ささき こうし

佐々木 光嗣 弁護士 プロフィール

所属事務所: 札幌パシフィック法律事務所
所在地: 北海道 札幌市中央区北4条西2丁目1-1 カメイ札幌駅前ビル7階
札幌(さっぽろ)駅徒歩6分
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佐々木 光嗣弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 差し押さえ

    2年前から消費者金融と携帯会社に借金があります。
    払えなくて今も生活苦しくて
    逃げてしまってます。

    給料、銀行口座差し押さえされた場合
    、差し押さえ中に自己破産することは
    不可能ですよね?


    また、私の収入が少なくて生活出来なくて
    生活保護を働けない親と2人で受けた場合、給料と口座を差し押さえされた場合
    生活保護受けてても、生活出来なくなってしまいますか??

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その昔のローマでは、借金を払わない人が奴隷にされて強制的に労働させられる制度がありました。

    現代の先進国家ではそのようなことは起こりません。
    我が国での基本は、民事と刑事は分離されております。
    民事不介入の原則というのがあり、警察は詐欺や横領に当たらない限りは個人間の金銭トラブルには介入しません。

    ご相談者のように、そこまで不安に思われているくらいであれば、法テラスを利用して弁護士に相談し、お早く解決を目指されるとよいと思いますよ。

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  • 時効の援用

    カード会社から数十万円の借り入れがあり諸事情により支払いができておらず数年前に一度債務整理をしようと弁護士さんに依頼しましたが、支払いの都合がつかず結局カード会社に支払いはしていません(再契約などはしていませんし、書面も届いていません)。
    最近とあるサービサーに債権譲渡されサービサーから封書が届くようになりましたが、元本の倍以上に膨れ上がっており支払いが難しいです。
    書面の約定期日は5年以上前になっておりそこから支払いは一度もしていませんが、時効の援用を利用することはできますか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    先に申し上げたのは、簡易裁判所からくる「支払督促」のことです。
    業者が作成しただけの単なる督促状では時効の進行は止まりません。

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  • 自己破産

    入院給付金についてですが、6月3日に病気で入院、手術し
    6月7日に破産手続き開始決定になりました。
    この場合、給付金請求した場合は7月くらいに受け取りになりますが、自由財産にはならないでしょうか?
    一時金も含めると150万くらいになります。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産手続開始決定の内容は、同時廃止か管財かはお分かりでしょうか?

    破産手続開始後に得た財産は、新得財産といって、基本的に処分の対象となることはありません。
    ただし、管財事件の場合で、免責不許可事由があるケースでは、得た財産の一部を破産管財人に納めるように求められることもあります。
    (免責をもらうための交換条件のようなものです)

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  • 個人再生

    お世話になります。
    5月頭に裁判所から個人再生開始決定の通知が弁護士さんの所へ来ました。
    現在、結婚を前提にお付き合いしている方がいます。
    その方にも個人再生の件は話していて、一緒に頑張って返済していこうと言ってくれています。
    お付き合いしている方は8月、9月あたりには籍を入れたいと言っているのですが、その時期は多分認可決定前です。
    入籍することによって、裁判所に再度住民票・家計表の提出を求められるのでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    入籍されることによって、苗字が変わるのではないかと思います。
    新しい苗字で認可決定を官報に載せる必要がありますから、婚姻後の戸籍を裁判所に提出する必要があるでしょう。

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  • 時効の援用

    消滅時効の援用は、一定の期間内にしなければいけないのでしょうか?
    ご回答の程、よろしくお願いします。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    援用しなければいけない期限というのは特にありません。
    ただし、先に債権者側から裁判などを起こされて確定してしまうと、それ以降時効が主張できなくなることがあるので、注意が必要です。

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  • 自己破産

    奨学金の連帯保証人が父親なのですが、4年前に死亡しており、貸与時期から機関保証に変更することが出来ない為、手続きをせず現在に至っています。
    今回、兄の連帯保証人である私が兄の債務を負う形となり、自己破産を検討しています。
    ①父親の相続人は、兄と私なのですが、自己破産をした場合、父親の連帯保証人の債務は相続人である兄と私が負う形になるのでしょうか?
    奨学金も含めて自己破産する予定の為、自己破産しても父親の債務を負うことになるのであれば、自己破産する意味がないと思うのですが、法律上どのようになるのか、ご教示のほど宜しくお願い致します。
    ②父親名義の不動産(地方の田舎ですので、価値はありません)がある場合は、処分されてしまうのか、合わせてご教示いただけると幸いです。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①父親の相続人は、兄と私なのですが、自己破産をした場合、父親の連帯保証人の債務は相続人である兄と私が負う形になるのでしょうか?

    保証債務も相続の対象ですので、そうなります。

    > 奨学金も含めて自己破産する予定の為、自己破産しても父親の債務を負うことになるのであれば、自己破産する意味がないと思うのですが、法律上どのようになるのか、ご教示のほど宜しくお願い致します。

    主債務者(借入れをした本人)と連帯保証人の立場を兼ねることになりますが、いずれにしても借入先の期間を債権者一覧表に書いておけば、破産免責の対象になります。

    > ②父親名義の不動産(地方の田舎ですので、価値はありません)がある場合は、処分されてしまうのか、合わせてご教示いただけると幸いです。

    不動産(相続した持分)を保有している場合は、管財事件になる可能性があります。
    ただし、売却できる見込みがない場合は、管財人が放棄することにより、破産後も本人の持ち物となる場合もよくあります。

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  • 時効

    30万円の支払督促の債務名義を持っていますが、相手がなかなか支払ってくれず先月に催促をすると、相手から10年たっているので時効だと言われました。確かに決定から今年の1月で10年経っていますが、3年ほど前に2000円だけ銀行振込で支払ってくれているのを思い出し、預金通帳で確認しました。この場合時効は中断されるのでしょうか?
    相手からは、普通の手紙で時効ですので払えませんというのをもらったのですが、今後どのようにすればいいでしょうか。また、時効が中断されるといつまでが今度は時効でしょうか。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > この場合時効は中断されるのでしょうか?

    一部の支払は債務の承認にあたるので、時効が中断されます。

    > また、時効が中断されるといつまでが今度は時効でしょうか。

    支払った日からさらに10年が経過した時点です。

    > 今後どのようにすればいいでしょうか。

    以上のを指摘し、通帳のコピーを添付するなどして再度請求を行ってみてはいかがでしょうか。

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  • 個人再生

    個人再生を弁護士へ依頼しております。
    今年の1月に申し立てをし、だいたい6月ころから実際に支払いが開始する予定です。
    私は結婚予定で彼と同棲していましたが、些細な喧嘩から婚約を解消し、私は実家に戻ることになりました。
    私の住所が変われば住民票等を再提出しなければならないのはわかるのですが、その他に何かありますか?
    実は婚約者のせいで負った負債なので、私の両親には内緒で手続きをしていたので、これ以上両親に心配をかけたくないので、なんとかこのまま知られずに支払い開始までいきたいのですが…。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >申し立てがすでに済んでいるので、両親の収入証明等の書類は必要ないのでしょうか?

    住所の変更と共に上申書(報告書)を出すことになります。
    その際に裁判所を説得できるだけの説明を行えば、所得証明まで提出を求められることを回避できる場合もあろうかと思います。

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  • 個人再生

    現在借り入れ6社、総額380万の借り入れがあります。
    個人再生を検討を行おうと思っているのですが、現職が保険営業の為、収入を安定させる転職を検討しております。
    次の仕事が決まってから現職は退職する予定ではありますが、個人再生の手続きと同時に転職となった場合、個人再生が出来ない事はありますでしょうか。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    収入がダウンするとか、非正規雇用になってしまうとか、支払いのための継続的収入が危うくなると個人再生の認可を得るためには不利な要素となります。
    転職を最終決定する前に、専門家のアドバイスを受けておく方がよいでしょう。

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  • 自己破産

    先生方、お忙しいとはございますが
    アドバイス頂けたら幸いです。
    宜しくお願い致します。
    現在、私は破産申し立て前でございます。
    債権者様の中にあるネット銀行がございます。
    その銀行系列のクレジットカードはインターネットで注文が出来る
    ショッピングサイトで買い物することが出来ていました。
    その際にポイントが
    3000ポイント(3000円分)が貯まっております。
    烏滸がましいですが、
    このポイントは破産する者が使っていいものかどうかを知りたいです。
    使用方法はそのショッピングサイトで代引きや前払いで
    の支払い方法になります。

    お忙しいとはございますが
    お時間があるときで構いません。
    宜しくお願い致します。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    では、ポイントの利用が止められていないということですね。
    勝手なことをすると依頼中の弁護士が怒って辞任されるかもしれません。
    ですので、まずは依頼中の弁護士にポイントを利用してよいか確認してみてください。

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  • 家族の借金

    彼が借金を背負わない方法を教えて下さい。

    彼の話です。よろしくお願いします
    彼の産みの母は亡くなり、現在育ての母のところで養子として暮らしています
    10年程前に彼の父親が事業を失敗して一度飛んでしまい、現在まともに仕事をしていない状態です。
    恐らくですが、父親も育ての母親も借金を返している状態だと思います。父・母同士は絶縁状態です。

    1.もし、父親が亡くなった場合、借金を負うことになるのでしょうか?
    2.彼は父親を見捨てられない、苗字を継ぐ、と言っておりますがその場合自ら借金を背負うことになるのでしょうか?
    3.父親は借金の金額を教えてくれないそうなのですが、今後のことを考えるとそうはいかないので、どうすれば知ることが出来ますか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.もし、父親が亡くなった場合、借金を負うことになるのでしょうか?
    > 2.彼は父親を見捨てられない、苗字を継ぐ、と言っておりますがその場合自ら借金を背負うことになるのでしょうか?

    親族関係がある以上は、お父様の死亡時には借金も相続の対象となります。
    借金の責任を負いたくない場合は、相続放棄という手続が必要です。

    > 3.父親は借金の金額を教えてくれないそうなのですが、今後のことを考えるとそうはいかないので、どうすれば知ることが出来ますか?

    お父様が自ら教えないのであれば、現状で知るのは難しいでしょう。
    前記のとおり、相続が発生した場合は、相続人の資格で信用情報を取り寄せ、どこにいくら借りていたかの情報を得ることは可能です。

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  • 個人再生

    個人再生で開始決定がされ書面決議の結果を待つ状態なのですが、弁護士の先生から先に過半数の金額をもつ楽天銀行に反対の意向があるか聞いてもいいか連絡がありました。その連絡に寄って逆に目を付けられる可能性もあるらしいのですがその方法でも書面決議は通るのでしょうか?
    弁護士さんに任せてる以上その方法を提示されて反対する理由もないのでお任せしたのですがここまで来て個人再生できないのではないかと心配です

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再生計画の決議を通すために、事前の根回しは重要です。
    過半数債権者に書面決議で反対を出されてしまうと、それでアウトですので。
    債権者から何らかの意見があれば任せている先生が調整してくれるでしょうから、ここはお任せした方がよいでしょう。

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  • 個人再生

    お金をだまし取った相手が個人再生してきました。相手方の裁判所から通知がきたのですが、騙し取ったお金は自己破産も個人再生もできないと思います。この個人再生を止めることはできますか?できるならどのようにすればいいでしょうか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    管轄は簡易裁判所です。
    代理人を立てないのであれば、ご自身で出廷していただく必要があります。
    少額訴訟にする場合は、1回結審が原則ですので、全ての主張と証拠を1回目で出し尽くせるように準備をする必要がありますね。
    お金をだまし取られたとのことですので、その内容が複雑なのであれば、少額訴訟ではなく通常の訴訟の方が適しているのではないかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    民事裁判をして戦いと思いますが、相手は、会社です。 犯罪行為をさせられたことで戦いと思います。
    傍聴者に会社の関係者、他社の人を読んで問題ないですか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    傍聴する人は誰であろうと問題はありません。
    ただし、傍聴席で紙を配布することは、裁判長によって制限される可能性があります。
    理由としては、訴訟進行の妨害になりうることです。
    開廷前に法廷の外で配るのがよいでしょう。

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  • 少額訴訟

    少額訴訟を起こしたら、通常訴訟に移行され、被告側が弁護士を立ててきました。
    来週初めに裁判を控えており、不明点ばかりで申し訳ありませんが、ぜひご回答をお願いいたします。
    こちらの請求額30万円に対し、被告は社労士2名、弁護士1名体制の採算度外視で戦うつもりのようです。


    1)答弁書に「訴訟費用は原告の負担とする」とあったのですが、私がもともと払っているもの以外に、被告が払うことになる訴訟費用なんてあるのでしょうか? 私が敗訴したら、負担することになるのですか?


    2)請求の原因に対する認否に「追って口頭弁論期日に主張する」とあり、こちらは訴状や証拠書類で内容を細かく提出しているのに、相手の主張がまったく分からず、これでは答弁書の体を成していないのではないでしょうか?


    3)「なお、第1回目の口頭弁論期日に出頭できないため、次回期日の調整をお願いいたします」とあり、被告は初めから2回目以降を想定しているということなのでしょうか?
    判決に不服があって控訴したりしたら、裁判費用はどのくらいかかるのでしょうか?


    4)こちらは金銭に余裕がなく本人訴訟でいくつもりですが、弁護士相手では勝ち目はなさそうですか?
     無謀でしょうか?


    5)被告側が通常訴訟に移行させた意図は、こちらが訴状を自分で書いているなど金銭に余裕がなさそうな点に着目して、こちらの取下げを狙っている可能性があるとも考えられますか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1)答弁書に「訴訟費用は原告の負担とする」とあったのですが、私がもともと払っているもの以外に、被告が払うことになる訴訟費用なんてあるのでしょうか? 私が敗訴したら、負担することになるのですか?

    総じて、被告は「訴訟費用は原告の負担とする」という答弁をします。
    訴訟費用(印紙代)は敗訴者が負担するのが原則です。

    > 2)請求の原因に対する認否に「追って口頭弁論期日に主張する」とあり、こちらは訴状や証拠書類で内容を細かく提出しているのに、相手の主張がまったく分からず、これでは答弁書の体を成していないのではないでしょうか?

    これも一般的な答弁書といえます。
    第1回期日は被告の都合に関わらず一方的に指定されているので、都合が合わないときは第2回期日で詳しい答弁をすることが許されています。

    > 3)「なお、第1回目の口頭弁論期日に出頭できないため、次回期日の調整をお願いいたします」とあり、被告は初めから2回目以降を想定しているということなのでしょうか?
    > 判決に不服があって控訴したりしたら、裁判費用はどのくらいかかるのでしょうか?

    第2回以降を想定しています。
    控訴時の印紙代は、第一審の1.5倍です。

    > 4)こちらは金銭に余裕がなく本人訴訟でいくつもりですが、弁護士相手では勝ち目はなさそうですか?
    >  無謀でしょうか?

    一般的には不利であるといえると思います。

    > 5)被告側が通常訴訟に移行させた意図は、こちらが訴状を自分で書いているなど金銭に余裕がなさそうな点に着目して、こちらの取下げを狙っている可能性があるとも考えられますか?

    それはわかりません。
    取下げまでは狙わなくても、和解を狙って裁判に対応するということは比較的よくあります。

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  • 犯罪・刑事事件

    朝にパチンコ店で並んでいたら数十分後に来た日本語ペラペラの外国人のおばさんに順番を抜かされました。
    このような順番抜かしは罪にならないのでしょうか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    モラルに反してはおりますが、罪にはならないと考えられます。

    軽犯罪法1条13号
    公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
    (違反すると拘留又は科料)

    「威勢を示して」というのが条件となっておりますので、他人を萎縮させるような言動があったのでない限り、上記の軽犯罪法違反にはならないと考えられます。

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  • 離婚・男女問題

    弁護士さんが、訴訟係属中に、相手方の住民票や戸籍謄本を取得する際に、
    交付申請書に「○○訴訟のため」などと記載しているにもかかわらず、裁判所へ提出しなかった場合は、懲戒請求の対象となりますか?

    例えば訴訟提起前に、相手方の住民票と戸籍謄本を取得したが、提出したのは住民票のみ。戸籍謄本は最後まで提出しなかったら?
    戸籍謄本を取得した行為が、懲戒の対象となるのでしょうか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    職務上請求により取り寄せた戸籍や住民票を、証拠として提出するかどうかは担当弁護士の判断になります。
    住民票はあくまで訴状送達先の住所を確認するために取り寄せて、証拠としては用いないということはよくあります。
    懲戒の対象となるとすれば、依頼を受けた事件とは無関係の戸籍・住民票の取得をする場合でしょうね。

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  • 自己破産

    こんにちは。
    1年前に自己破産をしました。
    去年の自己破産は私(妻)のみで…
    旦那・実家の両親等には秘密で自己破産をしました。
    今回のご相談は…
    今回、子供が増えたり、幼稚園にいきはじめたり仕事を増やしてと忙しくなり、軽自動車をリースで借りようか考えてます。

    私(自己破産者)名義でリースで借りれますか?

    ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    リース会社も通常は信用情報を参照して審査を行っております。
    ですから、審査に通らない可能性は高いと思います。

    現金一括で中古車を買うのであれば、信用情報は関係ありませんので購入可能です。

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  • 交通事故

    先日交通事故を起こして人を跳ねてしまいました。
    相手がいきなり飛び出して怪我を負わせてしまって保険会社にお願いして現在手続き中なのですがその方に一応お見舞いとしてお菓子を持って行き気にしなくていいと言われたのですが保険会社に連絡があり病院に行った分のタクシー代をあたしに請求したいと連絡があったみたいで保険会社からお見舞い金としてお金を少し渡したらと言われました。相手は生活保護者でタクシーで病院に通っていたようなんですが領収書もなく保険会社に請求すると市役所に取られてしまうからあたし個人に請求したいと言ってるみたいで。
    払った方がいいのかわかりません

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保険会社からもらうか、個人からもらうかによって、生活保護上の収入として認定されるかどうかの扱いに差異が出ることはありません。
    その相手方は、保険会社からだと必ず振込になるので、役所にばれないように手渡しでもらいたいのではないかと推測されます。
    見舞金を支払う義務というものはありませんが、人身事故であれば警察が刑事事件として捜査する可能性はあります。
    刑事処分を軽くすることを目的として、義務はなくても相手方に見舞金を支払っておくというケースはあります。
    払うのであれば、必ず相手方から領収書をもらっておいた方がよいでしょう。

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  • 再編・倒産

    自分が代表取締役社長の株式会社の破産申請をしようと思っています。

    破産申請の前に代表取締役を変更しすれば、債務を負う必要はないでしょうか?

    自分個人で連帯保証をしている契約が1件だけあります。
    その際に特殊な契約で、 その契約によって生じた一切の債務を、 会社に所属している社員(身内、イトコ)が肩代わりをするという誓約書があります。
    ※ イトコがどうしてもその契約をしたいということだったので、
    全責任を負うという約束で 誓約書を作成いたしました。

    今回破産する原因となったのは上記のイトコが関係した契約です。

    いとこが原因で破産することになりましたので、代表取締役社長をいとこの名前に変更をして、破 自分が一切債務を負わなくていいように 産申請することはできるでしょうか。

    その場合でも自分が何か法的に 責任を負わなければならないような事はないでしょうか?

    教えていただけると幸いです。


    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 破産申請の前に代表取締役を変更しすれば、債務を負う必要はないでしょうか?

    保証人になっているということですので、代表取締役を変更しただけでは保証の責任を免れられません。
    債権者と交渉して、保証人の変更にも応じてもらえれば、保証の責任からは解放されます。
    ただし、会社の経済状態や、新しい保証人の資力状態によりますので、保証人の変更は簡単には応じてもらえないことが多いです。

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  • 時効の援用

    時効の援用を弁護士などの資格なしに報酬をもらって、CICから情報を消す行為は違法でしょうか。。。
    簡単ではありますがよろしくお願いします。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    違法です。
    弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを業とすると、弁護士法違反になります。
    時効援用や信用情報の抹消請求も法律事務に当たると考えられますし、1回だけ行った場合でも報酬をもらっていれば反復継続を予定しているとみられます。
    弁護士法違反になると、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されますので、お止めになった方がよいでしょう。

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  • 通常訴訟

    弁護士への懲戒請求について質問です
    民事訴訟の相手側弁護士への懲戒ですが
    懲戒したい弁護士への懲戒請求時効とかありますか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士会に対する懲戒請求そのものには時効がありません。

    ただし、あまりに古い事件で証拠等が集まらないと考えられる場合は、弁護士会の綱紀委員会(懲戒の審査をするかどうかを判断する機関)が審査を開始しないことも考えられるでしょう。

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  • 立ち退き・明け渡し

    立ち退きの訴訟についてです。

    訴えられたのですが相手側には退去することは伝えたのですが早く退去しないと裁判は進むばかりです。と言われました。

    仲介に入っている業者には退去する事は伝えました。

    口頭弁論が10月18日です。退去予定としては10月末までにはするのです。(早くなればその都度連絡予定)

    その際に裁判所から答弁書が送られてきましたがやはり書かなきゃいけないですかね?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > その際に裁判所から答弁書が送られてきましたがやはり書かなきゃいけないですかね?

    答弁書を提出しないと原告の言い分を認めたとみなされてそのまま判決が出てしまいます。
    退去の予定日も含めて答弁書に記載しておけば、そこを考慮して裁判所が判決の日時等を微調整してくれると思われます。

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  • 個人再生

    お世話になります。
    私は会社を経営している立場です。
    会社の借金は返済出来ているのですが、個人の借金が返済できなくなり個人再生を考えております。
    その際に気になる事があり質問させていただきます。
    カード会社、金融機関には個人再生を行う事の通知がいくのはわかっておりますが、元請け様、材料の仕入れ先にも通知がいってしまうのでしょうか。
    どちらも売掛ですが、30日サイクルで入金、支払いはしっかり行っている状態です。
    ご回答よろしくお願いします。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一つご指摘するとすれば、いただいた情報だけでは代表者様の個人再生ができるかどうか判断ができないということです。
    個人再生が不可であれば、取りうる手段は自己破産だけになるかもしれません。
    会社代表者の自己破産の場合、同時に会社も破産手続をとらなければならない場合があります。会社の自己破産については、当然に未払いのある取引先への通知が必要となります。
    したがって、再生手続の時点では通知は行いませんが、それがうまくいかず破産に移行する場合は通知が必要になるというリスクを知っておいていただくとよいと思います。

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  • 自己破産

    先日、担当弁護士さんから「破産の手続を進められるかの判断の為裁判所へ来て欲しい」と連絡があったと連絡がありました。
    自己破産申請中ですが、同時廃止になるよう資料を出したりしてまさか。
    同居している彼には内緒で進めているのですが、それがダメなのでしょうか?
    自己破産決定、同時廃止は難しいのでしょうか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同時廃止で進められるかどうかの判断をするため、裁判所が出頭を求めているのだと思われます。
    これは、債務者審尋といって、裁判官が本人に直接質問等を行う手続です。
    これには出頭しないと思い通りに手続が進行しませんので、担当の弁護士と打ち合わせてしっかり対応するようにしてください。

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  • 犯罪・刑事事件

    友人に詐欺罪で刑事告訴されました。
    しかし、警察は来ません。どのくらいで警察がけるのでしょうか??
    お金を返してないのは事実です。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察が実際に事件として立件できるかどうかは別問題です。
    お金を借りたけど返せなかったという事例において、はじめから返す意思がなかったのでなければ詐欺にはなりません。
    ですから、この先ずっと警察のアクションが何もないということもあり得ます。

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  • 過払い金

    私は,平成12年頃から銀行系カードローンを利用しておりましたが,一時遅滞し,平成14年に保証会社が代位弁済しました。その後,平成28年に無事に完済しました。
    この場合,保証会社に対する過払い金請求が発生する可能性があるのでしょうか。
    お手数おかけしますがご回答頂ければ助かります。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 仮に,銀行の金利設定がいわゆるグレーゾーンで,しかも保証会社の金利もグレーゾーンであった場合,請求することも可能なのでしょうか。

    「仮に」とおっしゃる前提を満たすのであれば、過払金が発生する可能性があります。
    貸金か求償権かは関係ありません。
    考え方としては、代位弁済によって債権が移転するからです。

    ただ、その前提自体を満たす可能性が乏しいでしょうというのが私の最初の回答です。

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  • 時効の援用

    時効取得の援用について
    50年以上固定資産税を代理納入している土地があります。曾祖父が購入したらしいのですが、登記変更せずに外国へ移民したらしく、子孫は国内におらず消息不明です。よって曾祖父から私まで固定資産税を払いつづけています。
    今回 時効取得を援用して見ようと思っています。裁判で登記義務者の意思の擬制の確定判決を受ければ
    単独で登記申請できると伺ったのですが、伺います。
    1、素人が裁判所に手続できるレベルではないのか?
    2、訴訟にかかる費用はおおよそいくらか
    3、証明するにはどのような書類を用意すればよいのか
    4、その他注意点等
      以上よろしくお願い致します。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1、素人が裁判所に手続できるレベルではないのか?
    訴状の書き方や添付すべき書類について専門的な知識・経験が必要です。

    > 2、訴訟にかかる費用はおおよそいくらか
    土地の金額によって定まりますが、弁護士に訴訟を依頼するのであれば、着手金として最低20万円程度は必要でしょう。

    > 3、証明するにはどのような書類を用意すればよいのか
    土地の登記簿謄本、土地の位置関係を示す公図(地図)、固定資産税の領収書、土地を使っていたことが分かる証拠

    > 4、その他注意点等
    もし請求が認められず、敗訴となるケースだと、従来の所有者から土地を不法に占拠していたとして賠償や原状回復を求められるリスクがあります。
    また、被告が誰なのか分からないと、訴状送達や相続人の調査のために、費用が必要になる可能性があります。

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  • 連帯保証人

    主債務者が法人,代表取締役が連帯保証人,その妻も連帯保証人です。

    原告がこの連帯保証人らを被告として訴訟を提起する場合の請求の趣旨は,
    「被告らは,原告に対し,連帯して金○○円を支払え」とするのか,
    「被告〇は,原告に対して,金〇円を支払え。被告△は,原告に対して,金〇円を支払え。」
    とするのでしょうか。

    つまり連帯保証人らは,あくまでも連帯保証債務を負うのか,どうかよくわからないのです。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    連帯する関係であれば、前者の書き方が通常です。
    後者の書き方だと、被告〇と被告△が無関係の別々の債務を負っているものになってしまいます。

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  • 相続手続き

    人探しについてです。昨年亡くなった父名義の土地建物の名義を母に変更したいのですが、戸籍を見たところ母との結婚前に父が認知した子供がいたようです。相続について話し合いたいのですが、何十年も前から消息不明でどう探せばいいかもわかりません。その方が同意しなければ相続手続きが出来ません。弁護士さんなら戸籍をたどって現住所などを探せるのでしょうか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    所在不明により住民票が消除されていて、行方が分からないということであれば、まず不在者財産管理人の選任の申立てを行います。
    その上で、選任された管理人を相手方として遺産分割の調停や審判を行うという方法が考えられます。

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  • 借金

    自己破産、管財人が入っている案件で
    財産は、家族から工面してもらい財団に組み入れ
    残すように管財人との面談で話しました。
    あとは、10月に債権者集会なのですが
    早くて債権者集会前に、退職するかもしれないのですが、退職した場合退職金が157万ぐらいの見込みなのですが、この場合
    財団に組み入れとかあるのでしょうか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所に提出した財産目録には退職金見込み額の8分の1を計上していないでしょうか?
    その財産目録に記載した退職金がすでに自由財産として認められているかどうかをご確認ください。
    自由財産となっているのであれば、その後仮に実際に退職して退職金を受け取ることになっても、その受領退職金を財団に組み入れる必要はないでしょう。

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  • 自己破産

    所持金がもうゼロに近いです。
    借金は車のローン合わせて400万以上はくらいあります。
    半年前から返済ができなくなって払えるときも払えない時もあります。
    仕事は安定してまだ就けてません。
    自己破産手続きをしてゼロからやり直したいのですが大丈夫ですか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    支払ができないのであれば、裁判所は十分に免責を認めてくれるでしょう。
    400万円の負債があれば、再就職したとしても簡単には返済できないでしょうから、裁判所が開始決定を出す可能性は十分にあると思います。
    弁護士費用については、法テラスの利用で対応してくれる専門家を探すとよいと思います。

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  • 詐欺

    詐欺事件などで警察が疑わしき人物の通話履歴を照会しようとした場合、携帯会社はその疑わしき人物の携帯電話(本体)がなくても調べてくれるのでしょうか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    携帯電話会社は番号が分かれば回答するのが通常です。

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  • 個人再生

    債務者は、私から700万円、事業資金を保証協会から600万円、滞納しています。
    保証協会への返済が遅延した場合、どうなるのでしょうか?
    保証協会は、個人再生に賛成するのですか? 教えてください。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保証協会への債務を延滞している間は、遅延損害金が膨らんでいきます。

    保証協会が賛成するかどうかは個別に判断しているはずですから断言できません。
    一般的には、再生手続に意見を表明しない(=賛成の扱い)債権者が多いです。
    もし、ご質問者の債権が単独で過半数を持っているのであれば、あなたが反対すれば再生計画を阻止することも可能です。

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  • 自己破産

    今、生活保護者です。ある消費者金融から90万の謝金があり、毎月15000円ずつ返済していて、毎月15000円を8年間返済することになっています。また、8年間で15000円を返済することは契約書が有り、私と消費者金融の間で和解となっています。この状態で自己破産して、消費者金融の借金を無くしたいと思っています。
    自己破産したら、その情報が区役所の生活保護担当者に行き、消費者金融からいくら借りたのか、借りたお金は収入とみなすから、分割でも良いから返して下さいという事態にならないでしょうか?また、消費者金融とのとの間ではさきに書いた和解書があります。アドバイスを頂きたいのは下記①②です。
    ①消費者金融との和解書があっても自己破産できるか、
    ②自己破産できるなら、生活保護課に自己破産情報が漏れないか不安で、自己破産するか、消費者金融に払い続けるか悩んでいます。

    弁護士の先生はどう思われますか?アドバイスを頂ければ幸いです。

    宜しくお願い致します。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①消費者金融との和解書があっても自己破産できるか、

    和解後であっても自己破産は可能です。
    任意整理に失敗して破産に変更する人も多数おります。

    > ②自己破産できるなら、生活保護課に自己破産情報が漏れないか不安で、自己破産するか、消費者金融に払い続けるか悩んでいます。

    返済を続ける方が生活保護費を不正に流用することになり、問題を大きくしてしまいます。
    自己破産の情報は保護課に伝わるわけではありません。
    早期に弁護士に相談してください。

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  • 犯罪・刑事事件

    不法行為責任について故意と過失の場合で、損害賠償の額がどのくらい違うのかを知りたいです。
    その理由も教えてください。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不法行為成立の要件は「故意又は過失」ですので、損害賠償額は基本的に変わらないというがベースです。
    損害賠償額は、「損害」という要件によって定まりますので。
    ただし、損害の項目に慰謝料が含まれる場合は、通常の過失の場合に比して故意ないし重大な過失の場ときは慰謝料が増額されるというケースもあります。
    大まかな目安としては、慰謝料の1~5割程度の増額です。

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  • 個人再生

    夫が個人再生することに先日なったのですが、今月のボーナスが50万あったのを、私のカードの支払いにつかいたくて、ボーナスもらった直後、内緒でボーナスを全額おろしてしまってます

    通帳は、私が管理しているので、夫はしりません

    でも、個人再生すると、裁判所からこのおろしたお金について、なにか、いわれるでしょうか

    お金を戻さないといけないでしょうか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > でも、個人再生すると、裁判所からこのおろしたお金について、なにか、いわれるでしょうか

    当然何に使ったかの申告を求められるでしょう。
    20万円以上のお金の動きについては、裁判所の調査が厳しくなるのが全国的な傾向です。
    旦那さんの手続を円滑の進めるためにも、お金は返した方がよいでしょう。

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  • 生前贈与

    お世話になります。
    先日父がガンで入院致しました。
    症状から先進医療や自由診療などでの治療も視野に入れ、父の財産を整理して治療費(1000万程度)を工面いたしました。
    ただ、今後父が治療を行ったり入院する等自由に動けなくなる都合上、金銭の管理は長男の私が行う事になりました。
    父の治療に掛かる費用の支払い等、私の方である程度自由に出し入れできるよう、私名義で父の医療費専用の口座を作り、そこから父の治療に関する費用を全て賄おうと考えています。
    口座内の資金は父の治療に関連する事以外には一切使用せず、父の治療にある程度目途が付き、医療費などの支払いが完了すれば残りは父の口座に戻す予定です。
    気にしているのは口座名義が私(長男)になる事、これにより贈与に当たってしまうのではないか?と言う事です。

    1.私の口座に入れた段階で贈与扱いになってしまうのかどうか
    2.その場合贈与税等、関連する税金の支払いが発生するのかどうか

    以上2点の質問について、お力添えお願い致します。

    よろしくお願い致します。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.私の口座に入れた段階で贈与扱いになってしまうのかどうか

    必ずしもそうではありません。
    ご質問の状況からすると、お父様の治療費のための預託金なので、贈与とは違うでしょう。
    ただし、ご自身のお金(預金)と混ぜてしまうと、実際にどこまでが預託金なのか分からなくなってしまい、贈与と評価される余地も残ります。
    そこで、それを避ける観点からは、専用の預託口座を開設して、ご自身のお金とは分けて管理すべきでしょう。

    > 2.その場合贈与税等、関連する税金の支払いが発生するのかどうか

    仮に税務署が贈与であると判断した場合は、贈与税を課税される可能性があります。
    それを防ぐためには、預託金の使い道を明らかにする資料(領収書等)を保存しておいた方がよいでしょう。

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  • 自己破産

    今回2回目の破産相談を弁護士に依頼しました。
    平成19年に一度破産しているのでおおまかな手続きの流れはイメージすることができるのですが、また破産に至る自分が情け無くなっています。
    そこで前回の破産と同じ先生に相談依頼したのですが2回目の破産相談に置いてどのような点に注意をして相談に乗ってもらうべきか教えていただきたいです。
    よろしくお願いします。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2回目の破産であれば、裁判所がそれだけ厳しい目で見ますので、管財手続になる可能性が高くなります。
    つまり、裁判所に収める予納金が必要になるということです。
    免責不許可事由がなければ2回目も同時廃止にしてもらえる場合がありますが、破産の経験があるのに浪費などの行為がなかったことをどれだけうまく説明できるかがキモでしょう。

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  • 借金

    自己破産申請前ですが、ネット検索機能が心配で自己破産に踏み込めません。

    自己破産してインターネット官報に名前などが掲載さた後、検索エンジンなどで名前を検索すると自己破産した事がバレるという記事をネットで見ました。今はまだ年齢も若く、このように検索されて自己破産が友人や親戚にバレてしまうと事を思うとこの先、生きていけません。

    名前を検索すると、自己破産の内容の記事が出てくるのは本当なのでしょうか。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    官報検索というインターネットのサービスがあり、弁護士事務所はよく利用しております。
    しかし、利用するには料金を払ってIDとパスワードでログインする必要があります。
    インターネットで検索すれば、自己破産の情報が出るわけではありません。
    したがって、ご覧になった記事はデマであると考えられます。

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  • 時効の援用

    時効援用の失敗について。5年前に滞納していた借金の時効援用しましたが、債務名義をとってるので時効は成立しないと返事がありました。それから督促が来てましたが、何の返事もしないままです。今年で滞納してから15年経過してるのですが、先日jiccを見ると滞納履歴が消えてました。もう時効なのでしょうか、

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    信用情報は時効の成立とは関係なく情報が抹消されていることがあります。
    債務名義の確定から10年が経過していれば、その債権には消滅時効が成立している可能性ががあります。

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  • 立ち退き・明け渡し

    よろしくお願い申し上げます。

    先日母が亡くなっていました。
    母は数年前から生活保護を受けていて
    一人暮らしをしていました。
    その為母が亡くなって遺体を見つけるまでに2ヶ月ぐらい経っての発見となり賃貸のアパートが事故物件の扱いになっています。
    そこで死亡してからの2ヶ月間の賃料や光熱費などが発生しています。
    私達は経済的に余裕がない為葬祭扶助で今日葬儀を行ないました。
    死亡してからの2ヶ月間の生活保護費を返還して下さいと役所の方に言われています。
    その場合生活保護費は返還しなくてはいけないのでしょうか?
    その振り込み頂いた生活保護費で賃貸の現状復旧や家賃光熱費に当てては行けないのでしょうか?
    早急の返答をお願いいたします。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > その場合生活保護費は返還しなくてはいけないのでしょうか?

    生活保護は本人が生きていることを前提に支給されているので、返さなければいけません。

    > その振り込み頂いた生活保護費で賃貸の現状復旧や家賃光熱費に当てては行けないのでしょうか?

    上記のとおり、死亡後の生活保護を充てることはできません。
    もし、負担しきれないほどの原状回復費用等を請求されているのであれば、相続放棄によって債務を相続しないようにするのがよいのではないかと思います。

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  • 利息・金利

    弁護士の先生に依頼して、平成27年11月に「自己破産」しました。(複雑な案件だったので破産管財人が付きました。カードローン・携帯代金等の支払いが有り、合計約400万円の借金。)

    知人Aに、不動産プロジェクト案件が有り、プロジェクトが進行した場合には社員として採用するので(口頭約束)、お金を貸してくれないかと言われ、下記の通りA及びBにお金を貸しました。(AとBは知人。)

    「自己破産前」知人Aに、現在「貸付債権」約70万円有り(平成23年10月~平成24年11月数回に渡り貸付、一部金銭消費貸借契約書有り、金利年18%、確定日付有り。)「財産目録及び収支計算書」には、「返済原資が無いと述べて支払わず、高齢で定期的な収入が無く破産財団から放棄する。」と明記されています。(自己破産前に、数回に渡り約15万円返済有り。)

    又、「自己破産前」知人Bにも、現在「貸付債権」約20万円有り(平成24年3月一回で貸付、金銭消費貸借契約書有り、金利年18%、確定日付有り。)、「財産目録及び収支計算書」には、「高齢で定期的な収入が無く、支払われた5万円を超える金額の回収は困難で有る為、残額については破産財団から放棄する。」と明記されています。(自己破産前に、数回に渡り約6万円返済されています。その連帯保証人が、知人Aです。)

    知人Aに「自己破産後」平成29年8・11月にも、合計約2万円貸しました。(一部金銭消費貸借契約書有り、金利年18%、確定日付無し。)

    知人Aから、平成30年2月に5千円を返済してくれましたが、それ以後は無返済です。

    上記A及びBから、「貸付債権」は法律に照らした場合、集金行為をしても良いでしょうか。
    又、雇用を「エサ」として、金を借りる行為は、詐欺罪として提訴出来るでしょうか。
    ちなみに、現在無職です。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 上記A及びBから、「貸付債権」は法律に照らした場合、集金行為をしても良いでしょうか。

    「破産財団から放棄する」ということは、ご自分に権利が戻っておりますので、請求や取立てを行うことは可能です。

    > 又、雇用を「エサ」として、金を借りる行為は、詐欺罪として提訴出来るでしょうか。

    相手方がはじめからだます意思であったことを立証できるかがポイントですので、難しい印象です。

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  • 債権回収

    個人間のお金の貸し借りでも時効期間が設けられていると聞いたことがあるのですが、
    実際には何年間なのでしょうか?
    最終返済日から数えると記憶しておりますが、色々な言い訳をしてきて返してこない場合はどうなるのでしょうか?

    ちなみに、契約書は結んでおりません。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人の事業・営業に関する貸付けでないという前提であれば、時効期間は10年です。
    返済をするとか、貸付けの存在を前提とする言動(債務承認)があれば、時効期間の進行はリセットされます。
    相手が返済をしない場合に強制的に回収するには、裁判手続等を検討しなければなりませんが、契約書があるかないかは裁判でも重要となります。
    間接的な証拠でも役に立つ場合がありますので、これから相手と連絡する際は、メールやラインなどを活用して、やり取りの履歴を残しておいた方がよいでしょう。

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  • 任意整理

    下記の条項の1)の「債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」というのは、どういう意味ですか? 2)についてもよく理解できません。簡単に言えば、どういう意味ですか?
    教えて下さい。

    第467条
    1) 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
    2) 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1) 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

    AがBに対して有している債権をCに売却する場合、Bに対して債権譲渡をしたことを知らせるか、Bから債権譲渡に対して承諾がなければ、Cが債権譲渡があったことを前提にBに対する請求をできないということです。
    そうでないと、Bは誰が正しい債権者であるか知ることができないからです。

    > 2) 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

    AがBに対して有する債権をCに売却し、さらにDにも二重に売却したとします。その場合は、CとDは、どちらかが通知又は承諾を確定日付=内容証明によって行っておかないと、他方(C又はD)に対して自身が正当な債権者であると主張できないということです。
    そうでないと、債権が二重三重に譲渡された場合に、誰が正しい債権者であるか確定できないからです。

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  • 連帯保証人

    個人再生した時会社代表者として4700万の保証人になっていましが、これはどの様になるのでしようか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他社の負債を合計して5000万円を超えていなければ、小規模個人再生という手続を用いることができます。
    その場合、保証債務も負債には変わりないので、10分の1に圧縮されます。
    つまり、その保証債務だけで考えれば、470万円に減額されます。
    ただし、この金額を3~5年かけて返せるだけの状態が必要ですから、かなり大変なことに変わりはないと思います。

    一方で、保証人が個人再生を行うということは、保証人としての資格を失い、債権者は会社に代わりの保証人を立てるように要求する可能性が高いです。
    保証人を立てられないと、会社は期限の利益を喪失(分割ではなく一括になる)し、会社についても破産手続等の対応を考える必要が生じます。

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  • 退去

    私が住んでいるマンションの隣室に、風俗店が入って来ている可能性が考えられます。
    先月ごろから隣室に複数の女性が出入りする様になり、夕方から夜間に掛けて特に人数が増えてきます。
    その部屋の反対隣の住人とたまたまゴミ捨て場で会ったので「隣に不審な女性が多数出入りしているけど何なのか?」「いかがわしい商売でもやっているのでは?」「デリヘルの待機場なのではないか?」という話になり、その方と一緒に管理会社に問い合わせてみた所「該当する部屋は女性が単身で住居として契約している」との返答でした。
    しかし、明らかに住居として利用している様子はなく、毎日深夜に大勢の人の話し声や騒音などが響き、睡眠を妨害されて迷惑しています。
    また、隣室に複数の女性が出入りするようになってからマンションの前に何台もの違法駐車も目立つ様になり、この件でもまた迷惑しています。
    この事を管理会社に報告しても問題はないでしょうか?
    また、これらの迷惑行為を理由に退去を要求する事は可能でしょうか?

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >この事を管理会社に報告しても問題はないでしょうか?

    ご記入いただいた事実関係が本当であれば、通報することに問題はありません。

    >また、これらの迷惑行為を理由に退去を要求する事は可能でしょうか?

    退去させる権限を持つのは、不動産のオーナーないしその委託を受けた管理会社です。
    住居として使用するという用法への違反があれば、退去させてもらうことも十分に考えられます。
    おそらくご自身の賃貸借契約書を同一の条件で契約しているのではないかと思われますので、ご自身の賃貸借契約書の用法にどのように書かれているか確認されてみるとよいかもしれませんね。

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  • 近隣トラブル

    期日の変更は,簡単にできないのでしょうか?

    今,委任している弁護士さんに,「期日変更申立書」を提出してください,と申出ると,「それは難しい」と言われました。

    期日変更の理由は,私は弁護士さんに,依頼した事件の詳しい内容を,弁護士さんに伝えるのに,次期期日までに間に合わないからです。

    上記の場合,一般的には,期日の変更は難しいのですか? 

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律によると、
    「口頭弁論・・・の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。」(民事訴訟法93条3項)とされています。
    準備の時間が足りないという理由では、「顕著な事由」とは認められておりません。
    できる限りの準備をした上で、裁判所で準備が間に合わなかった事情を説明してもらい、間に合わなかった主張についてはさらに次の期日に行ってもらうという対応は考えられます。
    依頼中の弁護士さんとよく相談なさってください。

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  • 相続放棄手続き

    30年くらい前に親が離婚しました。
    私達兄弟は母親に引き取られ 父親とはたまに連絡がくるぐらいでした。
    その父が2月の終わりにアパートで亡くなっているのが見つかり警察から連絡がありました。
    でも、色々調べていくと父には莫大な負債があり、自己破産の手続き中でした。
    私達兄弟は相続放棄をしたいのですが、
    私達の子供、つまり父から見て孫の相続放棄まで必要ですか?
    私達子供だけ相続放棄の申請をするのか、孫までしなければならないのか教えて下さい。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    突然のことでご不安かと思います。
    お子様が相続放棄をすれば、相続権が孫に移ることはありません。
    したがって、孫の相続放棄は不要です。

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  • 離婚届

    相手が離婚届になかなかサインせず提出を躊躇していたら、いきなり離婚裁判は起こせますか?
    それともまずは調停からとなりますか?
    どうぞよろしくお願いします。

    佐々木 光嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律の決まりでは、まず調停から行う必要があります。
    これを調停前置といいます。

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