労災 通勤災害の該当について
【相談の背景】
通勤災害について
退勤後、病院の提携駐車場に車を駐車。(病院敷地に駐車場なし)
病院受診・薬局にて薬を貰い提携駐車場で車に乗車の際、
左足は車内・右足を乗り込もうとした所
右股関節が外れた感じがあり身体のバランスが崩れ上半身が股関節の上に乗っかる形で圧がかかり、激痛で動けなくなる。
救急搬送され、右大腿骨転子部骨折で手術をしました。
通勤途上の為、病院より労災申請をと言われましたが
社労士が労基署へ事の次第を連絡した所
※労基署からの返答です。
結果、通勤災害にはあたりません。
理由としては、
(1)通勤経路から逸脱していること
(2)駐車場で段差など何かケガを誘発するような原因がないこと
と言われた為、健康保険で限度額認定の申請をと言われました。
保険組合からは通勤途上の為、労基署の正式な否認定の書類がないと
限度額認定の書類は発行できないと言われました。
会社に確認すると、社労士が労基署に電話問い合わせしただけで、申請をしていないと言われた為、通勤災害の申請をと伝えましたが動いてくれない現状です。
労基署は、駐車場での怪我なので自宅駐車場と同じ扱いとの見解との事ですが
病院敷地に駐車場はなく、病院が指定している駐車場での怪我なので
通勤経路を逸脱しているとの見解に納得できず
また、通勤災害が認定されない事も含め理解ができません。
会社の動きが遅い為、自身で労災申
【質問1】
・病院提携駐車場(病院敷地に駐車場なし)での怪我は通勤災害に該当するか
【質問2】
・現在、労災保険指定医療機関に入院中だが、労災申請を自分でできないか
(病院は通勤災害該当できないか?と協力的)