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公立小教員の残業代訴訟、控訴棄却 原告の男性「判決を最高裁に委ねます」上告方針
「不当判決」の垂れ幕を掲げる支援学生たち(2022年8月25日、弁護士ドットコム撮影、東京都)

公立小教員の残業代訴訟、控訴棄却 原告の男性「判決を最高裁に委ねます」上告方針

教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(63)が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた控訴審判決が8月25日、東京高裁であった。

矢尾渉裁判長は、「給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)は超勤4項目に限らず、教員のあらゆる時間外での業務に関し、労基法37条の適用を排除している」とし、請求を棄却した一審・さいたま地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

男性教員は判決後、「教員の仕事は勤務時間内では終わりません。この事実から目を逸らして、行政が認めようとしないから、先生たちが病んでいくのです。判決を最高裁に委ねます」と語り、上告する方針を示した。

●争点は?

1972年に施行された「給特法」により、公立学校の教員には時間外勤務手当と休日勤務手当が支払われないことになっている。その代わり、基本給の4%に当たる「教職調整額」が支給されている。

「原則として時間外勤務を命じない」ことになっているが、正規の時間を超えて勤務させることができるのは、生徒の実習、学校行事、職員会議、災害など緊急事態からなる「超勤4項目」に限るとされている。

男性は2017年9月〜18年7月までの間、校長の違法な時間外勤務命令によって、労働基準法32条に定める法定労働時間を超えて時間外勤務をおこなったとして、約242万円の割増賃金の支払いを求めていた。

裁判の主な争点は、(1)校長が教員に「超勤4項目」以外の事務について時間外勤務を命じた場合に労基法37条に基づいて割増賃金を請求できるか、(2)法定労働時間を超えて労働させることは、国家賠償法に基づく損害賠償請求が認定されるか、だった。

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