用する者が
    固定資産税や修繕費負担が一般的のようです。
    でも固定資産税は地方税法の扱いで利用していない共有者にも滞納の場合は督促状を送付しています。固定資産税の考え方は居住利用ではなく所有権で課税判断がされるそうです。連帯納税義務では一人の共有者が負担して後に精算する等の選択肢がありますが、私も権利がある不動産の共有者は督促状を無視しているようです。私も全ての額を負担する事も困難な状況ですが改めて共有者に連帯納税義務を認識させるにはどうしたら良いですか?自治体の税務課は
    連帯納税義務を説明しますが、民法の中で特に相続問題で固定資産税の扱いはどうなされるのでしょうか?

    【質問1】
    例えば、税理士に相談すると必ず連帯納税義務を説明されます。弁護士は利用していない共有者にデメリットだから利用する共有者負担だと判断しているようです。どちらが尊重されますか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     納税義務と、共有者内での負担は区別して考える必要があります。

     共有者同士で、1人が固定資産税等を負担する代わりに共有物件を単独で利用するという取り決めをすることは可能です。
     しかし、課税を行う自治体からすると、1件づつ固定資産税等の負担者を確認して課税するというのは、現実的ではありません。
     そのため、共有者全員が(連帯して)納税義務を負うという法制度になっています。
     自治体は共有者の誰に対して請求しても良く、請求を受けた共有者は納付を拒むことはできません。
     自治体の業務は収納までですから、その説明も納付までが中心になりがちです。
     共有者間で求償・精算できますとの案内まではあるかもしれませんが、そこに自治体職員が介入することはできません。

     共有者間でどのように分担するかといえば、原則としては、共有割合になります。
     ただ、共有者間で取り決めがある場合にはそれが優先します。
     未分割の不動産については、無償で使用する代わりに固定資産税等は負担するという合意があると考えるべき事案が少なくありません。
     そのため、求償・精算について相談を受けた弁護士は、使用している者が固定資産税を負担すると回答することが多いと思われます。

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  • 給料

    【相談の背景】
    社長が行方不明になり、給料及び立替金未払いが発生しています。
    行方不明になるのは3回目なので意図的にしていると思います。
    お金を回収したいです。

    【質問1】
    ①社長が発見された場合の裁判や司法的な対応の仕方
    ②発見されない場合、社長の親兄弟に請求できるか?

    以上どうすれば良いか教えてください。宜しくお願い致します。

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >社長1人で、特に役員等の社員がいないのですが、差し押さえなど、どのようにしたら可能でしょうか?

     基本的には、訴訟を提起し、判決を取得したうえで、差押え対象を特定して強制執行の申立を行うという流れになります。
     なお、訴訟にしても、差押にしても、裁判所から訴状などを送達する先が必要になります。
     そのため、各手続で特別代理人の選任を申し立てることになろうかと思います。
     なお、会社の事務所と、郵便物を受け取る権限のある従業員が残っているならば、事務所への送達という可能性もあります。
     この点については、会社の状況を報告したうえで、その都度、裁判所と相談すべきかと思います。

    >詐欺などにもあたるのかと考えていますが、訴えるカテゴリーはどうしたら最適でしょうか?

     詐欺に該当するとしても、請求できる金額が大きく変る可能性は低いでしょう。
     そのため、立証が容易な給与請求と立替金請求を行うことが多いかと思います。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    株式投資で借金をしてしまいました。
    株式投資の資金を捻出するために自動車ローンを借りて車を売却したりして借金ができてしまいました。

    【質問1】
    給与所得者等個人再生をする場合は2年間の収入が20%変動がないことが条件とみたのですが、今年が20%以上変動がありました。昨年は20セント未満でしたが、この場合は個人再生できませんでしょうか?

    【質問2】
    離婚する前の妻との連帯債務で住宅ローンがあります。今は再婚して別のところに住んでおりますが、前の住宅は残したく前の住宅に住むようした場合個人再生はできますか?離婚して前の住宅に住まないといけませんか?

    【質問3】
    個人再生をする場合は給与口座のある銀行に通知は行きますか?
    銀行に勤めており通知が来ないで欲しいのでそのようにできますか?

    【質問4】
    個人再生する場合は借りてから何ヶ月経過してないと個人再生できないなどありますか?
    自動車ローンは個人再々できますか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     一部債権者のみに行う返済を偏頗弁済といいます。
     個人再生においては、偏波弁済額を清算価値に計上することが通常です。
     そのため、勤務先のみへの返済は、返済総額が増加するリスクがあります。
     支払えないほどに返済総額が増加した場合、再生計画が認可されない可能性もあります。

     偏頗弁済については、10年が経過すると破産法上の否認権が行使できなくなることとの関係上、個人再生においても清算価値に計上しない扱いになると考えられます。
     ただ、10年前の偏頗弁済が問題になる可能性は低く、私が知る範囲では文献も前例もありません。
    (探せば存在するのかもしれませんが、現実的ではなく探したこともないというのが実際のところです)

     債権者は平等に扱わなければならないという原則と、勤務先に知られたくないという現実が交差し、実務的に処理が難しい問題です。
     一度、お近くの弁護士へ相談されることをお勧めします。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    養育費の債券差押え命令をしましたが第三債務者が債務者のため振込はされませんでした。取立訴訟をするつもりですが取立訴訟に利息つけていいですか?ちなみに養育費の取り決めは月5000円でした。13年ほど未納です。取立訴訟中に減額されることもありますか?(相手の扶養家族が増えたため)年収からみるとかなり少ない金額ですがそれでもいいので支払いしてくれれば…と思ってたのですが…。
    また本人は裁判所から自宅に届く書面は受取拒否(結婚2年目の奥さんと子供あり)会社宛だと受け取りする。

    【質問1】
    取立訴訟は口頭尋問などはありますか?

    【質問2】
    取立訴訟中に減額されることもありますか?(相手の扶養家族が増えたため)年収からみるとかなり少ない金額です。算定表以下の金額です。

    【質問3】
    取立訴訟はどれくらいの期間がかかりますか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 取立訴訟は口頭尋問などはありますか?

     口頭弁論はありますが、尋問を行うかは事案に応じて裁判所が判断します。


    【質問2】 取立訴訟中に減額されることもありますか?(相手の扶養家族が増えたため)年収からみるとかなり少ない金額です。算定表以下の金額です。

     可能性はあるでしょう。


    【質問3】 取立訴訟はどれくらいの期間がかかりますか?

     第三債務者が争ってくるかなど、事案によって異なります。
     短くて1~2ヶ月、争いがある事案では第一審で半年から1年程度が多い印象ですが、長い場合には年単位という可能性もゼロではありません。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産手続き中の債権者リストに名誉毀損の
    罰金は非免責だから罰金は支払いしても大丈夫ですか?罰金も債権リストに入れて許可決定出るまで納付して大丈夫ですか。

    【質問1】
    自己破産手続き中に債権リストに罰金は入れないで納付して大丈夫❓

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     非免責債権は、破産手続内で他の破産債権に優先するものではありません。
     そのため、他の債権と共に支払を停止した上で、債権者一覧に記載して申立を行い、手続が終了した後に支払を行うのが本来の扱いです。
     もっとも、一定の場合において公租公課の記載を省略する運用をしている裁判所もあるようですので、お近くの弁護士へ相談することをお勧めします。

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  • 相続 借金

    【相談の背景】
    父が亡くなって相続して8年以上たってから父が連帯保証人になっていることを知りました
    借主は父の娘Aと孫B 
    連帯保証人に父と友人Cがなっていたみたいです
    借金の内容は 市から修学資金として借りたみたいです
    借りた時期は25年ほど前だと思われます
    市からの依頼で弁護士事務所から手紙が来て
    父が連帯保証人になっていることをしりました
    父が亡くなってから市からは一度も催促の手紙は来ていません

    借用書をとりよせ連帯保証人の字を確認したところ
    父の字ではありませんでした。

    母と娘Aの字でした

    父は以前Aの連帯保証人となりそれを全て肩代わりして
    それ以降Aの保証人にはならないと常々言っていました

    しかし母はAを溺愛しており父に相談もなしに連帯保証人に
    父の名前を書いたのだと思います。
     

    【質問1】
    連帯保証人の署名をしたのが父ではなく
    署名したのが母もしくは別の者なのですが
    この契約は無効ですか
    返済義務もなくなりますか。

    【質問2】
    署名をした者は偽造したということで罪に問われますか

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 連帯保証人の署名をしたのが父ではなく署名したのが母もしくは別の者なのですがこの契約は無効ですか
     返済義務もなくなりますか。

     お父様が同意していれば保証契約が有効に成立している可能性があります。
     その場合署名はお父様の同意を立証する1つの手段という位置づけになりますので、他の手段からお父様の同意などが立証される可能性もあります。
     この点は民法の改正も絡みうるところであり、資料を持参してお近くの弁護士に相談された方が良いかと思います。
     また、保証契約が無効であればお父様に返済義務はなかったことになりますが、実際に署名したお母様の責任を相続する(している)可能性も考えられますので注意が必要です。


    【質問2】 署名をした者は偽造したということで罪に問われますか

     25年前ということであれば、犯罪であったとしても、公訴時効が成立しており罪に問われない可能性が高いかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    この度はお世話になります。
    法人(建設業を営む株式会社)の倒産に関する事項についてご相談させてください。
    平成26年に3月決算の法人として設立し、順調に経営していたのですが、昨年ぐらいから諸事情により売上が急激に減少し、資金が回らなくなってしまいました。設立時から契約していた役員積立保険や中小企業倒産防止共済もすべて解約しました。平常時は3,000万円~4,000万円あった会社の預金残高はほぼなくなっており、今会社を倒産させますと金融機関からの借入だけ残るような状況です。
    金融機関からの借入は2行に約2,000万円と約1,000万円ずつあり、それぞれ連帯保証人になっています。将来の老後資金として貯蓄した個人名義の預金は、約1,000万円、固定資産税の評価額が約500万円の貸アパートが一棟ある状況です。
    会社経営には行き詰まっており、今後どうしたらよいか日々悩んでおります。

    【質問1】
    仮に今会社を倒産させますと、貯金や貸アパートなどの個人資産はすべて没収されてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    または幽霊会社のようなカタチで存続させていても借入の返済が滞った場合、同様に個人の資産はすべて没収されるのでしょうか。

    【質問3】
    アパートについては業績が悪くなる前から生前贈与の一環として前妻か子供に贈与して名義を変えることも検討していたのですが、問題ありますか?

    【質問4】
    今後、会社を継続させることが困難である場合、法人・個人の財産の目減りを少しでも抑えるにはどうしたらよいでしょうか。

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     倒産手続の場合、没収という制度はなく、破産者の資産が換価対象となるかという問題となります。
     そのため、相談者様個人が破産等をするか次第になろうかと思います。
     相談者様が破産した場合、その資産は原則として換価され破産配当などに充てられますので、預貯金や不動産といった資産は残せない可能性が高いでしょう。
     当面の生活費は手元に残せることが多いですが、1,000万円以上を残せることは極めて希でしょう。

     相談者様が破産を回避するためには、少なくとも保証している債務を「返済」する必要があります。
     それら債務が滞納になっている状態であれば、自己破産の申立をしなかったとしても、個人資産に差押等が行われる可能性が高いでしょう。
     また、そのような状況で資産を贈与した場合、否認権行使などによって贈与が無効とされ、資産の返還や、資産相当額の支払の請求がされる可能性があります。

     基本的には、債務を保証しているのであれば、資産の範囲内で支払をしなければなりません。
     保証債務額が資産額を大きく上回るのであれば、原則として資産を残すことができず、残せたとしても当面の生活費などに限られるでしょう。
     早期廃業であれば、法人から返済・配当がある分だけ債務残高が減少し、個人資産を残せる可能性が高まります。
     また、経営者保証ガイドラインを利用してインセンティブ資産として破産手続よりも多くの資産を残す余地も出てきます。
     ただ、会社資産がほとんど無くなった後であれば、このような方向性は難しそうです。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    約12億円が口座値架空投資詐欺により不正に集金され、シンガポールへ流出し、その後追跡不能となったマネーロンダリング事件につき、口座を提供していた銀行の犯罪収益移転防止法第8条違反(届出義務違反)が被害発生要因になったとした損害賠償請求事件におき、高裁は「犯収法は預金者個別の保護を図る為のものでないから、被告が控訴人との関係で届出義務を負うとは言えない」と述べ、請求を棄却しました。

    私は、この裁判のおかしい所に気付きました。
    これは損害賠償請求事件です。民法第709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」 とあります。損害賠償は債務不履行と異なり、加害者被害者間に契約関係はいりません。損害賠償対象行為は、法律違反以外にも、注意義務違反など、日本語で「過失」と表現できる物全てを含みます。
    なのに高裁は「控訴人との関係で届出義務を負うとは言えない」と、民法709条の規定を無視した判決を出しました。

    高裁は、この事件において「損害賠償請求事件」としての判断をしていないのではないでしょうか?単に、犯収法が保護法としての力を持っているか否かという、筋違いな判断しかしていないのではないでしょうか。
    上告受理申立は行いましたが、これに気付いたのは理由書提出日よりずっと後なので、最高裁にこの問題点は伝えていません。

    【質問1】
    「高裁は、本件を、判決に影響を及ぼす重要事項『損害賠償請求事件としての判断』をしていない」という事由で、「判断の遺脱」を理由とした再審請求をし、再審を認めてもらう事は可能でしょうか?

    【質問2】
    可能であるなら、再審請求先は、最高裁・地裁ではなく、高裁で間違いはないでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     不法行為における過失概念については議論があるとことですが、損害発生の予見可能性があるのにこれを回避する行為義務(結果回避義務)を怠ったことなどと定義されます。
     そのため、「日本語で「過失」と表現できる」ものとは一致しません。

     理由中の「控訴人との関係で届出義務を負うとは言えない」という部分が結果回避義務を否定しているのであれば、民法709条について判断したうえで請求を棄却していることになります。
     この点については、判決の全文を検討する必要がありますので、今一度判決書を検討されるべきでしょう。
     また、民法709条の「過失」を「日本語で「過失」と表現できる」ものと解釈すべきというのであれば、判断の逸脱ではなく、法解釈の問題かと思われます。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    交通事故の民事裁判の公判前のことについて教えて下さい。過失割合が要求した真逆のような状態で、裁判で和解もできず、近々証人喚問が始まるということを聞いています。

    【質問1】
    交通事故の民事裁判の、公判前の裁判所に提出する被告・原告の陳述書を、両方の弁護士が証人喚問前に、ファックスなどで見せあって、事前に検討するということは、よくあることなのでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     民事訴訟においては、証拠調べ請求した書証のコピー等は、相手方に送られます。
     双方に弁護士が付いている場合、ファクシミリで直送することが一般的です。
     そのため、陳述書を証人尋問期日前に提出したのであれば、同時に相手方代理人へ送信するのが通常です。
     裁判所も、尋問前に陳述書を検討することを意図して、その提出を促すことが多いです。

     なお、公判(刑事事件の手続)でも、ファクシミリかは別として、請求予定証拠は開示する必要があります。

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  • 副業

    【相談の背景】
    休眠会社復活後の借入金返済義務についてご教示お願いします。

    平成21年まで有限会社を運営していました。その運営当時に金融機関から1億を借入し、同年にその有限会社を休眠しました。現在も保証会社から返済請求通知が当時の社長Aの元に来ています。

    令和6年3月からその有限会社を復活し、私が事業を進めています。
    この度その有限会社を株式会社に変更し、私がAに代わってその会社の代表者になる予定です。
    Aはその株式会社の役員や社員になることはありません。
    私は平成21年頃は有限会社の社員でもなく、全く関係はありません。

    【質問1】
    平成21年に借りた借入金を返済する義務があるのは私・A・株式会社のうち誰にあるのでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     主債務者と保証人に返済義務があります。
     会社として借入をしているのであれば、債務者は会社であり、株式会社は返済義務を負うでしょう。
     Aについては、保証人になっているのであれば返済義務があり、単に会社代表者として通知等が送られているなら返済義務はないでしょう。
     相談者様についても、保証人となっているか(なるか)次第です。

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  • 私道・私有地

    【相談の背景】
    私が購入した宅地に接する私道の所有者である法人が破産をしていたのですが、閉鎖謄本によると「費用不足による破産手続きの廃止決定」とありました。通行掘削承諾書を依頼したく所有者を探しているのですが、この場合、その私道の所有者が誰か、調査する術はありますでしょうか?また、不動産会社からは「当時の破産管財人(謄本上は抹消されいる。)に確認して、破産した法人の関係者に聞くよう伝えられため、法人の関係者に聞いたところ、会社が既に無いので分からないから、自由にしてよい」と伝えられました。これは土地が誰のものでもないと理解して良いのでしょうか?その場合、誰の者でもないという証明をどのようにすればよいでしょうか?

    【質問1】
    背景の繰り返しになりますが、
    誰の所有にもなっていないということはあり得るのでしょうか?その場合、誰の者でもないことを証明するにはどうすればよいでしょうか?

    【質問2】
    誰かの所有になっている場合、その人が誰かを調査する術はありますでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     可能であれば、破産管財人だった方や破産した会社の関係者に聞き取りした方が無難です。
     ただ、破産した会社が所有者ではないが登記名義人であったといった特殊ケースでない限りは、破産した会社が所有者でしょう。
     そのため、不動産登記の確認のみで調査を終えることもありうるかと思います。

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  • 横領

    【相談の背景】
    自腹で購入した定期券の区間内(自宅〜叔母の家)に会社の研修所があり、その定期券を使って研修所に行くとします。
    会社から交通費が支給されます。

    【質問1】
    会社に自宅から研修所までの交通費(ICカードを使用した時の金額)を請求したら横領罪に当たりますか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     横領罪は、自己の占有する物について成立する犯罪ですから、請求する場合には成立しないでしょう。
     問題となるとすれば、詐欺罪などでしょう。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    本人訴訟地裁原告、裁判の流れで
    既に決まっている事と思いますのでお願いします。
    不法行為と認められるか?の慰謝料請求、
    被告は法人、使用者責任の提訴で弁護士出て来てます。
    今回、問題の人A氏の名前が分からない状況です。
    従業員である事、勤務中である事に争いは無いのですが、
    A氏を開示してくれば、通常最後に、双方の尋問になるかと思います。
    被告がA氏を開示して来なかった場合の流れで、

    【質問1】
    原告と弁護士の尋問 というのは有り得る事でしょうか?
    原告だけ という事も有り得るのでしょうか?
    いずれも、証人尋問の申出をして、裁判官の判断でしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     前提として、尋問は必ず行われるわけではありません。
     立証に関係ない場合や、尋問が実施できない場合には尋問を行わなかったり、1人のみの尋問ということもありえます。

    >原告と弁護士の尋問 というのは有り得る事でしょうか?

     代理人を尋問することは、かなり希な事案です。
     通常は、尋問対象として検討されることすらないかと思います。


    >原告だけ という事も有り得るのでしょうか?

     ありえます。


    >いずれも、証人尋問の申出をして、裁判官の判断でしょうか?

     申出があれば、裁判官の判断になります。
     ただ、代理人の尋問を求めることは皆無かと思います。

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  • 家事調停

    【相談の背景】
    家事調停中です。調停では調停人から相手側に伝達するため正確に伝わってるわけではありません。また、質問しても曖昧な解答しかなく、解答になりません。

    【質問1】
    代理人が相手の代理人に連絡して話し合うことはできますか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     法的には代理人間の話合いは可能ですし、裁判所から促されることもあります。
     ただ、事案や連絡等の内容、代理人の方針などによっては、代理人間の話合いは行わないこともあります。
     代理人を立てていらっしゃるのであれば、ご自身の代理人の方と相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 借金

    【相談の背景】
    根抵当のついた貸倉庫の土地と建物を相続し、他の相続人がアパートの土地と建物とアパートの建設のために借り入れをした債務を相続しました。
    根抵当はそれぞれの建物を建てるときに借り入れをしたときのもので、借り入れの時期も金額も異なり、倉庫の分の債務は完済しており、父がなくなる前は倉庫の根抵当を外せると言われていましたが、借り入れを行うかもしれないと残していました。
    今残っている債務はアパートの建設にさいして借り入れをしたもので、その際に新しくアパートの土地と建物を担保に根抵当を設定していました。
    アパートと貸倉庫は別々の相続人が相続することになり、貸倉庫を相続する相続人は新規で借り入れを行わないため根抵当は使用しないため銀行に貸倉庫の外してもらいたいと言ったところ、アパートの根抵当が完済されていないため、貸倉庫の根抵当は外せないと言われました。
    遺産分割協議が難航し、一年経過したため、根抵当の引き継ぎは行っていません。
    アパートと貸倉庫の根抵当は別々のもので、貸倉庫の根抵当では借り入れは行っていないため、貸倉庫の根抵当を担保とした債務は完済しており、貸倉庫の根抵当の元本が確定している状態だとおもうのですが、アパートの債務を完済しないと倉庫の根抵当を外さないという銀行の主張は正しいのでしょうか?

    【質問1】
    別の不動産に根抵当を設定した債務が残っているからと、借り入れを行っていなかった根抵当まで今残っている債務の担保だという銀行の主張は正当なものですか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 別の不動産に根抵当を設定した債務が残っているからと、借り入れを行っていなかった根抵当まで今残っている債務の担保だという銀行の主張は正当なものですか?

     前提として、借入と担保が必ずしも1対1で対応するわけではありません。
     アパート建設のための借入の際に、アパートの土地建物のみを担保とすることも、貸倉庫を含めて担保とすることも可能です。
     また、根抵当は、設定時に取決めた「条件」を満たす債務全てを担保するものです。
     そのため、根抵当権の設定次第では、(設定後の借入であっても)アパート建設のための借入も担保している可能性はあります。
     銀行の主張については、残高のある借入と根抵当権を比較してみなければ、その当否は判断できません。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    本人訴訟です。被告は銀行です。地裁高裁で損害賠償請求の棄却(敗訴判決)を受け、上告を予定しています。

    上告理由:憲法第32条違反

    X高裁は、法律を正しく解釈できる人員・棄却理由を正しく述べられる人員で構成されていない。民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあるので、損失と因果関係のある違反行為は、それが保護法であれ行政法であれ、賠償理由となると定義されている(甲XX・甲XX。因果関係は準備書面XのX頁目で立証済)。いわば同法は、賠償理由に契約関係や保護法益の規定は不要である。しかしX高裁は、「犯収法は、預金者の個別具体的な預金債権の保護自体を目的とするものではない」(いわば、犯収法は行政法であるから)を理由とし、控訴を棄却した。上告人はこの理由が、犯収法違反より賠償が確定した過去判例(準備書面XのX頁目)と矛盾する旨を指摘したが、原審時当問題は議論対象外となり、控訴審におき突如、反論理由を述べずに棄却理由とされた。また道交法違反が損害賠償理由となる事実と矛盾する旨を指摘したが、この反論理由も無い。法律定義に反した判決を故意に肯定、または不正と認知できないX高裁の裁判制度・棄却理由を正しく述べられないX高裁の裁判制度は、憲法第32条に違反し、国民が正当な裁判を受ける権利を侵害している。

    【質問1】
    私は法律に関してはずぶの素人です。適当に上記のような上告理由を作ってみましたが、このような理由は、常識の範囲で、最高裁へ提出できるものなのでしょうか?受理確率が1%程度であることは知っています。

    【質問2】
    これは、憲法違反の主張を無理にせず、民法709条の誤釈を理由とし、上告受理申立にした方がよいのでしょうか?質問サイトからは、最高裁のどの判例に違反しているかを明示しないと却下されると聞いております。

    【質問3】
    本物の上告理由書、上告受理申立理由書、上告兼上告受理申立理由書の文面がみれるところは、インターネット上にありますか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 私は法律に関してはずぶの素人です。適当に上記のような上告理由を作ってみましたが、このような理由は、常識の範囲で、最高裁へ提出できるものなのでしょうか?受理確率が1%程度であることは知っています。

     裁判体の構成の問題と判断の問題は区別されるべきですが、後者から前者を論じてしまっています。
     そのため、ご記載の上告理由で上告が認められる可能性はかなり低いかと思います。
     もっとも、上告理由として提出できないということはないでしょう。



    【質問2】 これは、憲法違反の主張を無理にせず、民法709条の誤釈を理由とし、上告受理申立にした方がよいのでしょうか?質問サイトからは、最高裁のどの判例に違反しているかを明示しないと却下されると聞いております。


     上告と上告受理申立は択一ではありませんが、ご記載の上告理由は認められないと想定しておいた方が良いかと思います。
     また、判例違反を主張するのであれば、判例と原審判断を比較しなければなりませんので、判例を明示せずに判例違反の主張を展開するのは容易ではありません。
     裁判所での審理を考えても、想定とは異なる判例違反の主張と誤解される可能性をなくすためにも、違反する(と主張する)判例は明示した方が良いでしょう。
     そうなると、判例の明示は必須ではないにしても、明示できていないものは検討・構成・表現が不十分であることが大半でしょう。



    【質問3】 本物の上告理由書、上告受理申立理由書、上告兼上告受理申立理由書の文面がみれるところは、インターネット上にありますか?

     個々の事件の当事者が公開しているものがあるか程度かと思います。

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  • 債権執行

    【相談の背景】
    約2900万円の債務名義の債務者の賃貸物件の賃料が債務者の配偶者の口座になってますテナントは7件ですテナントを第三債務者として債権差押えするには債務者A、配偶者B

    【質問1】
    当事者目録は債務者AことBでよろしいですか、Bに対する執行文を取る必要がありますか、よろしくお願いいたします

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >当事者目録は債務者AことBでよろしいですか

     テナントとの契約内容によりますが、「AことB」との表記は、BがAという名前を用いている場合の表記です。
     ご記載からすると、その様な可能性は低いのではないでしょうか。
     賃料を差し押える場合、端的に賃貸人を債務者として記載することになるでしょう。


    >Bに対する執行文を取る必要がありますか

     Bを債務者とするのであれば、Bに対する債務名義・執行文は必要でしょう。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    別居予定です
    婚姻費用について
    妻収入450万
    夫収入1000万
    家ローン130万
    子2人

    夫が子1人連れて出ていき別居します
    妻は夫ローン支払中の家に残ります
    この場合、婚姻費用算定表は
    夫婦2人用それとも子1人用のどちらを参照すべきでしょうか?
    夫の収入から家ローンの130万を引いて870万とすべきでしょうか?
    それとも、住宅ローンは夫の資産形成となるので考慮しなくてもいいでしょうか?

    【質問1】
    夫婦2人用それとも子1人用のどちらを参照すべきでしょうか?
    夫の収入から家ローンの130万を引いて870万とすべきでしょうか?
    それとも、住宅ローンは夫の資産形成となるので考慮しなくてもいいでしょうか

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >夫婦2人用それとも子1人用のどちらを参照すべきでしょうか?

     夫婦2人用は(養育中の)子供がいない場合、子1人用は一方のみが子供を養育中の場合のものであり、いずれも該当しません。
     いわゆる算定表は、典型的なケースについて作成されたものであり、すべての事案で用いることができるわけではありません。



    >夫の収入から家ローンの130万を引いて870万とすべきでしょうか?それとも、住宅ローンは夫の資産形成となるので考慮しなくてもいいでしょうか

     原則としては、収入から住宅ローンを控除する必要はありません。
     ただ、居住費相当分については、実質的に負担しているとして、婚姻費用から差し引くべき場合もあります。

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  • 医療

    【相談の背景】
      娘18歳が措置入院中で隔離部屋に入っています。 身体拘束は受けていないと聞いています。
    そして何故か誰とも面会できないという不当な扱いと、自傷他害が2週間の間なく現在、食事、会話、睡眠ともしっかりとできており危険な状態とは言えず又、切迫した状態ともいえない状況まで回復しているのに隔離部屋から出してもらえてません。 

    そこで精神保健当番弁護士の存在を知りここで質問したく思います。

    【質問1】
      娘のかわりに弁護士会に電話すれば親の私でも精神保健当番弁護士を紹介してもらえるのでしょうか?

    【質問2】
     弁護士会に電話してから紹介を受けるまで何日待つのでしょうか?

    【質問3】
     国選弁護士だと思うのですが費用はかかりますか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     当番弁護は各弁護士会が行っているものであり、国選弁護人など法律に基づいて国(裁判所)が選任するものではありません。
     また、精神保健当番は近年導入する弁護士会が出始めている、比較的新しい制度です。
     そのため、制度の有無、申し込める者、派遣までの期間、費用等は各弁護士会へ問い合せるか、ウェブページなどを確認された方が良いかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    共同親権が決まりそうだと聞きました。
    もし本当に決まってしまったらどうなるのでしょうか。
    DVを今さら証明することは不可能ですよね。
    8年前にDV裁判をしていますが、その時の和解案等を覆される可能性があるとネットで見ました。

    【質問1】
    共同親権が決まった場合、過去の和解案は無効になるのでしょうか。
    もし、元亭主から共同親権を訴えられたら応戦しなければならないのでしょうか?

    【質問2】
    過去を覆すことが可能ならば、養育費も離婚した日から遡って請求はできるのでしょうか?
    和解案は面会、養育費なし、2度とお互いに接触しない。接触した場合は養育費を支払う、もしくは面会をさせる。

    【質問3】
    仮に裁判を起こすにしても居場所は分からないと思います。もししらない間に共同親権に関して裁判を起こされていたらどうなってしまうのでしょうか?
    自動的に負けてしまうのでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 共同親権が決まった場合、過去の和解案は無効になるのでしょうか。もし、元亭主から共同親権を訴えられたら応戦しなければならないのでしょうか?

     成立前のため、どのような改正がされるか決まっていませんが、過去の裁判等を一律に無効とする改正は考えにくいかと思います。


    【質問2】 過去を覆すことが可能ならば、養育費も離婚した日から遡って請求はできるのでしょうか?和解案は面会、養育費なし、2度とお互いに接触しない。接触した場合は養育費を支払う、もしくは面会をさせる。

     上記の通り、和解案が遡及的に無効となることは考えにくいかと思います。


    【質問3】 仮に裁判を起こすにしても居場所は分からないと思います。もししらない間に共同親権に関して裁判を起こされていたらどうなってしまうのでしょうか?自動的に負けてしまうのでしょうか?

     住民票所在地に居住していないといった特殊なケースを除き、告知もなく裁判が行われることは考えにくいです。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    裁判所に訴状が届いたとしても被告が居留守を使って全ての郵便物をそのまま受け取らず不在票としてから判断する可能性があると思ってます。
    その場合、付郵便送達を裁判所に認めてもらうしかないとおもってます

    【質問1】
    被告の住民票を取得していれば付郵便送達は認められますか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 被告の住民票を取得していれば付郵便送達は認められますか?

     付郵便送達は、送達相手が実際に居住している場所に行うものです。
     そのため、単に住民票があるというだけでは、付郵便送達を行うことができないでしょう。

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  • 共有持分

    【相談の背景】
    離婚協議中で共有名義の建物について折り合いがつきません。

    土地は私の名義
    建物は私と妻の共有名義

    【質問1】
    現在の建物に離婚後も私が住み続けたい場合、どのような法的な根拠をしめせば住み続けれれますでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 現在の建物に離婚後も私が住み続けたい場合、どのような法的な根拠をしめせば住み続けれれますでしょうか?

     共有者は、共有物全体を使用する権限を有します。
     そのため、法的には、共有者であるというだけで充分でしょう。
     もっとも、共有物を独占的に使用した場合、使用ができなかった共有者に対して「補償」をする必要はあります。

     ただ、離婚協議中とのことですので、財産分与のなかで解決することが多いかと思います。
     理想的には離婚と共に共有関係を解消したいところですが、何らかの事情で共有とする場合には、当面の扱いに合意して共有関係を継続することもあります。

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  • 労働

    【相談の背景】
    地位確認請求事件の中で裁判所経由の筆跡鑑定をしました。
    鑑定書には同一人物であると書かれています。
    私はこの鑑定内容に納得していません。

    【質問1】
    地位確認請求事件で勝訴の仮判決が出ました。
    判決文には「筆跡鑑定書が真正な物である」として書かれています。
    この場合判決が確定すると後日別の裁判では、鑑定書の真偽は争えなくなるのでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     判決の確定によって争うことができなくなるのは、基本的には確定対象の地位のみです。
     ただ、別訴でも同様の判断がされる可能性は高いですし、訴訟で争って出た結論と矛盾する主張が許されない場合もあります。
     そのため、真贋を争うのであれば、今回の訴訟で争っておくべきでしょう。

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  • 贈与税

    【相談の背景】
    主人の口座から私(妻)の口座に毎月10万円を毎月1日に振込んでいます。
    暦年贈与にするために1ヶ月は振込を停止して、年間110万円にしています。

    【質問1】
    ・このやり方で贈与税がかからない暦年贈与になりますか?
    ・毎月同じ日にちに振込みをして問題ないでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     日にちや金額を変えた方が,暦年贈与とは見られにくくなります。
     ただ,日にちと金額だけで判断するわけではないので,いくらなら大丈夫といったことは言えません。

     税務署から指摘されにくくということであれば,税理士の先生へのご相談をお勧めいたします。

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  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産を検討していて、個人借入で同じ銀行に住宅ローン2900借入2600あります。
    自己破産するなら嫁の親が買い取りたいといってます。家だけを親族に売り自己破産は可能なのでしょうか?

    【質問1】
    ほかの借入がある中住宅ローンを一括精算で親族が買い取るのは可能か?

    その後自己破産は可能か?
    が知りたいです。よろしくお願いいたします。

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     自己破産との関係では、適正な価格での売却と、余剰があればその適切な処理を行えば問題はありません。

     問題は住宅ローン等の抵当権をどうするかです。
     売却代金から全額が弁済できるのであれば問題はありませんが、不足が生じる場合には住宅ローン債権者の同意が得られるか次第では抵当権が抹消できない可能性も考えられます。
     適正価格以上での売却は否定されませんので、「一括精算」がその趣旨を含むのであれば、この点は問題ないかと思います。

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  • 親権

    【相談の背景】
    昨年3月に離婚し、親権は元夫にあります。
    父親から母親へ親権変更の必要書類について確認です

    【質問1】
    元夫にメールや電話で連絡しても返答がない状態で相手側の戸籍謄本を準備するのが難しい場合どうすればいいのでしょうか

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     戸籍の謄本や記載事項証明は、正当な理由があれば、第三者であっても取得できます。
     場合によっては、記載されている者の直系尊属として請求できる可能性もあります。
     そのため、戸籍のある自治体へ確認・相談されるべきでしょう。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    昨年の9月に夫の不倫がわかり、現在離婚協議中です。住宅ローンの支払いが残っていますが、ローンも家の名義も夫の単独で、私が住宅ローンの連帯保証人となっています。子供が4月から小学校に入学するので、このタイミングで学区を変えたくないという理由と、夫は不貞を認めており有責配偶者になるので、私としてはこのまま子供たちと家に住み続けながら、婚姻費用を請求するつもりでいます。主債務者は夫になるので、住宅ローンの支払いは夫が続けながら、婚姻費用も請求したいと思っています。

    【質問1】
    私と子供たちを家から追い出す為に、わざとローン未払いにした場合、連帯保証人である私が一時的に全額立て替えた場合、夫に対して100%求償できると思うのですが、毎月未払いの場合にはどう対処したらいいですか

    【質問2】
    住宅ローン自体を失くす為に夫が自己破産した場合、残りのローンを完済できないのであれば、私も自己破産することを免れないのでしょうか。

    【質問3】
    夫は新車を購入したばかりです。購入価格は約300万です。購入から半年経っていないのですが、自己破産すればこちらも引揚の対象ですか?地域柄、生活に車は欠かせなく、通勤もできなくなりますが関係ないですか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 夫が住宅ローンを払わなかった時に、私が立て替えて、それを全額返済して欲しい時には毎回裁判を起こすのですか?手続きなど流れを教えていただけないでしょうか?

     支払を強制するのであれば、裁判を行った上で強制執行をする必要があります。
     訴訟外の交渉等が否定されるわけではありませんが、「わざとローン未払い」としたとの前提であれば、任意に支払われる可能性は低いかと思います。

    ② ・・・自己破産を弁護士なしで自分でやることは可能なのでしょうか?

     法律上は可能です。
     ただ、簡単な手続ではありませんので、割合としては少ないかと思います。

    ③ ・・・子供の預金も取り上げられるのでしょうか?・・・家や車以外の引揚になるもので、例としてどんなものがありますか?

     預金は、名義人ではなく、資金を出した者の資産とされます。
     そのため、名義だけお子様の預金は残せない可能性が高いですが、お子様の収入等を貯めた預金であれば残せる可能性が高いでしょう。
     引上げになるものの例としては、貴金属、高級腕時計、パソコンなどがあります。
     また、ローンが残っていなくとも、ある程度の経済的価値がある財産については、破産管財人による換価の対象となりえます。
    (引上げといった場合、担保を設定している債権者が動産を回収することを指すことが一般的です。)

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  • 競売

    【相談の背景】
    20数年前に住宅を競売で売却されました。その時、抵当権が第三者まで有り、第一は競売で外れ第二、第三者に債務が残り、十数年前に第二債務者が某サービサーに債権を売却しました。

    【質問1】
    債務者は第二債権者、第三債権者にどの様に支払いをするのか?債権の順番通り支払いするのか?第二債権者がサービサーに債権譲渡しても債権を回収する順番は変わらないのか?その辺の仕組みを教えて下さい。

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     抵当権の順位は、その物件の競売代金が配当される順番です。
     物件が競落され、抵当権が消滅した後は、残った債権に順位はありません。
     そのため、他に担保等がない限り、第2順位(だった)債権と、第3順位(だった)債権は同順位ということになります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    レアケースかもしれません
    自己破産について相談です。
    自己破産申し立て後に裁判所から弁護士へ管財事件と本日2月8日連絡がありました。
    理由:家計支出の詳細を確認したい
    担当弁護士へ確認したところ、同棲者の通帳記録を提出していなかったようです。
    同棲者の通帳に私の携帯代や家賃など家計収支表に関係する記録がすべてあります。
    弁護士への提出は申し立て2週間前にしていて
    メール記録にも証拠はあります。

    質問1.2に記載しております。
    多くの方の意見を聞きたく質問させていただきました。ご教示お願い致します。

    【質問1】
    1.担当裁判官へ、通帳記録を提出する申し立ては可能でしょうか?または1.をすることが可能であれば
    ・管財事件を取り下げてもらい同時廃止で再審査をしてもらうことは可能でしょうか?

    【質問2】
    担当裁判所へ弁護士ではなく債務者が連絡する事は可能でしょうか?
    質問1の件で債務者自身からの説明をしたい場合

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 1.担当裁判官へ、通帳記録を提出する申し立ては可能でしょうか?または1.をすることが可能であれば。管財事件を取り下げてもらい同時廃止で再審査をしてもらうことは可能でしょうか?

     その様な申立(制度)はありません。
     しいていえば、同時廃止を希望する旨の上申書を提出し、合せて口座の取引履歴等を提出する方法でしょうか。
     破産手続開始決定前であれば、法制度としては同時廃止で処理可能ですが、その様な運用があるかは裁判所次第です。


    【質問2】 担当裁判所へ弁護士ではなく債務者が連絡する事は可能でしょうか?質問1の件で債務者自身からの説明をしたい場合

     権限としては可能です。
     とはいえ、状況を把握し、法律上・運用上適切な対応を取ることは容易ではありませんので、あまりお勧めできるものではありません。
     なお、説明を行う場合、記録化のため、口頭や電話ではなく、書面で行うべきです。

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  • 借金

    【相談の背景】
    消費者金融なら借りた借金を放置していたのですが、金利が嵩み元金50万が100万になっていました。
    法テラスで紹介して頂いた人に相談したところ、10年前とは違い、元金だけというのは厳しくなっていると聞かされました。
    5年以内に払ったかどうかで時効になるもだから調べますと言ってくれたのですが、他の方にも聞いてみたくて。

    【質問1】
    元金だけということは出来ないんでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     出来るか、出来ないかは、最終的には債権者である業者の方針によりますので、相談段階で断言できるものでもありません。
     現在でも、元本の分割で和解できることもあります。
     ただ、全件ではありませんし、体感にはなりますが減っています。

     相談された先生も、利息・遅延損害金を付けて和解せざるを得ない可能性があるという意味で「厳しくなっている」と仰ったのではないでしょうか。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    書記官より相手方にしょるいか「ソウコウになりました」と連絡がありました。

    【質問1】
    「ソウコウ」とは相手方に書類が届いたということでしょうか。裁判所から発送されたということでしょうか。

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     漢字では「奏功」と書き、効果が現れる、首尾良くできたといった意味かと思われます。
     そのため、何が奏功したのかによって、意味や状況が異なります。
     書類が首尾良くできたでは意味が通りませんので、書類が奏功したではないでしょう。

     奏功は、送達の場面で用いることが多い用語です。
     送達が奏功したであれば、送達した書類が相手に届いたとお考えいただいて大きな間違いはないかと思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産で分からないことがあります
    所持して良い、現金と預金額についてです、現状預金も現金も数万しかありません

    【質問1】
    破産申立を行ったあとも現金は99万まで預金は20万まで持てるのは変わらないということですか?

    【質問2】
    受任通知で催促が止まって、給料が手取り20万以上振り込みがあると毎月差し押さえられるのですか?

    【質問3】
    毎月給料が20万以下の振り込みでも使わなければ、毎月預金が増えていき差し押さえられるのでしょうか?下ろして現金にしておくのでしょうか?

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

     法律上は、破産手続開始決定時の資産は基本的に残せません。
     例外的に残すことができるのが、99万円までの現金と裁判所が認めた預金などです。

     それ以前に使用してしまった現預金やそれ以降の収入は、破産手続開始決定時に存在しないため、残せるかという問題にはなりません。
    (ただし、不必要な支出をすれば、浪費など他の問題は生じる可能性があります。)

     そのため、破産手続開始決定時が問題であって、【質問1】 はその後の制限はなく、【質問2】 は毎月ではないということになります。

     【質問3】 についてですが、ある程度の預金がある場合、差押がされる訳ではなく、破産管財人へ引継ぐということになります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    こんにちは。
    最近ニュースになった共同親権についてです。
    私は調停離婚の末に離婚成立しました。
    経済的DV、精神的DVを訴えましたが認められず表向きは「性格の不一致」で離婚しました。

    親権は両者とも主張しましたが、調査官調査も踏まえ、私に決定しました。
    調停調書も手元にあります。
    最近の原則共同親権導入決定というニュースを見て怖くて涙が出てきます。
    きっと嫌がらせしてくるだろう、話し合いすらもまともにできないので怖いです。
    また紛争(調停)が多発する未来が待っているのかと思うと恐怖しかないです。
    ※面会交流は原則面会交流実施に従い、相手から要請がある度に面会交流実施をしており一度も拒否したことはありません。

    共同親権に頑なに反対はしておらず、
    双方が真摯な合意がある場合の共同親権はとても良いと考えております。
    裁判所が強制するという点を問題視、危惧しているので、その点を反対しています。

    今回、不安なことを吐露しますが、
    1.共同親権導入決定は覆らないのか。

    2.私のように裁判所で離婚した人も(調停離婚など)、強制的に共同親権を強いられるのか。裁判所から発行された調書は無効と化すのか。

    【質問1】
    上記、1と2に記載しております。
    遡及の原則の適用か適用でないかも併せて教えていただきたいです。

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.共同親権導入決定は覆らないのか。

     現状では、法制審議会で答申をとりまとめている段階であり、決定事項は皆無かと思います。
     おそらくは、答申とりまとめの方向性についての報道をご覧になったのかと思われます。


    >2.私のように裁判所で離婚した人も(調停離婚など)、強制的に共同親権を強いられるのか。裁判所から発行された調書は無効と化すのか。

     上記の通り、答申すらでていない段階であり、どのような法改正がされるかは分りません。
     ただ、過去の裁判を遡及的に無効にするような法改正は、法的安定性を害するだけで、可能性はかなり低いかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    ここ数日で共同親権のニュースをよく目にするようになりましたが、ほぼ確定なのでしょうか。

    裁判では証拠が足りないとのことでDVが認めてもらえませんでした。この場合Dvとして共同親権から外してもらえないのでしょうか。
    また裁判なんてする気力も財力もありません。

    【質問1】
    既に裁判離婚で決着がついているのですが
    無効になるのでしょうか。

    【質問2】
    高等裁判所での取り決めは面会なし、養育費なし、約束を破り相手方に面会を申し出た場合は養育費を支払うこと。これも無効になるのでしょうか。

    【質問3】
    別れた妻側には自由がなくなり再び恐怖で支配される日々がやってくるのでしょうか?
    引っ越しも別れた亭主の許可が必要、
    再婚も、子供の手術や入学も許可がいる、
    もしそうなら嫌がらせを受け続けるのでしょうか

    坂本 学弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >ここ数日で共同親権のニュースをよく目にするようになりましたが、ほぼ確定なのでしょうか。

     法制審(法務省の内部的な検討のようなもの)の答申をとりまとめている段階のため、法案(条文の形)にすらなっていません。
     今後、法案化、閣議決定、法案提出、国会で成立と進めば法改正となりますが、否決されることもありえます。
     また、法案成立から施行まで間を開けることが多いです。


    【質問1】 既に裁判離婚で決着がついているのですが無効になるのでしょうか。

     どのような法改正がされるか次第ですが、改正前の裁判等を無効とすることは不必要に法律関係を不安定化することがほとんどでしょう。
     そのため、結審時点で適法であった裁判を遡って無効とすることは考えにくいです。


    【質問2】 高等裁判所での取り決めは面会なし、養育費なし、約束を破り相手方に面会を申し出た場合は養育費を支払うこと。これも無効になるのでしょうか。

     上記と同様、適法であった取決め(和解でしょうか)を、遡って無効とする法改正は考えにくいです。


    【質問3】 別れた妻側には自由がなくなり再び恐怖で支配される日々がやってくるのでしょうか?引っ越しも別れた亭主の許可が必要、再婚も、子供の手術や入学も許可がいる、もしそうなら嫌がらせを受け続けるのでしょうか

     親権に関する改正で、転居や再婚について元配偶者の許可が必要になることはないでしょう。
     お子様関係についても、おそらくは、共同親権者間の意見が一致しない場合の規定が設けられるでしょう。
     そのため、他方親権者の同意が得られない場合でも、手術や進学をする余地はありそうです。

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