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【医療事務・30代女性】不倫慰謝料400万円の請求を100万円に減額した事案
相談前の状況
職場の既婚者の先輩と交際してしまいました。
奥さんとはうまく行っておらず、近いうちに離婚して私と結婚するという言葉を鵜呑みにしていた私も悪いのですが、奥さんとは普通に結婚生活をしていたようで、奥さんから慰謝料を求められました。
奥さん本人と直接会うことになり、会ったときに慰謝料400万円を分割で支払う内容の念書にサインさせられました。
とても払うことはできないと思いましたが、不倫をしてしまったという申し訳なさと後ろめたさ、奥さんからの強い要求もあって、拒めませんでした。
その後、やはり私のお給料では支払っていけず、どうしようもなくなっていたところ、奥さんが弁護士を付けて請求が来てしまい、困り果てて先生のところに相談に伺いました。
解決への流れ
相手方の弁護士と交渉していただき、100万円で和解していただきました。
400万円なんてとても払えませんでしたが、自分でも支払える金額になり、安心しています。
自分で相手の弁護士と交渉する自身もありませんでしたし、どう話を進めていいのかも全く分かりませんでしたので、本当に助かりました。
先生には私の話もゆっくり聞いていただき、精神的にも助かりました。
依頼してよかったです。
ありがとうございました。
高須 大樹 弁護士からのコメント
あまりにも高額な金額での和解は、公序良俗に反して無効とされる場合があります(民法90条)。
今回のケースも、事情を伺うと400万円という慰謝料額は非常に高額であり、和解書のその他の内容も合わせて考えれば、裁判になれば無効と認められる可能性があるものでした。
逆に、有効と認められる可能性もありましたので、和解による解決が望ましい事案でしたが、金額もこちらの希望に近い金額で和解できました。
なお、和解書を結ぶ段階で相手に弁護士がついていたら無効とは認められなかったかもしれません。
自分自身で書面に署名押印することは非常に危険ですので、不貞行為(不倫)の慰謝料請求をされた場合に何らかの書面に署名押印する際には、必ず弁護士に確認してからにした方がよいです。
また、仮に強引に署名押印させられた場合には、強迫による意思表示として取り消すこともできます(民法90条)。
万が一、すでに和解書を取り交わしてしまったという場合でも、ご事情・経緯、金額、その他の取り決め内容からすれば無効等の主張をすることができることがありますので、お困りの場合には一度ご相談いただければと思います。
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