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【不貞慰謝料】不貞相手に対する慰謝料請求について示談した事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 妻が不倫していることが発覚しました。相手の男性も既婚者のようです。私たちには子どももいるため、妻とはすぐには離婚しないつもりですが、相手の男性に対してだけ慰謝料を請求することは可能でしょうか。

解決への流れ 相手の男性に対し、不貞行為に対する慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を送付して交渉を開始しました。相手男性も既婚者であったため、先方の妻から私の妻に対して「逆請求(慰謝料請求)」がなされる可能性もある事案でした。そのため相手方からは「お互いに慰謝料を請求しない(チャラにする)」という実質ゼロ円での和解案が提示されました。しかし、双方の夫婦関係が置かれている状況(婚姻期間や破綻の程度など)の違いを具体的に指摘し、粘り強く交渉を重ねました。その結果、相手の妻から私の妻への支払いは発生させないまま、最終的に相手の男性から50万円の慰謝料支払いを受ける内容で示談が成立しました。

清水 啓右 弁護士 清水 啓右 弁護士からのコメント 不貞行為の相手方も既婚者の場合、相手の配偶者から自分の配偶者へ慰謝料が請求されるリスクが常に伴います。ご自身が離婚せずに夫婦関係を継続する場合、家計が同じであるため、相手側へ慰謝料を支払うことになれば実質的に家庭の財産が減ってしまうことになります。本件では、双方の家庭環境や慰謝料の金額を左右する要素を細かく比較・主張したことで、相手の妻からの請求リスクを実質的に抑え込みつつ、こちら側の請求の優位性を認めさせることができました。

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