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ダンプ運転手の解雇を争い、未払残業代請求した事件

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 クライアントは、勤務先の運送会社を解雇されたとして、ご相談にこられました。

クライアントは、会社から解雇理由を詳細に説明してもらっていなかったので、会社に対して、解雇理由証明書の交付を請求してもらいました。

すると、会社からは、業務内容と運転手の希望内容の不一致という、不明確な解雇理由が開示されました。

このような解雇理由であれば、解雇は無効になると判断し、解雇事件のご依頼を受けました。

また、クライアントに確認すると、残業代が未払でしたので、あわせて、未払残業代請求もしました。

解決への流れ 相手方の会社に、解雇理由を明らかにするように求めたところ、会社からは、クライアントが事故が多いことを解雇理由としていました。

解雇理由が変わりましたし、クライアントは、会社から、文書などで警告を受けずに、いきなり解雇されましたので、この点を追及しました。

また、相手方の会社では、タイムカードがなかったのですが、クライアントは、車で通勤しており、毎日のドライブレコーダーの記録を保管していましので、ドライブレコーダーをもとに、労働時間を立証しました。

労働審判を申し立てて、裁判所からは、解雇が無効になる可能性があるとの心証を開示してもらい、未払残業代とあわせて、会社から解決金を支払ってもらうことで、調停が成立しました。

徳田 隆裕 弁護士 徳田 隆裕 弁護士からのコメント 解雇の事件では、労働者に不利な事情があっても、会社がずさんな手続が解雇を強行している場合には、解雇が無効になる可能性があります。

また、会社にタイムカードがなくても、その他の証拠で、労働時間を立証して、未払残業代を請求できることがあります。

解雇や未払残業代請求については、労働事件に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

徳田 隆裕 弁護士
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