健康診断の賃金や費用は会社がどこまで負担する?

健康診断を受ける時間の賃金や費用の負担等、勤務先での健康診断をめぐって疑問を感じることがあります。会社と従業員のどちらが費用を負担するのか、受診の時間に賃金や休日の手当は出るのか、そもそも受ける義務は誰にあるのか、正社員と非正規で扱いは違うのか、検査項目の省略や再検査、指定以外での受診まで、法律上の考え方を整理します。実際に寄せられた相談をもとに、健康診断にまつわる制度を幅広く見渡せる内容です。

健康診断の時間に賃金は出る?

健康診断を受けている時間について、賃金が支払われるのかどうかは気になる点です。業務時間内に受診した場合と就業時間外に受けた場合とで扱いが変わるのか、法律上の位置づけや会社の対応をどう考えればよいのか、判断に迷う場面もあります。ここでは、健康診断に要した時間と賃金の関係について寄せられた相談を整理し、考え方のポイントを見ていきます。

健康診断に行く時間の賃金について

相談者
1042321さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
派遣会社の無期雇用の社員ですが、ある派遣先で務めています。

今回お聞きしたいのは、健康診断の日の賃金についてです。

賃金形態は日給制で、毎年一年に一回の健康診断は平日に行き、その日は時間給計算になり、健康診断の時間分は賃金が払われないという形になっています。

今年は、健康診断の予定日が平日ですが派遣先の休みになる可能性があり、有給は一日単位でしか使えないため、休みの時に健康診断に行くことになるかもしれません。

法律的には決まりはないと聞いたことがありますが、一日分の有給休暇を使って健康診断に行くのは納得がいきません。

【質問1】
このような場合、個人的に健康診断分の時間を請求してみるなどしかできることはないでしょうか?

【質問2】
法律的には決まりはないというのは、正しいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

就業時間中の健康診断の取り扱い

相談者
1090289さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社は個人事業主として会計事務所を経営しており、正社員のスタッフが4名おります。
スタッフには毎年健康診断を受けさせていますが、健康診断後に直帰することが常態化しています。健康診断は13時から16時ほどには終わります。弊社の就業時間は17時半までなので、一旦戻るよう指摘すると、「バリウムを飲んだので仕事ができない」という回答を毎回言われます。

【質問1】
これに対して、健康診断は出勤扱いなのでいったん事務所に戻ること、健康診断で体調が悪くなったのであればその場(診断会場)で休んで落ち着いてから事務所に戻ってくること、を指示することは法的に問題ありますで

健康診断の就業時間について

相談者
491104さんの相談
投稿日:

健康診断の就業時間について質問がございます。
一般健康診断を受けた時間について、賃金を支払う場合と賃金を支払わない場合で
36協定の就業時間のカウントは違ってくるのでしょうか?
宜しくお願いします。

健康診断を受ける義務は誰にある?

健康診断の実施義務が会社にあるのか、受診する義務が労働者にあるのか、その関係は分かりにくいところです。会社が費用や機会を用意していても従業員が受診を拒む場合にどう対応すべきか、対象となる労働者の範囲はどこまでかといった点も確認しておきたいところです。ここでは、健康診断を受ける義務をめぐって寄せられた相談を整理して見ていきます。

深夜業務従事者の健康診断の受診は、労働時間か否か

相談者
1376704さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
健康診断の費用と時間について質問です。
労働者安全衛生法上で、健康診断は一般健康診断と特殊健康診断の種類があり、深夜勤務をしている労働者は一般健康診断の中の「特定業務従事者」として認識しています。
特定業務ではあるものの、カテゴリーとしては一般健康診断なので、以下の理解で正しいでしょうか。

・回数を半年以内に1回すればよい
・費用は会社が負担する
・受診に要する時間は労働時間扱いではなくてよい(協議により、労働時間とすることが望ましい)。

【質問1】
深夜業に従事している労働者ですが、一般健康診断の特定業務従事者であるため、受診に要する時間は労働時間ではないという理解で正しいでしょうか。

会社の健康診断について

相談者
1421182さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働安全衛生法第66条について

契約期間が無期、あるいは1年以上の有期契約であり、かつ、正社員の週所定労働時間の4分の3以上働く場合は健康診断を受けなければならないとのことですが、雇用期間は半年間ごとの契約で週に25時間、月に21日程度で月間労働時間が105で勤務することになっています。この場合は、定期健康診断の対象になるのですか?いままで一度も会社では受けたことはないです。

【質問1】
会社の健康診断について

健康診断を受ける義務があるのでしょうか?

相談者
1228334さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パート従業員として働いていますが、
私の場合は、健康診断を受ける義務があるのでしょうか?

検索してみると、「当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。」となっております。

同種の業務に従事するものは私しかいません。
他の正社員はみんな営業職ですので。

正社員に関しては週5日の一日8時間ですので。
私は週5日の一日3時間ですので、
その正社員たちを同種の業務とみなせば、3/4未満ですので、
健康診断を受ける義務はなさそうですが、
上記の様に同種ではないので疑問です。

1年契約です。

【質問1】
健康診断を受ける義務があるのでしょうか?

健康診断の費用は会社が負担する?

健康診断にかかる費用を会社と従業員のどちらが負担するのかは、実務で判断に迷いやすい点です。法定の定期健診と任意の検査とで扱いが異なるのか、再検査や特殊な項目の費用はどうなるのかなど、確認しておきたい論点は尽きません。ここでは、健康診断の費用負担をめぐって寄せられた相談を整理し、考え方の目安を見ていきます。

企業での一般健康診断について

相談者
1183806さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年11月に転職し正規社員として在職中です。
雇い入れの際に健康診断をどうするのか会社に問いました。返答は「うちの会社は毎年10月に全員実施しているので、あなたも来年の10月です。」と返ってきました。そこで、雇い入れ時の健康診断は必要ないのかと返すと、「うちは必要ない」とのことです。
明らかに労働基準法違反なので食い下がりましたが相手にされませんでした。
それから随分時間が経過し、現在に至ります。

【質問1】
これは労基署、労働局のどちらに相談すればよいでしょうか。

【質問2】
また、健康診断は労働者側が希望の医院を指定すれば会社はそれに合わせる義務があるのでしょうか。

健康診断の受診期間について。

相談者
1193024さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
健康診断が夏季健康診断(6月〜8月)、冬季健康診断(1月〜3月)という形で申し込み期間が限定されています。

【質問1】
今回、11月で退職が決まっているため、10月中に受けたいのですが、健康診断は、いつでも受けられるものではないのでしょうか。会社が期間を限定するのは違反ではないのでしょうか。

【質問2】
健康保険組合から申し込み自体は完了できたのですが、会社が定める期間外だとということで、自己負担金が発生することはあるのでしょうか。

社保に加入したのに健康診断を受診出来ないのか?

相談者
1472851さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
最近、会社で単なるアルバイトから週約30時間勤務で社会保険加入のアルバイト(パート)になりました。来年の健康診断は受けられるかと尋ねると、当社は各自それぞれ受ける。と説明を受けました。

【質問1】
来年の健康診断は受けられるかと尋ねると、当社は各自それぞれ受ける。と説明を受けました。多分、会社が負担しないと言う意味に受け取りました。社保の加入したのにそんな事が許されるのでしょうか?

正社員と非正規で扱いは違う?

健康診断の対象や費用の扱いが、正社員とパート・契約社員などの非正規雇用とで異なるのか、気になる点です。勤務時間や雇用期間によって実施義務の有無が変わるのか、同じ職場でも扱いに差を設けてよいのかといった疑問もあります。ここでは、雇用形態による健康診断の違いについて寄せられた相談を整理して見ていきます。

健康診断の労働時間としての取り扱いを雇用形態で分けられますか?

相談者
1029126さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
事業場で行う、一般の健康診断を労働時間として扱うか否かに関連して2つ質問です。

厚労省は労働時間として扱うことを推奨しているものの、労働時間として扱わなくても法律違反とならないことは理解しております。

【質問1】
正社員と非正規雇用とで、異なる扱いをすることは、『同一労働同一賃金』の原則に反しませんか。

【質問2】
非正規雇用者は、健康診断の時間として、30分の労働時間をマイナスされます。
実際には15分程度しか要しません。
一律に30分を未就労時間とするのは、賃金の未払いが生じていると考えられませんか。

定期健康診断で給料が払われる人と払われない人がいる

相談者
430430さんの相談
投稿日:

派遣等非正規雇用ばかりの職場で働いています(自分も非正規です)。
定期健康診断の受診率が低いとのことで、会社での集団検診が行われることになりました。
これにより、未受診の人たちは職場で受診することになります。
通常、検診は給与支払いの対象外(就業規則にもその旨記載があります)ですが、
集団検診は業務として受診するので対象となるそうです。

会社の指示を守り検診を受けた人は、早退や有給、あるいは休みの日に受診をしており、
当然給与の支払い対象外となります。

同じ健康診断で、業務となる人と業務外になる人がいるのは不公平な気がするのですが、
問題はないのでしょうか。
また、集団検診の人たちと同じように給与(あるいは手当)として、
支払いを求めることはできるでしょうか

正社員の労働時間についてお願いします。

相談者
19229さんの相談
投稿日:

何度も質問ですいません。私は正社員なのですが、9月から企業が暇になります。それで正社員の場合は企業が暇でも契約上の問題で労働基準法により7時間勤務と法律で決まっていますよね?企業側は暇になる事から定時前に仕事が終われば給料から引くと話が出ています。でも思うのですが企業が暇だとは言え正社員よりもパートや非正社員を定時前に帰らせるべきですよね?確かにパートや非正社員は正社員よりも給料が安い事から企業によってはパートは定時までで正社員が定時前の早退はありえるのでしょうか?私は正社員でありながらパート扱いされます。契約違反だと思い相談しました。またその事で上司に先月分の私が働いたタイムカードの時間のコピーを自分がチェックしている勤務時間と合うかどうかを調べたい為に上司にそのコピーを下さい!と何回か頼んでも『そこまで調べる必要がないだろ!』と実際もらう手取りの給料がもしかしたら違う可能性がかなりたかいです。

休日の健康診断に手当は付く?

所定休日に健康診断を受けた場合、手当や割増賃金が付くのかは判断に迷うところです。休日出勤扱いになるのか、単に受診時間分の賃金だけなのか、会社の指定日か自分の都合で選んだ日かによって変わるのかなど、確認しておきたい点があります。ここでは、休日の健康診断と手当をめぐって寄せられた相談を整理して見ていきます。

社内で業務中、時間外での健康診断時の公平性について

相談者
900908さんの相談
投稿日:

健康診断の賃金について
バス会社に勤めております。健康診断が年に2回実施されておりまして、その際はあらかじめ社員それぞれ何日に行くよう予定が組まれていますが、その予定日というのが出勤前の4時間前5時間前などに行くよう指示が出ます。また社員によっては業務時間内に検診の予定が入ってて業務の合間に行く社員もいます。
健康診断の賃金に関しては法律的には義務ではないということはわかっていますが、会社が賃金を支払う方が望ましいとも聞いたことがあり、また業務中に会社を抜けて検診に行くことを認めているならば会社は仕事の一貫と認めているものとして、業務時間外に検診に行くものに対しては時間外手当て残業手当等の保証をするべきだと考えるのですが、その辺の会社内の労働者の公平性とか法律では定めていないのでしょうか?
運転士の職業上、出勤前の4〜5時間前から拘束されると、のちの業務の運転中の体調にかなり左右されるので大変腹立たしく感じておりまして相談です。

勤務時間外に健康診断の採血を行った場合、時間外業務として申請できるのでしょうか?

相談者
1446080さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
看護師をしています
職場の健康診断があるのですが、院内で実施しています
採血を提出する場合はスタッフ同士で時間のある時に採れと管理者に言われています

勤務中は業務優先となるため時間内に行うことが厳しいこと厳しいです
今年もその状況は変わらず、勤務の終了時間を過ぎて採血を別のスタッフに依頼し、提出しました

【質問1】
決まった時間を設けられず、やむを得ず勤務時間外に採血を行なった場合、時間外業務として申請することは可能なのでしょうか?

健康診断の休日受診に手当てはあるべき?

相談者
1321256さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
健康診断の実施は企業の義務ですが、当社は社員の休日の時に会社指定の病院に行ってもらい健康診断をしています。
会社は社員の休日を利用しているのに、普通に休日扱いになり、手当てがついていません。

【質問1】
休日に会社から言われた健康診断を受けていますが、手当てがでないのは普通なのでしょうか?休日を返上する形になるので、別の日に代休もしく手当てがつくのが普通ではないかなぁと思いご相談させていただきました。