

福田 大祐
福田法律事務所
兵庫県 神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル6階JR・阪急沿線最寄り駅から徒歩5分圏内の事務所です。



相続問題でお困りの方は、実績豊富な弊所に是非ご相談ください
現在、業務の6割を相続事件が占めており、年間100件の無料相続相談を実施しています。
多数の相続事件の経験から、ご依頼者様の精神的な負担を軽減すること、および早期の解決へ導けるよう最大限に努めます。
(遺産分割サイト)https://sou-zoku.jp/
(遺留分サイト)https://iryubun.sou-zoku.jp/
(遺言・生前対策サイト)https://yuigon.sou-zoku.jp/



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インタビュー
福田 大祐 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ
カトリック系の学校で社会奉仕の精神を教えられてきたので、なんらかの形で社会において意義のある、役立つ仕事をしたいという志向は昔から漠然とありました。
学生の頃は、法学部に席を置き法律に接することも少なくはありませんでした。そして、あるとき読んだ弁護士の著作の中に「弁護士という職業は自分の正義感・信念を貫くことと生活の安定を両立できる仕事だ」という趣旨の記載があり、 非常に強い印象を受けました。
自分は聖人君子でないので正義のために全てを擲つ覚悟はもてませんが、社会正義を追求しつつ自分の生活もできるなら弁護士はすごくいい仕事ではないか、と思いました。思い返せばそれがスタートかもしれません。
その当時は、ハンセン病患者に関する問題も取り上げられており、社会的弱者の味方として活動をすることのできる弁護士という職業は、学生である私には社会正義を貫くことのできる魅力的な職業でありました。
また、弁護士であれば自分自身の中にある社会正義という観念に対して、納得のいかないような理不尽さは、社会に出て企業で働かれている方よりは少ないのではないかという部分も、少なからず影響していることだとも思います。
弁護士になって大変だと感じること
弁護士は代理人として、依頼者と違う視点から最も依頼者の利益になるようアドバイスをするわけですが、そのアドバイスを理解してもらえないことが往々にしてあります。今後の解決案に関して、どうしてその選択が最善といえるのかを言葉を尽くして依頼者に説明し、納得してもらうことが最も大変で、かつ最も神経を使います。
依頼者は問題を抱えて、弁護士に相談を持ち込んできます。そういった場合は、依頼者の怒りや憤りが覚めやらぬまま、相手方をやっつけたいという気持ちや、被害に対しての過度な思い込みを待たれている方もいます。そういった場合に、まずは話を親身になって聞き、情報収集に努めながら依頼者の方の置かれている状況を第三者的に、冷静に判断していきます。
ここで説明を尽くさないと、依頼者の方からキチンと仕事をしていない、相手方への攻め方が弱いと誤解されてしまうおそれがあります。依頼者の方との、コミュニケーションの取り方には細心の注意を払い丹念に案件に取り組んでいます。
仕事をする上で意識していること
社会に関心を持つことです。弁護士以外の仕事をしたことがありませんので、自分の考え方が世間の常識とズレてないかは常に気になります。また、法律問題の相談であっても、背景にある社会問題を理解しないと有用なアドバイスができない場合もあります。
こういった時に、依頼者の利益を最優先にとして解決策を講じるためにも、日頃から意識して世の中のあり方・動向に関心を持っておく必要があるといえます。いくら持ち込まれてきた、問題の解決方法が法律上に存在していても、依頼者の置かれている環境では意味をなさないことがあります。
依頼者の生活する環境下で通用している認識や常識をあらかじめ知っておくことは、案件を解決に導くための近道となると考えています。そのためには、日頃から弁護士同士、同業者同士で過ごすのではなく、違う業種や環境に身を置く人たちと親交を深め、交わり仲良くすることで得る日々の情報は、その場では大きな意味を持たなくとも、その後の案件で大きなヒントとなるのではないかと考えています。常に、新しいことや情報にアンテナを張り巡らすことは、弁護士として仕事をしていく上で大切なことです。
関心のある分野
障害者の権利擁護は以前から関心を持ち、積極的に関わってきたつもりですし、これからもできる限り関わりたいと考えています。私には障害を抱える姉がおり、生まれたときから障害のある人間のそばで、彼らの生の声を身近に聞く機会が多くありました。そのこともあり、個人的に弁護士として障害者の社会における権利擁護の力になりたいと考えて活動してきました。
当事者である障害のある方の思いを皮膚感覚で理解することのできる自分の立場を最大限に生かして、今後も精力的に活動していきたいと考えています。
取扱分野
自己紹介
神戸生まれの神戸育ちです。
これといった特徴はない(はず)ですが、割とゆっくり喋るのが特徴と言えば特徴です。話しやすいとはよく言われます。
三度の飯より立ち飲みが好きでしたが、健康診断の結果がそれを許してくれなくなりました。
でも糖質制限するくらいなら、潔く遺言を書きます。
- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2008年
経歴・技能
学歴
- 1998年 3月
- 六甲高等学校卒業
- 2003年 3月
- 一橋大学法学部卒業
- 2007年 3月
- 神戸大学法科大学院卒業
活動履歴
所属団体・役職
- 2008年 12月
- 兵庫県弁護士会高齢者・障害者総合支援センター運営委員会 委員
- 2013年 4月
- 神戸市精神医療審査会 審査委員
- 2017年 5月
- 神戸市社会福祉協議会 監事
人となり
- 趣味
- 海釣り
- 特技
- 立ち呑み
- 好きな本
- 神戸立ち呑み八十八ヵ所巡礼
- 好きな観光地
- 淡路島
- 好きな食べ物
- 魚の干物
- 好きなブランド
- 洗心(朝日酒造)
- 好きなスポーツ
- ジョギング
- 好きなアート
- ターナー
- 好きなテレビ番組
- ビッグフィッシング
- 好きな休日の過ごし方
- 舟釣り
福田 大祐弁護士の法律相談回答一覧
質問です。例えば、家族構成が、母、父、長男、次男だったとしてます。全員、同じ場所で同居しています。 母親が認知症になり、成年後見人が長男になったとします。母親の相続人は父、長男、次男とします。 良く成年後見人が勝手に金銭を使い込み逮捕されたとききます。これって誰が警察に告訴するのでしょうか...
成年後見人でない長男が母親のお金を使い込んでも,刑を免除する規定があります(刑法244条,255条)ので,父親や次男が許すまでもありません。 ただし長男が成年後見人の場合,これら刑法の規定の適用がなく,業務上横領等が成立するとするのが最高裁の判例です。 成年後見人は定期的に家庭裁判所に財産状況を報告する義務がありますので,使い込みがそこで発覚す...

障害のある1歳の次男のために「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」の認定請求をしたいと思っています。役所は請求拒否の方針ですが、以下に挙げる役所の拒否の根拠が違法ではないでしょうか? ・法律では20歳未満の障害児とその扶養者に支給されるとな...
ちょっとひどいケースだと思い,他に回答がないので回答します。 法令で定められた支給を,自治体が独自のルールで制限することはもちろんできません。 特別児童扶養手当支給の要件となる障害の定義は,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(これは法令)に定められており,これに基づいて障害認定されます。 そして,この障害認定に関しては,厚労省が「特別児...

遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
相続専門URL
当事務所の相続専門HPはこちらへ
(遺産分割) http://sou-zoku.jp
(遺留分)http://iryubun.sou-zoku.jp
(遺言)http://yuigon.sou-zoku.jp
案件への対応姿勢
当事務所の特色として受任事件の6~7割が相続事件であり、相談の約9割が相続案件です。このように相続に関し集中的にノウハウと経験を蓄積しています。
また、神戸市社会福祉協議会の監事を拝命するともに、兵庫県弁護士会で高齢者・障害者部門の委員をしています。成年後見業務を多数経験し、高齢者の財産管理については実績があります。
相続事件が中心ということから相続専門の不動産鑑定士や相続税専門の税理士と業務提携していますので、特に不動産の評価額・評価方法が問題になるケースや、多額の相続税がかかるケースなどに強みを発揮します。
初めて事務所にお越しの方は、相談したいけど、していいんだろうか…という気持ちで来られていることが多いです。そんな方にも安心してお話いただけるよう特に気を配っています。
また、遺産分割や遺留分減殺請求は、計算における考慮要素が多く複雑になりがちですが、できる限り分かりやすい説明を心がけています。
重点取扱案件
戸籍の調査・相続財産の調査・遺産分割交渉・遺産分割調停、審判・遺留分減殺請求・遺言書の作成など
このようなご相談は弁護士にお任せください
- 勝手に内容を決めた遺産分割協議書が送られてきて、一方的に押印を求められた。
- 長男が親の遺産の取り込もうとして、遺産の内容を開示してくれない。
- 亡くなった親と同居していた兄弟が、長年親の預金を使い込んでいたことが発覚した。
- 遺産である不動産を売却したいが、承諾しない相続人がいる。
- 寄与分を遺産分割で主張され話し合いが進まない。
- 長年連れ添った夫が亡くなった後に、愛人と子どもがいることが発覚した。
- どのような内容の遺言を書けば将来紛争にならないか。
みなさまの不安を少しでも解消できるよう、『現状の整理』からお手伝いします。
安心のサポート体制
- 成年後見,任意後見等において財産管理の実績多数(介護施設との連携あり)
- 認知症など,高齢による財産管理が困難になるなかで,なるべく本人の意思を尊重したライフプランを作成。
- 80代の方など、お体の不自由な方には出張対応も行っております。
- 相続税対策における税理士との連携体制
- 看護師・介護福祉士・ケアマネージャー・社会福祉士とのネットワークで、あらゆる案件の解決をサポート(訪問看護事業所の顧問も行っております)
- 優しい雰囲気と話しやすい環境作りを心がけています。
- いくらかかるか不安とおっしゃる方が多いので、着手金・報酬金を中心に、できる限りわかりやすい報酬体系にしています。また、ご希望の方には見積書をお出しします
この分野の法律相談
質問です。例えば、家族構成が、母、父、長男、次男だったとしてます。全員、同じ場所で同居しています。 母親が認知症になり、成年後見人が長男になったとします。母親の相続人は父、長男、次男とします。 良く成年後見人が勝手に金銭を使い込み逮捕されたとききます。これって誰が警察に告訴するのでしょうか...
成年後見人でない長男が母親のお金を使い込んでも,刑を免除する規定があります(刑法244条,255条)ので,父親や次男が許すまでもありません。 ただし長男が成年後見人の場合,これら刑法の規定の適用がなく,業務上横領等が成立するとするのが最高裁の判例です。 成年後見人は定期的に家庭裁判所に財産状況を報告する義務がありますので,使い込みがそこで発覚す...

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分5000円(税別) ※初回60分は相談無料です。 ※時間内に効率的に話を進めるため、相続関係図や、簡単な遺産目録を準備いただくことをお勧めします。 |
相続関係調査・手続代行 | (以下、いずれも消費税別。実費は別にかかります。) ■戸籍調査・相続関係図作成 戸籍取得…1通あたり1000円 法定相続情報証明取得…1通あたり5000円 ※被相続人の戸籍を取り寄せ、相続関係図を作成します。 正確な相続関係図の作成は相続問題を考える際の基本ですが、複雑な場合は専門家に依頼するのが無難です。 ■相続財産資料収集・遺産目録作成 (金融機関/証券会社/保険/その他)…1社ごと1万円 (不動産)…1件ごと1万円 ※通常の調査方法のほか、弁護士法で特別に認められた照会方法により遺産を調査します。これにより、紛争の相手方の協力が得られない場合でも、単独で遺産をかなり正確に把握できます。 ■名義変更手続の代行 (金融機関・保険・証券会社)1社あたり1万円 (不動産) 不動産価格による ※相続開始後、あるいは遺産分割の終了後、預金の解約、保険金の請求などの手続を、相続人に代わって行います。 非常に面倒で時間がかかる手続を、一任できるので安心・便利です。 |
遺産分割協議書 | ■遺産分割協議書の作成 相続人5人まで…5万円(税別) 相続人5名以上…1人追加ごとに+1万円(税別) ※相続人の間で遺産分割の話がまとまっていて、それを金融機関の手続や不動産登記手続に利用できる文書として作成する場合の費用です。 (遺産分割交渉を受任した場合、交渉成立時に協議書を作成する費用は遺産分割交渉費用に含まれます。) |
遺産分割交渉 | ■着手金 一律20万円(税別) ■報酬金 依頼人の最終取得額の10%(税別) ただし最低金額は30万円(税別) ※依頼者の代理人として、他の相続人との間で遺産分割の協議・交渉を行います。 ※着手金は受任時に発生します。 ※分割協議が成立すれば事件終了で、報酬金は、事件終了時に発生します。協議が成立しない場合は報酬金は発生せず、遺産分割調停・審判に移行します。 |
遺産分割調停・審判 | ■着手金 一律40万円(税別) (遺産分割交渉を受任し、引き続き調停・審判も受任する場合は、着手金は追加20万円のみ) ■報酬金 依頼人の最終取得額の10%(税別) ただし最低金額は30万円(税別) ※遺産分割協議が整わないときに、家庭裁判所に対して遺産分割調停・審判の申立てを行います。調停が成立または審判が確定すれば事件終了で、報酬金は、事件終了時に発生します。 |
遺言 | ■遺言書の作成 (定型の遺言書作成の場合) ①自筆による遺言…5万円~10万円(税別) ②公正証書による遺言…10万円~15万円(税別) (非定型の遺言書作成の場合) ①自筆による遺言…10万円~(税別) ②公正証書による遺言…15万円~(税別) ※定型的でない遺言の例としては、負担付・条件付き遺贈を含むもの、相続税や遺留分の対策が必要なもの、事業承継を含むもの、相続財産が多数(10件以上)にわたるものなどです。 ※公正証書遺言にする場合、別途公証人の手数料がかかります。公証人手数料の目安は、相続・遺贈を受ける人1人あたり5千円~4万円程度です。 ■遺言執行 30万円~(税別) ※遺言の内容を実現するために遺言執行者の職務を行う場合の費用です。遺言書で遺言執行者として指定する際に決定します。 ※金額は、財産の種類及び額に応じて遺言者と協議して決定します。 ■遺言書の検認申し立て 検認申立費用…3万円(税別) 検認立合い日当…3万円(税別) ※遺言書が出てきた場合に、家庭裁判所でその形式と内容を確認して後日の紛争を防ぐ手続が検認で、その申立費用です。 |
遺留分侵害額(減殺)請求 | ■(交渉・調停・訴訟)着手金 交渉…20万円(税別) 調停…20万円(税別) 訴訟…20万円(税別) ■報酬金 (交渉・調停・訴訟のいずれかの段階で)遺留分を認められた金額の10%(税別) ※遺留分を侵害された相続人のために、遺留分侵害額(減殺)請求の交渉を行います。交渉が妥結しない場合、調停や訴訟に移行します。 ※着手金は、交渉、調停、訴訟の各段階に着手する際に発生します。例えば交渉が妥結すればその後の調停・訴訟には発展しません。 ※報酬金は、交渉・調停・訴訟のいずれかの段階で最終的に遺留分が認められた場合に一度だけ発生します。 |
遺言無効確認訴訟 | ■着手金 50万円~(税別) ■報酬金 50万円~(税別) ※遺言の無効を訴訟で主張する場合,または主張された場合の費用です。報酬金は,成功報酬ですので勝訴した場合のみ発生します。 ※実際の費用は、難易度に応じて協議により決定します。 |
相続財産管理人 | ■相続財産管理人選任申立て 15万円~20万円(税別) ※相続人がおらず、誰も相続しない財産が残るような場合に、当該財産の管理処分のために相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる費用です。 ■特別縁故者に対する財産分与申立て 着手金…15万円(税別) 報酬金…分与を受けた金額の10%(税別) ※相続人が存在せず、相続人以外で被相続人に長年援助を行っていたような特別縁故者がいる場合、その特別縁故者に対して相続財産の一部を分与するよう家庭裁判所に申立てを行います。 |
相続放棄 | ■相続放棄の申述 5万円(税別) 2人目以降は+2万円(税別) ※家庭裁判所に対して相続放棄の手続を行います。 ※同一の相続において2人以上で相続放棄を行う場合、2人目以降の追加費用は1人ごと2万円です。 ■相続放棄期間伸長申立 1回あたり3万円(税別) 2回目以降+1万円ずつ(税別) ※相続放棄の期間内に財産調査が終了しない場合、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行い、期限をのばしてもらいます。 同一の相続において2人以上で相続放棄期間伸長申立てを行う場合、2人目以降の追加費用は1人ごと1万円です。 |
遺産相続の解決事例(6件)
分野を変更する- 特別縁故者として財産の分与を受けた事例
-
長年相続人の1人が独占していた土地について,交渉により土地を売却した事例
- 遺産分割
-
次男に財産のすべてを相続させる遺言がある場合に、長男から遺留分減殺請求をした事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
一人の相続人が多額の金銭を引き出していたことを考慮して、調停において大幅に相続金額に差をつけた事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
交渉により、希望通り自宅に住み続けることを他の相続人にも了解してもらえたケース
- 遺産分割
-
兄弟が相続することを希望しないため、遺言を作成して世話になった介護施設に寄付したケース
- 遺言
遺産相続の解決事例 1
特別縁故者として財産の分与を受けた事例
相談前
相談者は元夫の親族に頼まれ,苗字を継いで墓を守るためにその養子になりましたが,その後事情があって養子縁組を解消しました。
しかし,その後も相談者の子どもの面倒を見てもらう代わりに何かとその相談者の世話を焼き,長年交流を続けてきました。
その親族の死亡時に相談者が預金通帳を預かっていましたが,相続人がいなかったため,この通帳をどうしたらいいか分からないためご相談に来られました。
相談後
相談者はその親族が亡くなるまで食事を提供したり,亡くなった後は葬儀をあげたりと何かと世話をしていたので,特別縁故者として財産分与を受けられる可能性がありました。そこで,相続財産管理人の申立てをするとともに,相談者に対する特別縁故者遺体する財産分与の申立てを行いました。
結果,時間はかかりましたが,相談者がその親族の特別縁故者であることが認められ,遺産の中から相当額の財産を受け取ることができました。
遺産相続の解決事例 2
長年相続人の1人が独占していた土地について,交渉により土地を売却した事例
- 遺産分割
相談前
相談者の父親は数十年以上前に亡くなっていましたが,相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て,長年そこで商売してきました。相談者は,遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが,商売を理由にずっと拒否され続けてきました。
遺産である空地は交通至便な土地であり,売却すれば相当な金額が見込まれましたが,兄が拒否し続けるため事実上遺産を受け取れない状態になっていました。
相談後
当職が受任し,相談者の兄に建物の撤去を求めました。交渉の結果,商売の事情も考慮して2年以内に建物を撤去することで合意し,相続人間で合意書を作成しました。
2年後,約束通り建物が撤去されたので,空地を売却して売却代金を相続人に分配することで遺産分割が終了しました。
福田 大祐弁護士からのコメント

相談者は長い間兄と建物撤去でもめ続け,感情的に対立するようになっていました。当職が受任して粘り強く交渉することで,感情的に対立することなく双方納得する合意点を見出すことができました。
その後の遺産分割は円滑に進み,売却代金を分割することで円満に解決することができました。
遺産相続の解決事例 3
次男に財産のすべてを相続させる遺言がある場合に、長男から遺留分減殺請求をした事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
相談後
遺言作成時期の父親の状態をお聞きする限り、遺言自体の無効を主張することは難しいと考えられましたが、遺言内容は明らかに次男以外の遺留分を侵害しているので遺留分減殺請求ができると助言しました。
当事務所で受任し、遺留分減殺請求を行う旨の内容証明郵便を次男に送付しました。これを受けて次男も弁護士に相談したようで、減殺請求に応じると回答を受けました。
幸い、次男の方でもビルは売却予定だったため,売却金額の中から相当額を支払うことで交渉がまとまり、早期解決に至りました。
福田 大祐弁護士からのコメント

当事務所で受任する前は、次男は遺言を盾に分与を拒否していたそうです。しかし、当職からの内容証明郵便をきっかけに自ら弁護士に相談されたようで、長男に遺産を分与する必要があることをご理解いただけました。
なお、長女も同様に遺留分を侵害されていましたが,本人の意向で遺留分減殺請求を行わなかったので,結果として長男だけが次男から遺産の分与を受けることになりました。
遺産相続の解決事例 4
一人の相続人が多額の金銭を引き出していたことを考慮して、調停において大幅に相続金額に差をつけた事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
相談者の父親が亡くなり、相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため、相続発生後、相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。
ところが、長女から明らかにされた父親の遺産は、相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため、不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い、当事務所に相談に来られました。
相談後
まずは長女が示した遺産額、特に預金の金額の確認が必要と考え、当事務所で預金の取引履歴を取り寄せました。すると、父親が亡くなる前から明らかに不自然な出金がいくつもあり、合計するとかなり多額になることが判明しました。
そこで長女に対してこの出金の使途の説明を求めました。しかし説明は要領を得ず、遺産分割協議がまとまらなかったため、遺産分割調停の申し立てを行いました。調停を進めるうち、最終的には長女が自ら出金し、自分のために使ったことを認めたため、長女が大幅に譲歩した遺産分割が調停でまとまりました。
福田 大祐弁護士からのコメント

長女は父親の預金について、相談者に相続開始時の残高証明書を交付していました。相談者がそれをそのまま疑問に思わず受け入れていれば、かなり不公平な遺産分割がなされていたことと思います。
疑問に思って当事務所に相談に来られたことで、結果的に相談者にとって納得のいく遺産分割ができ、満足していただけました。
遺産相続の解決事例 5
交渉により、希望通り自宅に住み続けることを他の相続人にも了解してもらえたケース
- 遺産分割
相談前
相談者は3人兄弟の次男で、長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から実家に戻って父親と長年同居してきました。
父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。その点を非常に不安に思い,実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないかと相談に来られました。
相談後
当事務所で他の兄弟との遺産分割交渉を受任し、相談者は就業が難しく経済的に苦しいこと、実家が古く資産価値としては大きくないこと等を説明しました。その結果、相談者が実家を相続し、預金等を他の2人で分ける遺産分割協議がまとまりました。預金等の額は大きくなかったため他の兄弟にとっては不利な分割案でしたが,相談者の状況に理解を示してくれたため合意に至りました。
福田 大祐弁護士からのコメント

相談者は普段他の兄弟とあまり交流がなく、口下手であったため、自分で説得できるかどうか心細かったようです。権利としての相続分は兄弟で平等ですのでこじれると難しいケースでしたが、相談者の置かれた状況を丁寧に説明したのがよかったと思います。
初回相談時に暗かった相談者の表情が、最後は晴れやかになっていたのが印象的でした。
遺産相続の解決事例 6
兄弟が相続することを希望しないため、遺言を作成して世話になった介護施設に寄付したケース
- 遺言
相談前
相談者は配偶者も子供もなく、半年前から入院して闘病生活を送ってきました。兄弟が近くにいたので、入院の際の身元保証人になること、銀行・役所などに出向いて手続をすることなどを兄弟にお願いしたこともありましたが、そのたび冷たく断られてきたそうです。
医師から余命宣告を受け、死後のことを考えたとき、何もしてくれなかった兄弟には自分の遺産を渡したくないと考え、遺言を作成したいと相談を受けました。
相談後
相談を受けた時点でかなり病状が思わしくなかったので、入院先に出向いて相談者と面談し、希望をお伺いしました。入院前に世話になった介護施設に寄付したいと希望されたので、原案を作成したうえで公証人に病院への出張を依頼しました。
入院先で公正証書を作成し、安心されたと思った半月後、相談者は病院でお亡くなりになりました。遺言で当職を遺言執行者に指定していたので、その後介護施設に対して遺産の引渡し手続をおこないました。
福田 大祐弁護士からのコメント

遺言の執行にあたり、ご兄弟には本人の意向を説明しました。必ずしも納得はされませんでしたが、遺言がある以上どうもできないために、特にトラブルにはならずに終了しました。
逆に遺言を作成していなければ、本人の意向がわかっていたとしても兄弟が遺産を取得せざるを得ないので、すぐに遺言を作成したのがよかったのだと思います。
不動産・建築
分野を変更する共有不動産に関する問題、遺産相続に関連した不動産の問題などお任せください。相続問題も含めトータルでサポートします。



相続問題でお困りの方は、実績豊富な弊所に是非ご相談ください
不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
対応体制
- 24時間予約受付
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
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法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
相続専門URL
当事務所の相続専門HPはこちらへ → http://sou-zoku.jp
案件への対応姿勢
現在弁護士会で高齢者・障害者部門の委員をしています。また、神戸市社会福祉協議会での市民後見の相談・審査業務を担当しています。
成年後見業務を多数経験し、不動産を所有の場合にも含め、高齢者の財産管理については実績があります。
また、当事務所の特色として受任事件の約半数が相続事件であり、相談の約8割が相続案件です。相続問題の多くは不動産にまつわる問題が含まれています。このように相続とそれに派生する問題に関し集中的にノウハウと経験を蓄積しています。
相続事件が中心ということから相続専門の不動産鑑定士や相続税専門の税理士と業務提携していますので、
特に不動産の評価額・評価方法が問題になるケースや、多額の相続税がかかるケースなどに強みを発揮します。
初めて事務所にお越しの方は、相談したいけど、していいんだろうか…という気持ちで来られていることが多いです。そんな方にも安心してお話いただけるよう特に気を配っています。
また、遺産分割や遺留分減殺請求は、計算における考慮要素が多く複雑になりがちですが、できる限り分かりやすい説明を心がけています。
重点取扱案件
- 相続に関連する不動産トラブル
- 共有不動産に関するトラブル
- 建物明渡請求、滞納賃貸の請求
このようなご相談は弁護士にお任せください
- 遺産分割協議で不動産があり、その分割方法などで揉めており、全然話が進まない
- 不動産の共有関係を解消したいが、他の共有者が応じてくれない。
- 遺産である不動産を売却したいが、承諾しない相続人がいる。
- 相続した親の家に兄弟がそのまま住んでいる。
- 賃料の滞納が続いており、建物明け渡しの請求をしたい。
相続に関連して共有不動産があると、解決が難しく、紛争の長期化の原因となります。このようなケースでお悩みの方はぜひご相談ください。
みなさまの不安を少しでも解消できるよう、『現状の整理』からお手伝いします。
安心のサポート体制
- 成年後見,任意後見等において財産管理の実績多数(介護施設との連携あり)
- 認知症など,高齢による財産管理が困難になるなかで,なるべく本人の意思を尊重したライフプランを作成。
- 80代の方など、お体の不自由な方には出張対応も行っております。
- 相続税対策における税理士との連携体制
- 看護師・介護福祉士・ケアマネージャー・社会福祉士とのネットワークで、あらゆる案件の解決をサポート(訪問看護事業所の顧問も行っております)
- 優しい雰囲気と話しやすい環境作りを心がけています。
- いくらかかるか不安とおっしゃる方が多いので、着手金・報酬金を中心に、できる限りわかりやすい報酬体系にしています。また、ご希望の方には見積書をお出しします。
不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分5000円(消費税別) ※初回60分は相談無料です。 |
着手金/報酬金 | 相談時に明示いたします。 |
不動産・建築の解決事例(3件)
分野を変更する- 相続発生後,長年相続人の1人が建物を建てて独占使用していた遺産である土地について,交渉により建物を撤去させ,土地を売却して金銭で遺産分割した事例
- 弁護士が遺産分割に介入することで、希望通り自宅に住み続けることを他の相続人にも了解してもらえたケース
-
訴訟を提起し、借地の更新料を獲得した例
- 借地権
不動産・建築の解決事例 1
相続発生後,長年相続人の1人が建物を建てて独占使用していた遺産である土地について,交渉により建物を撤去させ,土地を売却して金銭で遺産分割した事例
相談前
相談者の父親は数十年以上前に亡くなっていましたが,相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て,長年そこで商売してきました。相談者は,遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが,商売を理由にずっと拒否され続けてきました。
遺産である空地は交通至便な土地であり,売却すれば相当な金額が見込まれましたが,兄が拒否し続けるため事実上遺産を受け取れない状態になっていました。
相談後
当職が受任し,相談者の兄に建物の撤去を求めました。交渉の結果,商売の事情も考慮して2年以内に建物を撤去することで合意し,相続人間で合意書を作成しました。
2年後,約束通り建物が撤去されたので,空地を売却して売却代金を相続人に分配することで遺産分割が終了しました。
福田 大祐弁護士からのコメント

相談者は長い間兄と建物撤去でもめ続け,感情的に対立するようになっていました。当職が受任して粘り強く交渉することで,感情的に対立することなく双方納得する合意点を見出すことができました。
その後の遺産分割は円滑に進み,売却代金を分割することで円満に解決することができました。
不動産・建築の解決事例 2
弁護士が遺産分割に介入することで、希望通り自宅に住み続けることを他の相続人にも了解してもらえたケース
相談前
相談者は3人兄弟の次男で、長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から実家に戻って父親と長年同居してきました。
父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。その点を非常に不安に思い,実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないかと相談に来られました。
相談後
当事務所で他の兄弟との遺産分割交渉を受任し、相談者は就業が難しく経済的に苦しいこと、実家が古く資産価値としては大きくないこと等を説明しました。その結果、相談者が実家を相続し、預金等を他の2人で分ける遺産分割協議がまとまりました。預金等の額は大きくなかったため他の兄弟にとっては不利な分割案でしたが,相談者の状況に理解を示してくれたため合意に至りました。
福田 大祐弁護士からのコメント

相談者は普段他の兄弟とあまり交流がなく、口下手であったため、自分で説得できるかどうか心細かったようです。権利としての相続分は兄弟で平等ですのでこじれると難しいケースでしたが、相談者の置かれた状況を丁寧に説明したのがよかったと思います。
初回相談時に暗かった相談者の表情が、最後は晴れやかになっていたのが印象的でした。
不動産・建築の解決事例 3
訴訟を提起し、借地の更新料を獲得した例
- 借地権
相談前
建物建築目的で賃貸期間を20年として土地を貸した貸主が、賃貸借契約の更新時期を迎えたため更新料の相談に来られました。
賃貸契約書では更新料について「双方で協議し決定する」旨の記載しかなかったため、貸主の代理人として更新料の交渉にあたることになりました。
相談後
場所は高級住宅街の一等地であるにも関わらず、地代が低く抑えられていたため、収益性が低いのが貸主の悩みで、契約更新の際の更新料である程度収益性を改善したいというのがご希望でした。
任意の交渉では話し合いがつかず、調停も不成立、最後は訴訟になりましたが、粘り強く進めて最後は和解で満足いく更新料を得ることができました。
福田 大祐弁護士からのコメント

契約書上、更新料は「近隣傍地を参考に協議し決定する」とされていましたが、地域の特殊性でほとんど不動産に流動性がなく、参考事例が少ないことで交渉が難航しました。それでも入手可能な資料をできる限り集めてこちらの希望額が妥当であることを主張し、当方が満足できる更新料を受け取ることができました。
あわせて、この機会に20年後に再び更新料で揉めないような合意を取り交わしたので、孫の代に紛争の種を残さずに済んだことも満足いただけました。
借金・債務整理
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借金・債務整理の詳細分野
依頼内容
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-
初回相談無料
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- 分割払いあり
福田法律事務所URL:http://fukuda-lo.jp/
福田法律事務所の特徴・業務内容例
- 自己破産・個人再生案件実績多数あり
- 【事業者向け】事業上の借り入れ返済における金融機関への返済猶予交渉
- 事業再生計画の策定及びモニタリングの実行
- 経済産業省から経営革新等支援機関に認定
- (自営業者の方)破産前に事業の再生可能性がないかの検討
- 破産や再生におけるご相談
自己破産について
消費者金融・クレジットカードなどからの借り入れが多く、毎月の返済が生活を圧迫している場合、自己破産の検討をお勧めします。
自己破産と聞けば、家財道具まで根こそぎ取り上げられるイメージを抱いておられる方がいらっしゃいますが、そのようなことはありません。現在の破産法は破産者の経済的再生に重点をおいており、破産しても生活再建に必要な一定の財産は残すことができます。また、破産手続は、職場や近所に知られることなく行うことも可能です。
個人再生について
破産手続では、所有不動産(自宅)は残念ながら処分しなければなりません。この点は、自宅を所有する人が破産をためらう最大の理由となっています。このような方に対しては、個人再生の手続によって負債を軽減する方法があります。個人再生手続の場合、条件を満たせば総負債額を減額しながら自宅を残すことができます。また、借り入れた金銭を浪費した場合など、破産免責が認められる可能性が低いケースも、個人再生手続が適しています。
いずれの手続を取るにしても(とらないにしても)、早期に一度弁護士に相談されることを強くお勧めします。債務整理の問題は、対処が早ければ早いほど取りうる選択肢が多く、スムーズに生活再建につなげられます。
借金・債務整理
料金表をみる借金・債務整理の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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法律相談 | 30分ごと5000円(税別) |
破産 | 個人の場合 着手金:20万円 報酬金:なし 個人事業主の場合 着手金:30万円~50万円 報酬金:なし 法人の場合 着手金:50万円以上 報酬金:なし (負債総額、債権者数、従業員数等に応じて決定) |
借金・債務整理
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兵庫県 神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル6階 - 最寄り駅
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- 定休日
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福田 大祐弁護士からのコメント
相談者はその親族の生前に養子縁組を解消しており,相続人でないことから,自分が財産を分与してもらえるとは思っていませんでした。しかし,最終的には法要代など自分が持ち出した金額以上の分与を受けることができ,大変喜んでいただきました。