なかむら のりあき

中村 憲昭 弁護士 プロフィール

所属事務所: 中村憲昭法律事務所
所在地: 北海道 札幌市中央区南一条西10丁目 南一条法務税務センター8階
西11丁目(中央区役所前)駅徒歩2分
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中村 憲昭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 起訴・刑事裁判

    2か月程前に近所の爺さんから暴行され警察に被害届を出しました。

    証拠動画を提出し、供述調書を2回取られ現場検証も2回されまして、本日担当検事から
    電話がきましてその検事が言うには

    (被疑者と言う事が違うので1度こちらへ来て話を聞かせてください)というので当方は遠いし面倒だし
    警察にあれだけ何度も詳しく説明し証拠動画も出したのでそれでお願いしますと言うと

    (被害者から直接話を聞けない場合は起訴も何も出来ないので何も無くなります)と言われました

    1、警察で行った全てでは検察は判断つかないのでしょうか?
    2、微刑の罰金刑でも起訴されるのでしょうか?逆に起訴しないと罰金も取れないのですか?

    どうぞよろしくお願い致します。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 検察官が直接事情を訊けない場合は、起訴しない方向になることが多いです。
    2 罰金刑に処す場合でも、略式公判請求という手続きが必要です。

     起訴するかどうかを決めるのは検察官です。
     事件の重さ(犯情)、被害感情、被疑者の反省の程度や前科の有無等で起訴するかどうか決めるのですが、検察官は、仮に被疑者が否認に転じても有罪を確実に取れるか、を常に考えています。

     被害者が警察の捜査に応じたけれども検察官の取調べに応じない場合、検察官としては、将来被疑者が否認に転じた場合、立証に苦労するのではないかと考えます。
     さらに、被害者が非協力的ということは、処罰感情もさほど強くないからだろう、と考えます。
     いずれにせよ、検察官としては起訴しない方向で考える材料になります。


     もっとも、そもそも暴行罪はあまり類型としえては重くない犯罪です。
     さらに当事者双方で言い分が異なるとなると、検察官としてはあまり手間をかけたくないと思ったのだろうと思われます。

     もしどうしても起訴して欲しいのであれば、協力した方が良いです。
     協力した場合であっても、必ず起訴してもらえるかは分かりませんが。 

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  • 民事紛争の解決手続き

    理系の大学院生です。
    自由応募の内々定を2社いただき、先に頂いた会社へ教授推薦書(学校推薦書ではない)を要求されたので、提出しました。
    しかし、自身は後に頂いた企業に就職したく、推薦書を出した企業には辞退を申し出ました。
    結果、推薦書を出していない企業に就職することになりました。

    しかし、その後教授から、推薦を辞退したので、修士論文は通さない、留年させるという話をされました。
    そちらの企業に就職することは許さない、ともいわれました。
    自分にとって修士論文は最後に残った卒業単位であり、これが通らない=留年確定=就職できない
    という大変重要なものです。

    もちろん、これはアカハラに該当するというのはわかっています。
    しかし、アカハラセンターを通じて研究室変更などを模索するも、他の教授の目があり、私にも不利益があり、
    断念せざるをえませんでした。
    発言に関しては、教授から「言い過ぎた」と、謝罪こそされましたが、「責任は取ってもらう」
    と留年を示唆する発言をされており、留年させられる不安がぬぐえません。

    そこで、質問ですが、
    ①仮に来年の3月に、不当な評価(教授は正当と言い張るでしょうが)により留年させられた場合、
    裁判所へ、修了を許可してもらう仮処分を申し立てて、受理される可能性はあるでしょうか?
    なお、留年させるとの発言を受けたやり取りなどは全て録音データとして残っています。

    ②将来への不安感絶望感により、心療内科にも通う事になりましたが、慰謝料としてはどの程度請求できるでしょうか?
    (留年させられない限りは請求するつもりはありませんが)

    ③仮に留年することになったとして、それが正当な評価か否かを判断することは司法によってできるのでしょうか。
    (富山大学事件の前例があり、不安です。)

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ①について,留年後にその処分の効力を争うことも可能ですが,宙ぶらりんの地位におかれることはあなたにとっても良くないと思います。
     さらに,法廷で争うことになった場合,成績評価が相当なのかどうかについては教授の裁量の幅が広く,こちらが負ける可能性があります。


     であれば,事前に大学側に事実関係を報告しておいた方がブレーキになるのではないでしょうか。

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  • インターネット

    何度もすみません。この何日の間、わいせつ罪について質問した者です。
    私のした事は罪であり許されることではありません。
    成人してますが、8年以上前の時期は違いますがメル友3人や彼氏に要求され、胸の写メや局部の写メを送ってしまったこと。2ショットチャットで要求され、チャット中に胸の写メを貼ってしまったこと。
    3年前くらいにチャットレディやメールレディをしていてアダルトサイトなので胸を出したこと。
    今思うと情けなくて、恥ずかしいし。
    今でも気になって仕事が手につきません。
    だいぶ前のことなので使った携帯ももうないし、どんな画像かもわかりません。
    画像流出してる可能性もありますよね。
    私は自首すべきでしょうか?
    気になって夜も眠れず苦しいです。
    親にも迷惑がかかるし、死にたいです。どうすべきでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     自首をする必要はありませんし、悩む必要はありません。

     確かに後悔する出来事だったかもしれませんが、過去を変えることは出来ません。
     過去の出来事で、あなたの将来を自分で暗くするのももったいない話です。


     問題が生じてから対処しても十分に対応出来る問題ですし、今の時点で何か対応出来る事はありません。
     そうであれば、開き直って、心配せずにどんと構えるしかないとは思いませんか。


     何も問題が発生していないのに悩むのはもったいないです。
     現在通院されている先生とも相談したうえで、なるべく悩まないようにして生活出来ると良いですね。



     

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  • 養育費

    初めて投稿します。30代の男です。自分は平成22年に離婚成立しまして0歳の子供の養育費を支払ってきましたが、離婚の精神的ダメージが大きく会社にも行けず・・・そんなこんなで去年、仕事を辞めざるをえなくなり退職しました。家のローンや生活費は貯金を切り崩してやっとの生活でとてもじゃないですが払いたくても養育費までは払えず未払いになっていました所・・・何も事情を知らない元嫁から今までの未払いの合算で口座差押の通知が届きました。別れてから一度も子供にも会わしてはもらえず・・・連絡もなくいきなりだったので正直どうしていいのか分からず困っています。差押られた口座にはもう貯金もなにもなく切り崩したお金も底をついたので残高37円でした恥ずかしながら・・・。しかし差押通知が来てから2週間後にその口座に市の日雇いの仕事をした手当が37000円振り込まれていましたので引き出そうとしましたら、ATMで取り扱いが出来ないと表示されました。このような場合はもうこの口座は解約またはお金の引き出しは出来ないのでしょうか?2か月経った今も残高は37000円で引き出しはできない状況なのですみませんが教えてください。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費減額と養育費免除は、手続としては同じです。
    減額しても生活出来ないような状況であれば、免除を申し立てることになります。

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  • 養育費

    現在、相手方が親権をとり、監護養育している子供がいます。しかし、相手方は、裁判所の決定を無視して、面会交流をさせません。そこで、今私は養育費を支払っていますが、仮に、親権の停止の決定がされた場合、養育費を支払っている私は引き続き養育費の支払いを義務づけられるのでしょうか。
    それと、親権変更が決定がされた場合は、私は養育費の支払いをせずに、相手方が支払うことになると理解すればいいのでしょうか。教えてください。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     親権喪失の審判を申立て、認められた場合、婚姻中であればもう一方の親が単独で親権行使をすることになりますが、そうでなければ未成年後見人を選任することとなります。
     ですから、両親が健在であるものの、既に離婚している時は、親権の喪失を申し立てるのではなく、親権者の変更の申立てを行うべきでしょう。
     あなたが監護者に指定してもらっている場合は、夫が監護権を喪失した場合でも、子の監護は継続できそうな気もしますが、条文上は監護親とは別に親権を代行する未成年者後見人が必要です。それであれば端的にあなたが親権者になった方が混乱がありません。

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  • 国際・外国人問題

    修理工場をしています。
    3月にお客さまから事故後、修理の依頼を受け保険会社に請求していました。
    保険会社から入金も連絡もなかったので、こちらから再請求しましたが、
    車の所有者に支払ったとのこと。
    このような形、(修理工場に支払わず所有者に支払うのは)は珍しくないとの事。
    車の所有者に連絡しましたが、連絡が付かず、また、車をまだ持ちに来てもらえず、工場の敷地内(建物の外)に停まったままです。
    他者から聞いてみると、所有者(外国人)は海外にずっと行っているとのことです。
    修理代金は、部品代、工賃、陸送代など40万ほどです。
    車は中古のジャガーになります。
    どのようにしたらよいか教えてください。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     相手方の居所が日本にあるとのことなので、そこに文書を送って催促することになります。
     ただ、内容証明郵便は、長期間不在者に対しても送っても、受け取ってもらえなければ意味がないのですが。

     その意味で、日本に帰ってくるのをひとまず待つしかないように思います。

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  • 契約の解除

    現在、離婚協議中です。
    夫がアパートを出て実家に帰りました。
    後日、夫から名義は俺でもう戻る気がないから賃貸アパートの契約解除をすると言われています。
    私は離婚に合意したわけでもなく、この件に関しても返事はしていません。2、3日中に連絡くださいとメールが入っていましたが、一方的に住居の契約を解除してくることはあり得ますか?
    この件でもし調停離婚になったら有利に働くことはありますか?(一方的に追い出された等)

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     婚姻関係を破壊する行為として主張は可能だと思います。

     契約が継続している限り、契約当事者でないあなたたち家族も、履行補助者としてそのアパートに住み続けられますが、契約を解除されてしまうと、夫に対してはともかく、賃貸人との関係では、居住の権利を主張するのが難しいかも知れません。また、紛争になるのも避けた方が良いと思います。
     となれば、賃貸人に事情を話したうえで、引き続きあなたが賃貸人として契約上の地位を引き継げないか、事前に連絡してみてはいかがでしょうか(連帯保証人の補充を求められるかもしれません)。

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  • 窃盗・万引き

     私は現在、医学部の学生です。高校生のとき愚かにも万引きをして、逮捕されました。事情聴取や指紋を取られ、その後も数度、警察署に赴きました。裁判所に書類送検(?)されたものの、罰金刑や禁固・懲役といったものは受けず、後日、裁判所からの郵送で「将来性を鑑みて今回は罪には問わない」といった内容ものが送られてきて、その後何の音沙汰もありませんでした。
     私は前科持ちなのでしょうか?また、医師免許の交付を受けることは可能でしょうか?履歴書の賞罰の欄に何かしら記載をするべきでしょうか?
     身勝手な質問ですが、お答えいただけたら幸いです。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     未成年で、おっしゃる通りの経緯であれば、前科ではありません。
     家庭裁判所の審判も不開始で終わったようです。

     医師免許の交付は大丈夫です。欠格事由には該当しませんよ。
    ご安心ください。

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  • 民事紛争の解決手続き

    顧客が同業者と裁判をやっていまして、私に協力を求められたので、裁判の書証になる私の昔の納品書(本物)などを渡したりしましたが、その後、その顧客から、「裁判に出したいので、この陳述書(顧客の弁護士が下書きしたもの)に私の印鑑を押してくれないか。」と言われました。
    そのとき、私は、その陳述書を見て、「一部の内容が私の記憶と違うので、押印できない。」と拒否しました。
    しかし、その後、顧客から、再度、「少し記憶と違ってても、何とか、この陳述書(顧客の弁護士が下書きしたもの)に押印してくれ。」と執拗に頼まれて、困っています。
    このような「一部に私の記憶と違う部分が含まれている陳述書」(顧客の弁護士が下書きしたもの)に、もし私が押印して裁判所に提出されたならば、どのような問題(私にとっての不利益)が生じるのでしょうか? それとも、特に問題はないのでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     そもそも、あなたの話を直接聞かないで陳述書を作成する弁護士も弁護士ですね。
     陳述書に押印すると、その書面はあなたが作成したものと推定されます。のみならず、その記載内容も、あなたが言ったことをそのまま忠実に書いたものだと推定されます。


     逆にいえば、不正確な記載がなされている場合、あなたがその不正確な証言をしたと判断されます。
     紛争に巻き込まれるだけですので、事実と違う部分は、訂正してもらえない限り署名しないと言いましょう。

     相手方にではなく、弁護士に直接苦情を言って、応じてくれないのであれば弁護士会に懲戒請求しましょう。

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  • 執行猶予

    執行猶予保護観察中の特別遵守事項について違反した場合は即刑務所行きなのでしょうか?どのくらいの確率で取消になりますか?
    また、特別遵守事項違反はどうやってバレるものなのでしょうか?例えばある特定の人と会ってはいけないだとか特定の場所に出入禁止になった場合バレてしまうものなのでしょうか?宜しくお願い致します。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     執行猶予が取り消された場合、懲役3年なら3年間入ることになります。

     通常は、単体で取り消されるよりも、再犯を犯したために取り消されることが多いですけどね。

     今の気持ちがあれば、きちんと更生出来ると思います。頑張って下さい。

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  • 賃料

    賃料4万5千円で賃借人と賃貸借契約を締結しています。
    賃借人は生活保護を受給しており、毎月市から賃貸人の口座へ直接4万2千円の入金はあるんですが、差額分の3千円の入金が賃借人から全くありません。
    毎月の市からの入金(4万2千円)を、差額分に充当しても良いでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     どのような意図があってかは分かりませんが、支払う役所側で「〇月分賃料」と指定して支払っている以上、それを覆して過去の賃料に充てることは出来ません。

     もっとも、毎月3,000円ずつ賃料を滞納していることにはなりますので、その滞納額は毎月増加することになります。
     欠かさず毎月賃料の請求を続け、支払を促すとともに、それが一定程度溜まったところで、賃料未払を理由に解除を申し立てる事になろうかと存じます。

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  • 人身事故

    先日、横断歩道上で70歳代の女性に接触し骨折(全治6か月)させてしまいました。状況としては、私の確認不足で、信号青で右折のわたしの車(時速10〜15キロ)と青で歩道を横断中の被害者が接触してしまった事故です。この場合、刑事処分、行政処分はどうなるのか詳しく教えてください。やはり重過失なの
    で起訴になるのでしょうか?車を運転出来ないと仕事もできないのでとても不安です。もちろん被害者の方には誠意を尽くし謝罪もしているところです。よろしくおねがいします。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    行政処分の付加点数については、警視庁のHPに記載があります。
    6か月だと重症なので、付加点数は大きいです。

    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm
    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
     
     違反前歴の有無等によって行政処分の内容は変わりますし、期間短縮の制度もありますので、表をご参照下さい。


     刑事事件については、検察官の起訴の裁量判断なのではっきりとは言えませんが、死亡事故ではなく、過失の態様が軽微(酒酔い、酒気帯び、赤無視以外)であって、被害者との示談が成立予定であれば、起訴猶予の可能性もあろうかと存じます。あとは過去の交通前歴次第でしょう。

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  • インターネット

    オークションでファンクラブのチケットを定価の何十倍もの価格で転売されている方がおります。
    この際に私がそのチケットを落札して、出品者の身元を得て、ファンクラブに出品者の情報とオークションの情報を通報した場合、私にはタイトルの通り違法行為となるのでしょうか?
    つまらない質問をして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     違法ではありません。

     第三者の財産保護のために必要がある時であって、相手の同意を得ることが困難な場合は、同意を得ずに個人情報を第三者に提供しても問題はありません。

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  • 離婚・男女問題

    他者の投稿で以下のものがありました。
    http://www.bengo4.com/bbs/55774
    弁護士の先生の回答で、
    「なお、人身保護請求の手続に子どもを連れて行けば、その場で事実上子どもを取り戻されるおそれもあるので、慎重に対処した方がいいでしょう。」
    とありました。

    ここで質問なのですが、これは具体的にどういう事なのでしょうか?
    1.人身保護命令がでても期日審問に子供を連れて行かなくても違法ではないということですか?
    2.子供を連れて行けば請求どおり、取り戻される可能性の方が高いということでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 違法となる可能性があります。
    2 取り戻される可能性はあります。内容次第です。


     人身保護法上、審問の際には、被拘束者を召喚するよう命じます。命令に従わない者に対しては、応じるまでの期間におうじた過料の制裁が科される惧れがあります(但し、金額は1日500円以下)。
     さらに、被拘束者を隠したりした者は刑罰に処せられる可能性があります。

     
     引用の回答は、「法律を守ると相手に子供を引渡すことになる」と忠告しているに等しく、弁護士であれば倫理違反の回答だと思います。
     
     

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  • 窃盗・万引き

    実は兄が学生時代、
    友達のバッグ5万円相当を盗み
    10数年たった今になって訴訟を起こすと
    言われ、謝っても許して貰えないらしく
    結局払うことにはなるようなのですが
    兄は民間の企業に勤めており
    変に報告してクビになるのが怖いとのことです

    刑事事件ではないですが
    これは会社に報告する義務はあるでしょうか?
    またこれが原因でクビになることはあり得るでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     事実であるとすれば、それは犯罪行為に該当する行為ではありますが、実際に刑事罰に問われているわけでもありません。
     また、業務に関係する事柄ではなく、純然たる私生活上の出来事です。

     であれば、会社に報告する義務はありません。

     もし相手に弁償するのであれば、その際、下記の条項を入れた方が良いでしょう。
    「本件に関し、被害者は和解金を受領するのと引き換えに、加害者を許すこととする」
    「本件に関し、この書面に記載したもののほか、当事者間に一切の債権債務がないことを相互に確認する」


     可能であれば、本件については一切口外しないという条項も入れれたら入れた方がよろしいかと存じます。

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  • 不同意わいせつ


    強制わいせつとは
    13歳以下なら暴力、脅迫は
    いらないようですが
    同意も関係ないのですよね?

    被害届は6ヶ月を過ぎても出せるようになったようですが

    実際、二年くらい経っていると当時の状況などが曖昧になってくるため難しいと聞いたのですが本当ですか?
    当時の証拠がはっきり残っていればまた違うのでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     証拠がどれだけ確実なものかによって変わります。
     2年も経過していると、特に13歳未満だったとすると、相当程度記憶が減退している可能性があります。
     警察としても、時間の経過した事件はなかなか動きたがらないのではないでしょうか。


     背景事情は存じ上げませんが、ハードルは高いと思います。

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  • 仮差押え・仮処分

    人に金を貸しましたが約束どうり返さないので債務名義をとりました。債権額は600万円程です。 債務者所有の土地に仮差押の登記をしたいと思っています。土地は1000㎡程で子供名義のアパート(全20戸・築4年)を建てておりアパート建設時の借金の共同担保に入っています。 また2つの地方自治体の差押も登記されています。 無剰余の可能性大です。  この土地は遠方にあり配当要求の終期公告も見れませんので仮差押の登記をしておきたいと思っています。 私はすでに債務名義を持っていますので、仮差押はできません。そこでこの債務者に対する他の債権者の債権を買い取り、その債権について仮差押の申立てをすることはできるでしょうか?  よろしくご教授ください。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     債務名義があれば、仮差し押さえではなく本差押えをしてはいかがでしょうか。
     配当が期待できる場合には順位は劣るものの、あなたの期待した効果は得られます。無剰余見込みであれば、そもそも配当が期待できない以上、情報を得るメリットがないことになります。
     債権を買い取って仮差し押さえをするというのは、最終的には回収不能の不良債権をあなたが抱え込むというリスクを負うことになります。

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  • 中絶

    先日、出会い系サイトで知り合った2人の女性と女性の指定するホテルに行き金銭のやり取りで性行為を行いました。明かりを暗くし一人目が自分でゴムを付け一人目が終わると二人目が私にゴムを着けろとゴムの頭を持ち私が着けると二人目が自分で挿入し一度腰をあげもう一人が明かりを少しつけもう一度挿入し行くときは言えと言われ射精する瞬間彼女が抜いたように思えたその後すぐにコンドームが破れどうしてくれるんだお前は自分でゴムを付け生でやりたいからワザと破ったんだろ、私はさわっていない私には過失はないと言い、女性2人から中絶費用として30万払えと脅されその後15万払えと散々脅されました。私は警察に行き事情を話しましょうと持ちかけましたが、これは民事の問題だ警察は関係ないと応じてもらえず女性たちは、電話番号を教えろ身分証明書を見せろ携帯電話をよこせと凄んできて怖くなり気が動転してしまい。今からATMに行って金をおろせと脅され怖くなり行きましょうと言ったのですが携帯電話を預からせろと脅してきましたが私は応じませんでした。そのうち彼女らは、話にならないと怒り出しお前はそうやって逃げたと言ってこれは犯罪だホテルの窓口に写真を求め警察に行ってやるお前は今日から犯罪者だお前の家庭をぶっ壊してやると罵られ、ホテルの部屋を出ていきました。しかし彼女らは扉の前にいて私が部屋を出た後部屋に戻りましたが、私は怖くなりその場から立ち去りました。翌日ネットで色々調べると同じ女性と想われるトラブルで性行為中にコンドームが破け高額請求(10万円)されたと書いてありました、女たちはわざとコンドームを破りもしくは破れるようにし同じようなことを繰り返しているみたいですが、私は彼女らの言うように訴えられ裁判になってしまうのでしょうか?その場では妊娠はわかりません。私の連絡先や住所などは教えていませんが、私が目を離したすきに見られた可能性は有ります。今後どのようなことが考えられますか?これから私はどの様にしたら良いですか?ご指導宜しくお願いします。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     恐喝にも該当するひどい手口ですね。

     大丈夫です。民事的にみて、妊娠したか分からないうちに中絶費用を支払う必要はありません。
     そもそも、こちらの住所が分からない限り、裁判を起こされることはありませんし、裁判になったとしても、損害を相手方が立証しない限り、こちらはそれに応じる必要はありません(つまり、損害は立証できない以上、こちらが賠償する義務はありません)。

     出会い系で知り合ったとのことなので、メール等で強迫されることもあろうかと存じます。
     その場合には、脅迫メールを取っておいて、弁護士に相談した方がよろしいかと存じます。
     あるいは、メールアドレスも変えてしまった方が良いでしょう。それで解決です。

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  • 内縁

    知人は2年前に離婚し、父子家庭手当を受給しています。

    ですが、別れた元奥さんが、最近戻ってきたようなのです…

    知人曰く、親が入院し、学校が終わってから子供を面倒見る人が居なく、様態が落ち着くまで戻って来てもらっていると言っています…

    後々、何か罰則があるかもしれないのでは?と、知人に話しをしたのですが、このような場合、罰則はありますか?
    内縁関係と解釈されないのでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詐欺ということになれば、刑罰を受ける可能性があります。金額次第で悪質と判断されれば、そのような可能性も否定できないでしょう。

     刑事罰を問われなかったとしても、父子手当を支給する要件が欠けていたと判断されれば、支給された父子手当の返還を求められるでしょう。

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  • 過失割合

    弁護士の行動について教えて下さい。

    人身傷害補償保険請求での案件でした。契約者に既往症があるため、損保側が素因減額を言い出してこじれました。
    損保側弁護士と契約者側弁護士が話し合って、契約者側弁護士は素因減額は25%であると思い込んだまま、代理人として和解に応じました。終了後に損保側弁護士が和解金額のベースとなった計算の明細を出しました。契約者が絶対に認めない素因減額35%という数字がありました。

    契約者側弁護士は、素因減額25%で共通認識だと思っていました。しかし損保側弁護士が約款の契約内容で計算した金額では支払いたくないので、支払える金額に合わせた後付けの明細を作るということは知っていました。その結果、契約者が納得しない素因減額で計算された金額の明細になってしまったようです。
    契約者は、この時点では過失割合が計算されていると思い込んでいたため、金額には疑問を持たず、計算書の素因減額は見落としていました。

    損保側弁護士は、契約者が弁護士を代理人にする前には、前述のように過失割合での減額も計算書にいれていました。人身傷害補償保険の内容を知らないはずはないので、支払金を下げるための嘘だと思います。
    素因減額については、傷害部位は首・肩・腰・膝、一方、既往症は膠原病由来の血管炎後遺症による循環不全で足首より先の部分です。関連はないという診断書を主治医からもらって損保側に提出しています。

    かなり省略しましたが、以上が問題の概略です。それで質問です。

    この損保側弁護士には契約者の無知につけこんで、本来の約款に定められた金額を下回る支払いにするため、過失割合などを持ち出しています。これは弁護士という立場を利用した詐欺行為になりますか? それとも弁護活動を行ううえでの手法の一種ですか?

    また契約者側弁護士は結果として、損保側が契約内容に則った金額より大きく下回る金額になることを承知のうえで、損保側弁護士の立場を尊重して和解を成立させたように見えます。これは契約者側弁護士の錯誤になるのでしょうか。それとも依頼者の利益より損保側弁護士の立場を新釈したとして背任行為になるのでしょうか。契約者側弁護士も騙された? 良い人なので相手弁護士の立場を斟酌しすぎた?

    二人の弁護士の行動は、どのように判断したら良いのでしょうか。
    混乱しています。ご教示下さいませ。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     事情が良く分からないのですが、契約者側弁護士が、訴因減額を25%であると思い込んだ根拠は何なのでしょうか。
     通常は、全体の損害額があり、そこから訴因減額分を差し引いて、実際の賠償額を算定するはずです。
     パーセンテージが変われば、損害額を変えない限り、賠償額自体も変わってきてしまうと思うのですが。


     まずはそのあたりをあなたの側の弁護士に確認した方がよろしいかと存じます。
     

     ただ、実際の交渉の現場では、細かい内訳は示さずに、総額だけで和解することもあります。
     根拠はそれぞれの依頼者の都合の良いように考える、ということです。
     例えば、保険会社側がどうしても訴因減額35%にこだわり、被害者が25%にこだわるとするならば、過失割合をそれぞれで都合の良いように設定し、双方当事者はそれで納得しましょうということです。
     もちろん、過失割合が一義的に決まる場合(100:0など)はこの手は使えませんが、通常過失割合も争いがあることが多いので、そのような解決法は良くあることです。

     その意味では、相手方の訴因減額を記載した書類は本来表に出さないはずなのですがね。
     

     いずれにせよ、和解に至る計算根拠があり、それに納得していたのであれば、錯誤等で争うことが出来なくなります。
     計算を間違えていたのに和解してしまったということであれば、弁護士のミスです。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    エステ施行中、顔にスチーマーがおちてきて顎に火傷を負いました。直ぐに病院へ行き治療開始。傷が治るまでは軟膏処置との事。ただし傷痕が残るかは半年間経過を見ないと分からないとの事で再度病院へ行きました。結果は2×2センチの色素沈着で凹凸はないと診断されました。一生消えないとの事です。今、示談の段階ですが事故当日にエステ側の保険が切れていて個人交渉なんです。一応は保険会社での相場を参考にと相手には言われましたが弁護士に相談してからと思い質問です。慰謝料は貰えますか相場はいくらでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    反近⇒瘢痕 でした。
    失礼致しました。

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  • 旅行・イベント

    三度目の投稿になります。

    仕事中に物損事故を起こし、全額保証を要求されています。

    怪我に対しては労災を適用してよいと会社に言われました。

    むちうちと骨折は同じ病院。
    鬱病は違う病院です。

    精神障害の労災認定の基準の書類をみると、今回の事故以前から業務の心理的負荷が強かったのではないかと思えてきました。

    事故以前から精神障害の認定がおりれば、会社の監督責任としての過失が認められ、示談交渉がしやすいのではないかと思うのですが。

    その上で、外傷の診断書を先に書いてもらった場合、精神障害の申請が不利にならないか。(事故以前、精神科に罹患していないため)

    事故が起きたショックでの精神障害でないか?と思われ申請が無効にならないか悩んでいます。

    教えていただければ幸いです。




    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     精神疾患の点と外傷の労災申請の可否とは無関係です。



     交通事故の示談交渉の話は、会社と交通事故の相手方との間の話です。
     あなたの話だと、事故はあなたの100%過失とのことですから、対被害者との関係では、あなたを雇用していた会社が全て責任を負うことになります。
     
     
     これに対して、うつ病り患と監督責任の話は、会社とあなたとの間の話です。

     ですから、うつ病が事故前に発生したことが明らかになったとしても、対被害者との関係である交通事故の問題には、影響はありません。


     
     むしろ、うつ病の発症が業務に起因するものと認めてもらえるかどうかが問題です。
     認めてもらえれば、休業した場合の補償が受けられるなど、メリットがあります。
     この点については、医師の先生と良くご相談下さい。
     また、発症前の労働環境を証明出来るような資料(例えば、タイムカードなど)があれば、入手しておく必要があると思います。

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  • 面会交流

    子供達と会える。


    前回の調停で、調査官から子供達に話を聞いて貰った報告があり、子供達は「お父さんに会いたい」と言ってたと報告されました。

    調査官も、子供達の意外な返事に驚いてました。

    相手方が、子供達の意思を無視して1年半以上「子供達は会いたくないと言ってる」「縁を切って欲しいと言ってる」と調停、裁判等で主張して今回子供達の意思を知っても会わせないの一点張り、最後は調停員、調査官、自分の弁護士にまで説得される始末でした。


    で、質問ですが。

    子供達が、私と面会交流を希望してる場合でも、月一回、数時間の面会交流しか出来ないのでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    頻度が多くても良いということで配偶者と合意出来れば、頻度を多く出来ます。
    ただ、子供が幼い場合、面会交流には親の立ち合いが必要でしょうから、そうだとすると、月に1回以上の面会交流は、かなり負担が大きいでしょう。相手が同意しない場合、裁判所がそれを押し切って頻度を多くすることは、考えにくいと思います。

     それにしても、子供たちの生の声を聞けて良かったですね。
     頑張って子供たちとの円満な関係を築いていけば、将来子供たちが自分で行動できるようになったときには、自発的に面会しに来てくれることが期待できそうです。

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  • 不倫慰謝料

    不倫の慰謝料ですが、300万~500万が一般的と言われておりますが、不倫をした双方での合計金額でしょうか?
    それとも、一人の額を表しているのでしょうか?

    不倫は共同不法行為と聞いたことがあるので、お互いの共同責任額かと思い、質問させていただきます。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     既に(元)配偶者への判決が確定しているということでしょうか。
     その場合、そもそも認められた200万円の慰謝料が、原告の精神的苦痛全体を評価したものなのか、それともそうでないのかによって変わります。
     通常は前者でしょうから、その場合には、既に全額を元配偶者から回収済みであり、不貞行為の相手方からさらに追加して取り立てることは出来ないことになります。

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  • 親権

    調査官の調査とは意味があるのでしょうか?

    調査官が行う調査とは親権争いをする際
    どこまでの意味をなしているのでしょうか?

    調査報告に間違いがあり最終的には訂正はできましたが
    調査官本人から

    ・この報告はあくまで参考資料にすぎない
    ・親権に直接、関係ない

    と、おっしゃっていました。
    では何故、調査するのか?
    疑問なのですが意味はあるのですか??

    相手方有利の報告でしたので
    訂正して頂きたい箇所(証拠あり)は
    きちんと、真実になおして欲しかっただけです。
    (参考にならないと私の立場からだと
      訴えるしかないと思いました)

    訂正を訴えていた時に
    この参考にするだけ。とは今後、間違いの資料を参考にするのですか?
    と、聞きましたら
    そんなに意味はない。みたいな事をおっしゃっていました。

    調査官の調査とは
    なんの為にあり、どこまでの資料になるのでしょうか?

    これから、子供達本人が調査されます。
    ですが、親権に直接、関係ないですけどね。とも
    おっしゃっていたので不安です。

    これは本当なのでしょうか??
    訂正された事が不快で怒っているのでしょうか??

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     調査官の調査は、裁判官の判断に大きな影響を与える資料です。
     訂正に応じてもらったのであれば、その訂正後の報告書が判断材料になると思いますが、文書自体訂正されていないようであれば、あなたの言い分を主張書面として提出しておいてはいかがでしょうか。

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  • 調停

    元妻が再婚して、子供との面会を拒否してきます
    子供に悪影響があるからと言われましたが、現状の面会は
    月1回3時間足らず、元妻の監視つきです。子供と会っている間、私たちに会話ありません、仲良いふりは、死んでも嫌といわれました
    非常に嫌な空気での面会です
    私はむしろ監視つきの面会のほうが子供にマイナスと思っております。
    幸い子供は私と楽しそうに話してくれます、再婚後も1度会いましたが、以前と変わらず会話できました
    このような状態でも子供の福祉を考えて会わないほうがいいのでしょうか。そもそも福祉とはなんですか?
    監視なくしてもらうための調停も考えています

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     調停委員とどのような話があったとしても、あなたと元妻との間で約束したのでない限り、あなたはそれに拘束されません。

     再婚後の環境安定化を理由に面会交流を打ち切るというのは、お子様が幼少の場合にはあり得るところです。
     ただ、物ごころがついて、離婚の事実も冷静に受け止められる年齢であれば、敢えて実父との関係を断絶させる必要はないわけで、その旨調停で主張してみたらいかがでしょうか。

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  • セクハラ

    ここ数日間何度も相談させていただいています。
    セクハラ社長との示談がまとまらず双方弁護士様に依頼し交渉してきましたが当初セクハラ行為を認め、謝罪し、社長自ら慰謝料を支払う形で示談したいとの事で話し合いを進めていた社長が一転してセクハラ行為を否認してきたのでこれから調停、訴訟の準備をする事になりました。(セクハラを立証できる証拠もある程度はあります)
    当初、あなたの気のすむ金額を提示して下さいとの事だったので弁護士相談などに数回行き損害賠償金の金額について相談し370万円を請求しました。当初は双方だけの話し合いでしたし、金額が高いようでしたら話し合いに応じます。といった言葉を社長には伝えました。
    すると社長は高すぎて支払えないと言うのでではいくらなら大丈夫なのですか?と聞くと私には決められない。もう少し減額して下さいと言うので今度は300万円を提示しました。
    すると後日社長がたてた弁護士から違法な額を請求してますね。その程度なら10万ぐらいが妥当だよ!10万なら示談してやるよ!と怒鳴り口調で電話がかかってきました。セクハラの内容としては日常的に胸や足などを触る。不動産屋だったのでラブホテルの物件確認調査だといいラブホテルに連れ込まれ性的暴行を受ける。キスしたい、胸が見たい、乳首見せてなどと言われる。会社内でモザイクのないアダルトビデオを見せられ社長の自慰行為を見せられる。などです。 この場合は損害賠償金額は10万程度なのでしょうか?私の提示した金額は違法な額なのでしょうか?今までの社長との話し合い、相手の弁護士からの電話の内容は録音してあります。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

     慰謝料の額としては、300万円は確かに裁判の相場からは高いように思いますが、かといって10万円はあまりにも安すぎると思います。

     セクハラの期間がどのくらい続いたのかにもよりますが、70万円~100万円の辺りが相場ではないかと。
     刑事の強姦事件の場合で大体100万円が相場だと我々は考えていますので、それを超えることは今回の事案では難しいように思います。
     もっとも、相手の示談交渉中の態度も悪いので、それを理由に高めの慰謝料を請求するのもありだと思います。

     弁護士の言動については、端的に弁護士に対して懲戒請求を検討されたらどうでしょうか。言動によっては、慰謝料請求も出来そうです。


     なお、前の質問の回答も拝見しましたが、録音テープの反訳は出来る限り正確に反訳するのが原則です。
     さもないと、テープの録音内容との同一性が失われ、証明力が乏しくなります。
     内容を把握するためということであれば、正確なものを作成し、それとは別に要旨メモとして、意訳を作成するという方法で対応した方がよろしいかと存じます。

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  • 不倫慰謝料

    以前にも夫の不倫で相談させていただきました

    世の中には不倫をする方々が沢山いらっしゃいます

    お互いに遊びの関係
    どちらかが本気になってしまう
    お互いに本気になってしまう


    誰にでも可能性はある事だと思っていますが、自分に理性、自制心があるか無いかの差だと思います

    もし不倫が発覚した場合、どう償うものですか?

    離婚になった場合は慰謝料養育費を払えば償いになりますか?

    また離婚しなかった場合には?

    私は離婚してませんが夫からの誠意がみられず、また夜の夫婦生活も無くなってしまいました

    夫の事が好きで離婚はしたくないのですが、夫は離婚したがっています

    夫の不倫でこんな事になってしまったのに離婚したくないので私が我慢する…


    これは仕方ない事ですか?

    彼女の家庭は何も無いまま普通に過ごしています

    こちらだけがこんなに揉めるのはおかしいと思い、傷み分けで彼女に慰謝料請求したいのですが、そうした場合夫から確実に離婚されると思います

    この場合、私は離婚に応じないといけませんか?


    自分が悪いと言うわりにこちらの話は聞いて貰えません

    不倫した時にどんな償いをするとゆう決められた法律は無いのでしょうか…

    長文ですみません

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >こちらだけがこんなに揉めるのはおかしいと思い、傷み分けで彼女に慰謝料請求
    >したいのですが、そうした場合夫から確実に離婚されると思います

    >この場合、私は離婚に応じないといけませんか?

     法律的にいえば、応じる必要はありません。

     なぜならば、お互いが合意しない限り、一方的に離婚するためには、「相手が悪い」といえるような状況でなければならないからです。
     今回の場合は、夫の不貞行為が離婚原因であれば、夫が悪いのですから(これを「有責配偶者」といいます)、夫からの離婚請求があっても、これは認められません。

     他方あなたは不貞行為によって精神的苦痛を受けたのですから、夫や相手の女性に対し、慰謝料を請求する法的な権利があります。

     
     問題は、法律的な問題ではなくて、お互いの心の問題です。

     あなたは、あなたが法的な請求を行うことによって、夫があなたから離れて行くのではないかと危惧しています。
     ただ、現状では、残念ながら、既に夫の心は離れていっている状態だとお見受け致します。
     あなたは、おそらくこれまでも、円満な家庭を取り戻そうと努力されたのだと思います。にもかかわらず、現在の状態にあるということをまず前提に考えるべきだと思います。

     「昔の夫」と「今の夫」が果たして同じといえるのか、という問題だと思います。
     今の「誠意のない夫」「不貞相手に慰謝料請求をしたら怒る夫」でも許せるということであれば、あなたが我慢すれば良いということになります。

     ちょっと厳しい書き方になったかもしれませんが、現状を踏まえてあなたがリスタートを切るきっかけになればと思い、コメントしました。

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  • 暴行

    中学三年生の子供のことについてご相談します。他校同士7名ずつで喧嘩になり、通報により警察に知れ取調べを受けました。相手から訴えられているわけでなくても、暴行罪になるのでしょうか?警察が写真や指紋を採ると言ってますが、いわゆる前科者として警察に一生残るのでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正確な用語でいえば、少年ですから刑罰を科することにはならず、前科にはなりません(重罪であればまた話は別ですが、暴行なので)。
    但し、前歴として犯歴は警察のデータとして残ります。
    ただ、その内容は、外部に漏れることはありませんし、少年時代の前歴であれば、成人直後に同種の事件を犯さない限り、刑罰を重くする材料にはならないと思われます。

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  • 養育費

    20年連れ添った妻と離婚しようと思っています。しかし、妻が離婚に同意しないため、娘が高校卒業するので、4月から別居する予定です。夫婦関係は十年程前に破綻しており、五年前から私を支えてくれている女性との生活を考えています。妻にも伝えてあります。家のローンはなく、給料も全て妻に預けてあります。すぐに離婚出来なくとも、先ずは別居し、最終的には、持ち家、いまある貯金、をそのまま渡し、慰謝料等を支払い、お互い別々の道を歩きたいのですが、その際、養育費も含め、毎月どれぐらい支払えばいいのでしょうか?今は年収二千万前後です。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かなり長い間夫婦としての交流がないということですが、そうなるに至った原因が何かによって、回答が異なります。
    現時点であなたの面倒を見てくれる女性がいらっしゃるとのことですが、未だ正式な離婚には至っていませんので、裁判所からは「有責配偶者」と評価される可能性があるように思います。


    当事者が納得されて離婚するのであれば問題ありませんが、裁判で争う場合、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないとされています。
    例外的に離婚が認められるのは

    1 婚姻が形骸化していること
    2 未成熟子がいないこと
    3 離婚によって一方が経済的、社会的、精神的苦境に追い込まれるような特段の事情がないこと

    の3つの要件が必要です。



    お子さんは未成年ですから、2の要件が欠けると評価される可能性がありますが、高校卒業間近で離婚を認めた事例もあります。
    別居期間も、8年で認めた事例もあれば、認めない事例もあります。
    3要件は独立しての判断ではなく、総合考慮されるようですので、ご注意を。

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  • マンション

    初めて利用させて頂きます。

    分譲賃貸に昨年6月から住んでいます。
    私。夫。長男(5才)次男(2才)の四人家族です。

    引っ越しをして1か月後に階下の片から騒音の苦情がインターホン越しでありました。
    子供がいるのでこちらも気を付けなくては…と思い謝罪しました。
    対策として
    ?防音マットの購入
    ?リビングでの遊びは禁止
    ?階下の方が使っていない真上を子供部屋に。
    とこちらも気を付けて生活して参りました。

    しかし
    また苦情。。
    ポストに苦情の手紙が入っていました。
    毎日とてもうるさいとの内容。
    具体的な内容が書かれていなかった為、私が直接階下に行き詳しく説明を求めました。
    足音。ドアの開閉の音。など沢山あるとの事です。

    管理人の方や両隣、階下の方の両隣、上の階の方達に苦情が出ているので皆さんにもうるさくてご迷惑をかけてませんか?と伺ったら皆さん全然大丈夫です。気にしないで!と優しい御言葉をもらいました。
    階下の方は以前には隣りとトラブルがあった方みたいで、変わった方なので何かあったらすぐ警察にと言われました。

    私達もこれ以上対策しようがないですし、困っています。
    また、第三者を入れて騒音の確認や話し合いを希望しましたが、断固拒否との事です。

    私もびくびく毎日を過ごしていますし、
    子供にも被害がいくのではと思い相談しました。

    何か文書にて提示するなり対策はあるでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    人間は、他人と日々接触して生きているのですから、多少の迷惑はお互い様です。
    ですから、騒音等については、一定の限度(受忍限度といいます)までは我慢しましょう、ということになっています。
    受忍限度を超えれば初めて違法と評価されます。

    煩わしいでしょうが、あまりにも要求がうるさいようであれば、「こちらは日常生活で通常生じえる程度の音しか出していない。これ以上言わないで欲しい」という内容の文書を送り、それでも要求が止まないようであれば、管理組合等の人に間に入ってもらい、騒音を確認してもらって、一般人であれば我慢できる程度のものであることを説得してもらったらいかがでしょうか。
    それでもだめなら、裁判所の調停等を使って、要求行為を止めるよう求めるしかないと思います。
    とにかく、間違っているのは相手の物差しであって、こちらの考え方が間違っているわけではないということを、第三者を通じて伝えることが必要だと思います。

    相隣関係の紛争はこじれると大変でしょうが、頑張って下さい。

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  • 性格の不一致

    25歳の男です。21歳の妻と離婚することになり、二歳の息子の親権を取りたいと考えております。
    離婚原因は性格の不一致とセックスレスです。
    私の方から歩み寄りはしましたが、妻が私との関係を続けていくのは不可能ということで離婚ということになりました。
    正直子供は妻のほうに懐いているのですが、妻は非常にだらしなく、子供を任せるのは心配なため親権を取りたいと考えています。

    《私の状況》
    ○離婚後は自分の父親・母親・妹・弟と生活する。
    ○正社員で月給は35万前後
    ○勤務時間・勤務日数が多く子供と触れ合う時間は少ない
    (休日は日曜のみ、朝8時出勤の22時頃帰宅)

    《妻の状況》
    ○現在は無職だが、実家の会社で働く予定あり
    ○家事などはだらしないが子供は愛している
    ○離婚後は子供と2人で生活する予定


    簡単な情報しかありませんが、この状況で私が親権を取る確率を高めるにはどうしたらよいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一番良いのは、相手と話し合いをして、こちらが親権を取得することを奥様に納得してもらうことです。


    話し合いが出来ない場合、調停でまず話し合うことになります。
    色んな基準はありますが、重要なのは、子供の立場から考えるということです。
    一般論としては、子供が幼ければ幼いほど母親の手が必要だとされています。だらしないの程度にも寄ると思いますが、子供の年齢は重要です。

    他の要素としては、監護の継続性です。あなたが出来ることは、別居する段階で子供を手放さないことです。

    ただ、繰り返しになりますが、親権の争いが続くと、子供にとっては相当の負担になります。母親になついているとのことですが、それを引き離すことだけでも、相当の精神的なダメージはあると思います。
    子供の立場からみて、それを超えるだけのメリットを見いだせるか。出来る限り子供の立場に立って考えてあげて下さいね。

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  • 調停

    だいたい、何回くらいで審判にうつるのでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停での話し合いが出来ないと裁判所が判断すれば、1回目でも審判に移行することがあります。
    養育費を減額すべきかどうかは、双方の収入の額(そして、必要な学費等の支出も若干は判断材料になります)によってほぼ決まりますから、あまり長々と調停を続けることはないでしょう。

    それよりも、あなたとしては、減額が認められるまでの間は、支払請求権をもっているのですから、すぐに強制執行に着手した方がよろしいかと存じます。

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  • 不倫

    旦那が社内不倫していて、別居する事になり、その際婚姻費用を払ってもらうと弁護士先生に回答を頂いたのですが、婚姻費用って何なのでしょうか[e:3]生活費と考えれば良いのでしょうか[e:3]
    回答よろしくお願い致します[e:466]

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用とは、別居中、離婚するまでの生活費です。
    別居していても、夫婦である間はお互いに扶養する義務がありますので、収入の多い方が少ない方に婚姻費用を支払います。
    金額は双方の収入によって決まります。
    「婚姻費用」「算定表」で検索すれば、おそらく具体的な金額がヒットするはずです。

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  • 不倫慰謝料

    前回の質問の続きになるのですが、不倫の疑いをかけられている場合、弁護士さんは依頼人からのどの程度の証言で実際に訴訟を起こすことがあるのでしょうか。
    また実際に訴訟となった場合、どの程度の証拠で有罪となる場合があるのでしょか。
    僕の友人(A子)は、相手の旦那(B男)とは3回ほど二人で遊んだことがあると言っています。
    1回目は30分くらい街ですれ違ったため話した。
    2回目はB男が友達と飲んでる店の外で10分くらい話した。
    3回目は二人で晩ごはん食べたあと朝までカラオケをした。
    ただ仲の良い友だちという感覚だったそうです。不貞行為もないそうです。
    またメールでB男「今度二人で旅行いこう」、A子「暇やったらいいよ」のようなやり取りがあったらしく、このメールは奥さん(C子)に見られているかもしれないそうです。※実際には旅行に行っていません。

    B男が言うには、C子は「弁護士に相談して訴える、また探偵を雇ってA子の実家を探している」と言っているらしいのですが、このくらいの状況で実際に訴訟を起こそうとされる弁護士さんはいらっしゃるのでしょうか。※C子が大げさに虚偽の説明をしていれば、別かもしれませんが。

    また仮にこの状況で裁判となった場合、A子に非が認められ慰謝料請求など起こりえましょうでしょうか。
    確かに、朝までカラオケはA子も責任の自覚が足りなかったかもしれませんが。。。

    すみませんが、よろしくお願いします。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私が言いたいのは、肉体関係があれば不貞で、なければ不貞ではない、という単純なものではないということです。
    回数も、複数回の性交渉がないと不貞行為とは認められない、ということはありません。

    慰謝料が発生するかどうかは、その行為が夫婦関係を壊す性質のものかどうか、ということだと思います。
    純粋に友人関係であれば問題はないのでしょうが、冗談かどうかはともかく、宿泊旅行の約束のメールをやり取りしているということが、どのように判断されるか、危惧した次第です。

    もちろん、ご友人の立場からすれば、恋愛感情とは無縁の、純粋な交友関係にすぎないと主張しないと、負けてしまうと思います。

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  • 不倫

    会社の上司と不倫してましたが、やたらと嫉妬深く嫌気がさし別れましたが、しつこく復縁をせまられ、困ってます。私に復縁するつもりはない。と強く言うと『旦那に全部ばらしてやる。顔も見たくないから会社を辞めろ。』と言ったかと思うと次の日には『昨日言った事は忘れてくれ。二度とあんなひどい事は言わない。今日から変わった俺を見てくれ。お前が戻ってくれないと気が変になる。』と言います。最近では毎日これの繰り返し。なので彼に『よりを戻す気はありません。今後貴方が旦那に全部ばらしてやるなどと言った場合、脅迫罪に該当し、復縁をせまったら、強要未遂罪に該当しますので私は訴えるつもりでいます。』と伝えようと思っています。大丈夫でしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃろうとしていることは問題はありません。
    事実的な問題としては、相手方が逆上してあなたの夫に事実をばらしてしまうことが危惧されます。
    まず、相手の脅迫文言を録音するなりして記録化して、いつでも通報出来る状態を作ってからの方が良いでしょう。
    それでもなお、夫にばらされる可能性はありますが、それは行為の結果として、受忍せざるを得ないと思います。

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  • 時効取得

    平成8年の土地売買、買主Aさんが土地代全額を払った、彼は所有権移転請求しなかった、仮登記権の状態で平成22年死亡。現在、Aさんの相続人Bさんは、土地代を払ってあった理由で、土地所有権があると主張。

    Bさんが売主の相続人Cさんに所有権返還請求同時に、現所有者(Dさん)に所有権返還承諾請求している。

    Dさんの抗弁は、?Aさんが死亡まで所有権移転請求権を故意に放置、?売買予約完結権平成18年に時効消滅。
    Bさんは、所有権のことは時効消滅しない、土地代全額払ったので、売買予約ではない、売買予約完結権の時効消滅が無効と主張。

    問題点: 土地代払った後、所有権移転手続しないこと、土地売買契約は十年以上放置され、やりっ放しの状態。
    1) 売買予約完結権の時効消滅主張は正しいか?
    又は、2)Bさんの主張で、やりっ放しでも所有権があるから、売買予約ではない、時効消滅しない、現所有者(第三者)に返還請求権があるか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前の質問に回答しましたが、質問に対応する形で回答します。

    1 予約完結権は、仮登記があったとしても、10年の経過により時効消滅します。

    2 Bさん(買主の相続人)は、Aさんの相続人Cに対しては、代金を支払った所有者としての権利を主張出来る。しかし、第三者である現所有者との関係では、ともに売主との関係では所有者であり、対抗関係にある。先に登記を備えた方が勝つ。

    となると、仮登記が効力を失った結果、先に本登記を備えた方が所有者としての権利を主張することが出来ることになる。

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  • 調停離婚

    離婚調停について教えて下さい。
    陳述書や病院の診断書などは一回目の調停で提出した方がいいのでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停は方式は決まっておりませんし、あくまでも話し合いですから、証拠は出しても出さなくても良いです。

    もっとも、出せるものは早めに提出しておいて、こちらの事情を理解してもらった方が、調停委員を味方につけることが出来るでしょう。

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  • 脅迫・強要

    こんにちは。
    商店街を「歩いて」いたら、対向から「走って」きた人とぶつかりました。
    相手は大きなかばんを持っていたのでそれが私の腹部(みぞおち)に当たりました。
    ものすごく痛かったのですが外傷はありませんでした。

    謝罪を要求したところ、逆切れされ、逆に謝罪しろ等といわれました。
    その場で殴りあいになりそうな雰囲気だったので適当に謝ってその場をやり過ごしてしまったのですが、やはり納得行かない部分もあります。
    なお、商店街は防犯カメラがあり警察の要請があれば映像の提出は可能だそうです。

    このような場合被害届などの提出は可能でしょうか。
    1.走ってぶつかってきたことに対する過失傷害に対して
    2.無理やり謝らせたという強要に対して

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過失傷害罪という刑法犯は規定されていますが、業務上過失とは異なる単なる過失傷害罪は、法定刑が30万円以下の罰金または科料という非常に軽い罪です。

    1,2について被害届を提出しても、よほど余罪があるなど、起訴する価値がある事案でない限り、おそらく警察は受理しないでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    不倫時効について質問させて頂きます。よろしくお願い致します。
    以下のケースではB子は慰謝料を支払う必要はありますか?

    A夫 → 既婚男性、会社経営
    B子 → 未婚女性、A夫の経営する会社の従業員でA夫と不倫関係
    C子 → A夫の妻
    私 → 未婚男性、B子の現在の交際相手

    A夫とB子は2003年から2010年まで不倫関係にありました。2005年に不倫がC子にバレましたが、C子は離婚や慰謝料請求を行わず、とりあえずその場は収まりました。
    しかし、実はその後2010年までA夫とB子の関係は継続していました。

    2010年、B子はこのような関係は良くないと思い、A夫に別れを告げました。それ以降A夫とB子に男女関係はありません。
    2011年、B子は私と交際を始めました。しかしこの事がA夫に知れたところ、B子に未練のあるA夫は逆上し、B子に対して不倫の慰謝料を請求することをほのめかしています。
    もちろん慰謝料を請求する権利があるのはC子ですので、実際に請求してくるのはC子だと思います。

    C子は2005年に不倫を認識しましたが、今日現在まで慰謝料を請求していません。
    不倫発覚後に、A夫とB子の関係が継続していたことは認識していません。従って、B夫がC子に2010年まで関係が続いていたことを告げた場合、C子はこの段階で再度不倫の事実を認識することになります。

    不倫の時効は、不倫の事実を知った日から3年とのことですが、上記ケースではどこから3年がカウントされますか?
    最初にC子にバレた2005年でしょうか?
    それとも今回B夫がC子にバラすタイミングでしょうか?

    ご回答よろしくお願い致します。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2010年まで不貞行為が続いていたのであれば、不法行為自体2010年まで継続していたことになります。
    ですから、2005年の時点で不貞行為の事実を知っていたとしても、その後の不貞行為の継続の事実をもって、Cからの慰謝料請求は可能です。

    となると、請求を拒むには、慰謝料請求が実質的にはCではなくAによるものであると主張する必要があります。
    また、CがAに慰謝料請求しないのだとしたら、本来算定された慰謝料のうち、Aの責任割合に相当する部分はBに請求できなくなります。
    内部的な負担割合として、「BよりもAが悪質である」という事情を多く主張する必要があるでしょう。

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  • 脅迫・強要

    元中学校教員です。
    5年前に、部活動の保護者から自宅に電話があり、脅迫を受けました。それがきっかけとなり、うつ病を発症、3か月の病気休暇を取得しました。職場復帰から6カ月経過した頃、うつ病が再燃。3か月の病気休暇取得後、そのまま2年半休業しました。
    職場復帰のために2ヶ月半の職場復帰訓練を受け、無事に正式復帰しましたが、2ヶ月で再び強度のうつ状態となり、出勤できない状態が続き、結果的に昨年12月に退職しました。

    きっかけとなった保護者に対して、損害賠償請求を行いたかったのですが、3年で時効、脅迫罪として告訴も考えましたが、これも3年で時効ということらしいです。

    私自身、あの電話がなければ、今も元気に教壇に立っているだろうと思います。また、休業中には、子供の学資保険も解約しなければ生活ができないほど経済的にも損害を被りました。正直悔しくて仕方がありません。

    せめて、実際にかかった治療費の請求や、私のうつ病が私傷病ではなく、その保護者が原因によるものだと立証する手立てはないものでしょうか?

    ちなみに現在もうつ病の症状は出ており、仕事を探すこともできない状況です。

    どなたか、アドバイスをお願いいたします。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事責任については、脅迫自体は時効でやむを得ないと思います。


    民事責任については、最後の発症から計算して未だ3年が経過していなければ、損害が拡大し続けたわけですから、未だ時効にかかっていないと解釈する余地はあります。
    もっとも、何度か職場復帰を果たしていることですし、因果関係があるか否かは問題となります。


    さらに、相手方に損害賠償可能か否かは、相手の言動が不法行為といえるか、その評価も問題となります。

    以上のとおり、困難な面はありますが、可能性は皆無ではないので、専門家に相談されることを勧めます。

    もしかしたら、既に相談されていて消滅時効を告げられたのかもしれませんが、その場合には上記の点を指摘してみて下さい。
    因果関係の有無については、医師の診断書を、脅迫文言については、その内容が明らかになるもの(録音がなければ、書き取ったメモでもやむを得ないでしょう)を持参した方が良いでしょう。

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  • 起訴・刑事裁判

    第3者に脅され借用書を書きお金を借りました。
    そのお金はその第3者に渡りました。
    刑事裁判はすんだのですがその4年後に貸し主が委任者をたて取り立てにきましたどうしたらよいでしょうか。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事情が良く分からないので正確な助言は出来ませんが、刑事事件では、その第三者の関与はどのように評価されているのでしょうか。
    お金が加害者にわたっていることも、刑事事件で明らかになっているのでしょうか。


    借用証があっても、それが単なる恐喝の手段二過ぎないのであれば、借入れしたことにはなりません。
    あなたとしては、支払を拒否すれば足ります。
    それでもしつこく請求されるのであれば、あなたから債務不存在確認の訴えを裁判所に起こせばよいでしょう(手続は簡単です)。

    逆に、恐喝の加害者とお金の貸し手が全く無関係であれば、借りた金が加害者にわたったことは単なる事情に過ぎません。
    貸し手がその事実を知らないのであれば、返済をする義務があるでしょう。

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  • 被害届・告訴・告発

    蹴られて怪我をしました。病院も何か所も回りました。顎関節症になり、矯正も必要な状態です。
    治療費請求しようと思い、診断書を請求しましたが因果関係があるとは言えないので原因についてはかけないと言われました。
    こちらにも加害者にも弁護士はいます。
    けれど、原因が書けない診断書(医師は蹴られた原因の可能性が高いけど医学上書けないとのこと)でも請求はできるのでしょうか?
    以前相手に弁護士がつく前に矯正費は払うと言っていましたが、その言葉は有効なのでしょうか?
    もし支払わないなら被害届を出して、私の以前の務めさきであることと、現在主人と同じ職場の相手なので、被害届を出したことを上司に報告するつもりです。

    今も治っていない状況かつ、治療費も100万超える(矯正関係)のに私は泣き寝入りしなければならないのでしょうか
    自分はまだ20代で先もまだまだ長いのに、いつ治るかもわからないで、支払われるかもわからない、歯が動くので(物を噛む圧が変わっているので)硬いものも食べれない。なのに泣き寝入りなのでしょうか?

    基本的な弁護士さんの考えを教えてください。
    心構えをしたいと思います。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    医師が診断書に因果関係の点について明記できないのであれば、他の方法で因果関係を立証することが必要でしょう。
    特に、通院期間が空いているのであれば、顎関節症が傷害以外の原因で生じた可能性が出てくるからです(さらには、整骨院のミスも可能性としてはあり得ます)。


    蹴られたことが原因とは言い切れないとしても、「顎関節症が外傷によるものである」とは書いてもらえないのでしょうか。
    ストレス等や先天的な原因でも顎関節症にはなり得るのが難しいところでしょうが、発症時期や、傷害部位と発症部位の整合性等から、因果関係はそれなりに立証が出来るかも知れません。

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  • 医療

    先日、レーシックの手術を受けました。
    手術当日、器具の問題で片目のみ手術が中断せざるをえなくなり、
    翌日再手術をしました。
    手術をしてから1ヶ月ほど経過しましたが、再手術をした片目の視力が思ったより上がりませんでした。
    不安定な状態で主に見えづらいのです。
    術後検診では、執刀した先生とは別の医師が対応して下さいましたが、一切質問には答えて頂けず、術後三ヶ月検診の際に、執刀した医師に聞くように、と半ば無理やりに診察室を出されてしまいました。
    稀に手術がうまくいかないことがある事や、視力が出ないことがあることは了承の上で手術をしました。
    しかし、ここでいくつか疑問があるのです。

    ・手術当日、私の前に手術をした方も、正常に手術が行えず再手術になっている
    ・翌日に再手術したことはよかったのか?
    (私の前の方には1週間空けたほうがいいといっていた)
    ・術後検診で一方的に話をする医師に対する不信感
    ・通常医師の指名は行っていないと病院側が謳っているにも関わらず、執刀医の診察を受けるようにといわれる

    以上の対応などから、今検討しているのはセカンドオピニオンになりますが、なんらかの請求は病院側にできないものなのでしょうか?

    宜しくお願いいたします。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、他の医師から、現状で目が見えづらい原因が何かを特定してもらうことが必要です。

    執刀医に対して何らかの請求をするには、そもそも目の不具合が、執刀医の注意義務違反にあることを明らかにする必要があります。
    重要なのは、「目が見えづらい」という現象面ではなく、その原因です。

    そのためには、カルテをはじめとした診療記録を取り寄せる必要があります。
    診療記録は、自己情報開示請求でも入手出来ますが、今回のように、医療ミスが疑われる事案の場合、改ざんを避けるため、裁判所を通じて証拠開示請求を行うのが通常です。


    それが特定できた段階で、あらためて弁護士に相談されることを勧めます。

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  • 連帯保証人

    金銭消費貸借契約公正証書で債務者(父親)・連帯保証人(息子)で息子が、「実印・印鑑証明は濫用され、債権者からの意思確認もなかった。よって契約は無効である。」として上記の訴えを申し立てた場合、父親の尋問や濫用されたという立証などはどの様にして行われるのでしょうか。この事件の様な、裁判例があれば教えて下さい。債権者は死んだ父親で私は承継人です。債務者が勝訴する方が、多いのでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ここでいう連帯保証人の息子さんとは、あなたとは別人、という前提でよろしいのでしょうか。

    請求異議訴訟で、偽造を争う場合、契約当時債務者(父親)が契約に関与していないということを立証する必要があります。
    しかし、公正証書作成時には、公証人が人違いでないことを確認しているはずですし、印鑑登録証明書は本人が所持する印鑑登録カードがないと交付申請が出来ません。
    なぜそのような書類を公正証書作成時に持参することが出来たのか、なぜ公証人も騙せたのか、について、当方で相当程度立証する必要があります。
    実際に名前を使われた方が亡くなっている現状では、その立証は相当困難でしょう。

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  • 不倫慰謝料

    夫が不倫していたのですが、相手の女には弁護士を通して慰謝料請求、夫には弁護士を通さず自分で慰謝料請求というのは有りですか?


    その後、相手が応じず裁判になったら、夫には自分で請求したというのは不利になりますか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    直ちには不利にはなりません。
    但し、そもそも夫と相手の女性は、いわば共犯者です。
    その場合慰謝料については、夫に対していくら、相手の女性に対していくら、という風に請求するのではなく「どちらでもいいから、満額支払え」という形で請求します(これを、不真正連帯債務といいます)。

    ですから、夫からいくらか回収できた場合に、不貞相手に対して請求できなくなるような取り決めをしてしまわないよう、注意が必要です。
    その意味も含めて、弁護士に依頼するかしないかは最初の段階で決めてもらった方が、その弁護士もやりやすいと思います。

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  • 離婚届

    ■今年の8月に自己都合で14年きんむした会社を精神的に参ってしまい退職。その後三ヶ月、就職活動も上手く行かず失業給付金支給前。
    ■前職の退職金が分割払いの為、生活が困窮。
    ■以前より数回、腕力(一年以上前で通院するほどではありませんが)、言葉での妻への暴力。
    ■妻は甲状腺疾患(バセドゥ氏病)
    ■現在、妻子は実家へ行き二週間程度。
    ■記入捺印済の離婚届二通を妻が所有。
    ■離婚届不受理を届け出受理済。
    ■妻は弁護士に相談、もしくは裁判所へ出向いた模様。

    現在、猛省しており別居はしかたなくも、離婚だけはしたくないのですが、妻が不服申し立てや調停を起こしている可能性が大です。
    やはり不利、尚かつ離婚となってしまうのでしょうか?

    個人としては籍は抜かずに一度遠くに赴いて仕送り等をし、人間的にも成長を果たして…と考えています。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚するしないについて合意が出来ない場合、裁判で離婚を求めることになります。
    裁判上の離婚の場合、まず調停で話し合い、駄目なら訴訟提起することになりますが、その場合、相手方に離婚原因がある場合にのみ、離婚が認められます。

    今回の場合、離婚原因はあるかどうかが問題となりますが、妻に対する暴力は、程度の問題はあれど、離婚原因になり得ます。言葉の暴力も加われば、なおさらです。

    となると、あなたが拒否しても、最終的には、離婚は認められる可能性はあります。

    対応としては、調停の中で、あなたの反省を相手に理解してもらい、翻意してもらうほかないでしょう。
    手遅れかどうかは分かりませんが、その方向で努力される意味はあると思います。

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  • 調停離婚

    妻が先に離婚の調停を申し立てていると思われます。
    私が後から夫婦関係調停申立(円満)をするのは無意味でしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟とは異なり、調停は話し合いですから、重ねて調停を申し立てるのは無意味です。
    調停の中で円満解決を求めれば足ります。

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  • 逮捕・刑事弁護

    このサイト見ていて気になることがあり,投稿しました。個室トイレで用を足した時に時々手を汚してしまい,その手で下着など履いたり触れるのが嫌なので,下半身何も履いてない状態のまま洗面台に行って急いで洗ったりしたことが何度かあります。家にいる時は見えないようにドアを閉めたり,こちらを見ないように家族に言って出たりしてます。職場のトイレでは,狭いトイレで洗面台まですぐ近くなので,タイミング見計らって慌てて洗いにいきました。潔癖症のようなところがあって,つい出てしまうんです...この行為は問題なんでしょうか?警察にお話すべきでしょうか?

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    外形的には公然わいせつに該当する可能性のある行為です。
    特に、トイレの出入り口が閉まっていて外から見えないのであればともかく、異性から見られかねない場所であれば、犯罪を疑われかねない行為だと思います。

    自宅では構いませんが、職場では、他の者が存在するということを認識して、他人から疑われないような行為を取ることが求められます。

    これまでの行動は、幸いなことに問題にならなかったわけですから、気にする必要はありません。
    今後は、注意した方が良いでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    ●経緯
    知り合いが仕事で長期出張へ行くため、部屋を引き払いました。
    その際、軽自動車や高額な家電、家財道具などを預かることになり、場所も取るため毎月保管料をいただくことになりました。
    しかし暫くして連絡が取れなくなり、保管料の支払いもなくなりました。

    現在連絡が取れなくなり3ヶ月が経ちます。
    契約も口約束で期限や細かい取り決めをしていません。
    相手に連絡が付かず、相手の会社や実家の住所も聞いていませんでした。

    車や荷物で土地も部屋も占領されており、いつまで預からないといけないのかも分からず困っております。
    でも勝手に処分したりすると犯罪ですものね。
    このまま連絡もつかず保管料を支払って貰えないなら、そろそろ処分を視野に入れたいと考えています。

    また同じ方より元々借りていたものあり、そちらの対応にも困っております。
    こちらも勝手に処分したり貰ったりはできませんものね。

    ●質問事項
    ・どの様な手続きを行えば保管料の請求が可能でしょうか?
    ・どの様な手続きを行えば預かり物の処分は可能なのでしょうか?
    ・手続きに掛かった費用の請求も可能でしょうか?
    ・借りていた物も、預かり物と同様に扱って(同様の手続きで)いいのでしょうか?
    ※弁護士さんに依頼するのが一番なのでしょうが、出費を抑えたいため、自分で出来ることはしようと考えています。

    中村 憲昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    有償寄託契約となりますので、相手方が保管料を支払わない場合、法律的手続を踏むならば
    1 相手方に保管量の催促、支払わなければ契約解除する旨の警告
    2 一定期間の経過
    3 解除の意思表示
    4 保管料の請求の訴訟を提起
    5 判決確定
    6 保管料債権で寄託物を差押え
    7 保管料債権と預かった物とで相殺

    ということになりますが、催告を行うこと一つをとってみても、相手方の居場所が分からないと出来ません。

    最終的には訴訟を提起し、その中で解除の意思表示と保管料の請求を行うこととなります。
    相手方の居所不明の場合は、公示送達といって、2週間裁判所の掲示板に訴状を貼って、期間経過後は相手方に到達したとみなすことになります。

    手続にかかった費用を請求することは可能ですが、相手方を発見し、かつ相手方に財産がないと、事実上取立ては難しいでしょう。

    借りたものについては、自分のもの以上に十分注意して保管しなければなりません。勝手に売却出来ないことは言うまでもありません(競売にかけて保管料と相殺することは出来そうです)。


    あとで紛争になったとしても、あとでこちらの主張が通れば良いと割り切るのであれば、事実上の手続で良いかと存じますが、後日の紛争を避けるのであれば、裁判を起こす手間を惜しまずに対応されるべきだと思います。

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