借金・債務整理の解決事例
  • 自己破産

ギャンブルが原因の借金でも「裁量免責」により自己破産が認められ、借金が免除された事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ご相談者はギャンブルを繰り返すうちに借金が膨らみ、返済のための借入を重ねる状態になっていました。「ギャンブルが原因の借金は自己破産できないと聞いた」と、長い間誰にも相談できずに悩んでいらっしゃいました。

解決への流れ ギャンブルによる借金は免責不許可事由に当たりますが、裁判所の判断で免責が認められる「裁量免責」の制度があることをご説明しました。ご依頼後は、借入の経緯を隠さず正直に申告するとともに、ギャンブル依存の専門医療機関への通院を提案し、再発防止に取り組んでいる姿勢を裁判所に示しました。その結果、免責が認められ、借金は免除されました。

川手 涼平 弁護士 川手 涼平 弁護士からのコメント ギャンブルや浪費が原因であっても、自己破産を諦める必要はありません。大切なのは、原因から目をそらさず、生活を立て直すための具体的な取り組みを始めることです。説教はしません。「自分は破産できない」と思っている方こそ、一度ご相談ください。

川手 涼平 弁護士は
現在相談受付中です
川手 涼平 弁護士
営業時間
00:00 24:00
050-5284-7523
川手 涼平 弁護士 を詳しく見る