公務員の労働や身分のトラブルは弁護士に相談できる?

公務員として働くなかで、残業代が支払われない、身近な不正を見聞きした等、どこに相談・通報すればよいか迷う場面もあります。労働基準法の適用や非正規・会計年度任用職員の労働者性、副業や異動・出向、政治的行為や懲戒、前科の扱いまで、身分や服務に関わる論点は幅広く関係します。この記事では、公務員の労働や身分のトラブルを弁護士に相談できるのか、相談先や考え方を実際の相談をもとに整理します。

地方公務員に労働基準法は適用される?

地方公務員として働くなかで、残業や休暇などの労働条件について「民間と同じく労働基準法が守ってくれるのか」と気になる方もいるでしょう。地方公務員には労働基準法の一部が適用される一方で、適用が除外される規定もあり、その線引きは分かりにくいものです。ここでは、地方公務員にどこまで労働基準法が及ぶのかを、実際の相談をもとに確認していきます。

地方公務員と労働基準法の適用について

相談者
1068639さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
地方公務員の一般職でも、地方公務員法で適用除外と記載されているもの以外は労働基準法が適用されるようですが、最近、地方公務員の一般職として働くことになりましたが、勤務先から労働基準法違反が疑われる指示を受けました。

【質問1】
労働基準法施行規則は地方公務員の一般職でも適用されますでしょうか?

労働基準法と地方公務員法

相談者
1348288さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
非常勤の地方公務員として働いておりました。
これまでの実務経験を証明する実務経験証明書を本庁の担当に発行してもらう手続きを完了しました。
労働基準法22条1項だったかと思いますが間違っておりましたらお許し下さい。

この労働基準法では、使用者は、実務経験証明書を労働者(労働者だった者)に発行する義務がある、と労働基準法に書いてあった記憶があります。間違っていましたらお許し下さい。

これは、地方公務員法のもと従事している使用者や本庁の職員にも義務があるものと考えて良いものでしょうか?
労働基準法22条1項だったかと思いますが間違っておりましたらお許し下さい。

【質問1】
労働基準法22条1項だったかと思います 地方公務員法のもと従事している公務員にも労働基準法22条1項は適用されるのでしょうか?

地方公務員の労働条件について

相談者
1207178さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
市役所に会計年度任用職員として働いていますが、労働条件が書かれた書類に時間外労働有と記載がないにも関わらず、時間外労働をさせようとしております。また任用期間は書かれておりますが、更新や再任用の有無の記載もありません。

【質問1】
労働条件が書かれた書類に時間外労働有と記載がないにも関わらず、時間外労働をさせるのは違法ではないのでしょうか?もし違法な場合、どのような法律に抵触するか教えていただけないでしょうか?

【質問2】
労働条件に更新や再任用の有無の記載をしないのは違法ではないのでしょうか?もし違法な場合、どのような法律に抵触するか教えていただけないでしょうか?

非正規公務員は労働者にあたる?

臨時職員や嘱託職員といった非正規の立場で公務に携わるとき、自分が労働法上の「労働者」として保護されるのか気になるところです。非正規公務員は正規職員とは異なる扱いを受ける場面があり、労働者性の判断が権利に直結します。ここでは、非正規公務員が労働者にあたるのかどうかを、寄せられた相談をもとに見ていきます。

公務員(地方公務員)について

相談者
440287さんの相談
投稿日:

地方公務員には正規職員や臨時職員などの非正規職員などが配置されているかと思います。

臨時職員を含め、地方公務員は、広い意味では労働者となるかと思いますが、正確には、労働者ではなく何と法的にはなっているのでしょうか?

また、臨時職員を含め地方公務員は、労働基準法の適応外なのでしょうか?

以上、二点ご質問させていただきます。

臨時職員は「公務員」なのか「公務員ではない」のか教えてください。

相談者
691093さんの相談
投稿日:

私は常勤フルタイムの臨時職員です。
職場に一人職として配属され正職員と同じ業務をしています。10年以上この仕事をしていますが、自分の立場として疑問に思う事があります。

非正規の無期転換において、臨時職員は「公務員」なので対象外との事、残念に思いました。
しかし、児童手当は、臨時職員は「公務員ではない」ので職場では支給手続きはされません。社会保険も、臨時職員は「公務員ではない」ので共済加入できないそうです。
一体、臨時職員の身分はどちらなのでしょうか。また、「公務員ではない」のなら副業は可能なのでしょうか。

地方公務員法における特別職非常勤職員の労働問題と同一労働同一賃金の適用について

相談者
1349121さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働問題です。地方公務員法に基づく特別職非常勤職員(医師、有期雇用)として任用予定で、研修目的です。その上で、1週間あたりの勤務時間は正職員の3/4とされているのですが、それを超える勤務については非常勤職員の任意の勤務とされ、報酬の対象外とし、時間外手当は支給されない旨が明記されています。しかし、それをいいこと、研修という立場の弱さから、非常勤医師は無償での長時間の時間外労働を事実上強要されることが常態化しています。また、それは明らかに自己研鑽ではなく、労働とされるものです。

【質問1】
地方公務員法に基づく特別職非常勤職員において、同一労働同一賃金の原則は適用外となるのでしょうか?根拠法や罰則とともに教えてください。

【質問2】
なぜ勤務時間が正職員の3/4とされているか理解できません(社会保険は適用されています)が、それを超える残り1/4に該当する労働時間に対して、報酬を追加で請求することは正当でしょうか?

【質問3】
事務方は開き直っているようで労基に対する対応もマニュアル化しているようです。具体的にどのような法的根拠をもとに是正を要求するのが良いでしょうか?

会計年度任用職員は雇止めされる?

会計年度任用職員として働く方にとって、年度末の更新や雇止めは大きな不安材料です。任用が一年ごとに区切られる仕組みのため、雇止めが有効なのか、更新への期待は保護されるのかが問題になります。ここでは、会計年度任用職員が雇止めされる場面での考え方を、実際の相談をもとに確認していきます。

地方公務員法のもと職務に従事する非正規公務員(会計年度任用職員)について)

相談者
1322538さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
明けましておめでとうございます

先生方の健康とさらなる飛躍を心底願っております。

現在、会計年度任用職員(非正規の地方公務員)として、地方公務員法のもと、公務に従事しております。

次年度の再度の任用(再度の採用)の時期になってまいりました。

原則、次年度の令和6年4月1日~令和7年3月31日までの任用(採用)となります。

様々な事情により、令和6年4月1日~令和7年3月31日前に公務(職務)を辞することも考えられますが、私事の事情がハッキリとしていないため途中の退職せねばならないか否かまだ不明です。

このような状況で、再度の任用をしても法的には問題ないでしょうか?

また、様々な事情により途中の退職(令和7年3月31日前の退職)も法的には問題はないでしょうか?

先生方よろしくお願いいたします。

【質問1】
地方公務員(会計年度任用職員)についての任用に関します契約(雇用・任用)にかんして

非正規公務員(会計年度任用職員)について

相談者
1313205さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
非常勤職員(現在では会計年度任用職員)の次年度について

【質問1】
地方自治体の非正規公務員(会計年度任用職員)が公募によらない来年度の更新の話となり、年越ししてない現在ですので、一言、更新希望と即答。年越し後に事情より更新希望をしないとしても不法ではないでしょうか?

雇用について(公務)

相談者
471473さんの相談
投稿日:

雇用についてご質問いたします。

よろしくお願いいたします。

地方公務員の中には非正規の地方公務員がいると思います。

大抵、6か月の雇用契約+数日間の空白+6か月の雇用契約+数日間の空白……

仮にこの空白の時に、雇用契約も締結せず、公務にて従事させることは何の補償(労災など)もされず、労働基準法や地方公務員法など何らかの違法とはならないのでしょうか? 財政難なのは理解できますが、空白の時に雇用契約も締結せず、公務に無償で当たらせ、補償(労災など)や雇用保険も適応されないとしますと民間企業にいました私からしますと考えられないのですが、何らかの違法とはならないのでしょうか?

乱文失礼いたしました。

宜しくお願い申し上げます。

公務員の副業は認められる?

公務員には副業を制限するルールがあり、収入を増やしたいときにどこまで許されるのか判断に迷います。営利企業への従事や兼業には許可が必要とされ、無許可の副業は懲戒につながる場合もあります。ここでは、公務員の副業がどこまで認められるのか、許可の要否や注意点を、寄せられた相談をもとに整理します。

地方公務員の兼業について

相談者
1183289さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
地方公務員法 第38条第1項により、地方公務員は営利企業から報酬を受けて従事することが制限されていますが、
地方公務員として在職中に許可なく、転職サイト・派遣会社等アルバイトを目的とした私企業への登録のみを行うことは、問題無いでしょうか。
地方公務員法及び職務専念義務違反、在職中だと処分等の対象にならないでしょうか。

様々なサイトで調べたところ、実際に仕事の紹介を受けて仕事に従事した時点で雇用契約が発生するため、派遣会社等への登録のみの段階では地方公務員法違反とはならない、ということをおっしゃる方が多いですが、
一方で、登録のみでもしている時点で「いつでも働けますよ」という姿勢を表していることになるため、職務専念義務の違反となるという意見もありました。

様々な意見がありますが、勤務先の自治体によって判断が変わることはありますか。
私は報酬が発生していないものは兼業に値しないものであり、職務専念義務の違反にはならないものと考えるのですが…。

【質問1】
勤務時間外に派遣会社へ登録だけし、仕事の紹介を受ける等を何もしていない状態、派遣会社を通じた仕事をしておらず報酬も受けていない状態は、職務専念義務の違反にあたり、兼業となるのでしょうか。

地方公務員法の特別職と兼業の関係について

相談者
510835さんの相談
投稿日:

地方公務員法第3条で、地方公務員は一般職と特別職に分けるとされ、さらに同法第4条で 「この法律(地方公務員法)の規定は、法律に特別の定めがある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。」 としています。特別職として掲げる職として第3条3号3項の規定で 「臨時又は非常勤の顧問、 参与、 調査員、 嘱託員及びこれらの者に準ずる職」 とされていますが、「非常勤嘱託員」の辞令により勤務する者は、特別職に該当し地方公務員法の適用を受けず、また市の嘱託員職務要綱にも兼業禁止がうたわれていない場合には、地方公務員法第38条が適用されないことから、兼業可であると判断してよいのでしょうか。
ちなみに任期付職員については、同法第3条3項の特別職に該当しないために、同法が適用され兼業禁止と判断して宜しいでしょうか。

地方公務員(臨時職員)について

相談者
361106さんの相談
投稿日:

国家公務員(臨時職員)は法律上、民間企業にて副業をしても原則的に違法ではないとのことのようですが、 都道府県や市区町村といった地方公務員(臨時職員)の場合は、法律上は、原則的にどうなのでしょうか?
法律の条文を用いてのご回答をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

残業代不払いはどこに相談する?

働いた分の残業代が支払われないとき、どこへ相談すればよいのか分からず立ち止まってしまう場面もあります。労働基準監督署や社内窓口など相談先はいくつかありますが、証拠の集め方や手続きの流れは分かりにくいものです。ここでは、残業代の不払いに直面したときの相談先と進め方を、実際の相談をもとに確認します。

臨時的地方公務員(教職員)の労働契約について

相談者
816283さんの相談
投稿日:

臨時の地方公務員(教職員)を田舎でしています。
フルタイムで4月1日から採用でしたが、契約書をいただけたのが、6月半ばでした。校長に契約書と発令通知書が欲しいと5月半ばに言うと教育委員会がまだ作成できていないと放置されてました。
発令通知書は、現在もいただけてません。
契約書にも業務内容が大まかにしか書かれてなく、業務内容の説明を、契約承諾する以前に口頭で受けた際に言われたことと大きな違いがあります。こちらは書面ではいただけないので仕方ないかもしれませんが。
また、ハローワークの案内に時間外労働が20時間と書かれてあったのに、40時間以上です。
休憩時間が45分あるはずですが、そちらも何時から何時までか伝えてくれていませんし、書面での説明もありません。
これらは、労基法違反にはならないのでしょうか。
ちなみに東京都で同じ雇用形態で働いたときは、このようなことはなく、きちんと対応していただいてました。田舎だと許されるものなのでしょうか。

地方公務員の残業代等について

相談者
830076さんの相談
投稿日:

知人の地方公務員の残業代について。

定時9:00-17:00まで勤務後、時折深夜から明け方にかけて労働があります。
そして知人は仮眠をとってまた定時で働いているそうです。
それだけでも過酷だと思うのですが、17:00-深夜までの残業代は出ないそうです。
もちろんその間も帰宅せずに仕事をしています。
私は残業代は出すべきだと思いますし、知人も不満に思っています。
しかし知人自身は職場に訴えるような気力はありません。
公務員に労働基準法は適用されない場合が多いと聞きましたが私は納得できません。

知人に代わり人事委員会に抗議(メールを送る等)をすることで改善することはあるのでしょうか。
第三者による抗議は何の意味も無く、逆に職員に迷惑がかかったりするものでしょうか。

労働局は地方公務員の労働問題にも対応してくれるのか?

相談者
710543さんの相談
投稿日:

 労働局は地方公務員の労働問題にも対応してくれるんでしょうか?
 公務員は労基法の範囲外なので、対応外というイメージでいたのですが、そうではないのでしょうか?

 具体的には下記の質問に関する状況についてです。

災害対応に備えての自宅待機に対しては金銭補償はされないのか?
https://www.bengo4.com/c_5/c_1624/c_1668/b_704643/

公務員の政治的行為は制限される?

公務員は政治的中立が求められ、選挙運動や政治活動に一定の制限がかかります。プライベートでの言動がどこまで許されるのか、線引きに悩む場面も出てきます。ここでは、公務員の政治的行為がどのように制限されるのかを、寄せられた相談をもとに整理し、注意すべき点を確認していきます。

地方公務員の立候補者との関わり合いについて

相談者
1402951さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会計年度任用職員として地方公務員に就いています。
市長選挙前において、特定の候補者の後援会活動に関わる会計年度任用職員Aがいるため、事前に教えていただきたいと思います。法に抵触する前に止めさせたいと考えています。

【質問1】
選挙告示前に、候補者自身が[後援会名]の入ったCDデータを職員Aに渡すよう職員Bに預けた行為がありました。職員Aが候補者に職員Bに預けるよう指示。候補者、職員A、職員Bについて問題ないですか?

【質問2】
職員Aは、候補者の後援会に所属せず手伝っています。ホームページやチラシ作成をしています。報酬の有無は不明。そうしたコアな部分関わり合いを持つこと自体、問題にならないでしょうか?

地方公務員(職員、臨時職員、嘱託職員)

相談者
401126さんの相談
投稿日:

弁護士の先生よろしくお願いいたします。
職員、臨時職員、嘱託職員の中で、臨時職員も地方公務員法が適用されるとあります。
一区民より議会に提出します署名を依頼されましたが、非常に違和感があります。

地方公務員法や他の法にて個人的な署名は禁止されているなどありませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

地方公務員の政治的行為の制限

相談者
447358さんの相談
投稿日:

弁護士の先生よろしくお願いいたします。

地方公務員には、所々にな民間企業以上に制約などされているところがあるものと思います。

全体の奉仕者である意識は地方公務員(正規・非正規)にとりまして、使命であると思います。

取り分け、地方公務員(正規・非正規)において、注意をせねばならないことといたしまして、政治的行為の制限ということがあります。

この政治的行為の制限というのは、具体的に何を指し示すのでしょうか?

例えば、地域住民より、頼まれた政党の公式ポスターを屋外で掲示板に掲示する行為も住民の方々に配慮をし、掲示をするということ以前に、まさに、政治的行為の制限にこのある政党の公式ポスターを屋外で掲示する作業をも政治的中立性を保つために、地方公務員(正規・非正規)は該当し、してはならないと解釈、理解せねばならないということでしょうか?

前科があると公務員になれない?

過去に前科がある場合、公務員として採用されるのか気になる方もいるでしょう。公務員には欠格事由が定められており、前科の内容や刑の種類によって影響の有無が変わります。ここでは、前科があると公務員になれないのかどうかを、欠格事由の考え方とあわせて、実際の相談をもとに確認していきます。

地方公務員法について

相談者
1317600さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
地方公務員法についてお伺いしたいです。

少し前まで教員をしていました。
現在は一身上の都合で退職しています。

退職中の間に何かしらの罰金刑を受けたとします。
そうなった時、教員へ復職する際に何か欠格事由が発生するのでしょうか。

【質問1】
一身上の都合とは、罰金刑時の依願退職ではない場合です。

前科の照会は地方公務員の職員にできますか。

相談者
1469274さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公務員試験に合格した者です。地方公務員法において、禁錮以上の刑は
欠格事由とありますが、略式起訴で罰金刑は照会は可能ですか?また、公務員の公共機関は照会はすることはできるのですか?

【質問1】
罰金刑の前科の照会はされますか?

地方公務員法第16条(欠格事項)2項の内容について教えて下さい。

相談者
862921さんの相談
投稿日:

地方公務員法第16条(欠格事項)の2項の内容について教えて下さい。

地方公務員採用試験を受験しようと思っているのですが、受験案内資料に地方公務員法16条に該当する方は受験できませんと記載されていました。
地方公務員法16条を調べると5つの事項があり、その中に「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける事が無くなるまでの者」と言う事項がありました。
私は以前に罪を犯し懲役刑を受けたことがありますが、満期日から既に2年以上経過しています。

私の過去は上記の地方公務員法に該当するのでしょうか。
該当しなければ安定した公務員になりたいと思っていますので教示していただきます様宜しくお願い致します。

公務員はどんな行為で懲戒される?

公務員は職務上の義務違反や信用失墜行為があると懲戒処分の対象になります。どのような行為が問題視され、どの程度の処分につながるのかは気になる点です。ここでは、公務員がどんな行為で懲戒されるのか、処分の種類や判断のポイントを、寄せられた相談をもとに整理していきます。

地方公務員法32条の適用範囲について

相談者
771855さんの相談
投稿日:

地方公務員法32条との関係で、合理化によって半分民間業者夜間業務、昼間は直営「公務員」の勤務で、適切に民間業者が運営しているか監視業務を、夜勤の時間してほいしと上司から言われました。他にも11名の職員がおります。勤務時間の拘束時間は、朝の8時半から、夕方5時半までです。

この場合に、親の介護でどうしも勤務できない「超過勤務として夕方5時半以降ですが」あるいは子供の体調がすぐれないからいますぐ帰らなければいけないこのような、場合でもこの職務に従う義務に反して処分されますか?
労働組合の役員がそう述べたのですが、ひどくないですか?処分されますか?

懲戒処分(国家公務員と地方公務員)の違いについて

相談者
217717さんの相談
投稿日:

何か問題のある行動をした際に懲戒処分が下される要件は、国家公務員と地方公務員とで何か差があったりはするのでしょうか?

また、それは労働基準法の適用の有無(労働基準法は地方公務員には適用されるが国家公務員には適用されない)と何か関係があるのでしょうか?

地方公務員の服務規定について

相談者
1392812さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公務員が職務中に職員に対し、職務関係のない内容を要請

【質問1】
公務員が職務中に職員に対し、職務関係のない内容を要請した場合、服務規定に違反しませんか?また、その内容が虚偽であった場合は?

公務員の異動や出向は拒否できる?

公務員として働くと、意に沿わない異動や出向を命じられることがあります。生活への影響が大きいだけに、命令を拒否できるのか気になるところです。ここでは、公務員の異動や出向を拒否できるのかどうか、人事権の範囲や例外的に争える場面を、実際の相談をもとに確認していきます。

「地方公務員の専門外雑用問題について法的措置可能か」

相談者
1422396さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
医療職の地方公務員です。今は定数外で専門外の雑用を少しやっております。1日の半分以上はネットサーフィンです。以前の上司に医療職に戻ってきてほしいと言われ、希望を出しましたが、通りませんでした。元々人数の少ない職種なので、不足の人員は公募で賄うことになったそうです。遊んでいる自分を活用してほしかったのですが…法的措置はとれませんか。

【質問1】
専門職として就職しましたが、承諾も得ず雑用係にするのは法律上問題ないのでしょうか。

【質問2】
知識や技術を失うことに関して損害賠償等できますか。

【質問3】
雑用の中に、私用のお使いが含まれています。外出の手続きはふまなくていいと言われていますが、バレたときに私も懲戒処分を受けるのでしょうか。

公務員の雇用形態について

相談者
701501さんの相談
投稿日:

現在、地方公務員(一般事務職)として働いています。看護師、保健師の資格を持っており、それぞれ1〜2年の勤務経験があります。
現在働いている部署の管轄内に人手不足があり、保健師や看護師としての仕事を2週間に1回、半日〜1日程度任されることがあります。今後さらに人手不足が重なり、今以上に頻度が高くなると直属の上司から言われました。

一般事務職としての雇用で看護師、保健師として仕事をすることに問題はないのでしょうか。
また、給与の面でも一般事務職と医療職では少なからず差が出てくると思うのですが、請求等はできるのでしょうか。

権利濫用禁止の原則は地方公務員にはどの法律が適用されるのでしょうか

相談者
1170151さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
いつもお世話になっております

ゴミ収集作業員で地方公務員です

同僚ともめたなどとして乗務からはずされた

上司がA事業所(当時の勤務地)では乗務させない

B事業所なら乗務させると言った

なぜA事業所で乗務できずB事業所なら乗務できるのか

と聞いても曖昧なことを言うだけ

上司は私にB事業所へ行かないかと異動の打診をした

私は異動を断ったらどうなるか聞いたが

上司はごまかすだけで明確な答えはなし

明確な答えがないため私は異動を断わりつつも

命令なら行くと答え 上司も命令なら行くねんなと確認

結果的に1年5ケ月 A事業所で乗務せず便所掃除

私が市役所を訴えたところ 私の勤務態度が悪いから

など嘘を主張して来ました

だったらなぜB事業所で乗務させると言ったのかと

証人尋問で聞くと記憶にないと法廷で嘘をつく始末

結果 一審 二審とも私の敗訴

判決文には被告の嘘がそのまま通り原告(私)が異動

を断ったと記載 命令なら行くと答えたのは記載なし

確かに異動は断ったが断ったらどうなるか聞いたが

明確な答えがなかった なので断わりつつも

命令なら行くと答えた

上司の陳述書にも原告にB 事業所で勤務しないかと

異動を打診したが断わられたと記載

つまりB事業所で乗務させる意志があると認められる

その後B事業所への辞令が出てB事業所で勤務している

【質問1】
①異動に業務上の必要性が存しない場合、②異動が不当な動機・目的に基づく場合、③労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を及ぼす場合には、異動は権利濫用として無効になる 労契法3条5項

【質問2】
異動させなかったことの違法性を追求できるでしょうか

【質問3】
上記 労契法3条5項(労働契約法)は地方公務員には

適用しない 権利濫用禁止の原則は地方公務員にはどの

法律が適用されるのでしょうか

地方公務員法を読んでも見当たらないので

公務員の不正はどこに通報する?

職場で公務員の不正を見聞きしたとき、どこへ通報すればよいのか判断に迷います。内部通報の窓口や公益通報者保護の仕組みを知っておくことが、安心して声を上げる助けになります。ここでは、公務員の不正をどこに通報できるのか、その方法と注意点を、寄せられた相談をもとに整理します。

地方公務員の長時間労働と勤務態度について

相談者
673433さんの相談
投稿日:

私も地方公務員ですが、市役所の内部において明らかに無駄な残業をしている職員がみられます。
労働基準監督書の立ち入りなど、労働基準法等で取り締まったりできるのでしょうか?

また、日中の勤務態度においても1日に何回もタバコを吸いに行く、空いている会議室でだらだらとしゃべっている職員が何名か存在します。
内部告発したい場合は、どこか相談できるところはあるんでしょうか?

地方公務員法を管轄する窓口

相談者
897348さんの相談
投稿日:

県庁や区役所の人達は地方公務員に属すると思います。
仮に地方公務員が秘密保持に違反したり、職務の怠慢があったら、地方公務員法に抵触します。
その際、僕はどこの窓口に行けば良いのですか?

公益通報者保護法に特別職の地方公務員は含まれるか?

相談者
1378606さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はとある自治体で特別職の地方公務員をしております。
そこで法令(刑法など)に違反する可能性がある行為が行われています。
過去に匿名ではありますが、是正を求める意見を提出しました。しかし、回答はその行為を正当化するものでした。
そこで更に事態が悪化した場合の最終手段として公益通報(1号、2号)を考えています。

【質問1】
公益通報者保護法の労働者に特別職の地方公務員は含まれますか?

公務員の法律相談まとめ