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後遺障害等級14級認定後,異議申立により10級の認定を獲得した事例

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 バイク乗車中に四輪車と衝突し,上腕骨頚部骨折の重傷を負いましたが,加害者が任意保険に加入していない事案でしたので,依頼者はご自分で被害者請求の手続をされ,肩の痛みについて後遺障害等級14級が認定された状況でご相談いただきました。

解決への流れ 当職が相談を受け,再検査と再度の後遺障害診断書の作成を経て,異議申立手続をとったところ,肩の可動域制限について後遺障害等級10級10号が認定されました。
その後,依頼者の加入していた無保険車傷害保険に保険金を請求するため,保険会社相手に訴訟を提起しました。
最終的には,当方の主張が全面的に認められ,十分納得のいく金額で和解を成立させることができました。

内堀 逸郎 弁護士 内堀 逸郎 弁護士からのコメント 不十分な後遺障害申請では,正当な認定が得られない場合があることを実感した案件でした。
当事務所は,適正な後遺障害等級獲得のためには労を惜しみません。

内堀 逸郎 弁護士
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