ここ1年ほど仕事が忙しくなり、給与と労働時間の関係について疑問に思うことふえました
私の雇用契約書、給与明細、労働時間の場合、違法な点は見あたりますでしょうか。
浅学なため、自分では判断できず相談させていただきました。以下、質問です。
①:みなし残業の労働時間の限度は、何時間でしょうか。
→毎月の残業代が5万円なので、大阪府の最低賃金833円でわった、60時間というのが、みなし残業の「限度」時間でしょうか。
②:設定されているみなし残業時間を超えた分には、賃金が発生しますか。
③:基本給を勤務時間で割り、最低賃金を下回る場合、違法となると聞きました。本当ですか。
以下、「2015年ある月の明細」と「雇用契約書」の一部です。
■合計
総支給額:200,000
社会保険料合計:28,995
控除額合計:34,765
差引支給額:165,235
■支給
基本給:150,000
残業代:50,000
立替分:0
通勤手当:0
■控除
積立金:2,000
健康保険料:10,040
厚生年金保険料:17,474
雇用保険料:1,481
源泉所得税:3,770
■勤怠
勤務時間数:264.5時間 勤務日数:21日
※36協定は従業員代表が結んでいます。
※契約書には36協定という言葉はでてこず、『ただし、甲は必要があるときは、乙に対して所定外労働を命じることができる』とは書かれています。
※交通費は6ヶ月まとめて支給。※始業10時の終業19時です。※シフトによる月8日間の休日
以下、雇用契約書の「賃金」に関わる項目を抜粋。原文
□賃金
1:甲は乙に対して年額240万円(内60万円を残業手当とする)を支給する(源泉徴収前の金額)。
2:甲は乙に対して、毎月25日限り、前項の金額の12分の1に相当する金額を乙が指定する口座に振り込み送金して行う。ただし、契約期間中に退職する場合は、退職日以降の賃金は支給しない。欠勤、遅刻、早退などに不就労部分については上記の金額より控除する。
3:残業代及び時間外割増賃金の総額が上記残業手当を超えた場合に限り、超過額を別に支給する。そのほか、労働基準法に基づき、深夜割増手当、休日割増賃金を支給する。
4:契約期間内の昇給はない。
5:退職手当は支給しない。
6:賞与は支給しない。
□賃金の支給日
毎月15日締めの25日払いとする。