朝に全体で朝礼や掃除をおこなう職場もあるでしょう。弁護士ドットコムには、「始業10分前に、ラジオ体操を任意でおこなうよう言われた」という男性が相談を寄せていました。
任意のはずが、「参加しないとクビを切るリストに名前を挙げる」と言われてしまったそうです。
任意で行う取り組みを、仕事の評価に影響させるとなれば、結局、ラジオ体操は自主的ではなく強制的なものとなってしまいます。この場合、労働時間に当たらないのでしょうか。
(この漫画は弁護士ドットコムに寄せられた相談を元にしています)
(イラスト/よこいしょうこ)