共働き夫婦の子の扶養と育休トラブルはどう解決する?

出産や育休を機に、子の健康保険の扶養先で勤務先ともめた、育休の取得や復職を渋られたなど、手続きや職場での対応に迷う場面があります。夫婦共同扶養の認定基準や扶養手当の扱い、別居中の扶養変更、育児休業給付金の支給と返還、賞与カットなどの不利益な取り扱いの違法性、養育費や婚姻費用の算定までを整理しています。勤務先や健康保険組合と話し合う前に、押さえておきたい判断材料がわかります。

子の扶養は夫婦どちらに入れる?

夫婦共働きで双方が健康保険に加入している場合、子をどちらの扶養に入れるかは原則として夫婦のうち年収の多い側を基準に判断されます。育休中の収入減をきっかけに扶養を夫から妻へ移したい、勤務先や健康保険組合から手続きを断られたといった場面で、認定基準の考え方や手続きの進め方、判断に納得できないときの対応を確認しておきたいところです。

育休を理由に子供を扶養に入れることを拒否されました。法的には問題のない事なのでしょうか?

相談者
1149491さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫婦共働きです。出産後、妻側の方が年収が高いため、妻の職場で子の扶養手続きを行いました。
数日後、事務方より上層部から「育休中は無給となるため子供は夫側の扶養とするのが妥当」と言われたと扶養手続きを拒否されました。
夫婦共に子供は妻側の扶養とすることに同意しており、復職後に継続して収入が高い妻の扶養としたい旨を伝えましたが、「育休が延長されるかも」「第二子が出来たら再度育休を取得する可能性がある」と拒否され、夫側の職場に子供の扶養が行えないか確認するため連絡先を教えてほしいと言われました。

【質問1】
そもそも育休を理由に扶養手続きを拒否することは、法律的に問題のない行為なのでしょうか?
また、扶養の拒否や扶養変更を前提に夫の職場へ連絡することはハラスメントに当たりますか?

育休中の子供の扶養について

相談者
1250132さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停中です。
私は育休中で来年職場復帰予定です。

【質問1】
現在子供は夫の扶養に入っております。
育休中ですと、無給なので、離婚後、子供を私の扶養に入れることはできないのでしょうか?

共働き夫婦の被扶養者認定について。不服がある場合はどうすればよいですか?

相談者
997645さんの相談
投稿日:

共働きの夫婦で、両者別々の健康保険組合に加入しています。
子の出生を予定しており、子を夫の扶養に入れようと、事前に夫の健康保険組合に問い合わせました。
しかしコロナの影響もあり、昨年の源泉徴収票では、夫より妻の年収の方が僅かに高いことがわかり(1割の差も無い)、夫の健康保健組合からは、年収が高い者の被扶養者になるため、夫が子を扶養することの認定は難しいと言われている状況です。

厚生労働省の通達:「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保険発第六六号・庁保険発第二二号)」によると、「夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。」とあります。
また、妻は出産後、産育休に入る予定のため年収は0になる予定です。
現時点において夫婦間の年収も同程度であり、夫が主として今後生計を維持する者になると認識しているため、夫が子を扶養することの認定がされないのはおかしいのではないかと考えております。

そこで先生方にご質問です。

1.通達に従わず被扶養者の認定をしないという健康保険組合の結論が出ても、その判断は法的には問題ないのでしょうか?

2.社会保険審査官への審査請求は、被扶養者の認定に関する事項は対象外かと存じます。今回のような健康保険組合の決定に不服がある場合には、民事裁判といった方法を取ることになるのでしょうか?

扶養手当や家族手当はもらえる?

会社独自に支給される扶養手当や家族手当は、社会保険や税法上の扶養とは別に就業規則などで受給要件が定められています。税扶養と社会保険扶養を夫婦で分けた場合に手当がどうなるのか、配偶者の勤務先の手当と重複して受け取れるのか、過去分をさかのぼって請求できるのかなど、制度の違いから疑問が生じる点は尽きません。

扶養手当 扶養控除 共働き

相談者
1144871さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から支給される扶養手当についての相談です。我が家は共働きで子供が3人います。
私は再婚で上2人は私の連れ子です。
3人目が産まれる少し前に入籍しました。
3人目が生まれた時に私の扶養に入っていた2人の子のうち、1人を主人の扶養に入れ、一番上の子だけは私の扶養に残しました。
その際、私の会社から税法上の控除は受けられるが、扶養手当は支払えないから、全員年収の多い方の(ご主人の)扶養に入れた方がいいのではないか。と言われました。
主人の会社の3人目の扶養手当の額が月に1000円との話しだったので、その金額なら扶養手当が貰えなくても、扶養控除を私が受ける方がメリットがあると思い扶養手当は貰わずに今まで(12年)きました。
主人の扶養に入ってる2人の子は、主人の会社から扶養手当が支給されています。
先日ふと、本当に扶養手当は貰えないのだろうか?3人とも年収の多い主人の扶養に入れた方がトータル的にはメリットが大きかったのではないか?などと思い始めてしまい、ご相談させていただきたいです。
私の扶養に入っている子供は22歳で、現在大学院1年生です。残り約2年、私の扶養に入っている予定です。2番目の子供は20歳、残り約3年、主人の扶養に入る予定です。3番目は中学1年生です。主人の年収は約800万。家族手当とし月に2万円支給されてます。私の年収は550万です。宜しくお願いします。

【質問1】
1)やはりこのような場合、私の会社からは扶養手当は一般的に貰う事ができないんでしょうか?

2)貰う事が可能な場合は、過去の分まで遡って請求ができますか?

【質問2】
3)トータル的に考えると、今のまま1人は私の扶養に入れておくべきか、それとも年収の多い主人の扶養にもう1人も変更するべきでしょうか?

子供の社会保険扶養と家族手当について

相談者
1400406さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
転職先から、養育費を受け取っている場合は子どもを社会保険の扶養に入れることができない可能性があると言われました。

現在の状況としては、
・戸籍上離婚済み
・元夫と別居済み(子どもは私と同居)>
・元夫が元々国保だったため、離婚と同時に子どもは私が世帯主の国保に変更済み
・養育費を支払う約束はあるもののまだ受け取れていない

もし扶養対象外となると、会社の家族手当も支給対象外となってしまうらしく、収入源として大きいため非常に困惑しています。

【質問1】
この場合、社会保険の扶養に入れられないのでしょうか?

【質問2】
養育費の支払い状況について会社側が調べる場合、どのようなものを調べるのでしょうか?もしくは提出を要求される書類などはどんなものがあるのでしょうか?

扶養手当の遡及徴収について

相談者
1384934さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年の5月に妻が育休から復帰し、税法上の扶養ではなくなったため、会社で人事情報の更新手続きを行いました。
その後、会社から今年の1月から支給した4ヶ月分の扶養手当の返還を求められ、自動的に給与から差し引かれてしまいました。所轄の労働基準監督署に確認したところ、賃金の未払に該当すると回答いただいたため、会社に対して扶養手当の請求をしようと思っています。

また、標準報酬月額の計算基礎として扶養手当が織り込まれたため、1等級上がってしまいました。これは標準報酬月額の算定ルールと理解していますが、標準報酬月額計算では支給したとみなしているにも関わらず、実際には支給時点で徴収されていることが許せません。

尚、扶養手当を遡って徴収された理由については、年末の扶養状況により支給しているためと会社から伝えられましたが、当該理由は会社の規程にありません。(これを伝えたところ、遡った日付で規程を変更されたことが尚更許せません)

【質問1】
会社の給与業務部に内容証明郵便で請求する方法で解決できますでしょうか?

【質問2】
遅延損害金および請求にかかった諸経費(郵送料・当サイト利用費)を含めて請求できますでしょうか?

【質問3】
遡って規程を更改したことに法的拘束力はありますでしょうか?

子の扶養を別居中に変更できる?

別居中や離婚協議・調停中に、相手が子を扶養から外してくれない、無断で自分の扶養に入れたといったトラブルが起きることがあります。別居時に子を監護している側が扶養者になれるのか、資格喪失の手続きの流れや、扶養の変更が養育費・婚姻費用や親権の判断にどう影響するのかが気になるところです。

別居中に勝手に子供を扶養に入れられた

相談者
1186492さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、別居済みで離婚調停中です。子供1人おります。
子供が生まれたあと、子供は私の扶養に入っておりました。
私も相手も現在は働いており、賃金を得ています。
最近になって、相手が子供を自分の扶養に入れたようです。こちらにはなんの連絡もありませんでした。しかし、職場には連絡があったようで、人事課から子供が相手の扶養に入ったことを知らされました。
私は毎月婚姻費用を支払っており、その額は相手の額面の所得よりは少ないですが、手取りよりは多いです。
相手の扶養には入ったが、相手の給与明細を見る限り扶養手当等は支給されていないようです。健康保険証のみが相手会社のものになったようです。

【質問1】
そもそも論として相手が私の同意を得ること無く相手の扶養に子供を入れるということは可能なのでしょうか?

【質問2】
私の職場から上記のような理由により扶養手当の取り消しをするように迫られていますが、こちらを受諾しなければならい法的根拠はありますか?

【質問3】
質問2の繰り返しになりますが、上記のような背景の場合、私が扶養取り消しをしなくても良くなる方法はありますでしょうか?

子どもを扶養に入れる条件について

相談者
1491287さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚裁判中の子どもの社会保険の扶養について質問です。
現在、離婚裁判中で別居しています。
家庭裁判所の調査官報告書では、親権者は相手方が相当との意見が出ています。
子どもは現在、相手方と同居していますが、これまで私が扶養しており、私の勤務先の社会保険に加入させています。私は婚姻費などの支払いはしていません。
このような状況の中で、相手方から「子供の生計は相手方が維持しているため、相手方の会社の社会保険に子どもを入れるので、そちらの扶養から外してほしい」と連絡がありました。

【質問1】
相手方が自分の会社で子どもを扶養に入れる手続きを行った場合、私が特に手続きをしなくても、私の社会保険の扶養は自動的に外れるものなのでしょうか。
それとも、私の側で扶養削除の手続きを行う必要があるのでし

【質問2】
子どもを扶養に入れる条件として「夫婦のうち年収が高い方が扶養する」と聞いたことがありますが、この考え方は同居している場合に限られるのでしょうか。
別居中であっても、実際に同居して子どもと生活している側

子供の扶養を勝手に外され、職場からの扶養手当がなくなるため、養育費を減らすことはできますか

相談者
1272697さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供の扶養についてお伺いします。
離婚を前提に別居し、子供を連れ去った妻が勝手に健康保険の扶養を妻の扶養にしました。また、私の扶養も外していないので同時に加入していることになります。

子供の健康保険の扶養が外れると、会社から支給される扶養手当がなくなってしまいます。
養育費を払っていますが、その扶養手当から支払いに当てていますので、実質的な負担額が増えてしまいます。

【質問1】
私としては子供の扶養は私のままにしてほしいのですが、妻が固辞する場合は会社から支給される扶養手当と同額分を減らしてほしいと要求しても良いでしょうか。
また、離婚調停中です。
よろしくお願いします。

育休の取得を拒否されたらどうする?

育児休業は法律で認められた労働者の権利ですが、労使協定で勤続1年未満の人などを対象外としていることを理由に、取得を拒否されることがあります。拒否が適法といえるのはどのような場合か、パート期間を含めた勤続期間の数え方、育休取得を条件とした労働条件の変更に応じる必要があるのか、労働局などの相談先も含めて確認しておきたいところです。

育休取得を拒否された場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

相談者
1480664さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親族が代表を務める会社で働いており、子どもが出来たので、育休を取得したいと申し出たところ、露骨に難色を示されました。
管理職の役職には就いていますが、従業員として雇用契約を交わし、役員ではありません。

育休にあたり、業務の引き継ぎと育休中であっても業務上のトラブルや病欠などで欠員が出た場合には出勤するように言われています。
雇用契約についても、見直しを迫られ、これまでは在宅ワークでも賃金調整などはありませんでしたが、在宅ワーク時の賃金は半額に減額する雇用契約書に変更するよう迫られています。社労士に相談したうえで雇用契約書を作成したと話していましたが、育休を理由に実質賃金の減額を迫られているように思います。在宅ワーク時のみ減額する内容で、出勤すれば通常の賃金になります。

これまで業務でトラブルはありませんが、休暇などで不在時にトラブルが発生したり、職員が業務で分からないことを気軽に聞けないなどの不満を口にすることが度々あり、どんな理由であれ不在にすること自体をよく思われていないようです。従業員にはトラブルや分からないことがあれば、遠慮なく電話してほしいと伝えていましたが、気を遣ってしまうようです。

【質問1】
育休の取得を拒否された場合は諦めるしかないのでしょうか。

【質問2】
これまでは通常賃金であった在宅ワーク時の賃金を育休取得を機に減額するのは受け入れるしかないでしょうか。

4年間産休・育休継続状態からの第3子育休取得の可能性。

相談者
1216953さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻が正社員で雇用されている状態で、2019年2月に第1子出産。その後育休を2年目に延長する形で、2021年1月に第2子出産。第2子の育休も2年目に延長している中、第3子を妊娠し2023年3月に生まれる予定です。
2023年1月に残っている有休がかなりあるため、復帰タイミングから有休を消化。産休に入り、育休を一旦とります。
妻の会社から「育休の延長を重ねてきたことで勤務実態がなく賃金の支払いがなかったことから、社会保険の免除が得られない。よって、免除期間が終わる5月に復帰するか、退職か しか選択肢がない。」との連絡がきています。
第1子が発達障害を抱えていることなどもあり、第3子がある程度成長する1歳くらいまで育休をとり、正社員を継続できれば、と考えているのですが・・・。

【質問1】
社会保険に関する費用負担は雇用側、従業員側が折半だったかと思います。社会保険の支払い免除がされないタイミングで雇用者側分も負担し、従業員側が全額負担するなどで育休を延長できないのでしょうか?

育休を申し出て、会社から了解を得た後に会社が拒否することは許されますか。

相談者
1203636さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
育児休業についての質問です。
1歳までの育児休業を会社規定の書面により、申し出ていましたが、育児休業開始前、人事から労使協定を締結して、除外対象になったと通知がありました。
根拠を聞くと、育児介護休業法の6条に基づくと言われましたが、いつから適用されるのか、曖昧な回答です。

【質問1】
質問としては

①育休を申し出た後に締結した労使協定で育休を取らせないことは出来ないのではないか。
②労使協定を育休の申し出前に遡って適用するとの定めは有効か。

以上、よろしくお願いします。

育休明けに復職できないのは違法になる?

育休明けに席がない、元の部署に戻れないとして復職を拒まれたり、退職を促されたりすることがあります。育児・介護休業法は育休の取得を理由とする不利益な取り扱いを禁じています。どのような対応が違法となるのか、復職を拒否された期間の賃金や慰謝料を請求できるのか、会社との交渉の進め方を確認しておきたいところです。

育休明けの復帰拒否について

相談者
1203060さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
育休切りについてご相談です。
小さな会社の事務員です。

もうすぐ子供が2歳になるので、育休が満了します。子供が生まれたばかりの育休初期のころに職場に呼び出され、育児休暇後の復帰はできない旨を伝えられました。理由は、経営がそんなに上向きでないことと、人手が足りていて復帰後もしてもらえる仕事がない。という内容でした。
その時は仕方ないと思い、働き続けたいが、会社にも迷惑をかけられないとは思っているので、今は保育園が見つかるまで育休をとらせてほしいと伝えて帰宅しました。
帰宅後、色々と調べて育休切りは違法で、復帰の権利はあると知り、職場に育休明けに復帰したいので、考え直してほしい。連絡が欲しいという内容を書面で送りました。
しかしながら、以後ずっと無視され続けています。ハローワークから被保険者である私に渡すはずの書類等も送ってもらえず、復帰したい旨や育休延長をお願いする連絡をしてもこちらへの連絡はなくずっと無視です。
ハローワークから私へ給付金の振り込みがあるのでハローワークへの育休給付金の取得の手続きはしてくれているようです。

【質問1】
このまま育休満了までずっと無視され続けていた場合どのように対応したら良いでしょうか?

【質問2】
また、話し合いの際に仮に復帰してもボーナスは出さない旨の告知がありました。似た条件で働いている事務職の同僚はボーナスがもらえて、私はもらえないといったことに対する対処法などはあるのでしょうか?

育休復帰を断られました。

相談者
1343494さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年1月に子供を出産し、産休育休を取得しております。
育休取得する際に、少ない人数で回しているから、人員補充してやめさす訳にも行かないし、復帰させれるか分からない。と言われでも育休とる権利はこちらもあるので取りました。
育休1年立った時では保育園の空きがないため延長しました。
そして今年の四月入園が決まり、会社に復帰できるかと聞いたら席はない。と言われました。
詳しく聞くと元々事務員は4人でしたが、そのうちのベテランが2人も抜けることもあり人員を8人に増やしたそうです。途中で復帰できないか?とかの相談もなくです。
人員の枠を増やしておいて、復帰する席はないと言われるのがどうにも腑に落ちないです。
4月入園が決まったので戻れないのであれば直ぐに転職活動をしなければなりません。
戻らせない。と言われた会社に揉めてまでもう戻る気はないですが、退職金もない会社です。

【質問1】
慰謝料などは請求できないのでしょうか?

担当業務が育休明け後に海外移管される予定のため、育休復帰の目処が伝えられず、転職を提案されました

相談者
1016992さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
育休中の経理部に所属する会社員です。4月から保育園に預け、時短勤務で5月の復帰を希望していたところ、3月末に「担当業務が7月に海外へ移管する予定になり、私の業務がなくなるため、今は人員に余裕を持てない経理部には戻れず、異動先を探している」と連絡がありました。2週間後、異動先を見つけるのが難しそうだと言われ、引き続き探す努力をするけれど、転職を検討するなら代替案として転職支援を提案すると言われました。5月頭から復帰出来ないと保育園に預けられなくなる状況は伝えてあります。提案内容は聞くと伝え、明日説明があります。
なお、同じ業務の一部を担当していた派遣の方が急に4月から出社しなくなり、新しい派遣の方を明日から雇うそうです(恐らく6月か7月まで)。保育園は4月から始まりましたが、私には派遣の代わりに早めに復帰出来るかと言った打診はありませんでした。

【質問1】
経理部は存在するけれども私の担当業務がないという理由で、経理部に復帰させないのは会社側の法律違反にならないでしょうか。育休明けで復帰をする社員として他に異動先がないので経理部への復帰を求められますか。

【質問2】
5月から経理部に復帰できた場合、7月に海外へ担当業務の移管が済んだら、復帰から2ヶ月後でも、私は解雇されても仕方ないのでしょうか。

【質問3】
5月から経理部に復帰できた場合、業務がないから何も仕事が与えられない状況になったら、会社のパワハラと言えますでしょうか。

【質問4】
経理部に復帰出来ないが、別の部署の異動先がみつかった場合、私が合意せず給与が下げられるのは、会社の違反行為になりますか。

育児休業給付金が支給されないときはどうする?

育児休業給付金は雇用保険から支給されますが、受給要件を満たしていないとされたり、会社が申請手続きを進めてくれなかったりして、支給を受けられないことがあります。被保険者期間の数え方や就労日数の制限、会社が手続きをしない場合にハローワークへ直接相談できるのかなど、支給を受けるための要件や手続きを確認しておきたいところです。

育児休業給付金の否認トラブル

相談者
1454980さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方は男性です。

現在、第二子の育児休業を取得しています。第一子から1年◯か月後の出産であります。
待機児童で、育児休業の延長を利用していたので、第一子と連続で、第二子の育児休業を取得いたしました。

個人情報特定を回避する為、詳しい説明は省力いたしますが、第二子の出生予定日の4ヶ月ほど前に、ハローワークと社内人事部に支給条件に問題はないか念入り(数回)に確認を行いました。(出生予定日の過去2年に、11日以上の勤務月が10ヶ月しかなく、遡りルールで、際どいラインで達成月が2ヶ月間あった為。)

もし条件を満たさないようであれば、勝手ではあるのですが、出生前の2ヶ月間、復職し支給条件を達成したいとお伝えしました。

結果、双方とも支給条件が達成できているとの返答であった為、復職はせず、連続して育児休業を取得させていただきました。

育児休業中にも人事部に給付金の条件達成の確認を行いましたが、問題ないので安心して支給を待ってくださいとの返答でした。

しかし育児休業を利用し4カ月後に支給条件を達成できていなかったと、人事部より連絡がありました。

そもそも、支給条件を達成しないのであれば、育児休業は取得しておりません。もしくは、事前に相談した際に、復職していれば条件は達成できておりました。

育児・介護休業法の育児休業制度に関する説明義務を果たしたと言えるのでしょうか。

【質問1】
本来支給されていたであろう育児休業給付金を、損害賠償で請求できますでしょうか。

【質問2】
どれも録音や記録はなく、口頭のやり取りとなります。上記の損害賠償において、立証は難しいでしょうか。

育休申請事務の途中事務交代について

相談者
1090729さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
保育士の妻は育休を1年間取っており、現在、7ヶ月が経ちました。

その間、子どもの保育園探しをしていると素晴らしいと思える保育方針の園が見つかりました。

そのため妻は、いま勤めている保育園から転職してその保育理論を学びたく、職場の上司に相談しました。

相談した数日後に、旧保育園から「退職日を記載した退職届を3日後に持ってくるように」と電話連絡がありましたが退職日程等の細かい話は一切されておりませんでした。

退職について具体的な話が一切されない中で急に退職届を持ってこいと言うので、スピーカー通話をしていた妻の横で私は「一生懸命働いてきた職場だけれども、辞める相談をした途端に態度が冷たくなったな。辞めるのは年度明けなのに11月のいま突然用意しろというのはおかしいだろう。」と言いました。(この事が「私が暴言を吐いた」ということになっていたのは、後日、分かりました。)

そのまま妻は私と電話を変わって保育園側に、質問をして説明を求めました。

その数日後、職場から妻に連絡がありました。
内容は、
「これまで会社側で育休手当金の申請事務を行なっていましたが、これからは育休取得中の妻に申請事務をやるように。」とのこと。

突然、会社側がやっていた事務が育休中の妻にさせる理由は「私が暴言を吐いた」からだそうです。

【質問1】
妻に対する職場からのハラスメントになりますか?

【質問2】
「暴言」については、受け取り側がそう思ったらそうであるのでしょうか?
(保育園側は、適当な対応をしたことに対して問われたから「暴言」と言って問題をすり替えたのではと思う。質問に対する説明はされず)

【質問3】
(質問ではありませんが、)
辞める相談をしたこのタイミングで育休中の妻の負担になる事務を渡してきたことに対して釈然としないのです。

育児休業給付金の延長手続きを会社から断られました

相談者
1011799さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在1歳5ヶ月になる子を持つ母親です。
育児休業中で年金や健康保険の手続きに関しては、延長されていて問題は無いのですが、
育児休業給付金延長の申請が漏れておりました。
給付金を受け取る条件の保育園の不承認通知があるので、会社に申請をお願いしたところ、
「産休に入る前に(子が一歳になる迄に必要書類を提出すること)という書面を交わしサイン押印もされ、期日を過ぎているので受付ない、申請しない」
とのこと。
本来なら子が1歳前に会社に書類の提出とお願いをすべきでしたが、失念しており、つい先日お願いしたところ断られてしまいました。

ですが、ハローワークに問い合わせたところ、
「申請自体は一歳になってから行うもので、これからの申請でも受付ています(2年内)」とのことで、
何とか会社に申請をして頂きたいです。


労働局にも問い合わせたところ、
「そう入った書面を交わしているからといって、申請を拒否していいという取り決めも特にない。ただ給付金の件はハローワークが担当になるので、詳細はハローワークに問い合わせを。」との事でした。

ハローワークはまだ受付可という旨を会社に説明したのですが、期日を過ぎたので対応しないの一点張りです。
(子が一歳になる迄に必要書類を提出すること)という書面を交わしサイン押印をしているので無理でしょうか。

【質問1】
育児休業給付金の延長手続きを何とか会社にして頂く方法はないでしょうか。

育休中に退職や転職したら給付金は返還になる?

育休中や育休明けに退職・転職をすると、受け取った育児休業給付金を返さなければならないのかと不安に感じることがあります。給付金は職場復帰を前提とした制度とされていますが、支給後に退職した場合に返還義務が生じるのか、不正受給が問題になるのはどのような場合か、会社から返金を求められたときの考え方を確認しておきたいところです。

育休取得中の転職における教職員育休手当金受給に関して

相談者
1433739さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、公務員(教職員)ですが、妻と共に育児休業を取得中です。もともと3月末まで取得予定でしたが、1年延長しました。育休を延長する際に上長に、育休中に転職活動をしそのまま退職させてもらう可能性があること、場合によっては復職させてもらう可能性もあることを伝えました。
上記のことを上長に伝えた後に、すぐに転職活動を始めました。育休延長申請はその翌週に手続きが完了しました。

現在、共済組合より、育休手当金をもらう予定で申請中です。延長申請後に転職活動で内定がもらえたため、育休手当金が不正受給にならないかを確認したいと思い、相談させていただきました。

【質問1】
育休延長の際に退職の可能性があることを伝えましたが、育休手当金を受給することは不正受給になりますか?

【質問2】
内定を得ましたが、退職意思が確定したことはまだ伝えていません。育休手当金を受給できるのは内定承諾日まででしょうか?それとも退職意思を伝えた日まででしょうか?

【質問3】
転職活動のタイミングが延長申請完了前ですが、
育休取得および手当金受給は不正になりますか?

育休中の退職(配偶者転勤)

相談者
1485167さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
育休を5年とっています。1人目2人目年子で立て続けに産んで、今2人目の育休中ですが、終わろうとしてます。
夫はこの5年の間に転職をしました。そして、この2月に遠方に転勤を命ぜられ4月からの異動を受諾しました。私の会社は全国に事業所があるものの、夫の会社の寮から通えそうもありません。

仮に夫を単身赴任で、私がワンオペで幼い子を2人育児、仕事ができそうもなく、地方に家族で帯同を考えています。
その旨人事担当に話すと、ハローワークから育休手当の返還の事例がある、と返還を匂わされました。ハローワークからは約4年間手当を貰い、会社からは住宅手当を数年もらっていました。(夫転職を機に、夫の住宅手当に切り替えました)
ちなみに4月からの保育園は内定しており、復帰予定でした。

【質問1】
転勤辞令がなければ復帰予定で、かつ
配偶者の転勤では退職の正当事由だと思っていたのですが、ハローワークへ育休手当、会社の住宅手当の返還の義務はありますか?

育休中に子どもが児相へ。職場には伝えた方がいいのか。

相談者
1065597さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在育休中なのですが、子どもが児相で保護されました。
育休の期間中に子どもが帰ってはこれないとおもいます。
ただ、育休後に子どもが帰ってくるとなると保育園を探したりと、また仕事を休まなければならなくなります。

【質問1】
この場合、職場に事情を伝えた方がいいのか、または育休の満期まで育休をもらってもいいのでしょうか。

育休中の養育費や婚姻費用はいつの収入で決まる?

育休中は給与の代わりに育児休業給付金を受け取るのが一般的なため、養育費や婚姻費用を算定する際にどの時点の収入を基準にすべきかが問題になります。給付金を収入として扱うのか、育休前の給与や復職後の見込み収入で計算するのか、育休を理由に減額を求められた場合にどう考えるのかなど、算定の考え方で迷う点は尽きません。

育休中における収入判断について

相談者
1281138さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
婚姻費用についてお伺いします。

婚姻費用調停が行われました。
妻は育休中で、育児休業給付金を受給しています。
妻は育休後に職場復帰する予定ですが、前年と比べて収入が減少していることから、現在の収入で婚姻費用を決めるようにと調停員から指示されました。

そのため私においては直近3ヶ月分の給与明細書と賞与明細書を求められました。

私の今年の収入については、多くの方がそうであるように毎年昇給するため昨年より多いです。また、時期的な影響によって残業が増えた分、直近3ヶ月の収入は他の月より多いです。

【質問1】
育休中の妻はともかくとして、私も本当に昨年の源泉徴収票ではなく、今年の収入で比較されなければならないのでしょうか。昨年の源泉徴収票で判断するよう訴えても問題ないでしょうか。

【質問2】
現在の収入と言うならば、妻が職場復帰する月からは復帰後の見込みの年収、または育休前の年収を基準に婚姻費用を算定するよう要求しても良いでしょうか。

育休中の養育費はいつの収入で判断するのでしょうか

相談者
1266285さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養育費について揉めています。
妻は育休中で、別居中です。

妻は育休復帰後に育休前と同じ勤務体制で仕事に戻る予定でした。
しかし、子供のことがあるので、育休復帰後は時短勤務かパートにする予定と妻から聞かされました。
同じ勤務体制と聞いていたので、そのようなことは初めて聞きました。

質問のとおりいつの年収を基準に算定表に当てはめればよいか判断ができません。
宜しくお願い致します。

【質問1】
この場合、妻が主張するとおりにパートや時短勤務で収入が減った場合を想定して、算定表に当てはめるのでしょうか?

【質問2】
また、昨年の育休期間が含まれた源泉徴収票を提示してきましたが、育休中は年収が低くなります。
育休前の一昨年の年収を基準にしたいと主張することは問題ないでしょうか?

育休中の養育費の増額について

相談者
1481534さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前夫との間に子供が1人居ますが、現在は再婚し育休中です。育休に入るまでは正社員として働き、交通費も8万ほど支給されていたのでそこそこの額を貰っていました。令和7年の6月まで働き、7月に出産。令和8年の7月頃から復帰予定ですが、距離も遠くハードな職種の為今までのように正社員は厳しい状況で、パートとして働くつもりです。元夫からは給与に見合わない低い額の養育費しか貰っておらず、増額を希望し調停しており審判に進む予定です。子供は現夫との間に養子縁組は結んでおりません。
仕事は夜勤のあるもので、復帰してからしばらくは夜勤はするつもりありません。

【質問1】
令和7年の収入は育休があった為前年よりも低めですが、令和6年の収入を元に計算されるのでしょうか?

【質問2】
養育費は普通直近の給与から計算し算出するとの事ですが、職場にパートとして働いた際の給与がどのくらいかを計算してもらい審判で考慮してもらう事は可能でしょうか?

育休取得で賞与や昇給なしにされるのは違法?

育休を取得したことを理由に、賞与を支給しない、昇給の対象から外すといった扱いを受けることがあります。休業期間に応じた賞与の減額はどこまで認められるのか、どこからが育児・介護休業法で禁じられた不利益な取り扱いにあたるのか、会社に対してどのように対応できるのかを確認しておきたいところです。

産休育休取得による2年間の昇給なしの妥当性について

相談者
996440さんの相談
投稿日:

相談の背景
2019年6月に産休に入り7月に出産しました。育休を約1年取り7月に復職しました。弊社では毎年4月に昇給が行われるのですが、昇給対象者は1月1日から12月末までの期間の8割以上勤務したものとされております。昇給については人事考課を行い決定されます。(よほど何かない限りは昇給します)
私の場合産前は2019年6月迄の人事考課はあるものの7月以降は産休育休のため人事考課がなく昇給なし、2020年7月復帰後の人事考課はあるものの6月迄の人事考課がない為昇給しません。

質問1
産休育休による休業期間は1年なのに、2年昇給なしは不当ではないのでしょうか。

質問2
不当だった場合、訴訟しか昇給させる手立てはないのでしょうか。

育休取得での不利益ではないのか?

相談者
1410395さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
約7年今の職場で働いています。
3年程務めてから産休・育休を3年程取得し、時短勤務で復帰をしました(続けて2人出産)ただ、働ける日は少し長く働いています。

復帰後すぐの賞与は、査定期間に出勤していなかったので支給なしと言われました。
そこまではまぁ理由として分かるのでいいのですが、復帰7ヶ月後の賞与が支給されず担当者に確認したところ
「ブランクがあるから1年間は新採用と同じく支給なし」
と言われました。
採用の際、賞与は半年後から、業績に応じて支給となっていましたし、
特に育休明けの賞与に関して社内規定にはその旨記されておらず、1年はなしと言うのも連絡も何も受けておりません。こちらから聞いてわかりました。
労務の方も社長に確認したらそう言われたとのことでした。
他の社員の人の賞与は支給されたようですので業績どうこうが理由ではないと思います。
私の仕事内容は少なくとも今回の査定期間は育休前と同等レベルで作業していますし、それ以上の仕事もしています。
これは育休取得による不利益にはなりませんでしょうか?

【質問1】
今回の賞与は諦めるべきなのでしょうか?

育休取得による賞与と昇給について

相談者
1401577さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
育休を取得しましたが、それによって12月の賞与と4月の昇給が0でした。
会社の規定には、算定期間中の半分以上の勤務実績がないと資格がないとのことでした。
私は
12月賞与では、算定期間中の1/6。
4月昇給では、算定期間中の1/4。
の勤務実績しかありません。

【質問1】
これは、育休取得による不利益取扱いにあたりませんか?
賞与も昇給も勤務実績の割合分は貰いたいです。