休日出勤や残業の割増賃金はきちんともらえる?

休日に出勤したのに割増が1.25倍だった、代休を取ったら手当が消えた等、給与明細を見て疑問が残ることがあります。この記事では、法定休日と法定外休日の割増率の違い、年間休日105日の意味、法定休日の定めがない場合の考え方、変形労働時間制や固定残業代のもとでの扱い、基礎となる時給の計算方法を相談例から整理しました。請求できる残業代の有無を見極める手がかりが得られます。

法定休日と法定外休日で割増率は違う?

同じ休日出勤でも、労働基準法35条が定める法定休日か、会社が独自に設けた法定外休日かによって、割増率は1.35倍と1.25倍に分かれます。週休2日制ではどちらが法定休日にあたるのか判断しづらく、給与計算で迷う場面が出てきます。ここでは両者の違いと適用される割増率について、相談例をもとに整理します。

法定休日の割増賃金について、既に週の労働時間が40時間をオーバーしている場合

相談者
937047さんの相談
投稿日:

こんにちは。
法定休日に出勤した際の割増賃金について、ご質問をさせて下さい。
週の起算日が月曜日で法定休日が日曜日の場合
月 9時出社〜18時退社(実働8時間)
火 9時出社〜18時退社(実働8時間)
水 9時出社〜18時退社(実働8時間)
木 9時出社〜18時退社(実働8時間)
金 9時出社〜18時退社(実働8時間)
土 休み
日 9時出社〜18時退社(実働8時間)

この様な会社のシフトがあった場合、日曜日の労働時間の8時間分がまるまる時間外労働となりますが
この場合の賃金の割増率は
時間外労働+法定休日の1.6倍が適用されますか?
それとも、法定休日の1.35倍だけ適用されるのでしょうか?


ご回答のほどよろしくお願いします。

休日出勤の割増賃金に関する法律について

相談者
838033さんの相談
投稿日:

休日出勤の賃金について相談させてください。

法定労働時間は1日8時間、週40時間と決まっていると思います。
例えば月曜~金曜の9:00-18:00が基本の労働時間として、土曜や日曜に出勤した場合には割増賃金が発生するかと思います。
弊社の場合は、休日に出勤した場合には代休がもらえます。
この場合
法定休日に出勤し、代休取得 
  ⇒ 通常支払う賃金×0.35(深夜は×0.6)
法定外休日に出勤し、代休取得 
  ⇒ 通常支払う賃金×0.25
上記の計算となり、代休分を差し引いた賃金を支払うのが一般的だと思っておりますが
弊社の場合は、休日割増賃金が一切支払われません。
そのため、週40時間を超えた勤務でも、通常の平日に勤務したものと同じ扱いとなっています。
例えば、私の場合、1か月の所定労働時間が168時間ですが、7月は休日出勤を3回行い
かつ、残業も多かったため、ひと月の労働時間が210時間でした。
しかし、割増賃金として計上されたのは平日に残業をした20時間程度のみでした。

これは違法だと思うのですがいかがでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。

有給休暇取得した週の法定外休日出勤について

相談者
818323さんの相談
投稿日:

有給休暇を取得すると、その週の土曜日(法定外休日)が出勤(8時間労働)となり
さらに週40時間を超過しないため、残業代も発生しないため、実質有給を取得しても
意味がない状態となっていますが、法律的に問題ないでしょうか。

勤務時間は休憩時間を除き1日8時間、1週40時間。
週5日勤務(月~金)
週の起算日は月曜日
休日は土曜、日曜(土曜が法定外休日)、祝祭日、その他(年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休み)

年間休日105日を下回ると違法になる?

年間休日105日は、週40時間という法定労働時間から逆算した一つの目安として知られています。ただし、この日数を下回れば直ちに違法になるのかは、1日の所定労働時間や変形労働時間制の採用状況によって変わります。ここでは年間休日日数と労働基準法の関係を、具体的な相談例から確認します。

法定年間休日に対して不足分の休日出勤手当の請求は出来ますか?

相談者
1178537さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1日9時間拘束の実働8時間です。(雇用契約書に記載されています。)
シフト制で月の休日が毎月8日。
年間にして96日です。

【質問1】
労働基準法の上限1日8時間、週40時間から考えると年間の休日は105日になると思いますが96日でも問題はないのですか?
問題があるとすれば削られた9日間の休日出勤手当を請求出来ますか?

年間休日105日以下は労働基準法違反ですか?

相談者
1135484さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以下、労働基準法違反か否か教えてください。

①業種 リフォーム業
②職種 営業
③休日 火曜日のみ 月4〜5日
④その他休日 GW3日、夏季休暇3日、年末年始4日
⑤年間休日70日
⑥労働時間 9:00〜19:00 2時間休憩

この労働環境で年間休日105日以下です。

【質問1】
労働基準法違反と思っていますがあっていますか?
また、違反だった場合の罰則を教えてください。
宜しくお願い致します。

「年間休日数と計画有給の変更による合法性について」

相談者
1308958さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
我が社は現在、1日の勤務時間が7.5時間で年間休日数が88日です。そこに全社員一律で20日の計画有給が付与されており、フリー休暇として5日間好きなタイミングで休みがとれる仕組みになっています。
年間休日数88日、計画有給20日、フリー休暇5日なので最大で113日休むことができます。
これから1日8時間勤務への変更を考えています。1日8時間勤務なら年間休日数の最低ラインは105日だと思います。

【質問1】
年間休日数を94日で設定し、全社員に計画有給を20日付与すると、足して114日になり、105日を超えることになりますがこれは合法でしょうか?

【質問2】
全社員に一律で有給の計画付与をしている場合は年間休日数にカウントすることができるのでしょうか?

法定休日の定めがないとどう決まる?

就業規則や労働契約で法定休日が特定されていない場合、どの日を法定休日として1.35倍の割増賃金を計算すればよいのかが問題になります。法律上どの曜日が法定休日かは確定的に定まっておらず、契約内容や慣行、行政解釈をもとに判断されます。ここでは定めがないときの考え方を整理します。

1ヶ月の変則労働時間制をとている会社の法定休日の特定について

相談者
1164318さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1日7時間労働、1ヶ月の変則労働時間制(1週間の労働時間を週平均40時間を超えないように月単位で調整している)を取っている高齢者施設で勤務しているのですが現在、36協定の中身の確認をしている中で気付いたのですが、私の勤務している施設では法定休日の特定がなされておらず(公休は月によって変動しますが7〜9あります。)、休日に出勤した場合、一律で35%の割り増し賃金を付けているとの事でした。

【質問1】
法定休日を特定していませんが、このまま特定しないというのは大丈夫なんでしょうか?(法的罰則があるのかも含めて)

【質問2】
法定休日を特定していない関係上、法定外休日の出勤として、超勤と同じ扱いで、法定労働時間を超える分のみ超過勤務の手当てを付けるとう認識で良いのか?(25%以上、うちの施設は休日出勤の場合は35%)

【質問3】
特定をしていない為、休日出勤をした場合(施設で結んでいる36協定の範囲を上限に)、法定休日は3日まで、法的外休日は40時間以内はそれぞれ出勤可能という認識でしょうか?

1か月変形労働制における休日出勤の割増賃金支払いに関して

相談者
1310222さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1か月の変形労働制における休日出勤の場合の時間外労働手当を会社支払ってもらうのに、法定休日の扱い等について確認したいと思ったため。

1か月の変形労働制をとっている会社で働いており、就業規則において「休日は、毎月1日から当月末日までの間で、日曜日、祝日および月曜日から土曜日の間の1日の週休2日制とする。」と定めがございます。
日曜日に出勤をし、特に事前に振替休日の設定をしてない為代休ではないので割増賃金の支払いがあると思うのですが、割増賃金の支払いがなかったです。
総務に確認してもあいまいな回答でしたので、
特に法定休日を定めていない場合、法定休日がいつになるのか、またどの休みに出勤した分が1.35倍の割増賃金の支払いになるのかをご教示いただきたく質問致します。

【質問1】
上記背景の日曜日に急遽出勤になった場合は割増賃金を1.35倍で支払われると思うのですが、違うのでしょうか。

1年単位の変形労働時間制と法定休日について

相談者
772971さんの相談
投稿日:

1年単位の変形労働時間制と法定休日について質問です。

状況:1年単位の変形労働時間制
   36協定あり
   所定労働時間9:00~18:00
   就業規則に法定休日の定め無し



1週目
日 月 火 水 木 金 土(日曜日のみ休日)

2週目
日 月 火 水 木 金 土(日曜日、土曜日が休日)


このような勤務カレンダーがあったとします。


①1週目の日曜日は法定休日でしょうか?

②2週目の日曜日・土曜日はどちらが法定休日になるのでしょうか?
 
③2週目の日曜日に出勤して、土曜日はカレンダー通りに休んだ場合は土曜日が法定休日になるのでしょうか?

④法定休日がいつであるかは、個人の出勤状況に応じて判断する必要があるのか?
(例:2週目だと、Aさんは土曜日に労働しているので日曜日が法定休日、Bさんは日曜日に労働しているので土曜日が法定休日といった様に)

⑤1年単位の変形労働時間の「連続労働日数は6日まで」というのは、基本となる勤務カレンダーを作成する際の制限なのか?

⑥「連続労働日数は6日まで」の制限についてですが、2週目の日曜日の休日を2周目の水曜日と振り替えた場合、1週目からの連続労働日数は月火水木金土日月火と9日なってしまいますが、これは認められないのでしょうか?

⑦1週目はカレンダー通りに労働したとして、2週目の日曜日に労働し振替休日を与えずそのまま金曜日まで労働した場合は、2週目の日曜日の労働は「時間外労働」でいいのでしょうか?そもそも⑥のように6連勤を超えているので認められないのか?


よろしくお願いいたします。

変形労働時間制でも残業代は請求できる?

1年単位や1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する会社では、一定期間で週平均40時間に収める仕組みのため、通常の週単位の計算がそのまま当てはまりません。それでも残業代を請求できるのか、休日はどのように扱われるのかは気になるところです。ここでは制度のもとでの割増賃金の考え方を確認します。

会社カレンダー年間休日105日 残業代

相談者
797870さんの相談
投稿日:

年間休日105日の会社で働いています。

月に1〜2回土曜出勤あり 毎日8H勤務。
土曜出勤がある週は48H勤務になって
しまいますが、40時間を超えた8Hは
残業代1.25 しなくてもよいのでしょうか?

他のところで調べていると年間休日105日は
年間計算で週40時間を超えていないという
回答をみたのですが上記の場合
会社カレンダー通り出勤すれば年間
105日なので残業代つけなくて
よいのでしょうか??

変形労働時間制の法定休日について

相談者
1041638さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業規則なし36協定なし土日休み(法廷休日の記載なし)変形労働時間制、固定残業代40時間を含むという会社に勤め正社員で1年半働いていますが
毎週月~金 9時間(出社)
土曜日 3時間(出社)
日曜日 1時間(自宅)
祝日 1~3時間(自宅)
とほぼ577日連続で仕事をしました。休憩も毎日15分程度しかとれていません

【質問1】
どこを法廷休日とみなしどういった請求ができますでしょうか?私は土曜日が法定休日にあたり土曜日分は時給の1.35倍の請求できると思っております。

【質問2】
ほかに週1回の休みをとらせない、休憩15分という部分は労働基準監督署にいうだけで他に慰謝料などの請求はできないのでしょうか?

休日出勤における労働時間について

相談者
820050さんの相談
投稿日:

休日出勤においての労働時間の取り扱いについての質問です。
当社は、1年間の変形労働時間制を採用しています。会社が指定する休日は土曜日と日曜日です。この度、日曜日に全社員が休日出勤することになりました。振替休日はすでに設定してあります。変形労働時間制ではありますが、ベースとなる労働時間は8:15~17:15(休憩1時間)となっています。しかし、8時間の労働時間を必要とするものではなく、労働時間は6時間(8:15~14:15)で終了します。
14:15で全社員の労働を終わらせる場合、
⑴14:15~17:15までの年休届けを提出すべきなのでしょうか?
⑵14:15で全社員を解散させた場合、給料計算のさい、14:15~17:15までの3時間分差し引くべきなのでしょうか?
⑶または14:15で解散させても、特に何も問題ないのでしょうか?
ちなみに、就業規則では、この点を定めていません。

代休や振替休日でも割増賃金は出る?

休日出勤の後に代休を取った場合や、事前に休日と労働日を入れ替えた場合、割増賃金がどうなるのかは分かりにくい点です。振替休日と代休では取り扱いが異なり、代休では割増部分の支払いが必要になります。ここでは両者の違いと、代休を消化できないときの請求可否をみていきます。

1週1休の法定休日を出勤し、1週1休の年休を取得する

相談者
721748さんの相談
投稿日:

法定休日を割増手当貰って労働をして、代わりに同一週で年次有給休暇を取得することは可能でしょうか?

つまり休みは、可能な限り有休から使っていくという考えかたです。

36協定で4日休日労働をさせることができる旨の締結している場合、休日割増を支払うことで、休日出勤が可能であるという認識でのお話しです。

①あくまで法定休日の取得を原則とし、有休はそれとは別で取得しなければならない。

②労使間の合意(口約束含む)があれば、必要な割増賃金を支払うことで可能である。

どちらの解釈が適当でしょうか?

来年からの年休付与の件で、解釈の仕方が分かれていて困っています。

何卒アドバイスをお願いします。

週40時間を超えての残業代及び休日出勤の代休扱いについて。

相談者
1218575さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
初めて質問させて頂きます。宜しくお願い致します。
2023年1月10日(火)から2023年1月20日㈮
11日連勤の予定が組まれています。
正社員で働いておりますが、連勤については週1日休みがあるので問題ないのですが、1日8時間勤務で休憩時間1時間あります。土日祝が会社休業日です。
社内規程には割増額等の記載もございません。

さて、相談内容ですがこの連勤については残業代が出るのでしょうか?(労働基準法では週40時間を超える場合残業代を出さなければならないとありますが)
会社からは出ないと言われました。

また、日曜日にも出勤があり、代休を後日申請しようと思っています。
その際の代休は休日出勤で割増になると労働基準法ではあったのですが、会社からは代休を取ろうが取らまいが、出ないし代休は平日出たのと同じ扱いだから休日扱いとすると言われました。

ご教示、お願い致します。

【質問1】
残業代が出るのか?休日出勤になるのか?

【質問2】
休日割増になるのか?代休は取っても休み扱いになるのか?

週40時間を超えの時間外請求と振替休日について

相談者
670666さんの相談
投稿日:

時間外手当てについての相談です。
有期雇用社員でした。

休日は契約書では週休2日以上、年104日、シフト制勤務。
休日労働をおこなわせる場合は振り替え休日を指定して行わせることを原則。

となっています。

これまでの残業代を請求するに当たって会社と話し合いになっています。

1週目
月曜から土曜まで1日8時間、6日間働き、週48時間。
2週目
月曜から木曜まで1日8時間、4日間働き、週32時間。
金曜日は1週目の土曜日の振替で休んでいます。

このような場合は1週目の40時間を超えた8時間は請求できないのでしょうか?
できたとしても振り替え休日をとっているため

基礎賃金×8時間×0.25 の計算になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

残業代の基礎になる時給はどう計算する?

残業代や休日出勤手当を計算するには、まず基礎となる1時間あたりの賃金を求める必要があります。月給制の場合、どの手当を含めたうえで月平均所定労働時間で割るのかによって金額が変わってきます。ここでは基礎時給の算出方法と、計算に含める賃金の範囲について確認します。

残業手当、休日出勤手当、年間休日などについて

相談者
1479799さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業手当、休日出勤手当、年間休日などについて派遣会社正社員として雇用されております。所属会社年間休日120日、派遣先年間休日124日です。
雇用契約書では就業時間7:30~16:30実働8時間休憩60分。(会社シフトに準ずる)就業日:勤務カレンダーによる。賃金:基本給+業務手当+資格手当の合計となります。残業手当、休日出勤手当については基本給+業務手当+資格手当の合計で計算されています。計算方法が合計÷21.9999453(1ヵ月の勤務日数)÷8×1.25若しは×1.35となっております。派遣先に合わせるなら年間休日124日なので合計÷20.08333333(1ヶ月の勤務日数)÷8×1.25若しくは所属会社年間休日120日なので合計÷20.4166666(1ヵ月の勤務日数)÷8×1.25になるかと思いますが21.9999453がどこから出てきている数字か分かりませんがこの内容の計算でも違法にならないのでしょうか?所属の派遣会社残業単価を下げるためにこのような計算をしていると感じております。問題がないのかご教授ください。よろしくお願いいたします。

【質問1】
残業手当、休日出勤手当、年間休日などについて

月平均所定労働時間の計算についての質問2つ。お願いいたします。

相談者
527373さんの相談
投稿日:

残業代の算出について2つ質問です。
所定労働時間7時間の会社に勤務しています。会社の年間休日数は125日です。残業代は法定内残業は月給に含まれており、1日8時間以上の労働分のみ支払われます。

①残業代の計算に必要な月平均所定就業時間について会社に質問したところ、8時間×20日=160時間と言われました。所定労働時間が7時間の会社のなので、140時間なのでは?と訊くと所定労働時間は7時間だが、給与計算においては8時間で計算している、と回答がありました。給与計算においてのみ所定就業時間を1日8時間で計算することは正しいですか?みなし1時間が含まれての8時間という考え方はみとめられるということでしょうか。

②①の続きになりますが、月平均所定就業時間を算出するための計算式は上記の式ではなく(365-会社休日数)×所定就業時間÷12によってもとめる必要があると思うのですが、必ずしもこの式で計算するというわけではないのでしょうか。会社によって異なるのでしょうか。

ご回答をいただけますと幸いです。

残業代の時給計算のための労働時間について

相談者
370048さんの相談
投稿日:

残業時間の計算についてー所定労働時間について
就業規則はなく、職安の募集時に、休日以外に日曜祝日以外に月2、3日休みありと書かれていました。
週40時間を超えないように調整するために祝日がない週は会社の指示で週1日休みを取っていました(会社から明確に週40時間を超えないためにそうしているとの説明はありませんが、そういう配慮だったと思います)。
そうすると、週の労働時間は35時間前後でした(曜日によって営業時間が短い日があるため、
休みを取る日によって週の労働時間が変わりました)。
この場合、残業代の基となる時給計算のための月の労働時間は173.8時間で割って計算されることになるのでしょうか。それとも、例えば35時間で計算すると150~160時間くらいになるのですが、それで割って計算されるのでしょうか。

有給休暇を取ると休日出勤や残業代はどうなる?

年次有給休暇を取得した週に休日出勤が入ると、実労働時間が週40時間に届かず残業代が発生しないという事態が起こります。有給を取った意味が薄れてしまわないかは気になる点です。ここでは有給休暇と休日出勤・残業代の関係について、相談例をもとに確認します。

年次有給休暇について

相談者
1161836さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はある会社に勤めております。
年次有給休暇を年間20日、年間の祝日を加算休暇として19日もらっています。
休暇として休んだ勤務は時間外として誰かに付きます。
例に挙げますと、一週間のうち、
一日目 日勤 1日分
二日目 泊まり1.5日分
三日目 泊り明け
四日目 1.5日分
五日目 1日分
六日目 休み
七日目 休み

これが基本ですが、六日目は年休で休んだ仕事が入ってきます。
部署全体の人員を考慮して一日に対する年休の枠を決めてるわけです。

その中で、休む人が多ければ当然、その分、時間外として計上されるわけです。

会社がローコストのため、一日に対する年休枠を削って、時間外勤務を減らすという話が出ています。

【質問1】
年間で貰ってる休暇は従業員の休む権利だと思います。しかし、会社がローコストのために年休枠を減らして会社の支出を減らすというのは、労働基準法的には合法なのですか?

特殊な勤務体系の有給休暇について

相談者
437657さんの相談
投稿日:

有給休暇についてわからないところがあり相談させて頂きます。

有給休暇は暦日単位で1日の勤務に対して1日と書かれているのをよく拝見するのですが、私はタクシー会社に勤めていますので、勤務体系が少々特殊です。

有給休暇を使用した際の有給休暇の消費日数や給料が 減 額 される仕組みについても会社の定めているルールが正しいのかどうか、個人的にかなり疑問です。

ですのでここで質問させて頂きます。

私の勤務は15時から翌日の05時まで働き、その日の17時から翌日の午前07時まで働いて1日休み。
という2謹1休が基本で毎月最低17日の本勤務と公出と呼ばれる協力名義の強制休日出勤が2日又は3日有ります。

なので公出込みの5連勤や出勤日を動かしての4連勤等はザラです。

14時間勤務の内訳は8時間の時間内労働と確か2.5時間の休憩に3.5時間の残業だったと思います。

そしてここからが質問です。

4連続勤務をするときの2勤務目

つまり15時から朝の05時までの14時間勤務をした、その日の17時から翌朝07時までの勤務の時に有給休暇を取ろうとしたとき、有給休暇の消費日数は何日分になるのでしょうか?

またもし有給休暇の基本が暦日計算となるので、暦日1日に対して1日の有給休暇の消費となると言うなら、この場合、本来の4連続勤務の1日目と3日目が暦日上重なりますのでどういう考え方になるのかわかりませんので教えて下さい。

一応私の会社の説明では14時間勤務で1.5日分働く所を休むので有給消費は1.5日分になるという謎の説明でしたが、正直理解が出来ません。

時間外残業分と休憩時間分も合わせて14時間の計算なのに14時間分休むから有給は1.5日分消費では意味が分かりません。

私達の勤務が1勤務につき1.5日分の労働だと言う考え方なら私達は、年間最低235勤務近くは出勤していますので、その考え方なら私達は年間350日以上働いていることになります。

一応労基署に行く前に組合に相談に行くつもりなのですが、組合は会社の言いなりらしく、組合もわからないから会社に聞くと答えて返事無しを以前別件でされているので、法的な答えを先に頂きたく質問させて頂きました。
長文の上少々面倒な質問ですがお願いします。

有給及び休日出勤について

相談者
10774さんの相談
投稿日:

月に公休9日でシフト制の会社に勤務しています。9日の休みのうち、繁忙日があれば出勤する場合もあり、その分については休日出勤扱いになりますが、例えば9日の公休以外に2日の有給を事前に希望して、月に合計11日の休日を前月に希望する場合もありました。但し、やはり繁忙日が発生し1日は出勤したとした場合、その1日は休日出勤扱いになるのでしょうか。上司は結果10日は休めているのだから、その1日分は最初から有給申請をしなかったものにしろとの回答でした。