月45時間を超える残業は違法?残業代は請求できる?

残業が月45時間を超える状態が続くと、違法ではないかと不安になる場面があります。上限の法的な根拠や繰り越し・付け替えの可否、制度ごとの残業時間の数え方、残業代請求や体調不良時の対応等を、実際の相談事例から紹介します。自分の職場の状況を整理する手がかりになります。

残業45時間の上限は法律で決まっている?

「残業は月45時間まで」と聞いても、それが法律で決まったルールなのか、会社の方針にすぎないのか、判断に迷う場面があります。上限の根拠となる法律は何か、上限の範囲内なら残業を断れないのか、36協定を結んでいない会社や、残業代の支払いに独自のルールを設けている会社の扱いはどうなるのでしょうか。ここでは、残業時間の上限をめぐる基本的な疑問についての相談を紹介します。

月間残業上限時間について

相談者
1198625さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります
表題通りです
よろしくお願いします

【質問1】
よく月間残業は45時間が上限と聞きますが、これはどういった法律を根拠としたものなのでしょうか。

【質問2】
働き方改革以降、45時間が厳格化されたそうですが、法律でも行政関連でも、とにかくここに抵触する基盤となる法律なり行政指導なりを教えてください

【質問3】
例えば先月は残業時間が50時間だった、これは法律何条に違反する、という形になるとして、その法律何条部分を知りたくて調べています

残業時間が法律で45時間までと決まっていると言われました。

相談者
749321さんの相談
投稿日:

本日、ミーティングで会長より、「法律で決まっているから、今月から残業は45時間以内にする。」と言われました。「だからそれ以上の残業は出来ない。」と言われました。
労働法改正により、中小企業は2020年4月から45時間以上の残業は罰則が付くと聞きましたが、現在はいかがなんでしょうか?仕事が忙しく残業が45時間までにされたら仕事が回りません。勤めている会社は中小企業です。
会長に正確な情報を伝えたい為、教えてください。

所定労働時間と法定労働時間

相談者
1245199さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
度々のご質問失礼します
給料明細には基本給29万と記載がありますが、残業代の記載はありません
月平均240時間労働をしています。

労働基準監督所に相談して
是正勧告をだしていただいたんですが、会社の社労士の回答によると所定外時間が240時間だから、時給換算した基礎賃金は支払っているという事でした。
労基の担当の方は所定労働時間は法定労働時間を超えてもよいと言っていましたが本当ですか?
36協定を結んでいなくて、雇用契約書も、就業規則もない会社です。。

【質問1】
所定労働時間が法定労働時間を超えて設定することは可能ですか?

色々な弁護士さんにも相談したりしたのですが少し曖昧な回答があったりしたので質問させていただきました。

残業が月45時間を超えると違法になる?

月の残業が45時間を超えたとき、それだけで違法になるのでしょうか。月70時間や100時間を超える残業が何か月も続いている、36協定で決めた時間を超えそうだ、45時間を超えた分の残業代が支払われないなど、職場の状況はさまざまです。ここでは、月45時間を超える残業の違法性や、労働基準監督署への相談を含む対処の仕方に関する相談を紹介します。

変形労働時間制の残業上限規制について

相談者
1421137さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在一年単位の変形労働時間制の会社で働いており、繁忙期の残業時間について疑問に思い質問させていただきます。

現在の会社は閑散期7時間、繁忙期9時間の所定労働時間で働いております。
繁忙期については残業が2時間あり、一日11時間勤務が基本となり、休日出勤が月4回程度あり、それも11時間勤務になっています。
月の労働時間としては260〜280時間になっています。
現在2月度の総労働時間は280時間。一般的な8時間勤務の仕事で換算すると、約110時間の残業時間と同程度となるわけですが…

【質問1】
変形労働時間制であれば『残業』となる時間が上限規制の単月100時間未満、複数月平均80時間未満に収まっていれば、総労働時間で見た場合、規制を超えて働かせていてもなんら問題はないのでしょうか?

【質問2】
1の答えが法的に問題がなかったとしても、事実上過労死ラインを超えて働いていることで傷病が発生した場合、会社に対し責任は問えるのでしょうか?

残業時間の上限について

相談者
1033262さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業時間は法的に何時間まで合法なのでしょうか?現実は残業100時間など普通に見かけますが、36協定の上限は月45時間だった気がします。

【質問1】
月45時間より長く残業させても合法な場合があるとすれば、どのような抜け道があるのでしょうか。

36協定の残業時間の上限

相談者
982822さんの相談
投稿日:

36協定後の残業時間、休日出勤についてです。
月の残業時間の上限が45時間、休日出勤を入れても年間720時間が上限だと認識しています。
現在、月に90時間から110時間、時間外で働いています。これは労働基準法違反でしょうか?

残業時間の繰り越しや付け替えは許される?

月45時間の上限に収めるために、超えた分の残業時間を翌月に繰り越したり、別の月や別の名目に付け替えたりする運用が行われている職場があります。こうした処理が法律上認められるのか、残業代の未払いや勤怠記録の不適切な調整に当たらないのかは、確認しておきたい論点です。ここでは、残業時間の繰り越しや付け替えの可否に関する相談を紹介します。

残業時間の問題と労働基準法の適用について相談したいです。

相談者
1338975さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業時間についての質問になります。
最近、電車で帰れず、タクシーで帰ることが多い日が続いています。また、背中や胸の圧迫感を感じるなど、そろそろ何らかの自己防衛が必要ではないかと懸念しています。
【現状】
令和6年1月の残業時間は、81時間
同年2月の残業時間は、88時間
※休日出勤はほぼなし。
※それより前は35〜50時間程度
会社からは、以下の二点を言われています。
①70時間の残業として一旦処理し、70時間分の残業代は支払うこと(一月分の給与2/23振り込みはそのとおりに履行)。
②不足分の残業時間は、70時間を下回った月に加算すること(1月の11時間分、2月の18時間分は、3月以降に加算予定)。
※勤怠システム上、70時間に修正されています。

なお、36協定特別条項は締結していると思われます。
資本金一億円、従業員2,000名程度の不動産会社になります。

色々と教えてください。

【質問1】
現状は労働基準法条違法ではないのでしょうか。

【質問2】
70時間の残業に修正すること自体に問題はないのでしょうか。

【質問3】
労基署等に申し入れた方がいいでしょうか。

36協定の残業時間について

相談者
1205898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在正社員として働いている会社では、毎月50時間以上残業をしています。36協定の都合で、年6回までしか40時間以上の残業申請ができないと言われているため、年6回は翌月にオーバーした分の残業時間を繰り越すよう総務から指示されています。
なお、残業を減らすためには、残業ではなく休日出勤をするよう先輩から度々指導を受けることがあります。

【質問1】
残業時間を繰り越して40時間以内と見せかけることは、違法にならないのでしょうか?(そもそもの36協定に引っかかりませんか?)

【質問2】
36協定上、休日出勤は残業時間とは異なる扱いになりますか?(残業を40時間以内にして、休日出勤をすればその月は問題ないということでしょうか?)

残業時間の繰り越しについて

相談者
1165057さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定の関係で年間で45時間超の残業が6回までで、協定を回避するために月45時間超えたら、暗黙の了解で翌月に繰り越す事があります。
例えば50時間残業した場合は、
翌月の残業に5時間分を追加する感じです。

【質問1】
この場合は、労働基準法に違反しますか?

残業時間の数え方は働き方の制度で変わる?

残業時間の数え方は、働き方の制度や会社のルールによって分かりにくくなることがあります。変形労働時間制では、どこからが残業になるのでしょうか。みなし残業(固定残業代)の時間に上限はあるのか、1日の勤務時間が7時間と決められている場合は8時間を超えるまで残業代が出ないのか、15分未満の切り捨ては許されるのかなど、残業時間と残業代の計算に関する相談を紹介します。

変形労働制の残業時間と残業代について

相談者
1375109さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社勤め、正社員雇用です。
月の変形労働制で勤務しています。

休日は毎月9日あります。
所定労働時間は暦により異なりますが、
31日の月は176時間
30日の月は168時間
29日の月は160時間
28日の月は152時間です。

今月から残業代の計算が変わったと総務から言われました。

変更内容は以下の通りです。
先月までは、
所定労働時間を超えた時間数が全てが残業として扱われ残業手当(1.25倍)もつく。
今月からは、
月給制の給与は所定労働時間勤務すれば保証される。所定労働時間を超えても法定労働時間を超えなければ月給分の給与のみ支給される。法定労働時間を超えた時間が残業として扱われ残業手当(1.25倍)される。

【質問1】
変更について事前にお知らせはなく、給与振込後に、こちらから問い合わせで判明しました。変更は事前にお知らせがなくても可能でしょうか。

【質問2】
6月の給与(7月支給)は、所定労働時間と法定労働時間に3時間の差があります。
この3時間は働いても働かなくても、給与は月給の金額から変わりません。違法にならないのでしょうか。

36協定での時間外労働時間の考え方

相談者
1080731さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の労務管理を担当しています。時間外労働時間について確認したいことがあります。給与支払いについては、所定労働時間を超えた分について、割増賃金を支払っています。36協定でいうところの時間外労働時間とは、会社が定める所定労働時間を超えた分、すなわち、給与支払での考え方と同じなのか、法定労働時間を超えた分からを時間外とするのかがわかりません。当社は1ヶ月単位の変形労働時間制で例えば30日の月ならば171.4時間が上限ですがそこを超えた分が36協定での時間外となるのでしょうか?

【質問1】
36協定でいう時間外労働時間とは、所定内労働を超えた時間をいうのですか?それとも、法定労働時間を超えた時間からカウントするのですか?

法定労働時間内である所定労働時間外労働の残業代について

相談者
1383852さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社に残業代を請求しようと思うのですが、時短社員で所定労働時間は6時間でした。そして残業は毎日1時間していました。この場合、8時間以内に収まる残業なので、いわゆる所定労働時間外労働に当たると思うのですが、この部分の残業代は雇用契約書に「支払わない」と書かれていたら会社は支払いを免れることができるのでしょうか?

とある弁護士サイトでは下記の行政通達を引用して、契約があれば支払わなくて良いと書かれていました。
--------------------

「法定労働時間内である限り所定労働時間外の1時間については,別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し,労働協約,就業規則等によって,その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差支えない。」(昭和23年11月4日基発1592号)

---------------------

つまりこの別の定めとして、「支払わない」とする契約があれば所定時間内であれば支払わなくて良いという理屈です。

しかし、他の弁護士のサイトでは、そのような契約は労働法24条に反し無効で、支払わなければならないと書かれていました。

【質問1】
どちらが正しいのでしょうか?
仮に後者が正しいとしたら、この行政通達はどのように解釈するのでしょうか?

長時間残業の残業代請求と体調不良の対応

長時間の残業が続くと、未払いの残業代を請求できるのかという問題に加えて、心や体の不調にどう対応するかも切実な悩みになります。タイムカードがない場合は何が証拠になるのか、残業代はいつの分までさかのぼって請求できるのか、体調を崩したときに会社や上司へ損害賠償を求められるのでしょうか。ここでは、長時間残業に伴う残業代請求と体調不良への対応に関する相談を紹介します。

労働時間【残業時間】のご相談

相談者
1224852さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働時間の件で教えて下さい。私の会社では、パソコンのログオンログオンで労働時間を管理されてます。
昨年、長時間労働が続き【60~100時間/月以上】直属の上司と面談がありました。私の現職では、営業職です。会社の勤怠システムで、労働時間をインプットしてますが、客先から直帰した際は、残業が付かなくすることが、可能です。コロナ禍の中、会社に戻らず客先から直帰をして、自宅等で2~3時間程度は、残業してますが、直帰として残業時間をつけるなと指示がありました。残業も健康時間を45時間を越えるないようにと【実際、残業時間を越えても】、併せて話があり、残業時間の勤怠システムでの残業時間のインプットについて、人事部に
確認すると話しましたが、止められました。私は納得行かず、反論した所、
とにかく、健康時間を45時間を越えるなで終わりました。この上司は、業務の負担軽減等、全く考えてません。は長時間労働【休日出勤も続き】が多い為、体調壊した場合は、どうなるのでしょうか?この上司との会話は録音してます。

【質問1】
この場合は、この上司を訴える方法は、ありますか?その場合、会社にも居ずらくなる可能性ありますが、賠償金の請求は、可能ですか?可能であれば、どの位の金額を請求出来るのでしょうか?教えて下さい

残業代請求に関する法定労働時間と計算方法について教えていただけますか?

相談者
1465617さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代の請求についてお聞きしたいです。

休憩なしの12時間労働、週休1日で毎月300時間以上働いています。

会社にタイムカードは無く、労働時間の証拠となるのは、出退勤時のアルコールチェックの記録や運転日報のみで、それらは会社が管理しています。

【質問1】
法定労働時間は月に約173時間なので、時間外労働60時間までは最低賃金の1.25倍、60時間を超えた分は1.5倍で請求すれば良いのでしょうか?

【質問2】
会社が管理する出退勤の記録が証拠となると思うのですが、もし裁判をする場合にはこちらが日報の写真等を日数分用意しないとダメなのでしょうか?

残業時間の件の対応について

相談者
1232285さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業時間の件で相談させて下さい。
わたしは先月、残業時間45時間を越えました。この時期は、年間契約の見積り、客先向けの説明会、立会い試験を
等の準備が重なり、三週間連続土日、
休みがなく休日出勤をせざる得ない状況でした。私の上司は、面談で話をしましたが、勤怠システムで、外出先から帰宅して仕事をした場合は、直帰として残業をつけないようにと話をしてきました。仕事の内容を確認する事もなく、どうしたら残業が少なくなるような考えは全くありません。
とにかく、勤怠システムに残業時間をつけさせないようにしか、考えておりません。それから毎日、月の累計時間の勤務時間をメールにて送って来ます。異常な行動です。

【質問1】
このような対応をする上司は、訴える事は可能でしょうか?