ふくだ だいすけ

福田 大祐 弁護士 プロフィール

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福田 大祐弁護士

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  • 医療

    障害のある1歳の次男のために「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」の認定請求をしたいと思っています。役所は請求拒否の方針ですが、以下に挙げる役所の拒否の根拠が違法ではないでしょうか?

    ・法律では20歳未満の障害児とその扶養者に支給されるとなっているが、「運用のてびき」に3歳以上と書いてあるから1歳では受け付けられない

    ・障害者手帳が有期認定であったので受け付けられない(身体障害者手帳1種1級と療育手帳最重度判定の2種類を所持しています)

    運用のてびきは依頼すれば閲覧も可能だそうですが、法律に矛盾する自治体のてびきに有効性があるのでしょうか?国の制度でありながら、自治体独自の運用次第で認定請求できたりできなかったりすることが理解できません。

    また、手帳が有期認定ということは、将来障害が軽くなる可能性があるので請求拒否ということですが、将来の障害に対して支給される手当ということは法律からは読み取れません。療育手帳に関しては、次男だけではなく、乳幼児期に取得した人は全例2年の有期認定です。

    窓口の担当者が面談して障害の重さを判断して請求の可否を決めているとのことですが、医師でもない窓口の職員が決められるものとは思えません。足がない、眼球がない、という目で見て分かる障害なら受け付けます、とも言われました。医療の素人が見てわかるものしかダメということです。身体障害者手帳1種1級を取得している時点で相当に重い障害なのですが…。

    お金のことで何度も役所に交渉のため足を運ぶのも気が引けますし、ひとまず法律面で問題がないか整理したいと思い、ご相談させていただきました。

    ご回答よろしくお願いします。

    福田 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ちょっとひどいケースだと思い,他に回答がないので回答します。

    法令で定められた支給を,自治体が独自のルールで制限することはもちろんできません。

    特別児童扶養手当支給の要件となる障害の定義は,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(これは法令)に定められており,これに基づいて障害認定されます。
    そして,この障害認定に関しては,厚労省が「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」という名称の通知(これは法令ではなく法令の公的解釈)を各自治体あてに出しており,ご相談の自治体の「運用のてびき」というのもこれを参照して作成されていると思われます。

    この厚労省の通知では,障害は状態が固定したか症状が安定したものでなければならないとされていますので,ご相談の自治体では3歳未満の乳幼児は今後の成長があるので未だ症状が安定しないと一律に判断する運用になっているのかもしれません(あくまで推測ですが)。

    しかし,この厚労省の通知を読んでも年齢で一律に切る趣旨とも,有期認定の障害者手帳を受け付けない趣旨とも読めませんので,「運用のてびき」の運用は法令や厚労省の通知に反していると考えます。

    担当者がどう言おうと支給申請を行い,不支給決定がされたら不服申立てを行うのがよいと思います。
    ただ運用の適否の問題なので,訴訟までいかなければ覆らないかもしれません。

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  • 相続人

    質問です。例えば、家族構成が、母、父、長男、次男だったとしてます。全員、同じ場所で同居しています。

    母親が認知症になり、成年後見人が長男になったとします。母親の相続人は父、長男、次男とします。
    良く成年後見人が勝手に金銭を使い込み逮捕されたとききます。これって誰が警察に告訴するのでしょうか?

    上記の例だと、長男が勝手に金銭を使い込んでも他の相続人の父や次男が許したら長男は逮捕されないのでしょうか?それとも第3者が、警察に告訴したら長男は逮捕されるのでしょうか?第3者は警察に告訴できるのでしょうか?

    もし上記の家族構成で、母親は認知症ですが、成年後見人をつけていなかったとします。長男が勝手に、母親のお金を使い込んだとします。しかし父親や次男が許したら、長男が逮捕されることはないと聞いたことがありますが本当ですか?同居している子供が親の金銭を盗んでも逮捕されることはないと聞いたことがありますが本当ですか?第3者が警察に告訴することは出来るのでしょうか?

    福田 大祐弁護士
    回答

    成年後見人でない長男が母親のお金を使い込んでも,刑を免除する規定があります(刑法244条,255条)ので,父親や次男が許すまでもありません。

    ただし長男が成年後見人の場合,これら刑法の規定の適用がなく,業務上横領等が成立するとするのが最高裁の判例です。

    成年後見人は定期的に家庭裁判所に財産状況を報告する義務がありますので,使い込みがそこで発覚することになり,被害が大きかったり悪質なものは告発されているようです。

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