業務委託者との契約書の内容について
【相談の背景】
リラクゼーションサロンのオーナーです。
業務委託者を雇っていますが、契約書に接客以外に洗濯、掃除、サロンの業務全般をすることを明記し、その業務を行わない場合は個人売上で渡す金額の割合が下がる可能性もある、と書きました。オーナーと業務委託者とは対等ということで雇用関係がないのは承知しています。その契約書の中には疑問・質問がある場合は誠意をもって話し合いをする、という文言も入っています。何かあったら話し合って意見を聞き内容を変えるつもりでいましたが、この業務委託者からは法律に抵触すると言われています。
宜しくお願いいたします。
【質問1】
接客以外の洗濯、掃除、その他の業務をしないというのであれば、その業務委託者が接客したひとの汚れたタオルや部屋の掃除は誰がするのでしょうか?
【質問2】
相手の信用を傷つけたりした場合、不利益をもたらした場合は辞めさせることが出来る旨、損害賠償ができる旨も明記しました。これも書いてはいけない事だったのでしょうか?
【質問3】
また、店に申告なく店舗設備を使用して顧客を接客し、その利益をそのまま自分に入れた場合、罰則などあるのでしょうか?(店に不利益を生じさせる)
【質問4】
働く日数は他のスタッフと話し合って決める、時間は業務委託者が労働できる時間、と書いてありますが、少なくとも何時間とはっきりとした時間を書きました。これもこちらが決めたこととなり違法でしょうか?