皆さんの職場に「不倫カップル」はいますか。多くの場合は周囲にバレないようにしているものですが、中には謎のアピールをしてくるカップルもいるようです。
弁護士ドットコムの法律相談コーナーには、不倫中の男性同僚から、自慢のようなメールが来て辟易としているという相談がありました。
相談者によると、勤務時間中に「(二人でいちゃついているので)×××(社屋内の場所)に来たらダメだよ」「(社屋内の場所)〇〇でいちゃつき中」といったメールが来るそうです。
最近は二人でよくいなくなり、仕事にも支障が出ているので、相談者は上司に報告することにしました。こうした行為は、どのような処分になるのでしょうか。もし会社が処分しない場合、なんらかの法的手段を取ることはできるのでしょうか。戸谷景弁護士に聞きました。
●「戒告、けん責、減給、出勤停止」処分の対象
社内で処分されるとしたら、どのような処分になるのでしょうか。
「懲戒処分は、その対象となる理由と手段をあらかじめ就業規則に定めておかなければ行えない、とされています。一般的な就業規則であれば懲戒についても定めがあるはずです。
懲戒事由や処分の具体的内容は個々の就業規則の定め方次第ですが、職務以外の目的で会社の施設を使用すること、勤務時間中に正当な理由なく職場を離れること、社内の秩序・風紀を乱す行為に及ぶことなどは、懲戒事由として定められていることが多いでしょう。
勤務時間中に職場で『いちゃつく』などのケースはこれらの懲戒事由に該当しそうです。処分内容ですが、一般的には、戒告、けん責、減給、出勤停止といった処分の対象になるのではないかと思います。
しかし、もちろんその前に事実確認をしっかりしなければなりませんし、本人の言い分をきく機会も設ける必要があります。
また、具体的な行為の頻度や程度にもよりますが、いきなり懲戒処分を行うのではなく、まずは厳重注意を与えるにとどめたり、戒告やけん責といった軽めの処分にとどめるたりするのではないかと思います。
改善が見られない場合は、より重い懲戒処分に踏み切り、それでもなお改めない場合は解雇もありえるでしょう」
●実害が生じているならカップルや勤務先を訴えられるが…
勤務先が何もしなかった場合に、なんらかの法的手段をとりえるのでしょうか。
「勤務先が問題を放置したことにより相談者になんらかの実害が生じているならば、行為者に対してのみならず、使用者責任や職場環境配慮義務違反の責任に基づき、勤務先に対しても損害賠償請求をする余地が生じます。
ただ、ご相談のケースでは直接的な被害を把握しづらいため、なかなか難しいのではないかと思います」