子供が受けた特殊詐欺被害による返金方法について
【相談の背景】
本日2021/10/31 知人の娘(20歳)がお金欲しさに、親に内緒でコンサルティング契約100万円を交わしてきました。
消費者金融に金を借りさせて、手渡しをしたとのこと。
クーリングオフの項目に、解約戻り率15日以内30%と記載してありました。
また、同意事項確認書なる書面にて個人事業主や親権者から処分を許された財産の範囲内に対して はい いいえ のはいに○をつけております。
親は認知も許可もしておりません。
【質問1】
この契約を無効もしくは、手渡しした100万円を返してもらうにはどのようにしたらよいでしょうか?