36協定なしの休日出勤命令に従う義務はある?

休日出勤を指示されたものの、36協定が結ばれているのか分からず、従うべきか迷う場面があります。法定休日に働かせるには協定の締結と届出が前提で、断れるかどうかは就業規則等にも左右されます。命令に従う義務の有無、振替休日と代休の違い、割増賃金の請求、休日出勤が常態化した場合の相談先までを、寄せられた相談をもとに整理します。制度を押さえることで、次に取るべき行動を判断しやすくなります。

36協定なしで休日出勤させられる?

会社から休日出勤を指示されたものの、そもそも36協定が結ばれているのか分からず不安が残る場面があります。労働基準法では、法定休日に働かせるには36協定の締結と労働基準監督署への届出が前提となります。協定がないまま出された休日出勤命令にどこまで従う義務があるのか、実際に寄せられた相談から確認していきます。

36協定と休日出勤について

相談者
1019840さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①土日祝休みの会社で、休日出勤が多く、月に2日位しか規定の休みが取れなく、休日出勤は全て振替休日を会社都合で指定して休まされます。社規定にも振替休日が記載され36協定も結んでいる状態です。

②36協定の締結に問題があり、会社が指名した人が労働者代表となってます。
36協定を破棄したいと考えています。

【質問1】
①違法性がないのかと、36協定では休日出勤は2回までと記載されてますが、振替休日した場合にはカウントされなくなるのでしょうか。

【質問2】
②36協定を破棄するためにはどうすればよろしいでしょうか。
36協定が仮に破棄出来た場合は休日出勤を会社が命じて振替休日で対応することは可能でしょうか。

休日出勤の扱いについて

相談者
1469399さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労務関係に関する質問です。  

日曜日休みの週休1日体制で1年単位の変形労働制の会社で働いております。変形休日制は導入されていません。

4/16(日)休み→4/17(月)〜4/22(土)通常出勤6連勤→4/23(日)本来は休みの日だが社員全員が年1回強制的に集まる研修会に参加→4/24(月)休み

の場合、研修会を勤務日数にいれるとしたら7連勤となってしまいます。

【質問1】
この場合でも4/23(日)は休日出勤の扱いになり会社は休日割増賃金手当を支給する義務はありますでしょうか?

36協定の休日労働について

相談者
1000568さんの相談
投稿日:

相談の背景
36協定について労働させることが出来る法定休日の日数は1ヶ月に4回、所定休日(任意)は土日祝と
定めています。

質問1
上記の内容の場合、1ヶ月に土日祝含め4回しか労働できないという認識でよろしいのでしょうか?
もしくは土日祝の中で4回休めば問題ないのでしょうか?(1ヶ月4回及び週1回の場合も含む)
ご教示よろしくお願いします。

休日出勤命令は断れる?

予定していた休みに出勤を求められたとき、これを断れるのかどうかは気になるところです。就業規則や36協定の内容によっては、会社の命令に従う義務が生じることもあれば、拒否が認められる場合もあります。断った場合に評価や処分へ影響が及ぶのかという心配も含め、寄せられた相談をもとに整理します。

休日出勤の会社の対応について

相談者
1327835さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
休日出勤(法定外休日、法定休日含む)についての質問です。
会社とは36協定が締結されているそうで、残業、休日出勤に応じなければいけないのは分かりますが、会社(上司)の対応についての疑問です。

【質問1】
①上司が部下に対して休日の予定の有無を報告(提出)させることは問題無いのでしょうか?

【質問2】
②予定されている工事や点検等で業務が行えなくなるため、工事や点検前後の休日は予定を入れ方を考えるようにとあるのか分からない休日出勤の為にプライベートの予定の制限まで行えるのでしょうか?

【質問3】
入社時の雇用契約書には所定外労働や休日出勤をさせることがあると記載はされているのですが、休日出勤の多さに悩んでおります。

休日出勤を命じられたら、必ず従わないといけないのでしょうか?

相談者
1015747さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今の会社へ転職をして、およそ1ヶ月が経ちましたが、休日出勤について不満があります。

基本、土日祝日は休みの会社です。
面接時、月に1回ほど休日出勤の可能性がある事は伝えられていました。(別途お金は出ます)
その際は月に一回なら良いかと思ったのですが、今後の勤務表を確認してみたところ、月によっては休日出勤が3度もあり驚きました。

確かに、休日出勤があることを承知で入社をしましたが、あくまでも月に一回という前提でのことでした。
ちなみに、入社後に受け取った労働条件通知書には、"土日祝日休み、休日出勤なし"との記載があります。
またハローワークの求人票には、週休二日制(毎週)となっています。

【質問1】
この場合、こちらが休日出勤を減らすように願い出たら、会社はそれに応える義務があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

休日出勤と有給について

相談者
1018440さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面接時に休日出勤について確認したところ、休日出勤はないと言われました。採用が決まり勤務を始めました。
採用時、雇用契約書なし。隣接している施設が休日当番で年間で10回ほど開けることが決まったので、その時は私たちの勤務先も休日出勤をしなくてはいけなくなりました。
休日出勤した際、代休か1日分の出勤手当てどちらかで対応すると言われました。割増はないようです。今まで勤めた会社は代休+休日出勤手当て(2000~3000円)がもらえるところばかりでした。
今回は休日出勤はないと言われていたのに急に休日出勤が決まった場合、休日出勤手当てと代休を会社に求めることは出きるのですか?
年末年始も当番で出勤があるようです。その場合、普段の日曜日よりも高い手当てが欲しいのが正直な気持ちです。手当てと代休、両方もらえないようなら、休日出勤を断りたいと思っていますが断ることは可能なのでしょうか?
ハローワークの求人で申し込みました。その時の求人票には休日、日祝。週休2日制はその他(公休3日)夏休み、年末年始。36協定における特別条項、なし。年間休日105日。加入保険、雇用労災健康厚生あり。退職金共済未加入。退職金制度なしです。有給6ヶ月後に10日支給。翌年以降増えないと先輩から聞きました。

【質問1】
代休+手当てが欲しいのですが、どうやって会社と交渉したらいいのか教えて下さい。

【質問2】
代休か1日分の出勤手当て(加給なし)どちらかと言われた場合、断ることはできますか?

【質問3】
有給が増えない事は労働基準法で違反だと思うのですが、会社にはどのように確認したらいいでしょうか?

【質問4】
今からでも、雇用契約書や労働条件を書類で貰う事は可能でしょうか?

振替休日と代休は何が違う?

休日出勤した分の休みを別の日に取る場合、振替休日なのか代休なのかによって賃金の扱いが変わってきます。事前に休日を入れ替える振替休日と、休日労働の後に与えられる代休では、割増賃金が必要かどうかが異なります。混同しやすい両者の違いを、実際に寄せられた相談から確認しておきたいところです。

短時間の休日出勤が連続し、短時間の時間給で処理をするため結果的に1日休みが取れない状況について

相談者
1226559さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
土日祝が休みの企業で働いています。しかし、課の業務の性質から毎週のように土日のどちらかもしくは両方に仕事が入ることが多い状態です。基本的に代休は取得できています。
業務の性質上、休日に2~3時間のみ出勤する等、半端な時間での休日出勤であることから、代休も2~3時間だけ時間休暇扱いとなってしまいます。何日分かの休日出勤を合算して8時間相当にして1日休むことはできますが、とても損をしている気持ちになります。
結果的に1日オフの日がなかなか来ず、精神的にきついです。
会社全体の傾向として休日に出勤するのは当たり前という雰囲気があり、他職員や役員も仕事のため積極的に休日出勤している状況です。それもあり、精神的にきついことを言いづらい状況もあります。
しかし、少なくとも役員は管理職であるため立場も違いますし、役員と同等ほど休日に働いている状況は適切ではないのではと思っています。
なお、36協定は結ばれています。

【質問1】
このような状況の場合、例えば2時間休日出勤を行った場合は切り上げて4時間(半休)として代休を処理することなどは理屈として可能なのでしょうか。(例えば、労働組合を通して代休の取り扱いを改訂するなど)

【質問2】
このような状況に違法性はないと思いますが、そうであれば改善することは難しいのでしょうか。何か良い手はありませんでしょうか。

休日出勤の代休か手当てかの選択権は会社、労働者のどちらにありますか?

相談者
1360739さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
工場で製造部門で働いています。
勤務形態は9時~18時の休憩60分の8時間労働、
土日祝日休みで、夏季と年末年始で5日休みがあったりします。

先月、会社の休日である土曜日に製造の都合で出勤しました。
俗に言う休日出勤というものです。
土曜日に8時間業務を行いました。

週明けの月曜日に社内の「休日出勤報告書」に業務内容と勤務時間を記入し、備考欄に「手当支給希望」と書きました。

そしたら後日、本社より「手当ではなく代休を取得してください」と連絡がありました。
しかし、有休休暇も大量に残っており、毎年、何日分かは未消化で消えてしまうのに代休を取っても、お金にもならず、消化出来る有休休暇も無くなるしで、
当方にとっての利がまったく無いと感じてしまいます。

【質問1】
休日出勤をした際、代休か休日出勤手当を支給(労働単価×1.35倍×時間)の2通りがあると思いますが、その選択権は会社側にあるんですか?
それとも労働者にありますか?

【質問2】
労働者に選択権があったとして、手当支給を申請したのに代休扱いをされた場合、遡って請求出来ますか?

36協定での、休日労働の考え方

相談者
870965さんの相談
投稿日:

1ヶ月単位の変形労働時間制での、時間外労働時間管理についての質問です。毎週木曜金曜を公休にしています。木曜を法定外休日、金曜は法定休日としています。例えば、木曜日は休めたが金曜日は勤務となった場合、金曜の勤務は休日労働として、36協定での時間外勤務ではなく、休日労働として労働時間をカウントしてよいのですか? もちろん休日割増賃金として35%増となっています。労働時間管理の観点からは、木曜を休んで金曜に働いている場合、木曜が休日として扱うという意見の方がいて相談しました。よろしくお願いいたします。

休日出勤の割増賃金は請求できる?

休日に働いたのに通常どおりの賃金しか支払われていないのではないか、という疑問が浮かぶ場面があります。法定休日の労働には35%以上、法定外休日でも時間外にあたる場合は25%以上の割増賃金が必要です。未払い分をどのように計算し、どこまで遡って請求できるのか、相談事例から見ていきます。

36協定身締結の会社においての未払い残業代、休日出勤代の請求について

相談者
1029415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業規則なし、36協定身締結の会社です。
募集要項には【週休2日、休日出勤あり、可能な限り代休あり】とありました。
しかし、年間の休日は酷い年で60日〜70日、給与明細は基本給の他に、残業代や休日出勤代の明記はありません。(基本給は変動なし)
退職をするにあたり、未払い休日出勤代の請求を考えています。

【質問1】
会社の言い分は「基本給と賞与に全て含まれている」
このような事は入社後今に至るまで説明はありませんで
たしかに年収は同業他社と比較すると高いです。
しかしこのような言い分が通用するのでしょうか?

【質問2】
一方で休日出勤させていたのは事実なので、と30万円を提示され、同時に合意書に署名を求められました。少なくとも未払いの休日出勤は150日はあります。この金額は妥当と言えるのでしょうか。

【質問3】
そもそも36協定を締結していないのに、基本給に残業代や休日出勤代が含まれているという主張は根本的におかしいと思ったのですが、正当性はあるのでしょうか。

休日出勤の枠が存在しない会社というのは法律上問題無いのでしょうか?

相談者
985676さんの相談
投稿日:

先月、日曜に出勤を2回しました。代休はありません。(先月の休日は全部で6回です。)
私の働いている会社では日曜は会社の休日のため有給休暇の申請ができない決まりになっています。それであれば日曜に出勤すれば休日出勤扱いになるかと思いきや人事からは"通常通りで8時間を超えた分だけは残業代がつく"との返答でした。(普段から残業代はついています。)

ですが、月給制のため多く出勤しようが少なく出勤しようが賃金は変わらないハズです。
(給与明細の出勤日数が2月のように少ない月でも多い月でも毎月同じ日数で記載されています。)
つまり多く出勤した分はタダ働きではないかと感じます。

会社としては休日出勤という枠を設けると、仕事がないのに手当を目当てにわざと出勤してくる社員がでてくるので休日出勤という枠を設けていないという考えらしいです。
会社は個人経営ではなく一般的な中小企業です。


1.会社のこの考えは法律的に問題ないのでしょうか?
2.私の場合割増手当がつかないのは妥当ですか?

お忙しいかと思いますがご回答いただけると幸いです。

裁量労働制についての労使協定書と休日出勤について

相談者
1069161さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社が裁量労働制を適用しているのですが、労使協定書や、就業規則等の割増賃金の項目では「法定を超えた時間外、深夜又は法定休日に勤務をさせた場合は、法の定めるところにより割増賃金を支給する。ただし、専門業務型採用労働制が適用となるものについては、本条の定めは適用しない。」とありました。
当社の裁量労働制の休日出勤に対しての対処として、休日出勤はやむ終えない場合上司に許可をもらう、そして、振替休日を3ヶ月以内とる、3ヶ月以内に取らなかったら振替休日が抹消され割増賃金分が支給されるとなっているのですが、これらの旨は就業規則に記載されておりません。

【質問1】
この場合の就業規則に記載されてる休日出勤の記載方法は正しいのでしょうか?

【質問2】
労使協定書を会社に提示させることは可能でしょうか?
(就業規則と労使協定書はそもそも別なのでしょうか?就業規則に裁量労働制の決まり事を記載してたらOKなのでしょうか?

休日出勤の常態化はどこに相談できる?

休日出勤が当たり前になり、心身の負担が積み重なっている状況では、どこに助けを求めればよいのか迷うところです。労働基準監督署への申告、労働組合への加入、弁護士への相談など、取りうる選択肢はいくつかあります。証拠の残し方や相談先の選び方について、寄せられた相談をもとに整理します。

短時間の休日出勤に対し、時間休みで処理し、休日が取れないことについて

相談者
652546さんの相談
投稿日:

休日出勤と代休の付与について
私の会社は、毎週土日が休みと就業規則で決められております。ただ、しばしば、その土日に2時間ほどの出勤を命じられ、その代わりに、通常の勤務日に2時間ほどの時間休は取れます。また、その時間給をまとめて、半日、または一日休みとすることもできます。ただし、時間休で処理する事が多いため、週を通して、毎日通勤をする事もあり、休んだ気になれません。
職場では、三六協定は結んでおり、休日出勤を命じられて拒めないのは分かるのですが、丸一日休める日がないというのは、心身共に疲れます。
この様な状態はやむを得ないことなのでしょうか。

休日出勤・残業が多い部署で仕事の内容をまともに引き継がれていない中、異動希望すら聞いてもらえません

相談者
1443972さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中小企業に勤める者です。人手不足を理由にほぼ休みなく出勤を要求されて年間平均出勤日数が350日前後です。土日祝の午後は休めることが多いのですが、この度の4月から部署異動となってからはほぼ休むことが出来なくなり、4月、5月の残業時間が100時間を超えました。異動については突然告げられて、それまでの業務とは畑が違うこともあり、仕事自体が覚束ない中で指導者もなく業務にあたっている状況です。
これまで企業には、労働量の抜本的な見直し、異動希望や増員要請、指導者の下での業務希望などさまざまな方面から嘆願してきましたが、何も聞いてもらえていない状況です。当企業には顧問弁護士に相当する方がおらず、組織内部で話を聞いてもらえない場合は個人で組織外部に相談する他ありません。

目下困っていることは、
・労働量が多すぎること
・異動希望を聞いてもらえないこと
以上の2点になります。

【質問1】
年間350日出社に加え、この4月、5月と1日の休みなく、月残業時間が100時間を超えているという状況は何か法律に抵触しているでしょうか?また、改善される見込み等はあるでしょうか?

【質問2】
労働日数や時間について労働基準監督署に通報したい場合、どのように話をもっていくべきでしょうか?

【質問3】
異動希望や人員補充の話を聞いてもらえないことについて、わがままと客観的に不当であるという線引きなどは行うことが出来るのでしょうか?

仕事の勤務・休日状況について、違反はないでしょうか?

相談者
1041484さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、仕事(36協定締結の職場)の1週間の勤務・休日が
1日8時間勤務(残業有り)/5日 法定休日/1日 法定外休日(出勤)/1日 です。

※週6日出勤・1日休みが4週間以上連続
法定外休日の出勤は半日の場合もあれば、8時間の場合もあります。
法定外休日が休みの場合は、2ヶ月に1度あるかないかです。

【質問1】
現在の仕事の勤務・休日は問題ないでしょうか?

【質問2】
1週間にもう1日、2週間でもう1日でも休みを貰いたいのですが、不可能でしょうか?