交通事故の解決事例
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胸椎圧迫骨折で後遺障害等級11級7号を獲得し,裁判で賠償金を勝ち取った事例
この事例の依頼主
50代
相談前の状況 診断書には胸椎圧迫骨折とあったのですが,自賠責保険の後遺障害認定結果は非該当というものでした。
解決への流れ
当職が受任し,画像診断専門医に依頼のうえ,圧迫骨折が認められるという内容の画像鑑定意見書を作成してもらいました。
そのうえで,自賠責保険の異議申立手続をとったところ,後遺障害等級11級7号(脊柱の変形)が認められました。
もっとも,その後,保険会社が後遺障害の存在自体を争ったため,裁判を提起せざるを得なくなりました。
最終的には,裁判所において,後遺障害等級11級7号に該当することを前提に,妥当な内容の和解が成立しました。
内堀 逸郎 弁護士からのコメント
自賠責保険において異議申し立てを行った結果,後遺障害等級が認定されたにもかかわらず,相手方保険会社が後遺障害の存在自体を争ってくるという非常に困難な事案でした。
訴訟においては,後遺障害該当性を争ってくる相手方の主張に対応し,適切に主張立証を行い,依頼者の正当な利益を確保することに成功しました。
内堀 逸郎
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