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ウーバー配達員は労組法の「労働者」、ユニオンとの団交に応じるよう命令 都労委
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ウーバー配達員は労組法の「労働者」、ユニオンとの団交に応じるよう命令 都労委

団体交渉を拒否されたとして、ウーバーイーツ配達員たちでつくる「ウーバーイーツユニオン」が、東京都労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしていた件で、都労委は11月25日、不当労働行為にあたると認め、ウーバー側に団体交渉に応じることを命じた。ウーバーのようなデジタルプラットフォーム上で単発で働くギグワーカーの保護が世界的な問題になる中、日本でも風穴が開いた形だ。

この問題をめぐっては、個人事業主として扱われてきた配達員たちが、労働基準法や労働契約法の労働者よりもハードルの低い、労働組合法の労働者にあたるかどうかが争点になっていた(同種の事例に日本プロ野球選手会など)。今回、労組法の労働者と認められたことで、ウーバーはユニオンとの団体交渉に応じる義務が生じる。

以下のようなポイントをもとに、総合的に労働者であると判断された。

・配達員は事業の遂行に不可欠な労働力として確保され、事業組織に組み入れられている
・会社が契約内容を一方的・定型的に決定している
・配送料は労務の提供に対する対価である
・配達員にはアプリを稼働するかどうか、時間帯・場所についての自由があり、業務の依頼に応ずべき関係にあったとまではいえない。しかし、場合によっては、配達リクエストを拒否しづらい事情があった
・配達員は時間的、場所的拘束を受けているとはいえないものの、広い意味で会社の指揮監督下に置かれている
・配達員が顕著な事業者性を有しているとは認められない

ただ、ウーバー側が命令を不服とする場合、中央労働委員会での再審査や裁判に移行する可能性もあるため、最終的な決着には時間がかかる可能性がある。

その後、ユニオンが開いた会見で、顧問の川上資人弁護士は「都労委は、労働の詳細をみて、労働組合法が適用されると判断した。(ウーバーが主張してきたような)プラットフォームにすぎないとか、シェアリングエコノミーだからという話ではない」と述べ、今後の団体交渉に応じるよう主張した。

画像タイトル 川上弁護士(右端)

一方、ウーバージャパンは弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「今回の判断は、配達パートナーの方々が重視されるフレキシブルで独立した働き方などを十分に考慮しないものであり、誠に残念に思っております。判断の内容を精査した上で、再審査の申し立てを含めて、今後の対応を検討してまいります」とコメントしている。

都労委の命令書はサイトで公開されている。

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