解雇予告手当は誰がいくら請求できて後から取り戻せる?

突然の解雇や即日解雇で予告期間が確保されず、解雇予告手当をもらえるのか気になったことはありませんか。この記事では、誰が支払いを受けられるのかという要件から、平均賃金をもとにした金額の計算方法、退職後や未払い時に後から請求する進め方、さらに解雇か雇止めか合意解約かの見極めまでを整理します。全体像をつかみ、自分の状況で受け取れる権利を確認する手がかりが得られます。

解雇予告手当は誰がもらえる?

解雇予告手当は、突然の解雇で予告期間が確保されなかった労働者へ支払われる金銭です。ただし試用期間中や有期契約、勤続が短い場合など、対象になるかどうか迷いやすい場面もあります。ここでは、どのような立場の人が支払いを受けられるのか、支給の要件と例外を整理して確認していきます。

労働基準法(解雇予告)とみなせる??

相談者
353428さんの相談
投稿日:

私は使用者と期間の定めのない雇用契約を締結していました。
私は傷病により休職していたのですが、復職可能の診断書を提出したにも関わらず、使用者が非医師の立場で復職できないと判断したことによって失職しました。
尚、就業規則には、①復職する際には復職可能の診断書を提出し会社は診断書に基づき復職を決定する、②会社は従業員に対して強制的に指定の医師に診断させることができる、と規定されています。
尚、失職するにあたって退職金等の支払いはありません。
私と使用者は、退職手続き無効の民事訴訟で係争中です

私が労働基準法を調べたところ、下記の規定を見つけました。
・労働基準法第20条では、少なくとも30日前の解雇予告をすること、30日前に解雇予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払うことが規定されています。
・労働基準法第109条では、20条に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処す とされています。

以下、質問です
(1)使用者が私に対して行った行為は、雇用契約に基ず雇用契約を打ち切ったので、つまり解雇したものと見做すことはできますか?
 つまり労働基準法第20条および第109条に違反したものとみなせますか?
(2)労働基準法第20条および第109条に違反したものと見做せる場合、
 通常は労働基準法違反は労働基準局に行くのが定石だと思いますが、警察もしくは検察に告訴状を提出することで問題はありますか?
 労働基準局に行っても、30日分の解雇予告手当の支払い指導があるだけだと聞いています
 私は、使用者を厳罰に処して欲しいと考えています。
(3)労働基準法第20条および第109条に違反したものと見做せる場合で、告訴状を提出できる場合、
 告訴状提出の後で、会社が私の銀行口座に30日分の給与を払い込むか同額を供託することで、刑事処分を免れることは可能ですか?
 その場合は、私が虚偽告訴罪に問われることはありますか?

以上、回答をお願い致します。

労基法の解雇予告は、派遣労働者の場合も同じですか?

相談者
957643さんの相談
投稿日:

会社が労働者を解雇する場合は、30日前に予告することとし、30日前に予告しない場合は労働基準法第20条第1項に基づく解雇予告手当を支払わなければならない。
ただ、試用期間で14日や2カ月以内の雇用契約機関は、労働基準法の21条で例外である。

質問です。
これは、派遣労働者の場合も同じですか?
よろしくお願いいたします。

労働契約書の解雇予告手当の支払先について

相談者
781783さんの相談
投稿日:

7ヶ月務めた派遣先にて急に不当な解雇がありました。派遣元との労働契約書に労働基準法第20条第一項により、解雇30日前に予告しない場合は解雇予告手当の支払いをするとかかれてあります。

派遣元は派遣先に不当解雇についてと解雇予告手当について連絡したみたいですが、「弁護士を通じて連絡しろ」と逆切れされたそうで、派遣元から私には「弁護士を通じてやりとりをすると解雇予告手当以上に料金がかかりますので止めましょう」と言われました。

解雇予告手当については、派遣元との労働契約書を交わしているので、派遣元が支払いをすると思っているのですが間違っているのでしょうか?

それ以降、電話をしても無視をされている状況です。

解雇予告手当の計算方法と金額

解雇予告手当がいくらになるかは、平均賃金と予告日数の不足分によって決まります。基本給だけでなく手当や残業代を含めるのか、日給や時給の場合はどう計算するのかなど、判断に迷う点も出てきます。ここでは、平均賃金の求め方と金額の算定手順を、具体的な考え方に沿って説明します。

月間の労働時間、賃金が一定しない非正規雇用者に対する解雇予告手当はいくらか?

相談者
365505さんの相談
投稿日:

労働基準法
(解雇の予告)
第20条  
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

とのことですが、企業において雇用者は必ずしも正規雇用者で月払いの給料が一定額となっている
者ばかりではありません。

月間の労働時間、賃金が一定しない非正規雇用者(いわゆる、パート、アルバイト員で、本人の
申告や会社の都合によって勤務日や勤務時間が大幅に変化する者)に対する解雇予告手当はどのように計算しますか?

解雇予告の、民法第627条第3項、労働基準法第20条第1項、労働基準法第1条第2項との関係について

相談者
512479さんの相談
投稿日:

民法第627条第3項 六か月以上の期間で報酬を決めた場合は、右の申し入れは、三か月前にしなければならない。
労働基準法第20条第1項 使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
労働基準法第1条第2項 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
以上のような条文を前提としまして、年俸制の労働者を解雇する場合は、使用者は当該労働者に対して三か月前に解雇予告するか、三か月分の平均賃金を支払わなければならないのでしょうか?

解雇予告手当の計算方法について

相談者
257741さんの相談
投稿日:

『直前3カ月に支払われた賃金の総額÷3カ月の総日数』で計算した金額が、『直前3ヶ月に支払われた賃金の総額÷その期間中に働いた日数×60%』で計算した金額よりも低いという場合には、後者が平均賃金になります。 という内容について、

入社が4/1、解雇5/31で2か月の正社員勤務しかありませんが、入社前に4か月程アルバイトで勤務してもらってました。
この場合、アルバイト勤務までさかのぼるべきでしょうか?
そうなると、解雇予告手当が少なくなりますよね。
また、弊社は給与が毎月15日締日ですので
入社からだと *入社4/1 ~ 4/15・・・給与90,000円                           *4/16   ~ 5/15・・・〃 180,000円
       *5/15   ~ 5/31・・・〃 90,000円(未支給)

の支給をしてます。

 単純に2か月勤務でしたので、
  月給18万×2か月÷(2か月の総日数)61日= 5,901円(平均賃金)

と計算したらダメなのでしょうか?

解雇予告手当を後から請求できる?

解雇された時点で手当を受け取れなかった場合でも、後から請求できるのか気になるところです。退職後に気づいたケースや、会社が支払いに応じないケースもあります。ここでは、請求できる期間や時効、支払いを求める具体的な進め方について、押さえておきたいポイントを整理して解説していきます。

解雇予告手当について

相談者
306397さんの相談
投稿日:

現在整骨院に雇われ院長として勤務している者です。
今勤めている整骨院を閉院するとの指示がありまして、11月25日に11月末まででいい?と聞かれたのですが、患者さまに告知するのもあまりにも日にちがないのでそれはおかしいのでは?と答えて、
私も末日で退職で日割りで計算でいい?と聞いてきました。
労働基準法では、「解雇予告手当は30日分」と定められていますのでそれはおかしいですし、
日雇いではないので解雇なら日割りはおかしいのでは?と説明してその話は流れたのですが、
社長からメールで「12月27日で閉院します。」と12月10日にメールが来て、
「また今週中にメールします。」との事でした。
しかしその週にメールが来なかった為その週の土曜日にメールが来なかった旨をメールして
今後どのようにすれば良いか支持を仰いだのですが、メールの返信が来ないので、
私は27日で解雇となるのか、29日なのか、もしくは1月は別の整骨院勤務となるのか支持を欲しいとの内容をメールしたのですが全く返信がありません。
私は27日で退職したとしたら給料はどうなってしまうのでしょうか?
解雇通達が全く現在もないのですが解雇手当金は通達を受けてから30日でいいのでしょうか?

解雇予告手当(相当分)の請求について

相談者
842095さんの相談
投稿日:

求人を見て応募前に電話にて面接担当者へ『仕事量などによって、早上がりや出勤日数が
減ることはありますか?』と確認した時には『いや、無いですね』と回答され
面接時にも面接担当者から『指定の銀行だったら手数料かからないんで、他の銀行やったら
かかります』と説明を聞いていたから その回答や説明内容に納得し応募して面接後に
採用をもらったので相手の企業へ労働条件通知書もしくは雇用契約書の明示を請求し
明示してもらった時に内容を確認したら、その契約書 兼 条件通知書には
『3 出勤日 現場指示により日数増減あり』と『振込の際には、振込手数料分を差し引きします。』
と記載されていたので面接担当者から回答や説明で聞いていた内容と相違があった為
この内容だと契約書には署名捺印が出来ないことをお伝えし内容を訂正するように請求したら
相手の企業からメールにて『弊社の規定により変更する事は、不可能との判断に至りましたので
契約不成立で決定いたしました事をお伝え致します。』と記載された内容が送信されてきたので
当方は『『契約不成立で決定いたしました事をお伝え致します。』と記載されておりましたが
この「契約不成立で決定いたしました」の部分については採用取消という意味でよろしいで
しょうか?』と確認したら相手の企業は『ご連絡頂きました件 認識通り、採用取り消しと
させて頂きます。』と返答があったので、管轄の労働基準監督署へ申告してから約1ヶ月半後に
管轄の労働基準監督署の担当者を通じて相手の企業から30日前の解雇の予告(実際労働した
初日の翌日の日として)対応はあったのですが、相手の企業から書面にて証明してもらった
解雇理由証明書の解雇理由の内容に納得いかず、なおかつ本来の出勤日であった平日のみ
(祝日は除く)の分の休業手当(6割)しかもらっていないので、残りの4割分(休業手当は
平均賃金に対して6割の支給なので残りの4割分は支払ってもらっていないという事)に
なるのですが、この残りの足りない4割分は相手の企業へ解雇予告手当(相当分)や損害賠償などで
請求は出来るのでしょうか?

雇用形態:アルバイト
休日:毎週土日祝
雇用期間:3ヶ月
その他:勤務開始日初日に1日間労働した
解雇理由:労働条件通知書の内容について認識のちがいがありサインできないと主張された為
採用を取り消ししましたによる解雇

解雇予告手当の支払いが必要ですか

相談者
614525さんの相談
投稿日:

任意団体(会社ではありません)で、スタッフを雇っています。正規を前提として試用期間アルバイト3ヶ月として入った者(ハローワークの紹介)から解雇予告手当の請求がありました。
経緯としては、勤務初日、体調不良のため8時間勤務の予定を4時間で早退(実際働いたのは2時間程度)、翌日祖母の葬式のため「1週間休ませてほしい」とスタッフの責任者に連絡あり、了承。1週間後連絡がある約束だったが連絡なく、翌日スタッフの責任者から電話してもつながらず、折り返しもなし。その3日後に電話があるが、責任者不在で、再度連絡をもらう約束だったが連絡なし。3日後ショートメールで出勤できるか問い合わせあり、責任者より「約束の期限が切れている。連絡なく休む人はあてにできない。働いた4時間分は支払う」と返信。翌日時給の問い合わせがあり、その2日後に任意団体の会長から正規への採用を見送ること、時給の通知と労働時間の確認、振込口座を教えてほしい旨連絡。10日後に解雇予告手当てを請求するメールが届く。それに対し、「解雇」はしておらず、支払わないこと、試用期間アルバイトの採用を見送るとはしていないため、今後どうしたいか返答するよう期日付きのメールを会長から送ったが、その後連絡なし。(このときは労基署に相談してアドバイスを受けた形です)
2年3ヵ月後、解雇予告手当を請求する文書が届き、人事を担当する者が替わっていて、事情がわからないこともあり、期日(1週間と短い)までに振込みを行わなかったところ、紛争調整委員会から「あっせん開始通知書」が届きました。
金額としては大きいものではないですが、任意団体で厳しい経営の中でやっており、いろいろ経費をかけることが出来ません。解雇予告手当てを支払う必要があるのであればあっせんに参加しようと思いますが、よくわからず今後の対応に困っています。解雇予告手当の支払い義務があるかどうかも含め、あっせんに参加するにしても、どういう対応をすればよいのかご教示いただけますでしょうか。
なお、雇用契約書は、勤務開始日に説明の上契約を交わす予定でしたが、早退のため出来ておらず、口頭で試用期間について了承を得た程度で、細かな労働条件の話は出来ていません。

解雇か雇止めか合意解約かの見極め

会社を辞める経緯が解雇なのか、雇止めなのか、それとも合意による退職なのかによって、受けられる権利は変わります。表向きは自主退職とされていても、実際は解雇に当たる場合もあります。ここでは、それぞれの違いと見極めの視点を示し、自分の状況がどれに当てはまるかを判断する手がかりを解説します。

解雇予告手当

相談者
114637さんの相談
投稿日:

 解雇予告手当について教えてください。

 23年11月24日から、アルバイト・時給1000円・1日8時間勤務・休日は日曜と祝日・24年3月末で雇い止めという条件で勤務することになりました。

 3月14日に、「意外に仕事がないから、ちょっと早いけど24日に辞めてもらってもいいか」と言われ、やることがないなら仕方ないとお互いの合意のうえで24日に辞めました。

 採用から退職までの間、雇用契約書・退職証明書の交付はなく私も請求しませんでした。結果的に口約束のような形での採用のようなものだったと思います。年金・健康保険・雇用保険にも加入していませんでしたので、交付されたのは源泉徴収票のみです。


 以上の内容を踏まえ教えてください。

・私の労働条件の場合、3月末の雇い止めが決まっていたので30日前の解雇予告は必要ないのでしょうか。

・解雇予告が必要なかったとしても、24日に辞めた場合では26~31日までの6日間の出勤予定日数が残っていますが、この6日分の解雇予告手当は請求できますか。

・書面で雇用条件や雇い止め、退職を証明できるものはありません(求人雑誌の控えすらありません)。請求は口頭での交渉しかないのでしょうか。

・上記の内容の辞め方の場合、解雇もしくは自主退職ぢとらの扱いになりますか。


 よろしくお願い申し上げます。

解雇予告手当について教えてください。

相談者
114200さんの相談
投稿日:

 解雇予告手当について教えてください。

 23年11月24日から、アルバイト・時給1000円・1日8時間勤務・休日は日曜と祝日・24年3月末で雇い止めという条件で勤務することになりました。

 3月14日に、「意外に仕事がないから、ちょっと早いけど24日に辞めてもらってもいいか」と言われ、やることがないなら仕方ないとお互いの合意のうえで26日に辞めました。

 採用から退職までの間、雇用契約書・退職証明書の交付はなく私も請求しませんでした。結果的に口約束のような形での採用のようなものだったと思います。年金・健康保険・雇用保険にも加入していませんでしたので、交付されたのは源泉徴収票のみです。


 以上の内容を踏まえ教えてください。

・私の労働条件の場合、3月末の雇い止めが決まっていたので30日前の解雇予告は必要ないのでしょうか。

・解雇予告が必要なかったとしても、24日に辞めた場合では26~31日までの6日間の出勤予定日数が残っていますが、この6日分の解雇予告手当は請求できますか。

・書面で雇用条件や雇い止め、退職を証明できるものはありません(求人雑誌の控えすらありません)。請求は口頭での交渉しかないのでしょうか。


 よろしくお願い申し上げます。

30日前解雇予告義務違反と他の労基法違反について

相談者
948606さんの相談
投稿日:

労働基準法に基づいて、解雇通告予告違反等で派遣元会社へ請求できる賃金について。
今現在3/2~9/30(予定)までという季節期間工に従事しております。
この度、派遣期間が9/11までに短縮になったという旨の説明を昨日8/18の時点で派遣元より受けました。
このまま10月より次の派遣先へ行けば9/30までの給与を保証するようなニュアンスの事を言われました。

他の派遣会社の方は8/11時点で期間短縮を知っていた方がいらっしゃるので、派遣先の工場の通達ミスではないと思います。
派遣先の社員さんも8/10頃周知されていたようです。

まともな説明もなく帰されたので、本日メールにて証拠が残る形で昨日説明を受けた件について、給与保証とは何割で、何日からどういう対応をするのかと問い合わせましたが、後で回答しますとの旨で明確な回答を派遣元から頂けておらず、心配でこちらに質問させていただきます。

①9/2に有給が付与されますが、こちらは取得権利はありますか?

②8/18の19:30過ぎ時点で今の派遣先は雇い止めとの説明を受けましたが、9/11-9/18までは30日前解雇予告義務違反にて、派遣元が支払いをしないと言っても、請求すれば100%の賃金保証を受け取る事は出来ますでしょうか?(支払わない場合、労基や最悪訴訟も考えています)

③ ②の場合、当方夜勤専従なのですが、給与保証の場合夜勤手当まで保証されますでしょうか?

④同派遣元の他の従業員の話ですと、その方は
10月からも他の派遣先へ出向く者にはコロナ対策の法律を利用して9/30まで給与日勤額で80%保証、10月以降も10日の有給は持ち越し
派遣元から離職する者には有給消化100%日勤給与のみ保証のみで25日まで在籍扱い
との話を8/18時点で聞いたとの事ですが、このやり方は法律上問題ないのでしょうか?

⑤また、派遣元の担当が6月以降、1ヶ月毎更新の雇用契約書のサインを受け取りに来ておらず6月末までの契約情報しか会社にないと思いますが(給与は8月(7月就業分)まで受け取り済み)今回の件に対して問題ないのでしょうか。

⑥30日前解雇予告義務違反以外に、派遣元の会社に請求出来るお金、保証、法律違反などありましたら可能な限り知りたいです。

表現が難しく、分かりにくく、質問も多いのですが、よろしくお願いいたします