法定休日の割増賃金について、既に週の労働時間が40時間をオーバーしている場合
こんにちは。
法定休日に出勤した際の割増賃金について、ご質問をさせて下さい。
週の起算日が月曜日で法定休日が日曜日の場合
月 9時出社〜18時退社(実働8時間)
火 9時出社〜18時退社(実働8時間)
水 9時出社〜18時退社(実働8時間)
木 9時出社〜18時退社(実働8時間)
金 9時出社〜18時退社(実働8時間)
土 休み
日 9時出社〜18時退社(実働8時間)
この様な会社のシフトがあった場合、日曜日の労働時間の8時間分がまるまる時間外労働となりますが
この場合の賃金の割増率は
時間外労働+法定休日の1.6倍が適用されますか?
それとも、法定休日の1.35倍だけ適用されるのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。