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バイト終了後、早く帰りたいのに「1時間」待機命令、こんな休憩ってアリ?
画像はイメージです(aijiro / PIXTA)

バイト終了後、早く帰りたいのに「1時間」待機命令、こんな休憩ってアリ?

疲れたから早く帰りたいのに、休憩所で1時間待機しなければいけないーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、アルバイトで働く人から、このような休憩の与え方が許されるのかどうか、質問が寄せられた。

労働基準法では、労働時間によって使用者は一定の休憩時間を与えなければならないと定められている。この法律を守るために、相談者のバイト先では、終業時刻前に従業員を休憩所で待機させてから帰宅させているそうだ。

とはいえ、これでは休憩の意味がないだろう。このような休憩の与え方に問題はないのだろうか。杉山和也弁護士に聞いた。

●6時間を超える場合、45分以上の休憩を与えなければならない

そもそも、休憩時間について労働基準法ではどのように定められているのか。

「労働基準法では、1日の労働時間が6時間をこえる場合は45分以上、8時間をこえる場合は1時間以上の休憩を与えなければいけないことになっています。言い換えれば、労働時間が6時間以下の場合には、休憩をとらずに帰ることができます。

しかし、6時間を少しでもこえる場合は、45分以上の休憩を与えなければいけません。今回のケースは、休憩のために早く帰れないことが問題となっていますが、従業員から、休憩はいらないからその分早く帰らせて欲しいと要求することはできません」

●労働時間の途中に休憩を与えなければいけない

それでは、このような休憩の与え方に問題はないのか。

「労働基準法には、使用者は休憩を『労働時間の途中』に与えなければいけないと定められています。したがって、業務開始前や業務終了後に与えることはできません。今回のケースは、業務終了後にまとめて従業員に休憩が与えられているため、このルールに違反します。

また、従業員は休憩時間を自由に利用できることになっています。休憩時間は、原則として、どこでどのように過ごしても自由というルールであり、外出や帰宅も可能です。今回のケースは、帰宅させずに休憩所で待機させているため、このルールに違反します。そのため、今回のケースは、労働基準法違反の可能性が高い職場と考えられます」

(弁護士ドットコムニュース)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

杉山 和也
杉山 和也(すぎやま かずや)弁護士 弁護士法人鳳和虎ノ門法律事務所
労働事件を中心に、中小企業の法務、相続、離婚に注力。特に、解雇・パワハラ・セクハラ問題について取扱多数。「オーダーメイドの法律事務所」として、一人ひとりの依頼者に寄り添いながら、ぴったりの解決方法を提案することをモットーとしている。

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