非正規で働く人の権利トラブルはどう対処する?

臨時職員や契約社員として働くうちに、雇止めや無期転換、契約書と説明の食い違い、待遇格差などに直面し、どう対応すべきか迷うことがあります。この記事では、非正規や非正規公務員に労働法がどこまで及ぶのか、反復更新や期間途中の退職、配置転換や解雇をめぐる考え方を整理しました。自分の権利と取るべき手立てを見通す手がかりが得られます。

非正規公務員に労働法は適用される?

臨時職員や会計年度任用職員として働く方にとって、民間と同じ労働基準法や労働契約法が適用されるのかは気になる点です。公務員という身分には独自のルールが及ぶ場面もあり、雇止めや待遇の扱いが民間と異なることがあります。ここでは非正規公務員にどこまで労働法が及ぶのか、その考え方を整理します。

非正規の雇用について

相談者
439497さんの相談
投稿日:

非正規の雇用についてご質問します。よろしくお願いいたします。
区役所、市役所、町役場などには、正規雇用の常勤の職員の他、嘱託職員、臨時職員などの非常勤の職員が地方公務員として存在するかと思います。

臨時や非常勤といった地方公務員の場合、就業の期間が雇用の契約書に記載されており、地方公共団体の中には、期間満了後に退職をするなどの記載もあり、署名と捺印をするようです。

雇用について、更新の場合もあるかと思いますが、全く同じ公務であっても、更新ではなく、新たな雇用の契約として、雇用が締結される所もあるようです。
何度も更新ではなく、新たな雇用として、全く同じ公務に就くということのようです。

民間と地方公共団体とは何らかの法律により、雇用について異なる点があるのかと思いますが、期間の満了にて、自動に退職というのは、現在の法律や地方公務員法等々より何の違法性はないのでしょうか?

非正規についてご質問

相談者
439552さんの相談
投稿日:

非正規にて雇用されている非正規公務員は、雇用の契約書を交わし、雇用保険被保険者証も交付をされている訳ですが、労働契約とみなされないのでしょうか?

さらには、労働者としてみなされないのでしょうか?


民間企業では適用されている雇用契約法18条や雇用契約法20条は非正規公務員には適用されないのでしょうか?

非正規公務員(会計年度任用職員)について

相談者
1313205さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
非常勤職員(現在では会計年度任用職員)の次年度について

【質問1】
地方自治体の非正規公務員(会計年度任用職員)が公募によらない来年度の更新の話となり、年越ししてない現在ですので、一言、更新希望と即答。年越し後に事情より更新希望をしないとしても不法ではないでしょうか?

雇止めに無期転換ルールは使える?

有期契約が繰り返し更新され、通算5年を超えると、期間の定めのない契約への転換を申し込む権利が生じます。雇止めを告げられた場面で、このルールを使って契約を続けられるのか確認しておきたいところです。ここでは無期転換の要件や申し込みのタイミング、雇止めとの関係について、基本的な考え方をお伝えします。

無期雇用契約と会計年度任用制度について

相談者
920601さんの相談
投稿日:

無期雇用契約と地方自治体の臨時職員の事柄について質問します。

現在、有期雇用から無期雇用契約へ転換してからの地方自治体へ勤務しています、臨時職員です。
先日、職場から今年度から施行されました、【会計年度任用職場制度】の導入により、以前結ばれました無期雇用契約は無効になったと、口頭で告知され有期雇用の書面を渡されましたが、この一連の出来事は有効になるのでしょうか?

無期雇用転換への書類は事業所から受け取り、今も大事に保管しています。

私は、今年から透析を始めました身体障害者1級でありまして、このままでは契約を切られるのではないかと不安になります。

回答・アドバイスを宜しくお願いします。

非正規雇用の雇止めについて

相談者
562300さんの相談
投稿日:

1年更新の一般嘱託で採用されました。私ともう一人の採用でした。正規職員になれなければ、最大3年の契約です。上司と意見の対立などから、日常生活で差別を私だけ感じるようになりました。
具体的に何かを言われるなどではありませんが・・・それでも一生懸命仕事をしてきました。
8月が更新でしたが、6/22に更新しないと、私だけ言われてしまいました。
なぜ、私だけなのか聞きましたが「それは言えない」「本部が決めた」「件数が減っているので、1名にする」しか回答はありませんでした。
「2年間ありがとうございました」と一方的に話しは終わりました。
この場合、具体的な理由を聞くことは可能なのでしょうか。
仕事で何かミスなど自分だけ切られる理由がないと納得できないのですが、
仕方ないのでしょうか。

話し合いの中には、上司・本部から1名・職場に在籍している弁護士1名がいました。
話しは一方的に上司からで、ほかの方は何も発言しなかったです。

非正規雇用で1年更新、上限3年ですが、改正労働契約法をもって雇用先に権利を行使できますか?

相談者
380772さんの相談
投稿日:

非正規雇用として1年更新、上限3年の契約で働いています。私は派遣ではなく個人でこの事業所と雇用契約を結んでいる現在2年目の事務職員です。
この事業所は、非正規雇用の事務員を3年ごとに変えています。

今回の労働契約改正により、反復更新5年以上働くと、無期労働契約に転換できると聞きました。私としては今後もここで働き続け、5年過ぎたら転換したいと考えているのですが、事業所からは「上限3年は昔からそう決まっているから、雇ってあげたいけど無理」と言われました。

そこで質問ですが、
事業者から最初に上限を告げられている場合は、無期労働契約に転換する権利はないのでしょうか?

反復更新や空白期間は違法になる?

契約の更新が繰り返されたり、勤務しない空白期間を挟んで通算年数がリセットされたりする運用に、疑問を感じることがあります。更新の実態や、雇用が続くと期待できる事情があったかどうかによって、扱いは変わってきます。ここでは反復更新や空白期間(クーリング期間)をめぐる論点を、順に確認していきます。

雇用について(公務)

相談者
471473さんの相談
投稿日:

雇用についてご質問いたします。

よろしくお願いいたします。

地方公務員の中には非正規の地方公務員がいると思います。

大抵、6か月の雇用契約+数日間の空白+6か月の雇用契約+数日間の空白……

仮にこの空白の時に、雇用契約も締結せず、公務にて従事させることは何の補償(労災など)もされず、労働基準法や地方公務員法など何らかの違法とはならないのでしょうか? 財政難なのは理解できますが、空白の時に雇用契約も締結せず、公務に無償で当たらせ、補償(労災など)や雇用保険も適応されないとしますと民間企業にいました私からしますと考えられないのですが、何らかの違法とはならないのでしょうか?

乱文失礼いたしました。

宜しくお願い申し上げます。

雇用の契約について御質問いたします

相談者
426105さんの相談
投稿日:

よろしくお願いいたします。

地方公共団体の臨時的任用職員をしております。契約期間の満了が近づいております。毎回とまでは言わないのですが、民間企業と異なり、雇用の契約の用紙が満了後に来ることがあります。

本来は契約あっての雇用が成り立つものと考えております。

契約の期間の満了までに新たな雇用の契約用紙が届き契約をきちんと交わさない場合は、出勤をしないのが普通と考えますが、良いでしょうか?

また、契約をきちんと交わしてないまま地方公共団体の職務を内容を行った場合、法的に何か問題は起こる可能性はありますでしょうか?
以上2つの御質問をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

雇用の繰返しに関して

相談者
502974さんの相談
投稿日:

地方の役所で公務(臨時職員)をしており、半年間程度(もう少し短い期間もあります。)で雇用が終了し、数日間空白の期間を設け、再度雇用の契約をもう5〜6回行われ、また、数日間空白の期間を設け雇用が約束されております。

民間ではないため様々決まり事が役所はあるのだと思いますが、民間と同じく、臨時の公務員のためか?雇用保険には入っており、事業所の名称は役所名が記載されております。
任用の名称ではなく、雇用に関しては雇用契約書となり、役所のトップと契約を交わしています。
区市町村において、大変に負担になります何回も何回も雇用契約させることだけでも改善できないのでしょうか? 3か月とか6か月とかではなく、一年間の契約とかは難しいのでしょうか?
いい加減何回も何回も契約書に必要事項や捺印し、提出するなど非常に疲れ、負担になります。
常勤になるつもりはありませんが、民間と異なり(常勤の公務員と異なり、雇用保険には入っておりますが。)こう何回も何回も契約を交わさなければならないのでしょうか?

期間途中の退職で損害賠償を負う?

有期雇用の途中で辞めたいと考えたとき、契約期間の残りについて損害賠償を求められないか不安になるところです。やむを得ない事由があるかどうかで、責任の有無は変わってきます。ここでは期間途中の退職が認められる条件と、賠償のリスクを避けるために押さえておきたい注意点を整理します。

地方公務員法のもと職務に従事する非正規公務員(会計年度任用職員)について)

相談者
1322538さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
明けましておめでとうございます

先生方の健康とさらなる飛躍を心底願っております。

現在、会計年度任用職員(非正規の地方公務員)として、地方公務員法のもと、公務に従事しております。

次年度の再度の任用(再度の採用)の時期になってまいりました。

原則、次年度の令和6年4月1日~令和7年3月31日までの任用(採用)となります。

様々な事情により、令和6年4月1日~令和7年3月31日前に公務(職務)を辞することも考えられますが、私事の事情がハッキリとしていないため途中の退職せねばならないか否かまだ不明です。

このような状況で、再度の任用をしても法的には問題ないでしょうか?

また、様々な事情により途中の退職(令和7年3月31日前の退職)も法的には問題はないでしょうか?

先生方よろしくお願いいたします。

【質問1】
地方公務員(会計年度任用職員)についての任用に関します契約(雇用・任用)にかんして

非常勤雇用契約について

相談者
1031014さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2021年4月から一年間の毎週金曜日の非常勤の雇用契約をして、ある会社に入職しました。労働契約書上の雇用期間は、2022年3月31日になっています。5月の最後の金曜日に事務の方から面会の依頼があり、「7月から常勤になっていただけない場合は、毎週金曜日の非常勤の契約を6月末で打ち切りたい。」とのお話しがありました。

【質問1】
この場合、非常勤に関しての解雇通告かと思いますが、不当解雇に該当しないでしょうか?

期間の定めがある雇用契約について

相談者
487720さんの相談
投稿日:

民間企業でも地方公務員でも期間の定めがある雇用契約をしているいわゆる非正規という社員、職員がいると思います。
期間の定めがある地方公務員の場合、雇用保険に加入している場合もあると思います。

一身上の都合により、期間満了を待たず、退職を申し出た場合、民間企業の社員または、期間の定めがある地方公務員は法律で何らかの違法とされてしまうのでしょうか?

雇用契約書と説明どちらが優先される?

面接や採用時の口頭の説明と、後で交わした契約書の内容が食い違うことがあります。どちらの条件が優先されるのか、労働時間や賃金をめぐって確認しておきたい点です。ここでは契約書と説明の関係や、労働条件の明示義務、後の証拠となる記録の残し方について、考え方を整理します。

非正規雇用の条件、その効力について

相談者
1061791さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、転職活動(正社員として)をしており内定を貰っている企業があります。
労働条件通知書を頂いているのですが、その内容は有期雇用、所謂契約社員の内容となっております(通知書の書式にて契約社員、6ヶ月契約)
企業側としては、あくまで正社員としての採用だが、能力の適性を見る為の『試用期間の為』としています。
面談時にも『初めは契約社員からスタート』と話しており、労働条件通知書を頂いた際、私も念の為『契約社員を前提とした採用でない』事を再度確認させて頂いております。
そこで質問です。

承諾した場合、どのような事情であっても書面の内容が優先されますでしょうか。

もし、企業側が言うように『試用期間として様子を見たいと』とし、正社員前提で採用する場合、『雇用期間に定めのない』所謂正社員として、労働条件通知書にはその旨と『試用期間については6ヶ月』とするのが適当ではないかと考えております。過去転職の際もそのような条件であった為、雇用契約の内容について不安を抱えています。
私自身、最後の転職と考えており慎重になっています。
宜しくお願い致します。

【質問1】
承諾した場合(入社について)、どのような事情であっても書面の内容が優先されますでしょうか。

【質問2】
何かあった場合、仮に法的なトラブルになった場合、労働条件通知書の内容を主張され対抗できないなどはありますでしょうか。

【質問3】
仮に労働条件通知書が優先される場合、このような書類を残すや、こういった文言を記載してもらうなどありましたらご教授頂ければ幸いです。

非正規雇用の扱いについて

相談者
1151259さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年間働いてる運送会社を辞めようと思います。物凄く会社の経営者が嫌いになってしまい、ただ辞めるというのが嫌です。
そもそも単発でバイトをした際に、直雇用を提案され、日給だけ聞き入社しました。
給料は日給✖️日数で、他の社員のような手当てや賞与はありません。業務内容は同じです。
不満はありましたが、文句や意見を言って出勤日数を削られてる人をたくさん見たので言いませんでした。

その状態で働いてきたのは自分なので文句は無いですが、最近気づいたのですが、いろいろ違反のような事をしてそうでグレーなのか黒なのか聞きたいです。

【質問1】
雇用の際、雇用契約書など特に無かったが問題ないのか。

【質問2】
手書きの明細に元々は源泉徴収が月末に引かれていたが、コロナの助成金などの申請を頼んだから、社会保険や雇用保険の項目ができ引かれはじめたが、それまで払ってないのは違法では無いのか。

【質問3】
辞めて離職票は送ってこないと思うが、その場合会社に催促するのか違う所に言うべきか。

【質問4】
深夜作業を何回も行ってきたが、なぜか直近でした分だけ深夜手当てがついていた。それ以前は無しで問題ないのか。

正社員、雇用期間の定めなしのはずが、渡された雇用契約書は有期雇用。なぜ?

相談者
1400834さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
職安の紹介で正社員で11月~就職です。
求人票の記載内容【正社員、雇用期間の定めなし】です。
面接時には求人内容についての変更などの話は無し。

内定決定後初出勤前に、必要書類など記入のものを取りに行きました。この際も変更点の話は無し。

帰宅後、書類を記入しようと見たところ
①雇用契約書にカッコ書きで右端に【臨時職員】と記載
②契約期間【雇用期間の定めあり 11月~翌年3月末日】
③契約更新の有無【自動的に更新する】
④契約更新の判断基準【契約期間満了の業務量、有期契約職員の能力、業務成績、勤務態度、健康状態、経営状況】
⑤その他【有期労働契約の契約期間が通算5年を越える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申し込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換する。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、この(5年)という期間は、労働条件通知書の「契約期間」の欄に明示したとおりとする。

とありました。
後日理事長に確認したら「正社員で間違い無い。臨時と書いてあるが気にしなくていい。②についても毎年雇用契約書は書いてもらうことになるのでそれも気にしないで。」といわれました。

あとになって、サインをした書類の雇用期間の項目で雇い止め等にならないか心配です。ちなみに、職安でもらう求人票は今も手元にあります。

【質問1】
A.【正社員、雇用期間の定めなし)で面接、採用なのですが、契約書類の①②③④⑤の記載内容はおかしくないですか?
B.対処方法はありますか?

問題点が無いのであれば良いのですが。

同一労働同一賃金で待遇格差は是正できる?

同じ仕事をしているのに、正社員と非正規で賞与や手当に差があると納得しづらいものです。同一労働同一賃金の考え方で、その待遇格差を是正できるのか確認しておきたいところです。ここでは不合理な待遇差かどうかの判断基準と、是正を求める際に押さえておきたいポイントをお伝えします。

非正規雇用更新通知時期について、当事者契約内容の検討期間が少ないことについて違法性はないでしょうか?

相談者
1225239さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
愛知県にて嘱託社員で1年ごとの契約をしているものです。
派遣として2年ほど、その後直雇用の嘱託社員となりフルタイム勤務で正社員と変わらない働き方です。
評価でも正社員と遜色ないと書かれています。
正社員は総合職のため、転勤があります。

毎年3/31までの更新なのですが、未だに契約更新の連絡がありません。(2月上旬)
更新通知は30日前にすれば良いということだと思いますが、退職する場合の申し出も30日前と規定にあります。

【質問1】
30日前に契約内容通知をされた場合、内容が気に入らなかった場合はその場で交渉かつその日に内容修正、もしくは退職の申し出をしないといけないということになりますか?

【質問2】
契約内容の悩む期間が与えられない場合、もしくは期間が少ない状況を作られるもいうのは問題ないものなのでしょうか?

【質問3】
別ルートから、契約社員のまま転勤の話も出てきていると聞きました。正社員との違いについて、会社が転勤ありなし以外の合理的な説明ができれば同一労働同一賃金法にひっかからないのでしょうか?

正規雇用で、非正規の待遇

相談者
1190287さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から「期間の定めの無い正規雇用」と言われていながら、「非正規」の待遇です。

最初に、私の雇用形態について総務部長に問い合わせした時に、部長は(おかしいですね)と認識していましたが、その後一転して、 会社に説明を求めても、 「あなたは正規雇用だから、法的に答える義務はありません。これ以上は答えません。」と全く説明してくれません。

私は正社員でも、有期雇用でもないグレーゾーンで、どういう扱いを受けているのか悲しくなりました。

【質問1】
もし、これが不当待遇、差別的な待遇だった場合、どれくらい前まで遡って請求できますか?
給与、賞与、諸手当、同業務をしている社員の中で私だけ退職金は無しです。

非正規雇用者に対する時給賃金が上がらない契約は違法?

相談者
1056531さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は非正規雇用と言うか臨時職員として長年勤務しておりますが、数年前になりますが、支店長に個室に呼ばれ、いわれたことがw、時給は今後一才上がらないと言われました。その時は、雇って貰えるだけ有難いと思っていて、要求を呑んだのですが、年が経過するにつれ、疑問におもうようになったのです。これを言ってきたのは、部署の違う上司であり、本店からの通達でもなければ、中途半端な地位の人間が仕切っている事、労働基準法的に時給が上がらない契約はありなのか?と言う事です。時給がずっと上がらないと言う押し付け契約はどうなのでしょうか?君の時給は今後一才上がらないからと口頭で言われた事が忘れられません。実際にもう数年時給は上がってません。もし違法ならどのような手続きをすれば良いのでしょうか?

【質問1】
非正規雇用に対する自給が上がらないと言う一方的な個室に呼ばれた押し付け契約違法では?