業務委託は労働基準法の対象にならないのでしょうか。
【相談の背景】
緊急!美容室業務委託契約について。9月初旬に務め始めました。7回ほどお店に出勤しましたがやはりお店が合わないと判断し契約期間前に退社したい旨を伝えました。しかし断られてしまったので契約期間は在籍することにしました。
しかし突然今日辞めていいから違約金を払えと言われました。
契約書には
契約事項に違反した場合、業務委託期間日数×10000円として算定した額
とあります。
そもそも契約書をしっかり読む時間を与えてもらえなかったので怖いなと思い、わざと記入漏れをしています。
【質問1】
労働基準法第16条を伝えて払えませんとお伝えしたところ、業務委託契約だから労基法の対象にならないと言われました。
やはり支払わなければいけないのでしょうか。
【質問2】
契約書を私と会社一部ずつ持っています。私の手元にある契約書に記入漏れ箇所があるのですが、契約書としての効力は無効になったりしないでしょうか。