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無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談(再度の執行猶予)

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 私は、無免許運転で執行猶予中の者です。仕事でどうしても運転することが必要となり運転をしたところ、事故を起こしてしまい、再度の無免許運転が発覚しました。起訴されたのですが、何とか再度の執行猶予判決を得られないでしょうか。

解決への流れ 以前私が取り扱った事例をモデルにしています。

執行猶予中の再犯の場合、再度の執行猶予が認められることは難しいです。特に、同種犯行の場合には、まず実刑になるといって良いと思います。しかし、本人の事情がありましたので、まず事故の示談については保険会社に早急に進めてもらい、本人が無免許運転に至った事情、そして、実刑になった場合の家族の不利益について詳細に聞き出し、書面化しました。

被告人質問では、本人の口から反省と、今後についてを十分話してもらいました。結果、再度の執行猶予となりました。

但し、高裁では別の弁護人が就任し、実刑判決となっています。

鐘ケ江 啓司 弁護士 鐘ケ江 啓司 弁護士からのコメント 道路交通法違反については、罪の意識が薄い方が多いです。

そのため、例えば以前に無免許運転で執行猶予判決を受けていても、再度無免許運転をしてしまって逮捕されてから初めて後悔する、といったことがあります。

ご本人のなかでは、「特に運転する能力に問題はないのだから・・・」とか、「ばれなければ・・・」といった気持ちがあります。こういった場合、その気持ちが間違っていることをしっかり認識した上で、家族も本人に車を運転しないように協力するという姿勢が欠かせません。

鐘ケ江 啓司 弁護士
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