地方公務員と労働基準法の適用について
【相談の背景】
地方公務員の一般職でも、地方公務員法で適用除外と記載されているもの以外は労働基準法が適用されるようですが、最近、地方公務員の一般職として働くことになりましたが、勤務先から労働基準法違反が疑われる指示を受けました。
【質問1】
労働基準法施行規則は地方公務員の一般職でも適用されますでしょうか?
公務員として働くなかで、残業代が支払われない、身近な不正を見聞きした等、どこに相談・通報すればよいか迷う場面もあります。労働基準法の適用や非正規・会計年度任用職員の労働者性、副業や異動・出向、政治的行為や懲戒、前科の扱いまで、身分や服務に関わる論点は幅広く関係します。この記事では、公務員の労働や身分のトラブルを弁護士に相談できるのか、相談先や考え方を実際の相談をもとに整理します。
地方公務員として働くなかで、残業や休暇などの労働条件について「民間と同じく労働基準法が守ってくれるのか」と気になる方もいるでしょう。地方公務員には労働基準法の一部が適用される一方で、適用が除外される規定もあり、その線引きは分かりにくいものです。ここでは、地方公務員にどこまで労働基準法が及ぶのかを、実際の相談をもとに確認していきます。
【相談の背景】
地方公務員の一般職でも、地方公務員法で適用除外と記載されているもの以外は労働基準法が適用されるようですが、最近、地方公務員の一般職として働くことになりましたが、勤務先から労働基準法違反が疑われる指示を受けました。
【質問1】
労働基準法施行規則は地方公務員の一般職でも適用されますでしょうか?
【相談の背景】
非常勤の地方公務員として働いておりました。
これまでの実務経験を証明する実務経験証明書を本庁の担当に発行してもらう手続きを完了しました。
労働基準法22条1項だったかと思いますが間違っておりましたらお許し下さい。
この労働基準法では、使用者は、実務経験証明書を労働者(労働者だった者)に発行する義務がある、と労働基準法に書いてあった記憶があります。間違っていましたらお許し下さい。
これは、地方公務員法のもと従事している使用者や本庁の職員にも義務があるものと考えて良いものでしょうか?
労働基準法22条1項だったかと思いますが間違っておりましたらお許し下さい。
【質問1】
労働基準法22条1項だったかと思います 地方公務員法のもと従事している公務員にも労働基準法22条1項は適用されるのでしょうか?
【相談の背景】
市役所に会計年度任用職員として働いていますが、労働条件が書かれた書類に時間外労働有と記載がないにも関わらず、時間外労働をさせようとしております。また任用期間は書かれておりますが、更新や再任用の有無の記載もありません。
【質問1】
労働条件が書かれた書類に時間外労働有と記載がないにも関わらず、時間外労働をさせるのは違法ではないのでしょうか?もし違法な場合、どのような法律に抵触するか教えていただけないでしょうか?
【質問2】
労働条件に更新や再任用の有無の記載をしないのは違法ではないのでしょうか?もし違法な場合、どのような法律に抵触するか教えていただけないでしょうか?
前者の例としては、バスの運転手さんや給食のおばちゃんなどのイメージが強いのですが一般的な行政職の公務員よりも災害時の対応に従事することも多いのでしょうか?
災害対応の公務員と言えば、特に断りなく現業公務員であることが前提であると認識して「公務員」という用語で現業公務員についてだけ説明する弁護士先生も多かったりしますか?
参考質問
https://www.bengo4.com/c_5/c_1629/c_1730/b_710543/
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第22条但し書きを見よ、という話も耳にしましたが当該、条文を読んでみてもこの質問で抱いた疑問については明らかになりませんでした。
詳しい先生がおられたらお願いします。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
第二十二条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第二条第二号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第四十七条の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。
地方公務員で規約等を設ける場合は任命権者の承認が必要になりますか?
また課内のみで取り決めを行い規約を作成した場合その規約に従わなければなりませんか?
条例、規則等に記載されていないものを課内の係長以上の独断で判断しています。
規約内容が
課長が任命権者であるため公正、平等、そして適正に判断しているため決裁後は不服等の言及を行わない。
3時間29分以上の時間外勤務をした場合はすべて代休処理。(週休日でも)
各係会議は時間外勤務としない。
勉強会、研修等は代休処理。研修等に向かう場合遠隔地であった場合でも移動時間は時間外勤務と認めない。
時間外勤務命令簿は必ず所属の係長から決裁をもらい代決を認めない。
時間外勤務を行っても勤務日誌に記載されていない場合は時間外勤務を認めない。
などです。
この中でおかしな点が多々あると思います。
1.任命権者の許可なく課内規約を勝手に作成できますか?
2.地方公務員法第32条「法令及び上司の職務上の命令に従う義務」の遵守のため従わないといけませんか?
3.従わなくていいものを教えてください。
4.なぜ従わなくてもいいかを教えてください。
地方公務員の任期付短時間職員の勤務時間について
6時間の勤務と言うことだったのですが 配属されたところが忙しい部署で
ほとんど残業の毎日でした
何かのサイトで短時間職員は週32時間が越えてはいけないとあったのですが毎月越えてました
(始業から帰りが16時とか17時とかです)
・週32時間が越えてる場合は違法ではないのか知りたいです
労働基準法の改正で過重労働の基準として、労働時間の上限が定められたとあります。
1、本当でしょうか?
2、地方公務員にも、この基準は当てはまりますか?
【相談の背景】
50歳後半のある市の消防士(市の公務員)です。
役職は、平職員です。
私のところ勤務態勢は、24時間勤務2交代制で行っており所属長含んで片班6✖️2=12人で編成されており、片班2人の休み(公休)を除き、4人当直勤務を行っております。
この度、所属の課長が病気療養になり、片班の休みが3人となり当直勤務4人体制が取れず、当直できる人数が3人になってしまいます。
それに伴い、他の所属より応援で人員の確保を行うと試みましたが、現在夏季休暇の収得期間中であり、ましてコロナ感染で感染者・濃厚接触者の多い中、他所属からの人の応援も見込めません。
所属の上司(副署長・署長)より「3人体制は認めない」「公休者を1人順繰りに出勤させ、また当分の間、市役所から付与されてる夏休み休暇、年次休暇の収得は認めない」との通達が口頭で有りました。
現状、休日出勤(代休扱いに成るが消化できない)を強要され、年次休暇、夏季休暇も認められない状態を改善したく相談しました。
【質問1】
地方公務員(消防職)は、労働基準法の傘に入らないのか?
【質問2】
休日出勤を強要された場合拒否しても処分対象(職務専念の義務)にならないか?
【質問3】
私の上位者である副署長・署長の発言で休日出勤の強要、年次休暇の収得の拒否等は、パワーハラスメンとで有るか否か?
ご教授願たい。
【相談の背景】
大阪府と大阪市がプロ野球の優勝パレードにボランティアで職員の参加をつのり実施。ボランティアとの名目であったが、人員数を決めて圧力をかけるなど、実質、半強制であった。
【質問1】
公務員は民間とは労働関係法令が異なるが、どのような法令に違反するのか?
地方公務員をしております。実は最近自分の業務量がかなり多く感じます。外部から仕事を依頼されるので、上司は把握はしているが、いちいち上司から命令を受けずに仕事を遂行する場合も多々あります。そのような状況下で過重労働になっていると感じており、公務員の業務の範囲に疑問を感じています。そこで
1.公務員の職務命令とは上司に直接やるように言われたものを指すのでしょうか?それとも指示を受けずにする仕事やルーティンな仕事も職務命令において遂行していることになるのでしょうか?
2.職務命令により、過重労働に陥る場合、従う必要があるのでしょうか?
【相談の背景】
公務員の労務管理について。地方公共団体の職員です。消防吏員です。24時間の隔日勤務で救急隊として勤務しています。コロナの流行の第8波により出勤すると24時間一睡もせずに勤務を繰り返しています。24時間の中で必要な休憩時間が確保されていない状況です。深夜の出場に対しては手当が支給されていますが、手当の支給が無い昼間帯の休憩時間が無くなっているのに対しての補償がありません。それに加えて消防独自のイベントとして年始に出初式というものがあります。消防車両と人員を集めて市民がその行進などを閲覧するイベントです。そのイベント開催中にも火災や救急の現場に対応するため24時間を超えて30時間勤務をする必要があります。業務として決定しているものでありますが、現状としてコロナの影響によって多忙を極めており、30時間もの勤務をしなければならいことがとても受け入れ難く心身ともに疲れきっています。
【質問1】
公務員である以上職務として従う義務があるのは理解していますが、人の体力の限界をこえると感じる様な勤務は違法とならないのでしょうか?
【質問2】
そのような勤務の命令を拒否できる方法はありますか?またそのような勤務をしなければ開催できないイベントを根本的に見直させる方法はありますか?
【質問3】
時間外勤務の支給対象とならない昼間帯の休憩がとれなかった場合に補償を求める方法はありますか?
【相談の背景】
いつもお世話になっております
1 私は市役所のゴミ収集作業員で現業職の地方公務員
正職員です
2 ゴミ収集作業をすれば1日600円の特殊勤務手当が
条例により支給される
3 私が市民に10分間暴言を吐いたとして乗務からはず
され約1年5ケ月トイレ掃除などをさせられた
4 この約1年5ケ月臨時で複数回乗務し、結果的に
約20万円収入減となった
5 市民への暴言は嘘である 事実ではない
【質問1】
市役所に未払い特殊勤務手当を請求する場合 法的根拠は
民法415条 でしょうか
労働基準法 二十四条(賃金の支払い)でしょうか
(地方公務員だが現業職なので労働基準法は適用)
【相談の背景】
地方公務員です。休日の考え方についてご教示ください。
休日については、土日は休みの週休2日となっています。
そこで、例えば毎週日曜日に3時間職員に勤務を命じるとします。
【質問1】
超過勤務手当を支払えば、週に完全な休日が2日ない状態でも問題はないのでしょうか。
【相談の背景】
地方公務員(市町村職員)として勤務しています。
お恥ずかしい話なのですが、2ヶ月ほど前に店内で盗撮をしてしまい、警察から事情聴取を受けました(逮捕はされず在宅での捜査です)。
事情聴取を受けた翌日に上司に報告したところ、刑罰が確定するまで当面の間は自宅謹慎をするよう口頭で指示がありましたので、現在まで自宅謹慎となっております。また、刑罰が確定してから懲戒処分の決定を行うとの話でした。
2月、3月の給料はありがたいことに支払われていたのですが、昨日上司から連絡があり、これまでの自宅謹慎期間は年次有給休暇で処理していたため給料を支払っていたが、今月末で年次有給休暇の残日数がなくなるため今後は欠勤扱いになると話がありました。なお、条例や規則には処分前の措置に関する規定はありません。
退職願は懲戒処分前のため、受理はできないとのことでしたし、検察庁からの連絡は現時点ではありません。
こうなってしまったのも私が事件を起こしてしまったことがすべて悪いのですが、無給の期間が続くと貯金がないので生活できなくなりますし、また、転職もできないので今後の生活の見通しが立たない状況です。
【質問1】
今回の自宅謹慎の命令は懲戒処分前の措置で口頭のみで書面の交付はありません。
この場合、謹慎中の処理は本人へ説明・同意なく年次有給休暇として処理することは適当なのでしょうか?
【質問2】
私としては自宅謹慎は業務命令と認識しておりましたので、懲戒処分がなされるまでの間、欠勤とし給料を支払わないことは適切な処理なのでしょうか?
タイトルの通り、公務員は労働基準法上で労働者にあたるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
国家公務員には労働基準法が適用されないのはなぜなのでしょうか?
厚生労働省が「強制労働省」等と揶揄されるほど忙しい現状を考えると、制度そのものがものすごく歪んでいるように感じます。
臨時職員や嘱託職員といった非正規の立場で公務に携わるとき、自分が労働法上の「労働者」として保護されるのか気になるところです。非正規公務員は正規職員とは異なる扱いを受ける場面があり、労働者性の判断が権利に直結します。ここでは、非正規公務員が労働者にあたるのかどうかを、寄せられた相談をもとに見ていきます。
地方公務員には正規職員や臨時職員などの非正規職員などが配置されているかと思います。
臨時職員を含め、地方公務員は、広い意味では労働者となるかと思いますが、正確には、労働者ではなく何と法的にはなっているのでしょうか?
また、臨時職員を含め地方公務員は、労働基準法の適応外なのでしょうか?
以上、二点ご質問させていただきます。
私は常勤フルタイムの臨時職員です。
職場に一人職として配属され正職員と同じ業務をしています。10年以上この仕事をしていますが、自分の立場として疑問に思う事があります。
非正規の無期転換において、臨時職員は「公務員」なので対象外との事、残念に思いました。
しかし、児童手当は、臨時職員は「公務員ではない」ので職場では支給手続きはされません。社会保険も、臨時職員は「公務員ではない」ので共済加入できないそうです。
一体、臨時職員の身分はどちらなのでしょうか。また、「公務員ではない」のなら副業は可能なのでしょうか。
【相談の背景】
労働問題です。地方公務員法に基づく特別職非常勤職員(医師、有期雇用)として任用予定で、研修目的です。その上で、1週間あたりの勤務時間は正職員の3/4とされているのですが、それを超える勤務については非常勤職員の任意の勤務とされ、報酬の対象外とし、時間外手当は支給されない旨が明記されています。しかし、それをいいこと、研修という立場の弱さから、非常勤医師は無償での長時間の時間外労働を事実上強要されることが常態化しています。また、それは明らかに自己研鑽ではなく、労働とされるものです。
【質問1】
地方公務員法に基づく特別職非常勤職員において、同一労働同一賃金の原則は適用外となるのでしょうか?根拠法や罰則とともに教えてください。
【質問2】
なぜ勤務時間が正職員の3/4とされているか理解できません(社会保険は適用されています)が、それを超える残り1/4に該当する労働時間に対して、報酬を追加で請求することは正当でしょうか?
【質問3】
事務方は開き直っているようで労基に対する対応もマニュアル化しているようです。具体的にどのような法的根拠をもとに是正を要求するのが良いでしょうか?
地方公務員の非常勤職員と労働法全般に関して、
以下の(1)〜(5)について少々疑問がありますので質問します。
地方公務員法の第3条第3項第3号にあたる地方公務員特別職の非常勤職員は、地方公務員法の第4条第2項により地方公務員法が原則的に適用されません。
ですから、
(1)
地方公務員特別職の非常勤職員は、労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)および、労働契約法の適用が出来ると解釈してよいと考えて間違いないでしょうか。
(2)
地方公務員特別職の非常勤職員の「任用」と「雇用契約」の考え方に関して、雇用契約に極めて近い任用と捉えてよいでしょうか。
(3)
地方公務員特別職の非常勤職員の適用法令に関して、「労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)および、労働契約法」と「任用時の要綱と規則条項」の優先適用の関係性は労働法全般より任用時要綱の方が優先されるのでしょうか。
(4)
地方公務員の特別職にあたる非常勤職員に関して「雇用契約法・第19条第1項」の適用が出来ると解釈できるでしょうか。
なお、国家公務員はすべて出来ないと理解しています。
(5)
再任用が常態化している現状で、(更新)再任用不許可(雇止め)の場合に関して、任用期待権(更新期待権)や再任用拒否権(解雇権)の濫用が適用できるという解釈は出来るのでしょうか。そして、再任用の再任用期待権が生じる再任用回数は何回程度からでしょうか。
ご存知の方がいましたら、宜しく願います。
現在地方自治体で臨時保育士をしています。
地公法第22条による臨時的任用職員になりますが、実態は年末年始の空白の1週間を設けただけの継続雇用で10年以上働いている臨時職員もたくさんいます。
私自身は4年目になります。
勤務内容、勤務時間は正規と同様です。
週5日勤務、7時間45分勤務で、土曜は原則勤務を要しない人なっていますが、実態は保育所なので6週に4回、1日3時間15分の休日出勤があります。
就業規則により産休は認められていますが育休はありません。
産休明けにいったん退職し、復帰の意思を明示していれば希望時期に優先的に斡旋してもらえることになっています。
日給は経験年数加算があり、出産育児を理由とする場合は離職期間が1年を超えても現在の日給を保障してくれています。
共済ではなく、社会保険、雇用保険に加入しています。
育児休業給付金については雇用均等室、ハローワークに問い合わせたところ受給可能とのことです。
また社会保険料の免除についても「育児休業同様の措置」として解釈が可能ではないかと思っていますがこちらはまだ正式な回答を得ていません。
今年4月、育休法が改正されました。
その中で「一定の非常勤職員について」とのみ記されています。
一定の非常勤職員とは現状の私のような第22条臨時的任用職員は含まれると解釈して間違いありませんか?
地公法の中では
第二条 職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日)まで、育児休業をすることができる。
このように表記されています。
出産を控えているため、育児休業給付金を受給することが一番の要求です。
人事院に相談しようかとも思いましたが、非正規地方公務員の相談も受け付けてくれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
非正規の雇用についてご質問します。よろしくお願いいたします。
区役所、市役所、町役場などには、正規雇用の常勤の職員の他、嘱託職員、臨時職員などの非常勤の職員が地方公務員として存在するかと思います。
臨時や非常勤といった地方公務員の場合、就業の期間が雇用の契約書に記載されており、地方公共団体の中には、期間満了後に退職をするなどの記載もあり、署名と捺印をするようです。
雇用について、更新の場合もあるかと思いますが、全く同じ公務であっても、更新ではなく、新たな雇用の契約として、雇用が締結される所もあるようです。
何度も更新ではなく、新たな雇用として、全く同じ公務に就くということのようです。
民間と地方公共団体とは何らかの法律により、雇用について異なる点があるのかと思いますが、期間の満了にて、自動に退職というのは、現在の法律や地方公務員法等々より何の違法性はないのでしょうか?
全国的に地方公務員法が適応されます地方公共団体(役所)の臨時的任用職員が存在しますが、この職員さん達のおおざっぱ記載しますが、民間企業でいういわゆる給与は、役所の予算から支出されるものかと思います。
それとは別に、役所の公務を担う人材としまして、交付金から支出され公務に当たります職員は、臨時的任用職員ではないとのことなのですが、臨時的任用職員ではないといわれております交付金から任用(雇用)される職員とは何という身分になるのでしょうか?
てっきり臨時的任用職員さんかと思い込んでおりました。
地方自治体の非常勤職員に採用されましたが、勤務地が転居を伴う遠隔地です。
正規職員は赴任旅費として交通機関運賃・移転料(引越荷物送料)・着後手当が支給されます。
これは条例等に明記されていますが、非常勤職員は交通機関運賃のみです。
着後手当はともかく、
正規・非正規等しく発生する移転料を支給してもらうために取るべき
方策はありますでしょうか。
地方公務員の立場で看護学校の教員をしている者です。
嘱託の看護教員として数年働き、看護教員資格を取った後に同職場で正規職員になったら、嘱託として看護教員をしていた時よりも給料が減りました。
嘱託…臨床5年以上の経験、教員資格なしでなれる。週4日勤務、実習指導が主な業務内容で、講義なし。月約26万円(手取り額)
正規…臨床5年以上の経験、教員資格を要する。週5日勤務、実習指導に加え、年間100時間程度の講義を実施。月約20万円(手取り額)
本庁舎の給与担当と労働組合に問い合わせたところ、「正規の職員は一般行政職(窓口対応)として採用されているから、一般行政職の給料表で計算される」とのことでした。しかし、公務員試験を受ける際は、看護教員として試験を受けています。
疑問点は2点です。
①看護教員の資格をとり、フルタイムで働き、講義も担うようになったのに、実習指導しかせず週4日勤務の教員資格がなくても働ける嘱託より給料が低くてよいのか。(一般的に考えれば正規の職員の方が資格や業務内容の多さから、多くもらえるべきではないのか)
②正規の看護教員の採用条件に、「臨床経験5年以上、看護教員資格を有すること」としているのに、給料はそれらを考慮した給料ではなく、一般行政職職員の給料と同じでよいのか。
(一般行政職の職員にはできない資格や臨床経験を必要とする教育職なのに、一般行政職と同じ給料でよいのか。一般的に考えれば、一般行政より条件が高いために看護教員の方が多くもらえるべきではないのか)
以上の疑問点について、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
会計年度任用職員として働く方にとって、年度末の更新や雇止めは大きな不安材料です。任用が一年ごとに区切られる仕組みのため、雇止めが有効なのか、更新への期待は保護されるのかが問題になります。ここでは、会計年度任用職員が雇止めされる場面での考え方を、実際の相談をもとに確認していきます。
【相談の背景】
明けましておめでとうございます
先生方の健康とさらなる飛躍を心底願っております。
現在、会計年度任用職員(非正規の地方公務員)として、地方公務員法のもと、公務に従事しております。
次年度の再度の任用(再度の採用)の時期になってまいりました。
原則、次年度の令和6年4月1日~令和7年3月31日までの任用(採用)となります。
様々な事情により、令和6年4月1日~令和7年3月31日前に公務(職務)を辞することも考えられますが、私事の事情がハッキリとしていないため途中の退職せねばならないか否かまだ不明です。
このような状況で、再度の任用をしても法的には問題ないでしょうか?
また、様々な事情により途中の退職(令和7年3月31日前の退職)も法的には問題はないでしょうか?
先生方よろしくお願いいたします。
【質問1】
地方公務員(会計年度任用職員)についての任用に関します契約(雇用・任用)にかんして
【相談の背景】
非常勤職員(現在では会計年度任用職員)の次年度について
【質問1】
地方自治体の非正規公務員(会計年度任用職員)が公募によらない来年度の更新の話となり、年越ししてない現在ですので、一言、更新希望と即答。年越し後に事情より更新希望をしないとしても不法ではないでしょうか?
雇用についてご質問いたします。
よろしくお願いいたします。
地方公務員の中には非正規の地方公務員がいると思います。
大抵、6か月の雇用契約+数日間の空白+6か月の雇用契約+数日間の空白……
仮にこの空白の時に、雇用契約も締結せず、公務にて従事させることは何の補償(労災など)もされず、労働基準法や地方公務員法など何らかの違法とはならないのでしょうか? 財政難なのは理解できますが、空白の時に雇用契約も締結せず、公務に無償で当たらせ、補償(労災など)や雇用保険も適応されないとしますと民間企業にいました私からしますと考えられないのですが、何らかの違法とはならないのでしょうか?
乱文失礼いたしました。
宜しくお願い申し上げます。
地方公共団体(役所)で公務に従事をします臨時職員(臨時的任用職員)の雇用契約上、2月いっぱいまでとなっております。
複数回、再雇用をされております。更新も1回はあったかもしれません。
この場合、再雇用をするにしましても、数日間の雇用をしない空白の期間をもうけるのが法律上定められているのでしょうか?
空白の期間をつくらず、再雇用をした場合は、違法性のある契約上はなるのでしょうか?
宜しくお願いいたします
お役所の臨時職員に関してご相談いたします。
教育現場にてお役所の臨時職員(市役所)として、公務に専念しております。
支援の必要な子どもの公務ですので、最低限三年生間は必要な臨時職員となるかと思います。
6か月間経過させず、教育現場の長期休業日にあわせて、任用・雇用が切れます。
そして、約束された如く、再度の新しい雇用の契約を交わします。
約二年間、何回、新しい雇用の契約を交わしたか忘れてしまいました。
時に長期休業日に雇用・任用を切るタイミングがあわず、更新をすることも。
民間企業では考えられないような雇用の契約をします。
新しい雇用の契約を交わしましても、全く同じ場所、全く同じ公務です。
雇用保険には加入をしいますが、地方公務員法が適応されるとのことで、守秘義務や全体の奉仕者などなど雇用の契約書には記載されています。
同じ場所で全く同じ公務にもかかわらず、このような事は法律上、問題点はないのでしょうか?
期間の満了となった地方公務員が満了後に公務を依頼され、期間の満了で一般市民の立場・身分でありながらも地方公務を行うことはいかがなものなんでしょうか?
私は民間企業でしか経験がありませんが、期間の満了した社員が期間の満了後に職務に就いてもらうなど民間企業では、考えもしませんし、労働基準法にも触れます。
地方公務員(正規、非正規)共に許されるんですか?
法的に問題は何一つ無いのでしょうか?
地方公務員の世界が不思議です。
職務(公務)についてご相談いたします。
期間の定めがあります非正規の地方公共団体の職員(地方公務員)です。
しかし、現在は空白の期間をもうけなければならず、任用通知期間外であります。
しかしながら、大切な区民(市民)をサポートしつつ実質上、公務を行わされている状態です。
任用通知期間外、公務中の災害などの保障もない状態です。報酬も0だと思われます。
このような状態で、何とか事故なく公務を終えましたが、区民(市民)をまもり大切な税金を納付して頂いている区民(市民)に対して、このような公務のあり方は何らかの違法性はありませんでしょうか?
市町村臨時職員でした。任期を3月某日で任期終了前に、来年度継続はないと告げられました。
理由は「仕事ができていない、精度がない」とのこと。もう全てのやる気も気力も失い、早期退職願を提出し受理され、昨日退職しました。
上司に本心を聞いたところ「理由はそういう事ではないんです」といわれました。
昨年8月に、所属長宛てに差出人を「一市民」とした匿名の手紙を出しました。当時の上司の仕事に関する、内部の詳しい情報を書いたため、公務員として秘匿義務にの注意喚起が行われました。本来の意味は当時の上司の健康面を心配し、業務改善をして業務軽減してもらいたいといった、私しなりの上司に対する気遣いだったのですが、意図しない面を捉えられ問題となりました。
犯人探し的なことが臨時職員の中で起こり自ら名乗り出ました。その後所属長と面談し私の本当の意味は理解して頂けました。仕事に残れるよう努力するとも言ってくれました。しかし手の平を返し所長から退職勧奨、3時間半にわたる指導面談、その際のパワハラ発言を職員2人から受けました。
9月末日をもって退職を迫られましたが、仕事が好きでやりがいもあり、しがみつき往生際悪くも何とか残りたいと告げました。結果昨年の更新は継続できました。
突然の部署異動、机も窓際で他の臨時職員とは顔も合わすことなく全く隔離された仕事を行い、異動した上司の指示だけが頼りでした。上司は質問すれば指導してくれました。仕事ができていないというのは「こじつけ」というのは周りの臨時職員も承知しているはずです。
昨年の事が原因で公務員規則に反していたのなら、懲戒免職や解職にできたはずでそれをせずに更新されました。
今の職場は、登録申請書を毎年申請すれば何事もなく来年度更新可能な職場です。今季の臨時職員が希望を出せば、間違いなく任用される部署です。5年、10年、20年継続契約している臨時職員がほとんどの中、私はその問題がもとで任用しないと言われました。
次の仕事の就活もしないといけない中、「仕事ができない」レッテルも貼られ、意欲が持てません。パワハラの訴えを人事に提出した際も全く棚上げ状態でした。
それでも何とか以前の職場に戻りたいのです。理不尽な理由で任期がないと言われて、それでも制度上は問題ないからと、どの窓口に訴えても何もなりません。
どうしたら良いのでしょうか。
公務員には副業を制限するルールがあり、収入を増やしたいときにどこまで許されるのか判断に迷います。営利企業への従事や兼業には許可が必要とされ、無許可の副業は懲戒につながる場合もあります。ここでは、公務員の副業がどこまで認められるのか、許可の要否や注意点を、寄せられた相談をもとに整理します。
【相談の背景】
地方公務員法 第38条第1項により、地方公務員は営利企業から報酬を受けて従事することが制限されていますが、
地方公務員として在職中に許可なく、転職サイト・派遣会社等アルバイトを目的とした私企業への登録のみを行うことは、問題無いでしょうか。
地方公務員法及び職務専念義務違反、在職中だと処分等の対象にならないでしょうか。
様々なサイトで調べたところ、実際に仕事の紹介を受けて仕事に従事した時点で雇用契約が発生するため、派遣会社等への登録のみの段階では地方公務員法違反とはならない、ということをおっしゃる方が多いですが、
一方で、登録のみでもしている時点で「いつでも働けますよ」という姿勢を表していることになるため、職務専念義務の違反となるという意見もありました。
様々な意見がありますが、勤務先の自治体によって判断が変わることはありますか。
私は報酬が発生していないものは兼業に値しないものであり、職務専念義務の違反にはならないものと考えるのですが…。
【質問1】
勤務時間外に派遣会社へ登録だけし、仕事の紹介を受ける等を何もしていない状態、派遣会社を通じた仕事をしておらず報酬も受けていない状態は、職務専念義務の違反にあたり、兼業となるのでしょうか。
地方公務員法第3条で、地方公務員は一般職と特別職に分けるとされ、さらに同法第4条で 「この法律(地方公務員法)の規定は、法律に特別の定めがある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。」 としています。特別職として掲げる職として第3条3号3項の規定で 「臨時又は非常勤の顧問、 参与、 調査員、 嘱託員及びこれらの者に準ずる職」 とされていますが、「非常勤嘱託員」の辞令により勤務する者は、特別職に該当し地方公務員法の適用を受けず、また市の嘱託員職務要綱にも兼業禁止がうたわれていない場合には、地方公務員法第38条が適用されないことから、兼業可であると判断してよいのでしょうか。
ちなみに任期付職員については、同法第3条3項の特別職に該当しないために、同法が適用され兼業禁止と判断して宜しいでしょうか。
国家公務員(臨時職員)は法律上、民間企業にて副業をしても原則的に違法ではないとのことのようですが、 都道府県や市区町村といった地方公務員(臨時職員)の場合は、法律上は、原則的にどうなのでしょうか?
法律の条文を用いてのご回答をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
地方公務員の副業について
知人で政令指定都市にて地方公務員をしているものがいました。現在は退職して地方で別の仕事をしているみたいですが、公務員時代に副業?をしていたのでそれが違法ではないのか知りたいです。
副業の内容は、覆面調査員として飲食店などで飲食をして報酬を貰うというような感じです。コンビニや居酒屋などでバイトしているのとは違い、第三者から見たらご飯を食べているだけ、買い物をしているだけというような感じです。
上長から許可が下りれば公務員でも副業が可能というのは知っていますが、たぶん許可はもらっていません。
金額にしたら月に4万とか5万くらい稼いでいると飲みの席で聞いたことがあります。
4月より市の任期付職員として福祉事務所で勤務しています。
職場の嘱託員の方がアルバイトをしています。
任期付職員や臨時職員の副業は禁止されているのは知っているのですが、嘱託員の副業はなぜ認められているのでしょうか?
待遇は、任期付職員以下で臨時職員以上です。
嘱託員の副業が認められるのなら、それ以下の待遇の臨時職員の副業も認められるべきではないのかと思いました。
地方公務員法では、どのように定義されているのでしょうか?
待遇と副業の関係性はないということなのでしょうか?
【相談の背景】
地方公務員の兼業許可について
社労士法人の法人社員(無報酬)に就任することは可能でしょうか。代表社員ではありません。
また、労働事務組合の事務に従事し、報酬を受けることは可能でしょうか。不可の場合、無報酬であればどうでしょうか。
【質問1】
地方公務員が許可を受けることで、社労士法人の法人社員〔無報酬)に就任できるか。
【質問2】
地方公務員が許可を受けることで、労働事務組合の事務に従事できるか。
公務に従事します公務員(臨時職員)は、法律上、民間企業でアルバイトなど副業をしても良いのでしょうか?逆にしてはならないのでしょうか?
【相談の背景】
地方自治体の会計年度任用職員として勤務しております。
勤務時間外で個人でゲーム製作をしており、これをオンライン販売する計画なのですが、不明点がいくつかあり質問させて頂きます。
製作中のゲームにはポルノ要素が含まれており、職場には相談しづらく困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
勤務時間が7.45時間未満であればパートタイム扱いで副業可能という話を聞いたのですが、私の勤務時間は7.30時間に設定されております。任用期間中に特に申請なくゲームを販売しても大丈夫でしょうか?
【質問2】
任用期間中のゲーム販売が問題であるならば、任期終了後に販売開始する計画です。
その際、公務員だった期間にかかった経費も計上してよいでしょうか?公務員期間中にゲーム製作していた事で問題になりませんか?
現在公立病院にて検査技師(公務員正規職員)として従事しております。
以前より検査技師教育に興味をもっており、業務を続けながら非常勤として兼務できないかと考えております。公務員の兼務は禁止されておりますが、教育に関しては除外されると聞きました。法律的に問題の無い事なのでしょうか?
現在、中学校で臨時採用として勤務しています。病休の先生の代わりに入っているので、長期休業中は契約できないと言われました。生活もあるので、夏休みにバイトをしなければと考えているのですが、バイトにも研修などがあり、学校に勤務しながら研修に参加したいと考えています。
公務員はバイトをしてはいけないとありますので、どうなるか知りたいです。隠したままできるのか・・・。
よろしくお願いします。
現在、求職中です。
どんな業種で働くかまだ決めていないのですが、公務員にもアルバイトというか「臨時的任用職員」という立場で、有期雇用契約で働くことができる求人があると聞いて興味を持っています。
ハローワークで求人を確認したところ、副業禁止と書いてあることが多く、相談させていただきたいのですが、
1)FX取引
2)トラフィックエクスチェンジでのポイント換金(広告閲覧収入)ほぼ自動
3)その他ポイントサイトでクリックポイント換金(広告閲覧収入)ほとんど手動
この3点が、副業禁止にあたり懲戒解雇の対象となってしまうのかどうかご教授願えれば幸いです。
非正規の国家公務員に応募しようと思います。
土日は休みなので、別のバイトと兼業できるとありがたいのですが、公務員と言えば副業禁止ですよね。
これは非正規も同様なのでしょうか?
地方公務員の営利企業従事制限についての質問になります。
完全に無償で営利企業に所属(役員ではなく)する場合でも、地公法38条に基づき許可を得る必要があるのでしょうか?
また、こちらは無償であっても、一部の企業に利益を生むことは地公法に違反しているのでしょうか?
地方公務員は、地方公務員法上、原則として営利企業の役員等を兼ねることができないことになっています。
ここでいう「役員等」には、株式会社の発起人は含まれるのでしょうか?
また、含まれる場合に何か条件があるのでしょうか(例えば報酬を得ているか否か等)?
ちなみに、同法上で「役員等」に含まれる役職については、人事委員会規則や地方自治体の規則で定めることになっていますが、発起人を明記しているところもあれば、明記していないところもあります。
働いた分の残業代が支払われないとき、どこへ相談すればよいのか分からず立ち止まってしまう場面もあります。労働基準監督署や社内窓口など相談先はいくつかありますが、証拠の集め方や手続きの流れは分かりにくいものです。ここでは、残業代の不払いに直面したときの相談先と進め方を、実際の相談をもとに確認します。
臨時の地方公務員(教職員)を田舎でしています。
フルタイムで4月1日から採用でしたが、契約書をいただけたのが、6月半ばでした。校長に契約書と発令通知書が欲しいと5月半ばに言うと教育委員会がまだ作成できていないと放置されてました。
発令通知書は、現在もいただけてません。
契約書にも業務内容が大まかにしか書かれてなく、業務内容の説明を、契約承諾する以前に口頭で受けた際に言われたことと大きな違いがあります。こちらは書面ではいただけないので仕方ないかもしれませんが。
また、ハローワークの案内に時間外労働が20時間と書かれてあったのに、40時間以上です。
休憩時間が45分あるはずですが、そちらも何時から何時までか伝えてくれていませんし、書面での説明もありません。
これらは、労基法違反にはならないのでしょうか。
ちなみに東京都で同じ雇用形態で働いたときは、このようなことはなく、きちんと対応していただいてました。田舎だと許されるものなのでしょうか。
知人の地方公務員の残業代について。
定時9:00-17:00まで勤務後、時折深夜から明け方にかけて労働があります。
そして知人は仮眠をとってまた定時で働いているそうです。
それだけでも過酷だと思うのですが、17:00-深夜までの残業代は出ないそうです。
もちろんその間も帰宅せずに仕事をしています。
私は残業代は出すべきだと思いますし、知人も不満に思っています。
しかし知人自身は職場に訴えるような気力はありません。
公務員に労働基準法は適用されない場合が多いと聞きましたが私は納得できません。
知人に代わり人事委員会に抗議(メールを送る等)をすることで改善することはあるのでしょうか。
第三者による抗議は何の意味も無く、逆に職員に迷惑がかかったりするものでしょうか。
労働局は地方公務員の労働問題にも対応してくれるんでしょうか?
公務員は労基法の範囲外なので、対応外というイメージでいたのですが、そうではないのでしょうか?
具体的には下記の質問に関する状況についてです。
災害対応に備えての自宅待機に対しては金銭補償はされないのか?
https://www.bengo4.com/c_5/c_1624/c_1668/b_704643/
【相談の背景】
地方公務員の職員が急務ではない仕事をするため、定休日に出勤しています。
本人は悪いことではないと言い、仕事が忙しいと断言しますがその割には自らあれやこれやと余計な仕事を増やし始めてしまいます。
後々問題に発展する可能性があるなら、なるべく定休日にはシッカリ休んでほしいので、ご質問させて頂きます。
説得のために法的な知識を含めた助言もお願い致します。
【質問1】
地方公務員が定休日に急ぎでない仕事をするため周囲に黙って出勤し、時間外手当が出された場合、どのような法的問題に発展しますか?
【質問2】
仮に無賃金で定休日に出勤していた場合は人事課の管理責任として追求はできますでしょうか?
地方公務員の時間外手当についてです。
基本的には権限ある上司の命令によって時間外勤務に従事して、その結果として時間外勤務手当を支給されると考えてます。しかし、実態として、その都度、具体的な業務内容と時間を命令されて従事するケースはそれほど多いとは思えません。そこで次の3点についてご教示ください。
1 一般的には、暗黙のうちにキリの良いところ、もっと言えば業務遂行のメドが立つ所まで「時間外」で勤務することの方が多いと思います。このことについて、権限ある上司は目前で見ているのですが、この場合は部下が勝手に残って勝手に残業をしていると解して良いのでしょうか?それとも、具体的な命令はないけれど、業務従事時間として計算するべきなのでしょうか?
2 権限ある上司が「もう今日は帰宅してください」と言うのに対して「もう少しだけ仕事をして良いですか?」と尋ねて、その上司が「分かりました」と答えた場合は、部下が勝手に残ったということになるのでしょうか?
3 これらの支払い等で問題が起こった場合は、地方公務員は人事委員会に申し立てをすれば良いのでしょうか?一般と同じ労働基準監督署でしょうか?
技術職の地方公務員です。企業会計なので労働基準法が適用されます。
通常、9時〜17時の勤務なのですが、夜間作業などで週に2〜3度、夜間勤務があります。
17時から21時までは休憩時間とし、21時から3時、遅い時は5時、6時の時間外勤務があり、そのまま翌日は9時から17時までの通常勤務です。
いくら労使協定があるとはいえ、異常な勤務体制なので、振替などの勤務体制の制度を確立しようと思います。
以下、質問事項です。
⑴9時から17時まで通常勤務をした後、21時から働く分を翌日以降に振替したいのですが、法律的に可能でしょうか?
具体的には、21時から5時までの8時間を翌日の勤務の振替とし、翌日を休みにすることです。もちろん、この際深夜の割増分は支給します。
⑵職員の健康状態を考慮した理想の勤務体制というのはどこにも記載がないと思いますが、このような場合、職員、組合、地方自治体側でどのような手続きを踏むのが良いのでしょうか。
【相談の背景】
地方公務員
時間外に準備と片付けをするよう先輩職員に言われて、毎日40分程度時間外に準備等したいます。先輩職員は時間外勤務をつけていないそうです。
先輩職員は上長ではありません。
【質問1】
時間外勤務を申請して承認されない場合、法的な問題はありますか。
【質問2】
時間外勤務として認められない場合、これらの作業をせず、定時に出勤退勤しても法的な問題はないですか。
現業公務員と一般的な地方公務員の違いとはどのようなものなのでしょうか?
前者の例としては、バスの運転手さんや給食のおばちゃんなどのイメージが強いのですが災害時の対応に従事することも多いのでしょうか?
災害対応の公務員と言えば、特に断りなく現業公務員であることが前提であると認識する弁護士先生も多いんでしょうか?
参考質問
https://www.bengo4.com/c_5/c_1629/c_1730/b_710543/
初めて質問させていただきます。
地方公務員として働いているのですが、ほぼ毎日1〜3時間残業があります。しかし残業手当ては一切つかず、タイムカードも何の役割を果たしているのか分かりません。
ただ今産休中なのですが、産休に入る直前まで重たいお腹で毎日何時間も残業しました。職員も少ないため、上司、臨時職員を含め、働かざるをえない状況です。
給与も少なく、副業が可能なら副業してもう少し金銭的に余裕のある生活をしたかったのですが、サービス残業ばかりで金銭的にも時間的にも余裕を持たせることができなかったため、お金も貯まらず出産にも不安があります。
公務員の場合ですと労基法は適用されないんですよね?簡単に計算して毎月40時間近くの残業をしてきました。
これは地域のためとして諦めるしかないのでしょうか?
【相談の背景】
以前、こちらのサイトで、プロ野球優勝パレードの大阪市職員の半強制参加について、残業の請求はできるが、例え却下されても法律違反ではないと、ご回答いただきました。
【質問1】
民間では残業代の不払いは労基法に違反すると思いますが、地方公務員においてこの事例は違反にならない、理由は何でしょうか?
地方公務員です。同僚が上司から時間外勤務(無賃金)を強いられています。
上司から「お前がやる気があるなら」とか、「休みの日に出てきてもいいんだぞ」とか、無賃金労働をせまるパワハラ発言があります。
そして、同僚はすでに数回、時間外労働をしています。
自分の職場環境なのに、どこに相談していいものか、わかりません。組合などよりも、もっとちゃんとした審査機関に相談したいと思っています。地方公務員のサービス残業などは、どこの機関に相談すればよいのでしょうか?
労働基準監督署でしょうか?
よろしくお願いいたします。
地方公共団体団体の非正規公務員として公務についております。
公務の時間帯が明確に教えていただけないまま1週間が経過してしまいました。
およそ2時間は、様々な事情から公務につかなければ住民の生命を守ることができないため、公務の時間外になるかと思いますが、仕事をしております。
いよいよ明日より、公務の時間外であろうおよそ2時間の重要性が増すことになります。
もしかしたら、公務の時間内になっているかもしれません。
ハッキリとした勤務時間を回答くださらないまま1週間が経過してしまいました。
明日には、勤務時間(公務の時間帯)を確認したいと思いますが、また回答をしてくれない場合は、どのような法的手段がとれるのでしょうか?
もし、万が一公務の時間帯なのか?公務の時間外なのか不明なまま従事し、事故などをしたり、相手にさせてしまったらと思うと非常に恐怖を覚えます。 よろしくアドバイスなどをお願いいたします。
【相談の背景】
市役所や県庁などで働く地方公務員のサービス残業に関しては、労働基準監督署や労働局は指導や処罰等できるんでしょうか?
できないとなると、内部で解決するしかないのでしょうか?
一般的な行政職と消防・警察などの公安職、或いはゴミ収集業務従事者などの技能労務職・現業職とで指導等の可否が異なったりもするんでしょうか?
【質問1】
市役所などで働く地方公務員のサービス残業、労基署や労働局は指導できる?
小さな町村に勤務する地方公務員の中間管理職です。毎月管理職の手当は支給されておりますが、管理職になったことで賃金はあがっておりません。管理職といっても、管理職ではない職員と同様に業務を抱えており、多忙な部署であることから残業や休日出勤を慢性的に行っておりましたが、2年目からは異動して補充されなかった係長の職務を兼ねることとなり、他の職員よりかえって業務が多いくらいで残業等も非常に多くなりました。比較する対象にはなりませんが、私が支給されている管理職手当は、時間外勤務手当が支給される職員と比較して決して多い金額ではないと思います。実際に残業が多い時期の部下の残業手当は十万円以上になりますが、私の管理職手当は数分の1程度です。このようにお話しておりますが、私の相談内容はお金の話ではなく、業務の量についてです。あまりの業務の多さから一時期は精神的におかしくなりましたが、何とか残業等を増やして特に大きな問題は起こさず1年を過ごすことができました。そのような労働環境ですが、苦情を言えるような職場ではないことから文句も言わず働いておりましたが、人事異動で業務の一部を担っていた部下を異動させ補充はしないということになり、自分としてはとても耐えられない状況となりました。そのことから、職場での自分の将来は諦めて何らかの意思表示を行いたいと考えております。公務員は残業がないとか楽だとか言われますが、実際にはそうではない職場や人はたくさんおります。自分の職場でも様々ですが、昨年仕事を苦に自ら命を絶った職員も職場にいるくらいです。自分もそうなる前に何かをしたいと思い、調べると地方公務員法第46条に基づく「勤務条件に関する措置の要求」を行いたいと考えておりますが、それを審議する機関が公平委員会というところで、小さな地域の住民から職場が選んだ方が当該委員会の委員になっているということから、要求を行ったとしてもあまり結果が期待できません。自分としましては、弁護士の方にその措置要求の代理人になってもらうことで状況が少しでも良くなるのではないかと考えております。このような私の考えに対しまして、ご意見や他の方法などございましたらご教示下さいますようよろしくお願いいたします。
地方公務員です。公平委員会に勤務条件に関する措置要求を行い、納得がいかない判定が出ました。当該判定を出す過程において、外部の弁護士に相談したことが判明したため、公平委員会委員としての職権を放棄した判定であり、瑕疵がある旨の質問書を出しました。事案の解決に必要な者から意見を求めることは、適正な権限の行使であり問題ないという返答が届きました。そこで、先生方に3点質問させてください。
1 外部の弁護士に意見を求めることに問題はないのでしょうか。
2 弁護士が事案の解決に必要な者なのでしょうか。自分たちで判断ができないため、委ねたわけで、本来、自分たちの責任において判定を下すのが筋ではないのでしょうか。
3 外部の弁護士に意見を求めことは、個人情報保護条例にも抵触するのではないでしょうか。
公務員は政治的中立が求められ、選挙運動や政治活動に一定の制限がかかります。プライベートでの言動がどこまで許されるのか、線引きに悩む場面も出てきます。ここでは、公務員の政治的行為がどのように制限されるのかを、寄せられた相談をもとに整理し、注意すべき点を確認していきます。
【相談の背景】
会計年度任用職員として地方公務員に就いています。
市長選挙前において、特定の候補者の後援会活動に関わる会計年度任用職員Aがいるため、事前に教えていただきたいと思います。法に抵触する前に止めさせたいと考えています。
【質問1】
選挙告示前に、候補者自身が[後援会名]の入ったCDデータを職員Aに渡すよう職員Bに預けた行為がありました。職員Aが候補者に職員Bに預けるよう指示。候補者、職員A、職員Bについて問題ないですか?
【質問2】
職員Aは、候補者の後援会に所属せず手伝っています。ホームページやチラシ作成をしています。報酬の有無は不明。そうしたコアな部分関わり合いを持つこと自体、問題にならないでしょうか?
弁護士の先生よろしくお願いいたします。
職員、臨時職員、嘱託職員の中で、臨時職員も地方公務員法が適用されるとあります。
一区民より議会に提出します署名を依頼されましたが、非常に違和感があります。
地方公務員法や他の法にて個人的な署名は禁止されているなどありませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
弁護士の先生よろしくお願いいたします。
地方公務員には、所々にな民間企業以上に制約などされているところがあるものと思います。
全体の奉仕者である意識は地方公務員(正規・非正規)にとりまして、使命であると思います。
取り分け、地方公務員(正規・非正規)において、注意をせねばならないことといたしまして、政治的行為の制限ということがあります。
この政治的行為の制限というのは、具体的に何を指し示すのでしょうか?
例えば、地域住民より、頼まれた政党の公式ポスターを屋外で掲示板に掲示する行為も住民の方々に配慮をし、掲示をするということ以前に、まさに、政治的行為の制限にこのある政党の公式ポスターを屋外で掲示する作業をも政治的中立性を保つために、地方公務員(正規・非正規)は該当し、してはならないと解釈、理解せねばならないということでしょうか?
【相談の背景】
地方公務員をしております。選挙の時など職員組合を通して特定の候補の応援ビラのようなものが廻ってきます。これは地方自治法違反に当たらないのでしょうか。
【質問1】
地方公務員が、組合などを通じて特定の候補を応援するよう促すのは地方自治法違反に当たらないのでしょうか?
また、個人的に特定の候補のサポーターなどになり、運動には一切参加しない場合などはどうなりますか?
【相談の背景】
公務員(都道府県庁、市役所の事務職)を志望しているものです。私は以前より政治団体に参加しています。今はチラシ配りをしている程度ですが、後々街宣活動などにも参加するつもりでいます。地方公務員法で公務員の政治活動は制限されているようですが、ここで定める政治活動とはどこまでのことを指すのでしょうか?
・デモや街頭演説に参加し、自らマイクを握り演説
・チラシを近所に配る
・特定政党を支持する、または批判する
・特定人物の落選運動
また地方公務員法においては、職員が属する区域外であれば例外として政治活動を認めるような趣旨の文章がありますが、その際にも、先ほどあげた政治的行為を行うことは可能でしょうか?(例 兵庫県庁に勤務し、大阪府内で街宣に参加やチラシ配りを行うなど)
【質問1】
地方公務員の政治活動はどこまでアリか?
【質問2】
区域外の政治活動はどこまでアリか?
【相談の背景】
地方公務員の政治的活動について
地方公務員は政治的行為が制限されていますが、、
【質問1】
地方公務員がネットニュース等のコメント欄で、ある政策についてコメント(例のような)をすることは法令違反でしょうか?
例)その政策には賛同できない
過去に前科がある場合、公務員として採用されるのか気になる方もいるでしょう。公務員には欠格事由が定められており、前科の内容や刑の種類によって影響の有無が変わります。ここでは、前科があると公務員になれないのかどうかを、欠格事由の考え方とあわせて、実際の相談をもとに確認していきます。
【相談の背景】
地方公務員法についてお伺いしたいです。
少し前まで教員をしていました。
現在は一身上の都合で退職しています。
退職中の間に何かしらの罰金刑を受けたとします。
そうなった時、教員へ復職する際に何か欠格事由が発生するのでしょうか。
【質問1】
一身上の都合とは、罰金刑時の依願退職ではない場合です。
【相談の背景】
公務員試験に合格した者です。地方公務員法において、禁錮以上の刑は
欠格事由とありますが、略式起訴で罰金刑は照会は可能ですか?また、公務員の公共機関は照会はすることはできるのですか?
【質問1】
罰金刑の前科の照会はされますか?
地方公務員法第16条(欠格事項)の2項の内容について教えて下さい。
地方公務員採用試験を受験しようと思っているのですが、受験案内資料に地方公務員法16条に該当する方は受験できませんと記載されていました。
地方公務員法16条を調べると5つの事項があり、その中に「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける事が無くなるまでの者」と言う事項がありました。
私は以前に罪を犯し懲役刑を受けたことがありますが、満期日から既に2年以上経過しています。
私の過去は上記の地方公務員法に該当するのでしょうか。
該当しなければ安定した公務員になりたいと思っていますので教示していただきます様宜しくお願い致します。
初めて質問させて頂きます。
私は、都内に住んでいる就職活動中の主婦です。
今度、某県の仕事を紹介して頂き受験しようと思っています。
採用後の身分としては…地方公務員法に定める特別職(非常勤)となるようです。
ただ、恥ずかしいことに2年前傷害事件を起こし、現在執行猶予中です。
よく国家公務員や地方公務員の受験資格(欠格事項)の中に…
“禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者”は受験できないとあります。
この欠格事項は特別職(非常勤)にも適応されるのでしょうか?
地方公務員法第4条には“この法律の規定は、特別職に属する地方公務員には適用しない。”とあるのですが…解釈が若干難しく分かりません。
もちろん、受験できたとしても前科者は採用される可能性は少ないと思いますが…
地方公務員採用試験に詳しい弁護士の方おられましたらお返事下さい。
また、面接で聞かれなくても執行猶予中であることを申告した方がよいでしょうか?
公務員は職務上の義務違反や信用失墜行為があると懲戒処分の対象になります。どのような行為が問題視され、どの程度の処分につながるのかは気になる点です。ここでは、公務員がどんな行為で懲戒されるのか、処分の種類や判断のポイントを、寄せられた相談をもとに整理していきます。
地方公務員法32条との関係で、合理化によって半分民間業者夜間業務、昼間は直営「公務員」の勤務で、適切に民間業者が運営しているか監視業務を、夜勤の時間してほいしと上司から言われました。他にも11名の職員がおります。勤務時間の拘束時間は、朝の8時半から、夕方5時半までです。
この場合に、親の介護でどうしも勤務できない「超過勤務として夕方5時半以降ですが」あるいは子供の体調がすぐれないからいますぐ帰らなければいけないこのような、場合でもこの職務に従う義務に反して処分されますか?
労働組合の役員がそう述べたのですが、ひどくないですか?処分されますか?
何か問題のある行動をした際に懲戒処分が下される要件は、国家公務員と地方公務員とで何か差があったりはするのでしょうか?
また、それは労働基準法の適用の有無(労働基準法は地方公務員には適用されるが国家公務員には適用されない)と何か関係があるのでしょうか?
【相談の背景】
公務員が職務中に職員に対し、職務関係のない内容を要請
【質問1】
公務員が職務中に職員に対し、職務関係のない内容を要請した場合、服務規定に違反しませんか?また、その内容が虚偽であった場合は?
地方公務員の者ですが、今、転職を考えているのですが、在職しながら転職活動及び面接を受けても大丈夫でしょうか?
国家公務員では、課長補佐以上には規制がかかると書いていましたが、地方公務員でも同様の考えでしょうか
地方公務員法について教えて下さい。公務員が勤務中にワイセツな内容の電話やメールをしていた場合、懲戒処分の対象にはならないのでしょうか?また勤務中に職場を離れていなければ何をしていても良い、業務に支障が出ていなければ何をしていても良い(特に上記のようなワイセツな内容の電話やメールをしていても…)懲戒処分の対象にはならないのでしょうか?
公務員として働くと、意に沿わない異動や出向を命じられることがあります。生活への影響が大きいだけに、命令を拒否できるのか気になるところです。ここでは、公務員の異動や出向を拒否できるのかどうか、人事権の範囲や例外的に争える場面を、実際の相談をもとに確認していきます。
【相談の背景】
医療職の地方公務員です。今は定数外で専門外の雑用を少しやっております。1日の半分以上はネットサーフィンです。以前の上司に医療職に戻ってきてほしいと言われ、希望を出しましたが、通りませんでした。元々人数の少ない職種なので、不足の人員は公募で賄うことになったそうです。遊んでいる自分を活用してほしかったのですが…法的措置はとれませんか。
【質問1】
専門職として就職しましたが、承諾も得ず雑用係にするのは法律上問題ないのでしょうか。
【質問2】
知識や技術を失うことに関して損害賠償等できますか。
【質問3】
雑用の中に、私用のお使いが含まれています。外出の手続きはふまなくていいと言われていますが、バレたときに私も懲戒処分を受けるのでしょうか。
現在、地方公務員(一般事務職)として働いています。看護師、保健師の資格を持っており、それぞれ1〜2年の勤務経験があります。
現在働いている部署の管轄内に人手不足があり、保健師や看護師としての仕事を2週間に1回、半日〜1日程度任されることがあります。今後さらに人手不足が重なり、今以上に頻度が高くなると直属の上司から言われました。
一般事務職としての雇用で看護師、保健師として仕事をすることに問題はないのでしょうか。
また、給与の面でも一般事務職と医療職では少なからず差が出てくると思うのですが、請求等はできるのでしょうか。
【相談の背景】
いつもお世話になっております
ゴミ収集作業員で地方公務員です
同僚ともめたなどとして乗務からはずされた
上司がA事業所(当時の勤務地)では乗務させない
B事業所なら乗務させると言った
なぜA事業所で乗務できずB事業所なら乗務できるのか
と聞いても曖昧なことを言うだけ
上司は私にB事業所へ行かないかと異動の打診をした
私は異動を断ったらどうなるか聞いたが
上司はごまかすだけで明確な答えはなし
明確な答えがないため私は異動を断わりつつも
命令なら行くと答え 上司も命令なら行くねんなと確認
結果的に1年5ケ月 A事業所で乗務せず便所掃除
私が市役所を訴えたところ 私の勤務態度が悪いから
など嘘を主張して来ました
だったらなぜB事業所で乗務させると言ったのかと
証人尋問で聞くと記憶にないと法廷で嘘をつく始末
結果 一審 二審とも私の敗訴
判決文には被告の嘘がそのまま通り原告(私)が異動
を断ったと記載 命令なら行くと答えたのは記載なし
確かに異動は断ったが断ったらどうなるか聞いたが
明確な答えがなかった なので断わりつつも
命令なら行くと答えた
上司の陳述書にも原告にB 事業所で勤務しないかと
異動を打診したが断わられたと記載
つまりB事業所で乗務させる意志があると認められる
その後B事業所への辞令が出てB事業所で勤務している
【質問1】
①異動に業務上の必要性が存しない場合、②異動が不当な動機・目的に基づく場合、③労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を及ぼす場合には、異動は権利濫用として無効になる 労契法3条5項
【質問2】
異動させなかったことの違法性を追求できるでしょうか
【質問3】
上記 労契法3条5項(労働契約法)は地方公務員には
適用しない 権利濫用禁止の原則は地方公務員にはどの
法律が適用されるのでしょうか
地方公務員法を読んでも見当たらないので
【相談の背景】
自分は、地方公務員で、法律に基づき、令和2年度に公益法人への派遣に同意して、令和3年4月から県外へ単身赴任で派遣されました。
派遣当時、派遣が原則2年であることを説明されて同意したのですが、後任が見つからず、派遣元自治体幹部から上限いっぱいの3年目の派遣の打診を受けています。
派遣同意書は、定型様式で令和3年4月から3年以内の同意書に署名していますが、今年の10月に令和5年4月1日以降の意向確認をされた際に、家族の問題を理由に、令和5年4月以降の派遣に同意しない旨を書面で提出しています。
【質問1】
法律では、地方公務員の公益法人派遣には同意が必要かですが、当初の同意書を理由に3年目の派遣を強要されることはあるでしょうか。
【質問2】
今年の10月の令和5年4月以降の派遣に同意しない旨の意向表明は、法的に有効でしょうか。
【質問3】
同意しない職員の派遣を強要した自治体の行為に違法性はあるでしょうか。
【相談の背景】
地方公務員です。来年度から、外郭団体への退職出向(3年間)を持ちかけられています。 ただ、自分としては今年度〜来年度中には転職を考えております。
いろいろ調べていたところ、私の場合派遣法が適用され、出向前の2月末には承諾書を書く必要が出てくることがわかりました。
【質問1】
有期雇用での派遣の場合、最低一年間は、怪我や病気などの体調不良や家庭の事情など、やむを得ない事情がない限り退職できないのでしょうか?(その適用対象なのでしょうか?)
【質問2】
派遣先で退職を切り出す場合、派遣元、派遣先のどちらに伝えればよいのでしょうか?
職場で公務員の不正を見聞きしたとき、どこへ通報すればよいのか判断に迷います。内部通報の窓口や公益通報者保護の仕組みを知っておくことが、安心して声を上げる助けになります。ここでは、公務員の不正をどこに通報できるのか、その方法と注意点を、寄せられた相談をもとに整理します。
私も地方公務員ですが、市役所の内部において明らかに無駄な残業をしている職員がみられます。
労働基準監督書の立ち入りなど、労働基準法等で取り締まったりできるのでしょうか?
また、日中の勤務態度においても1日に何回もタバコを吸いに行く、空いている会議室でだらだらとしゃべっている職員が何名か存在します。
内部告発したい場合は、どこか相談できるところはあるんでしょうか?
県庁や区役所の人達は地方公務員に属すると思います。
仮に地方公務員が秘密保持に違反したり、職務の怠慢があったら、地方公務員法に抵触します。
その際、僕はどこの窓口に行けば良いのですか?
【相談の背景】
私はとある自治体で特別職の地方公務員をしております。
そこで法令(刑法など)に違反する可能性がある行為が行われています。
過去に匿名ではありますが、是正を求める意見を提出しました。しかし、回答はその行為を正当化するものでした。
そこで更に事態が悪化した場合の最終手段として公益通報(1号、2号)を考えています。
【質問1】
公益通報者保護法の労働者に特別職の地方公務員は含まれますか?
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