ふくだ だいすけ

福田 大祐 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人紫苑法律事務所
所在地: 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル6階
高速神戸駅徒歩3分
受付時間
福田 大祐弁護士

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弁護士法人紫苑法律事務所
弁護士法人紫苑法律事務所
相続問題でお困りの方は、実績豊富な弊所に是非ご相談ください

現在、業務の6割を相続事件が占めており、年間100件の無料相続相談を実施しています。

多数の相続事件の経験から、ご依頼者様の精神的な負担を軽減すること、および早期の解決へ導けるよう最大限に努めます。

(遺産分割サイト)https://sou-zoku.jp/
(遺留分サイト)https://sou-zoku.jp/iryubun/
(遺言・生前対策サイト)https://sou-zoku.jp/yuigon/

インタビュー

福田 大祐 弁護士インタビュー
福田 大祐 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

カトリック系の学校で社会奉仕の精神を教えられてきたので、なんらかの形で社会において意義のある、役立つ仕事をしたいという志向は昔から漠然とありました。

学生の頃は、法学部に席を置き法律に接することも少なくはありませんでした。そして、あるとき読んだ弁護士の著作の中に「弁護士という職業は自分の正義感・信念を貫くことと生活の安定を両立できる仕事だ」という趣旨の記載があり、 非常に強い印象を受けました。

自分は聖人君子でないので正義のために全てを擲つ覚悟はもてませんが、社会正義を追求しつつ自分の生活もできるなら弁護士はすごくいい仕事ではないか、と思いました。思い返せばそれがスタートかもしれません。

その当時は、ハンセン病患者に関する問題も取り上げられており、社会的弱者の味方として活動をすることのできる弁護士という職業は、学生である私には社会正義を貫くことのできる魅力的な職業でありました。

また、弁護士であれば自分自身の中にある社会正義という観念に対して、納得のいかないような理不尽さは、社会に出て企業で働かれている方よりは少ないのではないかという部分も、少なからず影響していることだとも思います。

弁護士になって大変だと感じること

弁護士は代理人として、依頼者と違う視点から最も依頼者の利益になるようアドバイスをするわけですが、そのアドバイスを理解してもらえないことが往々にしてあります。今後の解決案に関して、どうしてその選択が最善といえるのかを言葉を尽くして依頼者に説明し、納得してもらうことが最も大変で、かつ最も神経を使います。

依頼者は問題を抱えて、弁護士に相談を持ち込んできます。そういった場合は、依頼者の怒りや憤りが覚めやらぬまま、相手方をやっつけたいという気持ちや、被害に対しての過度な思い込みを待たれている方もいます。そういった場合に、まずは話を親身になって聞き、情報収集に努めながら依頼者の方の置かれている状況を第三者的に、冷静に判断していきます。

ここで説明を尽くさないと、依頼者の方からキチンと仕事をしていない、相手方への攻め方が弱いと誤解されてしまうおそれがあります。依頼者の方との、コミュニケーションの取り方には細心の注意を払い丹念に案件に取り組んでいます。

仕事をする上で意識していること

社会に関心を持つことです。弁護士以外の仕事をしたことがありませんので、自分の考え方が世間の常識とズレてないかは常に気になります。また、法律問題の相談であっても、背景にある社会問題を理解しないと有用なアドバイスができない場合もあります。

こういった時に、依頼者の利益を最優先にとして解決策を講じるためにも、日頃から意識して世の中のあり方・動向に関心を持っておく必要があるといえます。いくら持ち込まれてきた、問題の解決方法が法律上に存在していても、依頼者の置かれている環境では意味をなさないことがあります。

依頼者の生活する環境下で通用している認識や常識をあらかじめ知っておくことは、案件を解決に導くための近道となると考えています。そのためには、日頃から弁護士同士、同業者同士で過ごすのではなく、違う業種や環境に身を置く人たちと親交を深め、交わり仲良くすることで得る日々の情報は、その場では大きな意味を持たなくとも、その後の案件で大きなヒントとなるのではないかと考えています。常に、新しいことや情報にアンテナを張り巡らすことは、弁護士として仕事をしていく上で大切なことです。

関心のある分野

障害者の権利擁護は以前から関心を持ち、積極的に関わってきたつもりですし、これからもできる限り関わりたいと考えています。私には障害を抱える姉がおり、生まれたときから障害のある人間のそばで、彼らの生の声を身近に聞く機会が多くありました。そのこともあり、個人的に弁護士として障害者の社会における権利擁護の力になりたいと考えて活動してきました。

当事者である障害のある方の思いを皮膚感覚で理解することのできる自分の立場を最大限に生かして、今後も精力的に活動していきたいと考えています。

福田 大祐 弁護士の取り扱う分野

  • ◆初回相談60分無料◆遺産相続の累計相談件数1,000件以上◆特に遺産分割協議・遺留分・遺言書作成などの生前対策の実績豊富◆「何から相談していいかわからない」という段階でも安心してご連絡ください。一人ひとりの立場を大切にし、よい形で相続問題が収束するようにサポートいたします
    相談料
    30分5000円(税別)

    ※初回60分は相談無料です。
    ※時間内に効率的に話を進めるため、相続関係図や、簡単な遺産目録を準備いただくことをお勧めします。

人物紹介

自己紹介

神戸生まれの神戸育ちです。

これといった特徴はない(はず)ですが、割とゆっくり喋るのが特徴と言えば特徴です。話しやすいとはよく言われます。

三度の飯より立ち飲みが好きでしたが、健康診断の結果がそれを許してくれなくなりました。
でも糖質制限するくらいなら、潔く遺言を書きます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    海釣り
  • 特技
    立ち呑み
  • 好きな本
    神戸立ち呑み八十八ヵ所巡礼
  • 好きな観光地
    淡路島
  • 好きな食べ物
    魚の干物
  • 好きなブランド
    洗心(朝日酒造)
  • 好きなスポーツ
    ジョギング
  • 好きなアート
    ターナー
  • 好きなテレビ番組
    ビッグフィッシング
  • 好きな休日の過ごし方
    舟釣り

所属団体・役職

  • 2008年 12月
    兵庫県弁護士会高齢者・障害者総合支援センター運営委員会 委員
  • 2013年 4月
    神戸市精神医療審査会 審査委員
  • 2017年 5月
    神戸市社会福祉協議会 監事

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

学歴

  • 1998年 3月
    六甲高等学校卒業
  • 2003年 3月
    一橋大学法学部卒業
  • 2007年 3月
    神戸大学法科大学院卒業

福田 大祐 弁護士の法律相談一覧

  • 障害のある1歳の次男のために「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」の認定請求をしたいと思っています。役所は請求拒否の方針ですが、以下に挙げる役所の拒否の根拠が違法ではないでしょうか?

    ・法律では20歳未満の障害児とその扶養者に支給されるとなっているが、「運用のてびき」に3歳以上と書いてあるから1歳では受け付けられない

    ・障害者手帳が有期認定であったので受け付けられない(身体障害者手帳1種1級と療育手帳最重度判定の2種類を所持しています)

    運用のてびきは依頼すれば閲覧も可能だそうですが、法律に矛盾する自治体のてびきに有効性があるのでしょうか?国の制度でありながら、自治体独自の運用次第で認定請求できたりできなかったりすることが理解できません。

    また、手帳が有期認定ということは、将来障害が軽くなる可能性があるので請求拒否ということですが、将来の障害に対して支給される手当ということは法律からは読み取れません。療育手帳に関しては、次男だけではなく、乳幼児期に取得した人は全例2年の有期認定です。

    窓口の担当者が面談して障害の重さを判断して請求の可否を決めているとのことですが、医師でもない窓口の職員が決められるものとは思えません。足がない、眼球がない、という目で見て分かる障害なら受け付けます、とも言われました。医療の素人が見てわかるものしかダメということです。身体障害者手帳1種1級を取得している時点で相当に重い障害なのですが…。

    お金のことで何度も役所に交渉のため足を運ぶのも気が引けますし、ひとまず法律面で問題がないか整理したいと思い、ご相談させていただきました。

    ご回答よろしくお願いします。

    福田 大祐弁護士

    ちょっとひどいケースだと思い,他に回答がないので回答します。

    法令で定められた支給を,自治体が独自のルールで制限することはもちろんできません。

    特別児童扶養手当支給の要件となる障害の定義は,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(これは法令)に定められており,これに基づいて障害認定されます。
    そして,この障害認定に関しては,厚労省が「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」という名称の通知(これは法令ではなく法令の公的解釈)を各自治体あてに出しており,ご相談の自治体の「運用のてびき」というのもこれを参照して作成されていると思われます。

    この厚労省の通知では,障害は状態が固定したか症状が安定したものでなければならないとされていますので,ご相談の自治体では3歳未満の乳幼児は今後の成長があるので未だ症状が安定しないと一律に判断する運用になっているのかもしれません(あくまで推測ですが)。

    しかし,この厚労省の通知を読んでも年齢で一律に切る趣旨とも,有期認定の障害者手帳を受け付けない趣旨とも読めませんので,「運用のてびき」の運用は法令や厚労省の通知に反していると考えます。

    担当者がどう言おうと支給申請を行い,不支給決定がされたら不服申立てを行うのがよいと思います。
    ただ運用の適否の問題なので,訴訟までいかなければ覆らないかもしれません。

  • 質問です。例えば、家族構成が、母、父、長男、次男だったとしてます。全員、同じ場所で同居しています。

    母親が認知症になり、成年後見人が長男になったとします。母親の相続人は父、長男、次男とします。
    良く成年後見人が勝手に金銭を使い込み逮捕されたとききます。これって誰が警察に告訴するのでしょうか?

    上記の例だと、長男が勝手に金銭を使い込んでも他の相続人の父や次男が許したら長男は逮捕されないのでしょうか?それとも第3者が、警察に告訴したら長男は逮捕されるのでしょうか?第3者は警察に告訴できるのでしょうか?

    もし上記の家族構成で、母親は認知症ですが、成年後見人をつけていなかったとします。長男が勝手に、母親のお金を使い込んだとします。しかし父親や次男が許したら、長男が逮捕されることはないと聞いたことがありますが本当ですか?同居している子供が親の金銭を盗んでも逮捕されることはないと聞いたことがありますが本当ですか?第3者が警察に告訴することは出来るのでしょうか?

    福田 大祐弁護士

    成年後見人でない長男が母親のお金を使い込んでも,刑を免除する規定があります(刑法244条,255条)ので,父親や次男が許すまでもありません。

    ただし長男が成年後見人の場合,これら刑法の規定の適用がなく,業務上横領等が成立するとするのが最高裁の判例です。

    成年後見人は定期的に家庭裁判所に財産状況を報告する義務がありますので,使い込みがそこで発覚することになり,被害が大きかったり悪質なものは告発されているようです。

福田 大祐 弁護士の解決事例一覧

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