健康診断に行く時間の賃金について
【相談の背景】
派遣会社の無期雇用の社員ですが、ある派遣先で務めています。
今回お聞きしたいのは、健康診断の日の賃金についてです。
賃金形態は日給制で、毎年一年に一回の健康診断は平日に行き、その日は時間給計算になり、健康診断の時間分は賃金が払われないという形になっています。
今年は、健康診断の予定日が平日ですが派遣先の休みになる可能性があり、有給は一日単位でしか使えないため、休みの時に健康診断に行くことになるかもしれません。
法律的には決まりはないと聞いたことがありますが、一日分の有給休暇を使って健康診断に行くのは納得がいきません。
【質問1】
このような場合、個人的に健康診断分の時間を請求してみるなどしかできることはないでしょうか?
【質問2】
法律的には決まりはないというのは、正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。