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【公務員・20代男性】不倫慰謝料500万円の請求を50万円に減額した事案
相談前の状況
職場の同僚と交際しました。
職場の懇親会(飲み会)で仲良くなり、二人で食事にいくようになり、関係を持つようになりました。
道内ですが、彼女と旅行に行ったこともあります。
今後は、彼女と一緒になりたいと思っていますし、彼女も夫とは離婚して私と一緒になると言っていました。
彼女と彼女の夫との離婚は無事に成立しましたが、その後すぐに彼女の夫(元夫)の弁護士から私に対して慰謝料500万円を請求する通知書が届きました。
彼女と元夫の間では、離婚の際に、彼女に対してこれ以上の慰謝料請求をしない取決めがされていました。
これほど高額の慰謝料を支払うことはできず、元夫にも弁護士がついていたので、先生に相談することにしました。
解決への流れ
慰謝料を50万円まで大幅に減額していただき、和解することができました。
ここまで減るとは思っていませんでした。
弁護士と直接交渉することは不安でしたし、今後の彼女との関係もありましたので、円満に解決していただき、とても感謝しています。
いまは彼女と一緒に暮らしていますが、先生のおかげです。
先生に依頼して本当に良かったです。
高須 大樹 弁護士からのコメント
交際相手の離婚が成立している場合、慰謝料の金額は離婚していない場合に比べて高額になります。
もっとも、その離婚条件によっては、慰謝料の金額を抑えることができます。
例えば、慰謝料の意味合いの含まれた財産分与がなされれば、慰謝料の算定にあたっては減額要素として考慮されます。
また、交際相手の方に対する請求権を放棄したとみられるような離婚条件であっても、同じように減額要素として考慮されます。
「不倫・不貞の一次的な責任は不貞を働いた配偶差にあるというべきであり、不貞の相手方の責任は副次的というべきである」「一次的な責任を負うべき不貞を働いた配偶者に対して請求をする意思がないことや、訴訟を提起していないことは、慰謝料減額の考慮事由になる」と判断した複数の裁判例があり、実務では減額されることがほぼ定着しているといえます。
今回は、裁判になれば慰謝料がゼロにもなり得る事案でしたが、今後のことも見据えて早期解決をご希望とのことでしたので、一定額を支払って和解することになりました。
交際相手が離婚している場合には、慰謝料の金額だけを考えて安易に和解するのではなく、交際相手の離婚条件などをよく吟味したうえで妥当な慰謝料額を検討する必要があると言えます。
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