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兵庫の借金・浪費に強い弁護士(10ページ目)

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兵庫の弁護士による借金・浪費の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    養育費の強制執行についてあらためて判決の取得が必要となった事例

    磯田 直也 弁護士

    一般論として、離婚の際に公正証書を作成するメリットは、分割の慰謝料や養育費といった長期的に約束されている支払について、支払いが滞った際に強制執行(きょうせいしっこう:預金や給与の差し押さえ)ができるところにあります。 そのため、たとえば、慰謝料を一括で受け取る場合やお子様がおらず養育費がない場合には作成しなくて良い場面もあります。 ご持参いただいた公正証書を拝見したところ、公正証書の内容に多数の不備がありました。当事務所にご相談いただく前に他の法律事務所にもご相談をされており、「この公正証書では強制執行できない」と依頼を断わられたということでした。依頼者様は弁護士に相談することなくご自身で公正証書の案文を作成し、公証役場に持ち込んだということでした。 このケースでは養育費の支払いを受けるためにあらためて裁判を行い判決を取得しなければなりませんでした。 実際には、裁判の途中で和解が成立し無事に養育費の支払が再開されましたが、適切な公正証書を作成していれば不要だった費用も多く掛かることになりました。

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