労働基準法(解雇予告)とみなせる??
私は使用者と期間の定めのない雇用契約を締結していました。
私は傷病により休職していたのですが、復職可能の診断書を提出したにも関わらず、使用者が非医師の立場で復職できないと判断したことによって失職しました。
尚、就業規則には、①復職する際には復職可能の診断書を提出し会社は診断書に基づき復職を決定する、②会社は従業員に対して強制的に指定の医師に診断させることができる、と規定されています。
尚、失職するにあたって退職金等の支払いはありません。
私と使用者は、退職手続き無効の民事訴訟で係争中です
私が労働基準法を調べたところ、下記の規定を見つけました。
・労働基準法第20条では、少なくとも30日前の解雇予告をすること、30日前に解雇予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払うことが規定されています。
・労働基準法第109条では、20条に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処す とされています。
以下、質問です
(1)使用者が私に対して行った行為は、雇用契約に基ず雇用契約を打ち切ったので、つまり解雇したものと見做すことはできますか?
つまり労働基準法第20条および第109条に違反したものとみなせますか?
(2)労働基準法第20条および第109条に違反したものと見做せる場合、
通常は労働基準法違反は労働基準局に行くのが定石だと思いますが、警察もしくは検察に告訴状を提出することで問題はありますか?
労働基準局に行っても、30日分の解雇予告手当の支払い指導があるだけだと聞いています
私は、使用者を厳罰に処して欲しいと考えています。
(3)労働基準法第20条および第109条に違反したものと見做せる場合で、告訴状を提出できる場合、
告訴状提出の後で、会社が私の銀行口座に30日分の給与を払い込むか同額を供託することで、刑事処分を免れることは可能ですか?
その場合は、私が虚偽告訴罪に問われることはありますか?
以上、回答をお願い致します。