未払い賃金は労基署にどう申告し証拠を集め回収する?

未払いの賃金や残業代を労働基準監督署に申告したいものの、本当に動いてくれるのか不安を感じている等、対応に迷う場面は少なくありません。この記事では、申告の流れや労働時間・在籍を示す証拠の集め方、労基署の権限と限界、対応に不満があるときの苦情申立て、労基署以外での回収手段までを整理します。次の一歩を判断する手がかりが得られます。

労基署への未払い賃金申告の流れ

未払いの賃金や残業代がある場合、労働基準監督署へ申告するという手段があります。ただ、実際にどのような手順で相談し、どこまで対応してもらえるのかがわからず不安を感じる方は少なくありません。ここでは、労基署へ申告する際の流れや事前に準備しておきたいこと、相談時に伝えるべき内容など、申告の第一歩となるポイントを整理してご紹介します。

労働基準監督署は取り合ってくれますか?

相談者
810326さんの相談
投稿日:

委託で配送の仕事をしています。
大手運送会社A➡B社(私の所属先)➡私
車は持ち込みでしています。

仕事をB社に頂いてる形ですが
B社は仕事内容に関してこちらに丸投げ状態で
業務委託なのに運送会社AからB社を通さず直接指示があり、面接で聞いていたこととかなり違う為、私は納得できずにいます。
B社社長に愚痴ったら、『運送会社Aに私の不満を話したから改善されると思う』と言われ渋々続けて様子を見ましたが全く何も改善されず。
B社に辞めると申し出ていますが、次に入る人が見つからないのか、辞めると宣言してから2ヶ月以上我慢して仕事しています。

正直、出来高制とは言え、時給に換算したら700円くらいで、運送会社Aは出来高報酬が発生しない仕事(荷物の引取り)を平気で依頼してきたりするので労働基準監督署に訴えたいのです。
報酬が発生しない仕事は断れるぽいのですが、先輩が引き受けており暗黙の了解みたいな感じで言いづらい雰囲気で断れません。

正直、別の大手運送会社でも委託で仕事したことがあるのですが、引取りも1つの仕事として見なされて僅かですが報酬頂けました。

仕事終了時間の拘束こそありませんが
制服着用を義務づけられていて
(これも面接で聞かされていなかった)
せっかく早く終了してもAの制服を着たまま
飛び込みで入る他の仕事を受けられないなど
不利益も生じています。

B社にも問題ありますが、運送会社Aのブラックを取り締まって頂きたいです。

後、先輩にはお世話になっているので迷惑かけたくないのですが、B社に明日から行きません❗と宣言して行かないのは私が不利になるんでしょうか?B社とは今後お付き合いする気はありません。来年1月迄の契約書はありますが、違約金が発生する3ヶ月は過ぎました。

労働基準監督署に相談するべきか?

相談者
415454さんの相談
投稿日:

某コンビににて「社員候補」のアルバイトとして仕事をしていました(今月の15日で退職予定)
以前までスーパーで正社員として仕事をしていたのでアルバイトの契約についてよくわからないので教えてください。
正社員の場合、週休2日制が完全に約束されておりました。アルバイトの場合は無いところがほとんどだと勝手に思い込んでいるのですが実際はどうなのでしょうか?
その某コンビににおきまして入社直後、22連勤をさせられました。(途中、パートのかたの家庭の不幸がありしかたがない部分もありましたが)、こちらの22連勤につきましては法律上問題はないのでしょうか?
正社員の場合ですと問題があるとは思っています。また連勤のあとに連休があれば大丈夫なんじゃない?と思っていましたが、連休はもちろんなく、連勤終わった後も11連勤があったりと完全に労働時間を無視されている気がして退職を決断しました。
この場合、やはり労働基準監督署に相談した方がいいでしょうか?
話によりますと、オーナ自身は以前から本部の人間から労働時間についての注意を受けていたそうですが一向に直っておらず、私以外にもたくさんの被害者?がいるそうです。その方々は諦めているそうですが…。

今後のためにもここはやはり労働基準監督署に相談するべきでしょうか?
また賃金に関しましては私は未払いとかは今のところありませんが別の方ではあるそうですが一向に支払われていないそうです。

この場合はどういった内容で相談をすればいいでしょうか?

労働基準監督署への申告について

相談者
440211さんの相談
投稿日:

労働基準監督署への調査の依頼の手順について教えてください。
以前勤めていた職場において、給料の未払い、休日手当の支給無し、労働時間の細工があることがわかりました。
その際はどういう手順が必要になるのでしょうか?
労働基準監督署に行って、すぐに「申告」ができるのでしょうか?
いきさつとしては、昨年11月に仕事を始めましたが、いきなり休みななしの20連勤があり、その20連勤の最中に本来は休みがあったのですがそちらもなくなって仕事になりましたが、給料明細にはその休日手当がついていませんでした。

労働時間や在籍を示す証拠の集め方

未払い賃金や残業代を請求するには、実際に働いていた事実や労働時間を裏づける証拠が欠かせません。しかし、タイムカードや給与明細が手元にない、退職後で資料を確保しづらいといった悩みを抱える方もいます。ここでは、労働時間や在籍を示すためにどのような資料が有効か、日頃からどのように記録を残しておけばよいのかを具体的に見ていきます。

労働基準監督署とは

相談者
222009さんの相談
投稿日:

さっきの方と同じなのですが、なにも証明するものがありません。何日働いたか労働時間もあやふやでわかりません。こんな場合でも労働基準監督署は動いてくれるのでしょうか?

労働基準監督署について。何か良い方法はありませんか?

相談者
222029さんの相談
投稿日:

度々すいません。働いた日と時間はなんとかなりそうですがただ在籍確認が難しいのです。少額だから泣き寝入りも仕方ないとも思ってます。何か良い方法はありませんか?すいません。

労働基準監督署について

相談者
221841さんの相談
投稿日:

給与不払いの為労働基準監督署に行こうと思ってますが、働いていた証明が何もありません。 どのようにして証明を表せばいいのでしょう。詳しく教えて下さい。弁護士に頼むほど給与もありませんし。まずは内容証明を会社に送ってからと言う方もおられるんですが。詳しく教えて下さい。

労基署の権限と対応の限界

労働基準監督署に相談すれば、必ず未払い賃金を取り戻せると考える方もいます。しかし、労基署はあくまで法令違反の是正指導を担う行政機関であり、個別の賃金請求をすべて代行してくれるわけではありません。ここでは、労基署がどこまで動いてくれるのか、その権限の範囲と対応の限界について、具体的な相談事例をもとに確認していきます。

労働基準監督署の職務上の権限について

相談者
512059さんの相談
投稿日:

労働基準監督署はよく「労基法などの労働法に関しては、警察と同じように、調査権や逮捕権まで持つ」と聞きますが、その執行能力はどこまで及ぶのでしょうか?

私は会社を数か月前に解雇になっているので、そのあとに「退職理由証明書」をください、と2度にわたり郵便で送りました。両方簡易書留です。
2通目には期限も付け、さらに労基法22条のコピーまでつけて送りました。

しかし会社からなんの連絡もありません。
1通目からすでに1か月、2通目からも2週間経ちます。

揉めたやめたので、電話などでの直接連絡は取りたくありません。

このようば場合は、労基署に相談すれば、労基署の権限で労基法22条に従わせる=退職証明書を出させる、というところまで責任を持って対応してくれるのでしょうか?

それとも「伝えるには伝えるけど、そのあとも出さないなら、これはもう裁判でもなんでもしてあたなの方でお願いします」と最終的にはこっちにサジを投げられるのでしょうか?

労働基準監督署は、労基法のもとに、法人の圧力に屈せず、公正な裁きをする機関ではないのか。

相談者
684301さんの相談
投稿日:

経営者から2ヶ月にわたってパワハラ、嫌がらせに合い、退職を決意し、労働基準監督署に相談し、斡旋で対応するしかないかなと言われました。ところが、法人の理事長(医師会会長)から医師会を通じて労働基準監督署署長にパワハラの件を掌握するように依頼した旨のメールが送られてきました。
その後、労基署の担当相談員から斡旋に関する連絡もありません。
 それならばと思い、非常勤労働契約書(労働時間9時30分から16時15分、労働日数正職員の3/4)と勤怠データ(入職日から退職日)から明確にわかる契約時間超過をもとに住所地管轄の労基署に相談し、未払い賃金請求として法人管轄のパワハラ相談を握りつぶした労基署に移送していただきました。
 その2日後、法人管轄の労基署から移送を受けたので、提出した書類を法人に見せても良いかと打診されたので、了承しました。
 その後、4週間余り経過しましたが、何の連絡もありません。パワハラ相談も握り潰し、未払い賃金請求までうやむやにされるのでしょうか。
 労基署に、労基法のもと、公正な裁きを求めるにはどうしたらよろしいのでしょうか。
法人は、出勤時間並びに退勤時間から計算されるべき労働時間を5時間45分と編集修正し、挙句の果てには退勤時間も16時15分に編集修正していました。自分としては、契約更新時の賃金交渉のため、実際の出勤退勤時間をメモ管理していました。入職日から退職日までの未払い賃金は概算で375万円、その後、計算検証した結果では440万円になっています。

労働基準監督署のお仕事・職員の立場、行動規定について教えてください。

相談者
1323423さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災申請手続きに関係し、ハイポ医療のスーパー・モラトリアム無責任治療による、虚偽診断書(公文書)等(カルテも)作成、偽計および威力業務妨害、詐欺、診療拒否などに遭い、治療や薬の処方すらまともに受けられない状況になりました。

これまでの経験、ハイポ医師・医療事務の言動から、労基署が職務専念義務違反を誤魔化すため、犯人を擁護し、労災事件を揉み消し、病状を検査値を無視して軽くすることで労災保険の支払いまで渋っていることも分かってきました。

また調査の建て前で職権を濫用し、何十年も前のことをほじくり返し、周囲の人間関係に尾ひれを付けた風評をばら撒き、被害者周辺の人間関係を破壊して、労災被害者を孤立させる、いじめの初期段階のようなことまでしています。

【質問1】
警察なら、聞込み、証拠収集、捜査関係事項照会、捜査令状の要求などの、いわゆる「捜査」をしますが、労基署の場合、「労災課」は調査、「監督課」が調べる行為は、何と呼ぶでしょうか?

【質問2】
労基署が被害者の身辺を調べるときの、捜査規範のよう規定は公的に存在しますか?存在する場合、名称は何ですか?

【質問3】
警察の扱う刑事事件は、警察官が捜査し、検察に送り、起訴されれば裁判という流れになると思います(間違ってたら訂正してください)が、労基署の扱う労働関係法違反は、通常どんな手続・ワークフローになりますか?

【質問4】
労働基準監督官は特別公務員ですか?
労働基準監督官が、労働関係法違反を調べる中で、刑法違反を見つけた場合、労働基準監督官に刑法違反の逮捕権限はありますか?

労基署の対応への不満と苦情申立て

労働基準監督署に相談したものの、思うように動いてもらえなかった、対応に納得できなかったという声もあります。担当者の姿勢や進め方に不満を感じたとき、どこへ苦情を申し立てればよいのか迷う方も少なくありません。ここでは、労基署の対応への不満が生じた場合の受け止め方や、苦情申立ての方法、次に取り得る選択肢について整理します。

労働基準監督署はなかなか動かないもんでしょうか?

相談者
562136さんの相談
投稿日:

派遣元で事務をしていて退職する予定です。二重派遣や偽装請負、以前受けた是正の虚偽報告をしていた為、ひと月程前に労働基準監督署と需給調整事業室へ告発しに行ったのですが、動きが全くありません。
たまたま、8月一般労働者派遣事業の更新なのですが、調査のタイミングを見計らっているだけなのでしょうか?労働基準監督署の方にはかなり悪質だと言われたのですが。

労働基準監督署の対応

相談者
244691さんの相談
投稿日:

労働基準監督署に未払いの残業手当について退職後申告いたしました。監督官が、会社に出向き聴取をしたところ、基本給には50時間の残業代を含むと口頭で説明してあるといい急遽作成した会社規約まで監督官に示しました。その会社規約は、本社から先週FAXされており、明らかに監督署を誤魔化すためのものでした。ですが、監督官は、口頭でも50時間の残業代を含むと言った以上、これ以上監督署としては手が出せないといい始めました。実際、基本給に50時間の残業代が含んでいる話しなどしていないにもかかわらず、会社が提出した私の労働時間票はこの50時間以内に納めてあり、その根拠すら示していないのです。このように、労働基準局を騙すための書類を出してる事も許せませんが、口頭で言ったとする50時間を含む基本給など認められるのでしょうか。因みに基本給23万円です。

労働基準監督署の捜査について

相談者
359622さんの相談
投稿日:

昨年5月に、ある株式会社と代表者を労働基準法違反で告訴した。賃金の未払いで、非常に単純なケースと私には思われた。労基署に告訴状を提出し、事情聴取を受けて署名押印した。その際「書類送検はいつ頃になりますか」と担当職員に聞いた。すると「遅くても3ヶ月以内には必ず書類送検します」「ですから、9月以降の問い合わせは全て検察庁にしてください」と返答を受けた。ところが今年の現在、6月になっても書類送検されておらず、一体何が起こったのかを労基署に尋ねても、「捜査中です」と答えるのみで、進捗状況は全く分からない。政治的な圧力が掛かっているのではなかろうか、とすら疑ってしまう。被告訴人は国会議員とのパイプを持っているからだ。このような場合、控訴した本人である私には、何ら進捗状況を知る術は無いのだろうか。いくらなんでも、時間が掛かりすぎており、全く不可思議としか言いようがない。労基署の怠慢なのか、それとも何か裏があるのか、私の疑問は募るばかりで、精神衛生上もよろしくない。このような場合、何らかの方法で、書類送検がされていない理由や、捜査の進捗状況を知る方法はないのか、ご教示願います。

労基署以外の未払い賃金回収の手段

労働基準監督署への申告だけでは未払い賃金の回収に至らないこともあります。その場合、内容証明による請求や労働審判、少額訴訟など、別の方法を検討することになります。どの手段が自分の状況に合うのか判断に迷う方も多いでしょう。ここでは、労基署以外で未払い賃金を回収するための具体的な選択肢と、それぞれの特徴について見ていきます。

労働基準監督署への認定申請 について質問2点

相談者
385801さんの相談
投稿日:

前回質問
未払い残業代、未払い給与の請求訴訟について
http://www.bengo4.com/roudou/1098/1222/b_385750/

ある回答より
独立行政法人労働者健康福祉機構に立替払の請求の制度があります。会社を畳んでということは事実上の倒産状態でしょうから、労働基準監督署への認定申請から始めなければなりませんし、色々要件があります。

***

この回答を得て、
労働基準監督署への認定申請
について調べたところ、以下のような条件を見つけました。
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000009652&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE=

「提出時期 退職した日の翌日から6ヶ月以内に提出して下さい。」

質問1
私に相談してきた知人は、退職してから半年以上経過しているのですが、
もうだめでしょうか?
一切の救済措置は無いでしょうか?

質問2
「「事実上の倒産」の場合は、中小企業事業主について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払い能力がない状態になったことについて、労働基準監督署長へ申請を行い、労働基準監督署長の認定をうけなければなりません。」
とのことですが、社長に回答するように連絡しても、連絡がつかないと思います。
(テナントビルは退去しているので連絡先として機能せず。社長自宅あてに郵便を送っても戻ってきたとの事。もちろん、携帯電話も応答しない)

この場合、事実上倒産済、とみなしてくれるでしょうか?

労働基準監督署の是正勧告に応じない会社への対応は限られるのか?

相談者
1344939さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前相談させて頂いた続きになります。

会社に退職の意思をメールで伝え、後に内容証明郵便にて退職日 有給申請をしましたが認められないとの返答。
労働基準監督署に相談し、会社社長を呼び出し(弁護士対応)たが認めないとの事。その後郵便が届き(弁護士から)
是正勧告があっても見解は変わらないと思われる。連絡をください。と記載。

【質問1】
労働基準監督署は是正勧告に応じない会社に対してはそれ以上何もできないのでしょうか。 

【質問2】
こちらができる事は諦めるか こちらも弁護士に依頼するしかないですか。
弁護士にお願いした場合簡単に解決できるものでしょうか。

労働基準監督署に相談しましたが・・・

相談者
190379さんの相談
投稿日:

賃金未払いの為、労働基準監督署に相談しました。

会社側は機密保持誓約書を提出後に賃金を支払うと言っておりましたが、この話も賃金支払日を一週間過ぎてこちらから問い合わせをするまで何も連絡がなかったこと、一度賃金を支払うということになったにも関わらず期日を過ぎても賃金を支払わなかったこと、契約段階から嘘が多かったり、過去にも賃金不払いを起こしていることから、機密保持誓約書を提出しても賃金を支払ってもらえるとは思えなかった為、労働基準監督署に相談を致しました。

しかし、労働基準監督署からの返答は会社側は機密保持誓約書を提出後に賃金を支払うと言っています。
提出しますか?しませんか?
提出しない場合はこれで終了になります。
とのことでした。

提出した場合は賃金支払われるまで関わってくれるのかを確認したところ、そこまではできない、とのことでした。
機密保持誓約書を提出しなければならない理由なども聞きましたが、当事者同士で確認して下さい、とのことでした。

何より、担当の方は個人の携帯から電話しているので、YESかNOか早く返事をして下さい、とばかりで、聴く耳持たず、といった感じでした。

よく考える時間もないままどちらかを選べと言われたら、賃金が払ってもらえる保証もないのに提出はしたくなかったので、提出しないことを選択しましたが、労働基準監督署はもうこの件は終了ということでした。

結局労働基準監督署は賃金未払に対して何もしてくれていないことになると思いますが、通常このような形で相談は終わってしまうものなのでしょうか?

もしそうだとすると、何のための相談か全くわかりません。

後はやはり訴訟という手段を取るしかないでしょうか?