休憩時間の上限時間について
会社で就業規則の変更を検討中です。
食品の製造で早朝勤務(5:00~)があり、休憩時間(朝食、昼食)をそれぞれ1時間ずつ取り、8時間労働時間とすることを考えています。
このような事は社員の同意があれば可能でしょうか。
また、残業が発生した場合に1日あたり30分単位で残業時間を計算することは問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。
6時間を超えて働いても休憩をもらえなかったり、休憩中に電話や来客の対応を求められたりする職場は少なくありません。この記事では、労働基準法が定める休憩時間の最低ルールや、手待ち時間が労働時間と評価される考え方、取れなかった休憩分を残業代として請求する方法、就業規則における一斉付与の原則までを整理しています。証拠の残し方も含めて確認でき、働き方を見直す手がかりが得られます。
労働時間が一定を超えると、使用者は休憩を与える義務を負います。労働基準法では6時間を超える勤務で45分、8時間を超える勤務で60分以上の休憩が必要とされています。ここでは、勤務時間に応じた休憩の最低ラインや、実際の相談で問題になりやすいケースについて整理します。
会社で就業規則の変更を検討中です。
食品の製造で早朝勤務(5:00~)があり、休憩時間(朝食、昼食)をそれぞれ1時間ずつ取り、8時間労働時間とすることを考えています。
このような事は社員の同意があれば可能でしょうか。
また、残業が発生した場合に1日あたり30分単位で残業時間を計算することは問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。
勤務時間に対して 休憩時間の 有無 また 時間について 教えてください。
食品製造業です。労働契約は 22時から 4時の 六時間契約で 休憩時間 有り ですが 明確に 休憩時間は 明記されていません。理由としては 食品製造の 時間が 決まっているため 繁忙期など その都度 30 45 60分と 変わるためです。
労働基準法を見ると 六時間未満は 休憩なしで いいように 書かれています。私達の 会社も 部署によっては 六時間迄は 休憩なしで okのとこが あります。しかし 私達の部署は 勤務時間が 四時間でも 五時間でも 休憩 一時間とるようにと 上司が 言ってます。また 同じ部署の 派遣の人(会社の傘下企業)や 日払いの 人は 六時間勤務の 休憩なしで 働いています。
納得出来ず 働いています。
会社の 言い分は 正しいのでしょうか?
四時間働いて 一時間休憩引かれますと 三時間分しか 給料が 貰えません‼
派遣法とか 分かりません。ですが 同じ仕事していて 派遣の方が 休憩なしで 許されるのが 理解出来ません。
百歩譲って 部署違いのとこは 許されるのは 職種が 違うから 許せても やはり すっきりは しません。
説明が 下手で 申し訳ありません。
休憩時間の取り方について質問です。
私の会社は通常の9時間拘束、8時間勤務、1時間休憩です。
始業時間13:00、終了時間22:00。休憩は30分×2回。
ですが、会社が午後から始まるため、
13:00-13:30を昼休憩にし、その後残りの30分休憩をとるよう指示されています。
ただ、勤務中は忙しく、休憩をとるのが20:30過ぎや、取れない事もあります。
先輩社員に相談したら、
「14:30-15:00なら忙しくないから、そこで取ればいいじゃん」
と言われました。
疑問に思ったのが、
①始業時間に休憩をあてて良いのでしょうか?
②一度休憩に入ってるなら、その後が7時間連続勤務になっても法的に問題はありませんか?
(正直、体力的にはキツイのですが)
また、私たちとは別にアルバイトもいますが
彼らは5時間以上で休憩を20分与えるように、とだけ指示されています。
でも、その間タイムカードを切る事もなく、休憩中に時給が発生してます。
この場合
③働く側と会社が合意してれば問題ありませんか?
時に6時間以上働いているのに、20分休憩とう事も多々あります。
是非、教えてください。
食品工場に請負派遣労働者として勤務していますが、ローテーションで不規則に休憩をして作業が終わるまで食事が行けません。
毎年11月~12月末になれば AM6:00~PM6:00の12時間労働で食事休憩がPM3:00~PM4:00ぐらいにしか取れないんです。毎日のように残業時間に食事に行くことがあります。上司に食事に行かせてもらうよう相談したんですが、作業効率が悪くなるから、それはムリと断られました。
去年は残業が月80時間を越えて産業医の面談設けました。
上司は仕事の義務感がないと言います。6時間以上勤務だと45分の休憩は法律上行くようにされてますが、上司から断られた場合は6時間超えても休憩に行くことはいけないんでしょうか?
労働者は高齢の方ばかりで数年前ですが勤務中に心臓発作で亡くなった方や、勤務外ですが最近では脳梗塞や心筋梗塞で倒れた方もいます。その後、会社にAEDが設置されましたが、休憩の取り方の改善や人員の増員もされてません。
職場の休憩時間についていくつか質問です。
私の会社では就業時間が8時15分〜16時30分で、休憩時間は45分です。
1.これであれば労働時間は8.25な為、本来は60分の休憩を与えなければいけないのでしょうか?
それとも、8.25時間から休憩時間45分を引くと7.5時間のため実働8時間を超えていないので45分休憩が妥当なのでしょうか?
2.業務上1時間以上は残業があります。この場合例え45分休憩が妥当であっても、7.5時間+残業1時間で1日の実働時間が8時間を越えるため、残りの休憩時間15分を取らせないといけないのでしょうか?
3.上記2.で残業する従業員としない従業員がいますが、残りの15分を取らせないといけない場合は、個別対応でよいでしょうか、それとも全員に取得させないといけないのでしょうか?
分かりづらくて申し訳ありませんが、ご教授お願いします。
運転手から同社の事務内勤に転籍になりました。口頭でおおまかな給与と休み、仕事内容の説明を受けましたが、労働条件通知書の交付や雇用契約書の取り交わしはありません。現在、朝6時から16時まで勤務し休憩は昼の5分程度です。休憩1時間の要求に応えてくれませんし、8時間以上の労働には残業手当もなく、朝6時から15時で終業させてほしいと言うと、時間短縮を要求するなら給料を下げるしかないな!とも。就業規則もありません。これは違法でしょうか?
私は作業員をしており、大変な肉体労働です。
8時から19時までで、8時間+2時間残業です。
12時から13時まで1時間休憩があり、それ以外は労働時間です。
肉体労働ですので、みんな休憩時間の1時間以外にも適当に休憩しており
上司も、現場経験があるので、黙認しています。
俗に言う「タバコ休憩」「トイレ休憩」みたいなものです。
しかし、会社の重役は休憩時間以外の休憩を認めていません。
2時間動いたら10分~15分くらいは休憩しなければとても体がもちませんし
ましてや、13時から19時までずっと仕事をやりっぱなし、というのは仕事内容からして
現実的ではありません。
真夏などは灼熱地獄になりますので、1時間で10分程度の休憩が必要ですし、今年は熱中症も多数でました。
ここで問題なのは、上司が嫌いな人を辞めさせたいと思ったら、休憩時間以外の休憩に対して厳しく監視して
ずっと動きっぱなしにさせてしまうことです。
そして、音を上げて辞めて行ってしまいます。
会社からすれば12時から13時以外に休憩することはさぼっているとみなされるので
反論もできません。
この問題、どうすれば解決できるでしょうか。
【相談の背景】
勤めている会社の残業に関する扱いについてです。既存のやり方が法律に抵触するという指摘が親会社?か何かの定期監査の際にあったようで、変更となりました。
そのやり方というのが、これまでは定時業務時間が午前8時~午後16時30分で、午前11時30分からの1時間がお昼休憩という勤務体系でした。これ自体に変更はありませんが、今までは例えば昼休憩が取れずに16時30分まで働き詰めなどになった場合は、16時半で仕事が終了しても休憩が取れていないため1時間の残業が付くという形でした(付与される残業時間は当然ながら取れなかった休憩時間によって変動します)。
これが『休憩を与えないのが違法になる』という事のようで、残業代をつけるという形での対処ではなく、休ませる時間が何時になったとしても1時間の休憩を与えなければいけないという指摘のようです。極端な話、前述のような仕事時間になった日は、仕事が終わった後の16時30分から1時間の『昼』休憩を取り、17時30分にその日の業務終了になるという状況です。毎日がこうではありません。既定の時間に昼休憩が取れるケースもあります。
ただ単純な話として、元々さほど残業が多くない会社です(月に15~20時間くらいです)がそこから更に10時間ほど減る事で今後は収入に直結すると思われます。業種は、会社自体は製造業ですが、所属部門はその会社の中での運輸部門にあたります。
【質問1】
質問としては、具体的に何という法律の第何条何項に抵触するのでしょうか。
【質問2】
是正するしないの決定権は私にはありませんが、仮に改めなかった場合、会社にどういった罰則があるのでしょうか。
こんにちわ。
今仕事の勤務時間でめちゃくちゃ悩んでるので、良かったら聞いて下さい。
自分は某デパ地下にて中華の調理師として半年程前から働いています。
募集記事には8時~21時のシフト制、公休月6日という形で入社しました。
しかし実際は以下の通りです。
実際の勤務時間→(通し)6時30分~21時30分
(早番)6時30分~19時30分
勤務表の勤務時間→(通し)8時~21時
(早番)8時~18時30分
1日の休憩時間→(通し)2時間
(早番)1時間
勤務表の休憩時間→(通し)2時間
(早番)3時間
公休に関しても、月に4日位です。ざらに10日以上勤務もあります。
常に疲労感があり、1日の睡眠時間も5時間あるかです。
ただ、給与に関しても勤務表通りにしか貰えず、サービス残業みたいな感じす。
一度、違う社員が労働監督署に相談して、会社に匿名で文章を送ったみたいなんですが、勤務表じたいをいじり、監督署がきても今後改善していきますって話すから問題ないみたいな事を上のかたたちは言っていました。
今後多忙時期に入ると更に勤務時間が増え休みも取れなくなるみたいです。
諦めて退職するしかないでしょうか?
監督署に相談して改善されることはありえますか?
ただ、小さい会社なので、名前を出して監督署に話したら今後会社に居にくい雰囲気になるのでは?と言う心配もあります。
なにか良い方法はありますか?
会社員です。
労働時間と休憩時間についての質問です。
ある理由で遅刻し、6時間15分労働したとします。
この場合、6時間以上の労働という事で45分休憩を取得しなければならない
と思いますが、
例えば社員自ら休憩を15分とし、
実働6時間ぴったりにするという方法でも問題はないのでしょうか?
(45分休むと実働時間が短くなり給料も減るため15分休憩し、45分の休憩取得義務が無い
労働時間にするという事です)
それとも6時間を超した時点で嫌でも45分の休憩が義務付けられているのでしょうか?
【相談の背景】
正社員の労働時間についてお伺いします。
とある社員が勤務時間8:30〜17:00、実質7.5時間の勤務ですが休憩を取らずに16:00まで続けて勤務してその後休憩をとってないからと帰ります。
この理由により、定時より1時間早く帰ることは問題ないのでしょうか?
【質問1】
労働者の休憩時間について
労働基準法の休憩時間について、今の会社の人や前の職場で3時休みがないと労働基準法違反だと聞いたのですが(2時間に一回、10か15分くらいか休憩をさせないといけないなど)、ネットで調べるとどのサイトにも8時間労働だと少なくとも休憩60分以上の休憩が必要と書いてあるので、違法ではないように思うのですが、法律が前と変わったのでしょうか?
お願いします。
バイトで8時間働いてます。
仕事開始から2時間30分で休憩です。
1時間はもらえますが早すぎて後が長いです。
休憩終われば1人なのでもう1人がいる時間で休憩しなければなりません。
労働基準法の休憩時間は決まっていますけど時間帯は決まってないのですか?
コンビニのバイトです。
【相談の背景】
勤務時間6時間1分から6時間44分以下の休憩時間について
こんにちは。アルバイトの雇用に際して休憩時間の数え方について質問です。
例えば、勤務時間が昼の12:00から、夜の18:15のシフトだとして、
休憩時間は15分でいいのですか?休憩時間を15分にすると、労働時間は6時間となり、
休憩時間の要件を満たすような気がします。
【質問1】
それとも、休憩を付与した結果として労働時間が6時間となる場合であっても、出勤が12時、退勤が18時1分以降となる場合は、休憩時間は必ず45分以上必要なのですか?
【相談の背景】
労働の休憩時間についてです。
今年2月12日に半年間の契約社員として入社しました。全国に店舗を展開中の会社です。
みなし残業が30時間。半年の契約社員です。
雇用契約書には休憩時間:途中60分と記載あります。
入社1ヶ月後に福岡県の店舗へ配属されました。
福岡には2店舗あり、今後、その2店舗をAとBと名称をつけます。
営業時間は商業施設に従うため毎日10時間勤務です。
福岡の店舗に配属直後は本社の人が勤務したりで、人数が確保できていたため休憩は60分取れていました。
ですが、今月4月に入り本社の人も帰ってしまい、AとBのエリアだけで自分を合わせて2人だけになりました。
Aの店舗は1時間お店を一時的に閉めて休憩を取れますが、自分が常勤しているBの店舗はその商業施設のルールにより制限され、一時的に閉めるなど容認されてません。
労働から解放される休憩時間を確保できない状態です。
社長に相談すると、Aの店舗を2時間閉めてBの店舗に移動させ、交代などして休憩を取得しろとの案を受けました。
ただ、AからBの店舗に移動するまで片道20分はかかるためAとB二人で仲良く半分ずつ休憩しても40分未満しか休憩が取得できない状態です。
最終目標は退職です。ただ引き継ぎなどはしっかりしたいので2週間後には辞めたいと伝えたいです。
【質問1】
社長に相談しても60分の休憩が取得できないことを事由として契約社員として退職を申請しても法律的に問題ありませんか。
【相談の背景】
元部下から異動先の待遇について相談があって質問させて頂きます。
現在会社では9時間拘束で1時間休憩を与え、8時間労働で雇用契約を結んでおります。
元部下から「異動先では8時間労働時間は理解出来るが、休憩時間30分しかもらえず8時間労働を行っている。」との相談を受けました。
実働は契約通り8時間の為、私では判断がつきかねる為相談させて頂きました。
もしこの行為が違法行為ならば、企業として有るまじき行為のため私はその部下に労基等に相談に行くよう伝えるつもりです。
【質問1】
本来休憩は勤務時間内に取得せねばならず、休憩時間が与えられなかったから30分早く帰らせたから良いという理屈は通るのでしょうか?
質問の仕方が悪かったのか、前回回答付かなかったので、内容を変えて質問させていただきます。
8時間を超える勤務には1時間の休憩が必要、と決められていますが、障害者の外出支援を行う職種のため、「完全に使用者の業務から自由になる休憩」というのを与えることができません。
例えが違うかもですが、医師が10時間に及ぶ手術の途中に「1時間休憩ね」とは言えない、そんな感じと同じだと思います。
1対1の仕事ですから、近くに交代要員がいるわけでもありません。
①やはりどんな事情があるにしても、休憩時間は必ず取るべきだと思いますが、もしこれに反していたら会社側にはどのようなペナルティがあるのでしょうか?(例えば社員が過労で倒れたときに、安全配慮義務違反とかに問われますか?)
②仮にですが、10時間の業務+1時間休憩を取る権利も業務として扱い、実質10時間の業務で給与は11時間分、とするのはいかがでしょうか?
その他によい解決策、御指南があればお聞かせください。
現在7:45~16:45、または8:30~17:30のシフトで勤務しています。
16:45、あるいは17:30に退勤できることは滅多になく、必ず数分、時によっては1時間近く過ぎています。
一方で昼休みとして与えられている時間は、45分です。
このような状況で、以下の様な疑問が生じましたので、お知恵をお借りしたく、ご相談させていただきます。
1:この場合労働時間は8時間を超えていると思うのですが、いかがでしょうか?
2:休憩時間は45分ではなく、1時間に当たるのではないでしょうか?
3:このシフトで勤務し始めて5月1日で2年となりますが、1時間の休憩時間が与えられるとして、15分の差の分について、給料は請求できるでしょうか?
勤務体系についても教えていただきたいことがあります。
シフト上は7:45出勤になっていますが、始業準備を行う関係上、7:30程度には出勤するよう指示されています。
1:この場合、事実上は7:30からのシフトに当たりませんでしょうか?
2:当たるのであれば、その分の賃金は請求できるでしょうか?
以上の点について、先生方のお力をお借りできればと思います。
ご回答宜しくお願いいたします。
時給性のアルバイトで休憩時間について疑問に思ったことがあります。
八時間超の労働がある場合、労働時間中に休憩が一時間以上必要とのことですが、この労働中というのはどこまでを指すのでしょうか。
すべての仕事が終わった後、最後に一時間の休憩を与えられることがあり、一時間ほど休憩所で待たなければならないことがありました。休憩が終わった後の労働は一切なくそのまま帰るだけです。
いくつかのウェブサイトを調べたのですが、終業直前の休憩は法律上問題がある、理屈上は始業後や終業一時間前であれば労働時間の途中として理屈上可能など様々な回答があり、よくわかりませんでした。
終業五分前に休憩を入れてその後一時間というのが違法なのはわかりますが、終業一時間前に休憩を入れ、その後すぐに帰らせることは違法ではないのでしょうか?
労働時間の休憩について。朝9:00から夜23:00まで仕事をしていますが、昼11:45か12:15の30分と夕方18:00から18:30の30分しかないですが
普通昼休みは1時間は必要ではないでしょうか?
13時間も仕事して1時間の休憩も連続でないです。
労働時間と休憩時間について質問があります。
労働時間とは休憩時間も入るのでしょうか?
いろいろなサイトを見てみると
労働時間が
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間
と記載がありますが、労働時間とは実労働時間の事でしょうか?
9時から17時の勤務の場合
①残業なし:45分休憩。(労働時間は7時間15分)
②15分残業:45分休憩。(労働時間は7時間30分)
③1時間残業:60分休憩。(労働時間は8時間00分)
④1時間15分残業:60分休憩。(労働時間は8時間15分)
上記の認識はいかがでしょうか?
無知な為、失礼があるかと思いますが、
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
派遣社員として働いています。
労働基準法では
8時間以上の勤務で60分の休憩をすることになっていますが、
自分の意志で8時間以上勤務しているのに
身勝手に月に三回程30分しか休憩していないなどが存在します。
【質問1】
罰則を受けることになりますか?
【相談の背景】
労働基準法34条に定められた休憩時間の定義について教えてください。
労働法では休憩時間は6時間以上の勤務には最低45分、8時間以上の勤務の場合には最低60分の休憩が与えられることになっています。
この6時間とか8時間とかって普通に考えて、「1日」の労働時間の中で意味ですよね?
例えば、9:00~17:00で勤務したとして、午前中に10分、午後に10分休憩を取って昼休みは取らずに働いても、1日の中では、どこにも6時間連続の時間帯はありません。でも、恐らくこういうことではなく、1日とか1回の労働の中では何分間休憩を取りなさいって意味ですよね?
【質問1】
よろしくご教授ください。
【相談の背景】
勤務時間 7時〜14時30分
休憩時間30分で会社は大丈夫
7時間勤務になりますと。
6時間以上勤務の場合
休憩時間は45分だったと記憶
してるのですが。
上司の言う通り本当に大丈夫
なのでしょうか?
【質問1】
休憩時間について知りたいです。
私は介護の事業所でケアマネをしています。
この会社は残業代が出ない(社長が払う気がありません。)ため、少しでも残って仕事しなくていいように、ある程度片付くまで休憩を取らないため基本的に17時から取っていました。(9時から18時勤務)
そこで質問なのですが、17時から60分休憩を取ると18時になってしまいます。
この休憩中に自宅に帰って、そのまま会社に戻らないのは違法になりますか?
タイムカードは他の職員が押してくれたり、手書きしています。
今までも休憩中に外出しているのは会社も知っていますが、特段注意されたことはありません。
現在、労使紛争によりユニオンに加入して団体交渉をしていますので、休憩の取り方に違法性があれば会社に有利な条件を与えることになります。
違法性があれば止めたいと考えておりますので、ご教示宜しくお願い致します。
はじめて投稿させていただきます。
現在アルバイトで扶養範囲内(130万未満)で、毎月16〜18日出勤で8:30〜16:30まで勤務しています。
どうしても納得がいかないことがあったので質問させてください。
まず1つ目は休憩時間のことなのですが、契約書に1時間休憩と書いてあったので時間通りの休憩をとっていたら、昼休憩は45分で戻ってくるよう言われました。
そして残りの15分は勤務中に行くトイレなどの時間を確保したものだと言われました。
また別の日には、私が用事があったため、8:30〜14:30までで早めに上がらせて欲しい旨を伝え、6時間勤務なので休憩なしで勤務しますと伝えたところ、うちの会社は6時間勤務で休憩をまとめてとるとらない関係なく仕事中にトイレは行くだろうから、その時間を考慮して15分のトイレ休憩を時給から差し引くからと総務から言われました。
ちなみに、その日のトイレは1度しか言っていませんし、水分補給も2〜3回のみ仕事をしながら2〜3口ほどしか飲んでいません。
こういった総務の言い分は、正しいものなのでしょうか?
2つ目の質問ですが、退勤の際に実際の時間でタイムカードに記載があっても、15分単位で計算するから半端な分数はすべて切り捨てだからと言われました。
例えば退勤を16:40に押した記録があったとしても実際は16:30で退勤になるというかんじです。
そのため、給料の締め日までに、タイムカードとは別に勤務時間表を手書きで書き、半端な時間を切り捨てた時間をすべて15分単位で訂正して提出するよう指示をうけました。
上記のようなことは違法ではないのでしょうか?
例え違法だった場合にそのことを総務に言っても、聞き入れて取り合ってくれる感じではないので、違法な場合はどこかに相談したいと思っていますが、こういった場合は労働基準監督署に相談すれば良いのでしょうか?
ちなみに扶養なので社保は入っていませんが、バイト先で雇用保険には加入しています。
近日中に退職も検討しておりますのでできれば早めにお返事いただけると助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
実働時間についての必須休憩時間は
6時間以内はなし、6~8時間は45分、8時間以上は1時間
という認識は間違いないでしょうか?
例えば、毎日9時間の実働の場合で
雇用する側の雇用契約の休憩時間は1時間だとします
そこで、雇用される側が「休憩はいらないので1時間分の
賃金をください」といった場合で、両者で覚書を交わした
場合、これは有効なのでしょうか?
そして、このような覚書を交わした場合で
休憩なしでその分の賃金を雇用する側が支払った場合
雇用する側は何かの罰則うけますか?
教えてください
【相談の背景】
会社の就業時間は9:00から17:30、休憩が1時間です。残業する場合は、17:30から18:00は休憩を取らなければならないと言うことで、18:00からしか残業を請求出来ません。
【質問1】
30分休憩するならその間に仕事を進めて早く帰りたいのですが、休憩は必ず取らないといけないのでしょうか。また残業も30分単位しか請求出来ません。
【相談の背景】
変形労働時間制の雇用条件で、7時間、8時間、9時間の勤務で休憩時間は1時間とされています。
補足で実際の勤務はシフトや就業規則によるとあります。
【質問1】
この契約で休憩時間を2時間、3時間と1時間以上にして、例えば、拘束時間を10時間、休憩2時間、実働8時間とすることは適法でしょうか。
【質問2】
休憩時間を1時間とした場合には実働が9時間となりますが、月の合計で概ね固定残業代の範囲内になるようになっています。
休憩時間についてお聞きしたいことがございます。
就業規則で、1日7時間45分労働のうち、休憩時間1時間。となっている病院に勤務しています。
現在私しか出来ない業務があり、朝から夜まで、1時間の休憩無しで業務にあたっています(同じ部署の他のメンバーは昼にきっちり1時間休憩してます。)
朝8時から休憩無しで17時過ぎまで働き、そこから昼休憩一時間とってから帰れ。と上司から指示されますが、8時間の労働の間に休憩なしで、それ以降に1時間休憩とれば法律的に問題ないのでしょうか?
例 8時から17時まで休憩なし9時間労働のあと、1時間休憩は許されるのか?
労働環境の改善を求めたいです。
私は認可保育園で働いています。
毎日朝は7:30に出勤し終業は18:30で11時間の労働になります。この働き方で2点気になることがあります。
1つ目はこの時間内に休憩はありません。トイレに行くことは出来ますが、それ以外はこどもを常に保育しています。労働基準法に違反しているのではないでしょうか?
2つ目は毎月書かされる残業代の書類ですが、毎日上記の時間勤務しているにもかかわらず、毎月決められた日にち2日分の17:00-18:30の分しか記載がない物に印鑑を押すように求められます。これも違反ではないのでしょうか?
休憩時間については理事長に相談したのですが、うちの園では職員に休憩時間はありませんと言われ改善しませんでした。どうすれば良いのでしょうか?
【相談の背景】
労働基準法を勉強していて「休憩時間」を知りました。
6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があるそうですが、これに関して質問があります。
【質問1】
45分以上なら何分でも良いのでしょうか。上限はないのでしょうか。
【質問2】
上限がないとして、「勤務時間が8時間で休憩が4時間」のように、実質的に12時間拘束するような契約の場合、労働者は拒否することはできますか?
企業の休憩時間管理について
現在働いているバイト先では、表面上は6時間以上なら45分休憩8時間以上なら1時間の休憩が与えられていることになります。しかし、実際は忙しかったりすると直接責任者から休憩時間を削るように指示があるわけではないですが、作業量やスタッフの数からして休憩時間を削らないと自分の仕事が後々きつくなりますしほかの人の仕事も回らなくなってしまうような環境です。
休憩に入る時にはICカードタイプのタイムカードで休憩開始と休憩終わりを打刻しています。自分が入っているシフトでは8時間以上なので1時間取得することが当然なのですが、上記のような環境から30分程度で終わったり、最悪10分15分程度や0分などもあります。責任者もさすがに0分の時はシフト時間にプラス1時間して給料に反映してくれていますが、15分や30分など少しでも取った時には1時間休憩しているように会社に申告しています。そのせいで、実際に労働している時間と会社側が把握している勤務時間に差があります。
労働時間の管理については労基法で決められていると思いますが、休憩時間の管理や把握などを企業に義務付けている法律は無いのでしょうか?
【相談の背景】
労働基準法の休憩時間について、お伺いします。
当社において、以下のとおりの勤務を実施した社員がおります。
パターン1、9:00-17:00(休憩12:00-13:00)の後、17:00-翌10:00の超過勤務を実施。
パターン2、9:00-17:00(休憩12:00-13:00)の後、21:00-翌10:00の超過勤務を実施。
パターン3、9:00-17:00(休憩12:00-13:00)の後、翌3:00-翌10:00の超過勤務を実施。
【質問1】
上記のとおり労働した場合、それぞれパターンにおいて、法律上追加の休憩は必要になりますでしょうか。
【相談の背景】
労働基準法では労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと決められています。
【質問1】
この労働時間についてですが、これは連続した労働時間か、もしくは合計した1日の労働時間ですか?例えば、午前2時間勤務、1時間時間単位の有給を取り、午後5時間の勤務になった場合は休憩は途中で必要ですか?
【相談の背景】
この度当社事業を開始しまして、アルバイトを採用しており、すべてシフト制での勤務となります。休憩時間は労働基準法上では6時間超勤務の場合は、45分の休憩、8時間超の勤務の場合は1時間の休憩時間を与えなければいけないと思います。
【質問1】
6時間超や8時間超の勤務は休憩を除いた勤務でしょうか?
1時間の休憩を与えないといけないのは、休憩時間を含めて9時間を勤務した人に与えないといけないのでしょうか。
私は今学生をしています。
春休みに入っていることもありバイトは週4日の16時から入っています。
シフト上では16時から21時45分までとなっていますが
なかなか仕事が終わらず残業することがほとんどです。
残業も少なくても30分~45分。
ひどいときは50分~60分になります。
ですが休憩はもらったことが一度もありません。
残業していても残業しないで帰れと言われたこともありません。
これは休憩なして働いても労働基準法に違反していないのでしょうか?
10:00〜16:00でイベントの仕事があります。
会場のセッティング、早くいらっしゃった方への対応、終了後の片付けを立て続けに行い、休憩と言えるものは取れておりません。
イベント中はそれぞれ担当箇所が違いますし、ギリギリの人数で回しているので、交代で休憩も取れません。
しかし、30分休憩の実働5時間半で申請をするようにと言われます。休憩時間は何時から何時まで、とも言われておりません。
そこで、質問があります。
1.上記の様な場合、休憩時間を取っていない!と物申しても良いものなのでしょうか?
2.そもそも労働基準法に違反していますか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
休憩時間についての質問です。
病院勤務している看護師です。
所属は手術室なのですが、休日など、緊急手術がなくて手術室業務がない場合は救急外来に応援勤務に行っています。
勤務時間は8時間45分でそのうち1時間休憩時間となっています。
救急外来に行く前に、救急外来のスタッフに連絡して指示を仰ぐのですが、休日の準夜や夜勤のとき、先に1時間休憩を取るよう指示があり、その後7時間45分続けて勤務することがあります。
恐らくいつ忙しくなっても対応できるように、落ち着いてる時に休憩を取らせていると思われるのですが、これでは正直休憩の意味がないと思いますし、長時間続けて働くのが苦痛です。
【質問1】
勤務時間直後に休憩をとらせるのは法律的に正しいのでしょうか?
休憩時間の最低ラインは労働基準法で理解出来たのですが、
以下の場合は違反なのでしょうか??
休憩時間は1日単位、それとも週単位で考えるのでしょうか??
また、会社からの労働条件通知書の休憩時間の欄には
勤務時間内1日当たり、60~240分と記載されてます。
通知書の内容だと休憩時間が足りないような気がするのですが、
こちらも含めて教えて下さい。
以下は実例です。
週5日勤務、週休2日の変形労働形態です。
1日目(日)勤務時間8時間 休憩2.0時間
2日目(月)勤務時間8時間 休憩0.5時間
3日目(火)勤務時間7時間 休憩0.5時間
4日目(水)勤務時間7.5時間 休憩0.5時間
5日目(木)勤務時間7.5時間 休憩0.5時間
休憩時間を1週間で平均すると0.8時間になります。
休憩と称していても、来客や電話にすぐ対応するため待機しているような時間は、労働から完全に解放されているとはいえません。こうした手待ち時間は労働時間と評価される場合があります。ここでは、休憩と手待ち時間の線引きや、待機を求められた際の考え方について確認します。
勤務する会社の休憩時間に関する就業規則について疑問を感じたので、質問させてください。
警備会社に勤めています。
仕事内容は、主に機械警備の契約先からの警報信号や、契約者からの要請によって現場に急行し、異常の有無の確認や適切な処置を行うというものです。
シフト制勤務で、勤務タイプ(日勤・夜勤等)毎の拘束時間に応じて休憩時間が設定され、総稼働時間から差し引かれています。ただ緊急対応がいつ発生するかわからないため、休憩取得のタイミングは、勤務開始直後や終了直前を除いた任意の時間となっています。しかし休憩時間中であっても緊急対応が発生した場合は出動せねばならず、例えば食事や仮眠中だったとしてもそれを中断せねばなりません。緊急対応が連続した場合などで、規定の時間分の休憩が取れなかった時は、その分を超過勤務として計上する(残業代として請求する)事となっています。日によっては勤務開始から終了まで緊急対応が途切れず、休憩ゼロとなる事もあります。
このような就業規則について、労働基準法と照らして、
①休憩時間が保証されていない就業規則というのは、法律違反ではないでしょうか。
②そもそも、緊急対応出動の義務を負った状態は労働から離れているとは言えず、自由利用の認められた休憩時間とは言えないのではないでしょうか。
③警察官や消防士等、労働基準法の休憩規定が除外される職種などがあると聞きましたが、警備会社にもそのような例がありますか。
上記3点について、ご意見を伺いたいものです。どうぞ宜しくお願い致します。
就業規則で労働時間は9時〜17時30分、休憩は12時〜13時となってます。しかし朝は掃除があり8時20分には出社するよう上司から言われてます。また休憩時間も来客に備えて事務所内の自席で昼食を取るよう指示され、休憩時間中の行動が制限されており、1時間休憩が取れない事がほとんどです。上司からの指示であれば、掃除の時間も事務所内にとどまっている休憩時間も労働と見なされて、賃金が発生するのではないでしょうか?
総務課からは17時30分以降の残業時間が労働基準法に反しないようにしてください、と毎月メールがくるばかりで現状を改善しようとする手立てを示してくれません。
これって労働基準法違反じゃないのですか?
監督署に相談しようにもバレたら解雇など処分がこわいです。
相談お願い致します
現在、接客業をしてます
労働時間が
9時00分から19時30分までで
休憩時間が120分となってます。
但し、タイムカードもないので
明確な休憩というのはないです。
その代わりお客様がいない間は自由にしてよく、お昼寝、ゲームなどもして良いと謳ってます。
お昼ごはんなどもスタッフが
交代してとるとかでなくお客様がいない間に
各自好きな時間に食べる様になってます。
なので、お客様が来ればもちろん食事途中でも
業務を行います。
自由にして良いとはいえ、いつお客様が来られるか
解らない為外出等はできません。
1この様な形態は休憩とよべるのでしょうか?
2会社は、休憩時間120分としてるので
労働時間は8時間としてますが実際は
10時間30分ではないのか?
3その場合残業代は頂けれるのか?
休日は月6日休み
有休年3日
年間休日77日です
今、9時から17時迄の在宅介護でフルタイムで働いてるのですが朝、8時45分から会社の方針でミーティングがあるため8時45分前には出社してますが給料は付いてません。(日報にはミーティングの時間は書かないように言われてるので9時からしか書いてません。)
たまに爪積めのシフトで休憩時間がないときがあるため日報に休憩時間の書く欄に0時間と書いてたら会社の上司から昼休憩(昼食)が取れないからと言って休憩時間を0時間って書かんといてねって言われました。利用者様の家から家に行く間が休憩時間やし次行く利用者様の支援まで20分位あったので事務所で居たらこれも休憩時間って言われました。
利用者様の入る時間も決まってますし場所に寄っては移動時間で利用者様宅に着くのがギリギリでコンビニすら寄れない時がありますが会社の言う通り移動時間も休憩時間なんでしょうか?
後、利用者様の支援に寄っては18時、19時で終わるときもありますが…
例えば…最終の利用者宅が18時で終わりとします。
会社からは利用者様の支援が終わった時点で労働終了と言われてますが会社の車を利用してる為、一旦会社に戻って車を置きに帰らないと行けないのですがその場合の移動時間は給料としてはつかないのでしょうか?
場所に寄っては利用者様宅から会社まで30分~1時間位掛かる所もありますのでその間は会社の束縛にはならないのでしょうか?
分かりにくい説明ですみませんが宜しくお願い致します。
現在フルタイムで働いています。休憩時間についてですが、通所介護に勤務していて、ご利用者様を連れて外食に行く時があります。先月は3回もありました。昼時にご利用者様をお連れしての外食で食事も一緒に食べていますが、介助を要する方もいるのが現状。食事が終わり会社に戻ってから交代で20分弱休憩とっていますが全く休んだ気がしません。会社から700円から800円補助があり、会社からの補助でなく時給から引いて休憩をまともに取らせなくてよいと思っているのかもしれませんと思うほど。一緒に食べているのだから休憩時間って換算されても困ります。14時過ぎから交代で休憩時間を1時間取ることも厳しいのも現状です。労基違反にあたらないでしょうか。
介護施設で働いています。うちの会社は規定として9時間勤務のうち1.5時間休憩をとれるようになっているのですが休憩室がありません。休憩の時間も大体しか決まっておらず勤務がひと段落ついたら、座って珈琲を飲みながら入居者の見守りをしながらになってます。見守りをしながらですのでもちろんトイレに行きたいと言ったり御家族が来られたら対応し電話ももちろんでます。夜勤に関しても1人夜勤のため、休憩はとれませんが2時間引かれています。社長からすると座っているイコール働いていないと思われているのかもしれませんが、拘束されている以上仕事だと私は思っています。それが長い間暗黙のルールになっていましたが、最近職員間でこれをどうにかしたいという意見が強まってきており、対策を考えていますが中々難しい現状です。
この場合どこに相談したらいいでしょうか?労働監督署でしょうか?またこのような休憩は違法ではないのでしょうか?助言頂けるとたすかります。
以前勤務していた飲食店(個人店の居酒屋)に残業代請求をしました。勤務していた時期の日にちごとに労働時間を計算し表にまとめて請求しました。終業時間は決まっていなかったので、家族とのLINEから抜粋し、証拠のない日は24時までしか請求していません。なお、店にタイムカードも設置していません。労基へ相談に行き、指導が入りやっと、残業代について具体的に返事がありました。
まず、勤務時間ですが、14時からだいたい26時頃まで。週1日休み。休憩時間はありませんでした。
ですが、飲食店では客の混雑次第で休憩時間をとれないので、業務にあたっていない時間を休憩時間とみなす。よって、1時間の休憩時間があったとする。
24時までの店なので、それ以降の時間は客とお酒を飲んでいたから、仕事とは認めないとの返事があり、残業は1日1時間しか認めないとのことでした。
先生にお伺いしたいのは、このような休憩時間は認められるのか?
24時以降でも、お客様からオーダーがあれば私が提供していましたし、もちろんお客様からお代も頂いてますが、24時以降は仕事ではないということはまかり通るのかをお聞きしたいです。
尚、就業規則や雇用契約書などは一切ありませんし、事前に休憩時間や、24時以降は仕事ではないとは言われておりません。
お恥ずかしながら、残業代という概念が私にはなく、あまりにも長い労働時間と給与の予告なき減給から退職を考え、知人から残業代請求するべきだとと教わりました。
【相談の背景】
私は、大手コンビニ(本部直営店)のアルバイトで、深夜22時-朝6時まで働いています。
1)接客や店内作業に忙しい2人勤務体制の時間帯(22時-2時)に1時間の休憩取得を強要されます。(2-6時は1人勤務)。
2)完全休憩はとれず、実態は「無給の手持ち時間」になっています。60分の無給手持ち時間はバイトの身には厳しいです。
3)”8時間労働”なのだから、1時間の休憩を取得するように言ってきます。「1時間休憩+7時間労働」を合わせて8時間労働時間としているようです。
4)残業は認められていませんから、朝の6時に勤務終了を打刻しています。(私の判断でサービス残業をすることはあります)
【質問1】
休憩時間は労働時間には当たりませんので、私の労働時間は8時間未満となり「休憩時間45分」+「労働時間7時間15分」=合計8時間が正しいのでは? 新人店長ではなく直接会社に掛け合っても大丈夫ですか?
私は現在、警備会社にて機械警備の緊急対処員として勤務しております。
突然入る緊急対応指示をこなしながら、お客様との工事の打合せや、施工管理、機械の故障対応やメンテナンス、合間を縫って事務処理を行うような職務です。
この様な仕事ですので休憩時間というものがあるにはあるのですが(二交代制で拘束12時間、実働10時間、休憩2時間)、決められた時間にとるのではなく、拘束時間の間に休憩を合計2時間取りなさいと言ったような形です。
しかし、いざ休憩しようと行動登録(携帯電話で行動登録を行い、記録に残し業務日報とするようなシステムです)をしても対応指示が掛かれば現場急行をせねばなりません。
また、事務仕事も非常に多い為休憩、食事等を取らずに事務処理を行うこともしばしばです。
当然取れなかった休憩時間分を超過勤務として計上していたのですが、先日新たに配属された上司から「トイレ位は行っただろ?その分を超過勤務時間から引け。」と言われてしまいました。
そこで先生方にお伺いしたいのですが、
1.休憩時間といえど、常に緊急対応指示に備えている状況は果たして休憩時間と見なされるのか?
2.休憩を返上して行っていた事務処理中のトイレは休憩時間と見なされるのか?
何卒お知恵を拝借したくお願い申し上げます。
【相談の背景】
夜間の機械警備をしています。夕方から朝7:30までの勤務です。
休憩時間であっても有事に対応するために待機する必要があり、対応実績もあります。警報が鳴ってから25分以内に現場に到着しなければならないと警備業法にあります。
休憩中に対応すればその分の残業代が支払われます。
休憩時間でなくとも待機時間が多いです。
休憩時間を1時間増やし、朝8:30までの勤務に変更することを上司から提案されました。
【質問1】
この場合、すぐに出動できるように待機しているため、対応がなくても休憩時間は労働時間ではないですか。
【質問2】
労働時間にならないのであれば休憩10時間で対応したときだけ給料を出すなどができませんか。
現在、10時から20時までの勤務で休憩時間が1時間半の仕事をしています。賄いが2回付きますが昼食を取ると30分、夕食を取ると1時間休憩を取った事になっています。しかし、実際は食べる時間だけの休憩です。夕食を取らなくても1時間休憩を取ったことに暗黙の了解になっています。暇な時、多い時は数時間バックヤードで休憩をいています。(時給は発生しています) この事例は労働基準法に触れますか?
休憩について相談です。
職業:介護職員
雇用形態:パート(夜勤専従)
勤務時間:17:30〜9:30
休憩時間:180分
基本給:19000円
施設は1階〜3階の3フロアあり、1フロア(利用者様30人)に対して、介護職員1人で勤務しています。
ナースコールに対応するため、PHSを常に携帯しています。
認知の方(自らコールが押せない転倒リスクが高い)がいらっしゃるため、PHSを手放したり、仮眠や外出などもちろんできません。
施設側は他のフロアと交代で休憩しなさいと言うが、1フロア空いてしまうことになるので、転倒リスクなど考えると絶対にそんなことできる環境ではありません。
休憩時間がいつからいつまでと決まっていなく、施設側は待機してる時間があるのだから、それが休憩と考えて下さいとの返答がありました。
この3時間分を請求することはできるでしょうか?
また、請求できるのであれば、1勤務いくらの計算になりますでしょうか? よろしくお願いします。
【相談の背景】
就労継続支援A型事業所で働き始めました。
休憩時間は1時間あります。雇用契約書にも記載があり、面接時にも話がありました。その休憩時間なのですが、障がい者の方とコミュニケーションを取るため必ず一緒に昼食を取りながら尚且つ何か問題がないか注視するよう言われました。足の不自由な方もいらっしゃるので場合によってはその方の補佐もあります。障がい者の方はおよそ20名ほどはいらっしゃいます。
休憩時間は休憩時間で取れるものと思っていましたし、過去働いた職場でもきちんと取れていました。
ですがこれでは休憩に当たらないのではないか?と思っています。
【質問1】
労働基準法で違法になりますか?
美容業界で正社員として働いております。
勤務時間は9時間~10時間です。
延長しようが、残業代は出ません。
過去は休憩をタイミングを見て取るような時代もありましたが、働き方改革と、会社の規模が大きくなってきたことに伴い、きっちり1時間は休憩を取るように要請されました。
しかし
・外出して食べるのは禁止
・来客があった際は対応
・電話が鳴った際は対応
・退店があった際は片付け
などは決められていて、1時間の中では頻繁に有りうるので食べている最中にも対応しなければならなく、休憩した気がしないですし、そもそも違法ではないのでしょうか??
また、休憩中に働いた時間分、休憩を延長するようにすれば違法ではなくなる…など、対策はあるのでしょうか??
拙い文で申し訳ないですが、よろしくお願い致します。
使用者側としての質問です。
うちの会社の受付のことなんですが、昼休みの時間が
1.12:00〜13:00
2.12:30〜13:30
という30分の時間差で交代制となっていました。
1.で休憩に入った人が食事を済ませて戻ってきたら、2.の時間帯の人が交代で休憩に入るというやり方です。
受付で休憩をしてるんですが、昼休みの休憩中にたまに電話が鳴るときがあり、対応もしないといけないことがあります。
けど、基本的にお茶をしながら、お菓子を食べています。
そんな中、昼休みの休憩時間が30分の時間差で交代となっていますが、ちゃんと1時間の休憩を取りたいという訴えがあったので、1時間の差を付けて休憩できる様に休憩時間を変更しました。
1.11:30〜12:30
2.12:30〜13:30
上記の様な時間帯で休憩する様に変更をしました。
その後、問題なくやっていたんですが、急にその社員が「今まで、ちゃんと1時間の休憩が取れてなかったので、30分間の時給を未払い賃金として、過去2年分を請求します。払わないなら、労働基準監督署に訴えにいきます。」と言ってきました。
社員の言う「30分はちゃんと休憩はしてますが、残りの30分は、電話が鳴る可能性もあるから、休憩が出来てない。」という訴えは、わからないでも無いので、休憩時間を変更しました。
ただ、お茶して、お菓子を食べながら、雑談をして休憩は取れてたと思います。
電話だって、頻繁に鳴る訳じゃないし、鳴らない日もあります。
そんな感じなのに2年分も払う必要はあるのでしょうか?
もし労働基準監督署に訴えられたら、どうなるのでしょうか?
【相談の背景】
はじめまして。私の勤めている会社の契約書には、8.5時間労働 休憩1時間 と記載されています。実際勤務時間は8.5時間なのですが、休憩1時間がとれていない状態です。
食事は、仕事の合間を見てとっています。ただ、食事の途中でも、電話が鳴れば出ますし、来客があれば対応しています。何時から何時まで、という明確な時間もありません
私の職場は、休憩スペースなどはありません。
徒歩でいける距離に飲食店などはありません。外出はできません。
そこの現場従業員は1時間休憩をきっちり取っています。
私の仕事は1人でやってるワンオペです。
会社では、休憩に入るとき、タイムカードの打刻はしていません。
【質問1】
休憩時間は30分引かれています。会社は暇な時間があるし、スマホをみたり食事をしたり自由に過ごしてるので休憩だといいはります。法律上休憩には該当しますか?
以前まで勤めていた会社の労務体系に疑問があります。
8:30~17:30、うち昼休み1時間の合計8時間勤務、これが定時です。
しかし17:30の後に休暇時間が1時間もあります。
18:30からは残業手当がきちんと付きます。
もちろん休憩時間なので、コーヒーを飲みながらたばこを吸って、ぺちゃくちゃおしゃべりをしている人もいます。
しかし多くの人は「残業を終わらせて、早く家に帰りたい」と思うから、一服もそこそこに残務処理をします。
しかし休憩時間だから残業手当は付けてもらえません。
明らかに「残業代をカットしたい」という会社の思惑があるように思うのですが、これは違法では無いのですか?
残業代の支払いを求めることは出来ないのでしょうか?
ある、職業の24時間勤務をしています。休憩は8時間半でそのうち4時間は仮眠時間で残りの4時間半は何回かに分けて休憩時間です。仮眠の4時間は完全に労働から解放されているのですが残りの4時間半は完全に労働から解放されません。サービス業ですので色々なトラブルに対応する為に事務所で待機しています。何もないときもありますし、対応する時もあります。対応した時は1分単位で残業をつけてもらってます。でも、完全に労働から、解放され、少し昼寝をすると言う事は不可能です。24時間勤務なのでつらいです。完全に労働から、解放される休憩時間をもらうか、休憩時間を待機時間として、賃金をもらうかどちらかにしてほしいと会社に訴えても休憩時間に働いた分は残業をつけているので問題ないと言われます。でも、事務所にいるから対応出来るわけで休憩室にいれるわけではありません。会社の言う様に休憩時間働いた分は1分単位でもらっているので待機時間にはならないのですか?教えて下さい。お願い致します
休憩時間について質問させていただきます。
事業者側です
ワンオペレーションにて9:00〜18:00まで
勤務してもらっています。
1人でも十分営業が出来るお店のため暇な時間に
休憩を1時間取ってもらっています。
(給与は1時間分差し引いています。
休憩はお店を回しながらになります)
タイマーをセットし、お客様の対応をする際タイマーを止めて休憩が合計1時間になるまで休憩を取ってもらうシステムです。
1.このシステムは違法でしょうか?
2.従業員に許可を得ても違法でしょうか?
3.違法な場合就労時間を6時間未満に抑える方法しかないでしょうか?
4.
【相談の背景】
うちの会社では開始と休憩でチャイムが鳴りますが、休憩の5分前に現場にこないといけないという人もいれば、休憩のチャイムが鳴り終わるまでに現場に来てはじめれるようにしないといけないという人もいます。
私はチャイムがなれば休憩所から現場に向かうかたちで大丈夫だと考えています。何故なら休憩所から現場に向かうことも労働時間にはいると考えているからです。
そして、昼休みには食堂で休憩する人もいれば、近くで休憩する人もいます。
食堂へは約5分かかり、近くの休憩所はすぐにつきます。
【質問1】
この場合チャイムが鳴って食堂から帰ってくる人と近くの休憩所から帰ってくる人では少し誤差がありますが、何も問題ないでしょうか?
また私が考えているチャイムが鳴ってから戻るかたちで大丈夫でしょうか?
自分の昼休み時間の扱いについて。
10:00~17:00のパート事務員をしています。
会社としては昼に1時間の休憩がありますが、私は電話当番やその時間帯の来客対応などのため、事務所内で食事をとっています。
会社とはそのあたりははっきりとした取り決めや契約はしていません。
しかし、私は時給制ですから時給を見てみると、ちゃんと昼休みの1時間は「時給」が付与されています。なので私はこの1時間は労働だと会社が認めてくれているのだと思っています。
しかし、逆に言うと休憩時間が存在しません。7時間働きっぱなしということになります。
労働が苦である、という文句はありません。
ただ、会社が昼休みは1時間与えているが、その時間自由にできないから時給も与えている、と考えているようでそれはおかしいのでは?と考えています。
質問は、
1.「昼休み休憩時間も労働時間」という契約していませんが、実際に時給が出ている以上は「労働」と主張できますか?
2.6時間を超えると45分の休憩を取らせることが必要だと思うのですが、それは必要ないので45分時給をください、というのは要求できませんか?
休憩が取れていなかった分は、実際には働いていた時間として扱われ、残業代の対象になり得ます。請求にあたっては、実際の勤務状況を示す記録が重要です。ここでは、休憩が取れなかった分を残業代として請求する際の考え方や、タイムカードなどの証拠をどう確保するかを整理します。
勤務時間内の休憩時間について。食品製造業で4班2交替勤務職場です。就業規則上休憩時間も記載せれ、労働組合もあります。職場内の休憩時間がきちんと取れない。昼の勤務時は、食事の時間のみが休憩時間です。夜勤時は装置の故障等で休憩ができなくても、残業時間を上長判断で半減させれられます(装置の故障等がなければ、就業規則上の休憩は取得できます)。昼の勤務時は、上長が在社していても見て見ぬふり状態です(多分気づいているはず)。職場内でも現在の状況(休憩がとれない事に)当たり前になっている為、労働組合にも相談できません。労働監督署等に匿名で内部告発したいと考えておりますが、どのようにすればよいでしょうか?補足としてタイムカードを導入していない企業の為、「記録」として残っているものはありません。推測ですが、上長は「各個人が勝手にやっていること」と言いそうです。
就業規則に以下の内容が記載されています。
勤務時間
09:00~18:00
休憩時間
12:00~13:00
18:00~18:30 (残業をする場合には30分の休憩をとる)
22:00~12:30 (深夜勤務をする場合には30分の休憩をとる)
そして、実際には、09:00~21:00で勤務を行い、
休憩は昼の1時間のみで、夕方は取りませんでた。
しかし、自社の勤務表は、実際に休憩をした・しないにかかわらず、
自動で休憩時間が引かれます。
09:00~21:00だと、実際に休憩は昼の1時間のみだが、
勤務表は自動で1時間30分の休憩となる。
つまり、実際に労働した残業時間が減らされるのですが、
これは違法ではないのでしょうか?
たしかに、就業規則に休憩時間の記載はありますが、
実際に休んでいないのに、休んだことにされるというのは
どうなのかな?と思いました。
よろしくお願いします。
残業代未払いで質問です。
会社の就業規則に休憩時間が下記の用になっています。
・通常勤務
労働時間9:00~18:00 休憩時間12:00~13:00
・夜勤の場合
労働時間22:00~7:00 休憩時間 勤務時間内に1時間
勤務表は
勤務表作成ツール(エクセルのマクロ)に始業時間、終業時間をいれ
自動集計され作成した勤務表を提出します。
勤務表作成ツールにて上記以外の休憩時間(18:00~18:30、22:00~22:30)が勤務時間より自動的に惹かれます
例 9:00~19:00まで勤務したが残業時間が30分となります
この休憩時間の控除は残業代未払いになるのでしょうか??
後、証拠は勤務表作成ツールと給料明細だけです。
タイムカードと提出した勤務表の開示請求は断られました。
ほぼ毎日残業していたので概算で請求しようと思いますが
これらは証拠能力はありますか??
私の勤務する会社は8:00~17:00(休憩12:00~13:00)で10時と15時に15分休憩があり、労働時間が7時間30分となっています。ですが10時と15時の休憩時間が機能しておらず、8時間労働と変わりません。
この場合、17時を過ぎたら8時間を超えたものとして、残業代を請求できるのでしょうか?
また、こういった昼休憩以外の休憩時間が設けてある場合、会社側が決めた休憩時間をとっていない労働者側が悪いということになるのでしょうか?
就業規則に週休二日と記載されているのに、月に1~4回の休みでした。
休憩をとれない日もあるのに、自動的に一時間休憩をしていることになるタイムカードでした。
しかし休憩をとれなかった日の全てを把握はしていません。
上記より質問させてください。
一、月の休みが1から4回は残業代請求の際どう訴えるべきでしょうか?
二、残業代を請求する際に通常の残業代に加え、就業規則違反はどのように訴えるべきでしょうか?法的に問題はないのでしょうか?
三、また休憩をとれなくても、自動的に一時間マイナスになるシステムは当然のことですか?
例えば人員が足りなくて三時間働いても勤務時間は二時間にひかれていたり、出勤したら何時間勤務でも自動的に一時間ひかれています。
現在、パートタイマーをしています。
定時まで働くと7時間半勤務なのですが、現在は子供のお迎えがあるので、6時間に時間短縮しています。
私と同じ職務内容の方たちは、7時間半にプラスいくらかの残業をしています。
毎日お昼休みの休憩を半分以上費やしていたり、それだけでは時間が足らずに、やむを得ず残業したりしているのが現状です。
始めは、引継ぎが予定外に短くなったことや、自分が仕事に不慣れなことが原因だと思い、仕方ないという考えがありました。
しかし、仕事に慣れた今でも、同じ業務を短い時間内に終わらせることは難しく、早く仕事が終わるように努力はしているものの、休憩時間を削り続けています。
個人的にメモをしていたのですが、1時間休憩の内25分休憩した後、残りは他の社員が休憩していてもフル活動しています。
過去に、同じ会社の人や他の会社の人の中に、休み時間が取れなかった分は残業として付けていた、と聞いたことがありました。
そこで先日、会社に「子供がいるので、出来るだけ残業は避けたいため、休憩時間を削った分を残業として支払ってもらうことは可能でしょうか。」と相談しました。
けれども、会社側は「休憩時間は休憩してください。時間内に終わらないのであれば、残業としてつけるのではなく周りに協力を求めるなどして、自分で努力してください。」との回答で、会社側から何らかの動きはありませんでした。
これから周りの人に協力してもらうようにしていこうと思っています。
しかし、これまでの犠牲にしてきた時間と、これから休憩時間を犠牲にした場合の労働に対して、給料の請求はできるのでしょうか。
会社が休憩しろと指示した以上、支払う義務は発生しないのか知りたいです。
よろしくお願いします。
IT会社に勤務しており、各社員は業務を行う企業へ出向して勤務をしています。
現在、自社の勤務時間は9:00~18:00、内休憩1時間となっています。
出向先により定時後の休憩がある会社とない会社があります。
例)出向A会社 勤務時間9:00~18:00 休憩12:00~13:00 定時以降休憩としてなし
出向B会社 勤務時間9:00~18:00 休憩12:00~13:00 定時以降19:00~19:30の間、30分休憩あり
この休憩が自社でも適用されている状態となっていて、社員内で出向先により同じ実労働時間でも
勤務時間に差分が生じています。
例)Aさん 9H×20日(残業20H) 実労働時間 180H 勤務時間 180H(残業手当20H)
Bさん 9H×20日(残業20H) 実労働時間 180H 勤務時間 170H(残業手当10H)(休憩時間として10H)
※休憩とされている時間も業務を実施しています。
出向先社員は勤務規則として明記されているので、問題ないと思いますが、
自社では特に定時後の休憩時間は定められていません。
社員に自社ではない出向先のルールを適用することは問題ないのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
現在、タクシー会社の運行管理者として勤務しております。
就業規則では、始業6:00 終業15:00で途中に2時間の休憩時間となっておりますが、実際は、自分の机で食事を摂り、出帰庫の運転手が来れば、点呼を行い、電話が鳴れば対応しております。従いまして、純粋な休憩が取れてない実情です。
一番の長老は、自席で食事が終わると休憩室で仮眠を取りますが、それ以外の職員は、私と同様に休憩が取れておりません。
この事も含めまして、近々退職を考えております。
1.この就業規則が守られていない事を退職理由になりますか?
2.この場合、休憩の取れなかった1日2時間分の請求は可能でしょうか?
3.雇用保険申請の際の退職理由は、自己都合とされてしまいますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
私は午前8時30分〜午後7時の勤務です。
朝以外、いつも会社には私一人しかいないので来客や電話があれば対応しなければならず外出など絶対にできませんし、お昼ご飯はゆっくり食べているような状態ではありません。
休憩時間中は誰かと交代できるよう何度も上司に交渉しましたが『(休憩時間中に私と)交代させる人の人件費がかかるし、今までそうしてきたんだから今さら交代させる気はない』と取り合ってくれませんでした。
私は退職する予定ですが今までの休憩時間分を残業時間として会社に請求する事はできますか?
ちなみにお給料は1日8時間分いただいてます。
又、もし請求しても取り合ってくれなかった場合こちらの対処としてどうしたらいいでしょうか。
食品製造の会社で4年ほど働いています。
1年ちょっと前に管理職になって時間外手当がつかなくなったのですが、
どう考えても自分が、時間外手当が支給されない管理監督者でないことに、少し前に気づきました。
他の理由もあって退職することを決意し、管理職になってからの時間外手当を請求しようと思っています。
それと同時に、他の未払い賃金と思しき部分も請求するつもりです。
私の勤めている会社は就業時間が7:00~16:30、うち休憩時間が
昼に1時間、午前午後に各15分の合計1時間半(8時間労働)となっています。
しかしながらこの午前午後各15分、合計30分の休憩が私が入社してから1度もありません。
例えば1か月22日勤務したら11時間、1万円以上の賃金が発生しており
1年では軽く10万円以上になります。ここを請求したいのです。
ただ困っておりますのはこの部分でして、どのように証明するのかということです。
小さな会社ですので、午前午後の休憩を取っていないのは、部門長も社長も知っています。
しかし、ちゃんと休憩するように、と促されたりしたことはありません。
製造業ですので、昼休憩時はラインが止まりますが、午前午後はラインが稼働しており
なかなか休憩を取れるほどの余裕がありません。そもそも会社は慢性的な人員不足で
交代で休憩にいけるような状態でもありません。
訴訟を視野に入れております。休憩がなかったという証拠を原告から出すべきなのか
まず休憩がなかったと原告が主張して、被告側があったと証明すべきなのか。
先に原告(私)が証拠を出すべきなら、どういう方法があるのか?
今回の相談はこの部分です。よろしくお願いいたします。
私の会社は9時~18時が勤務時間となっています。
時間外労働時の休憩時間は就業規則に記載されていないのですが
Excelで作成された勤務表に入力すると以下の時間は強制的に休憩とされてしまいます。
①18:00~18:30
②22:00~23:00
就業規則に記載がないことと、この時間の休憩を取れないので支払いを願い出たのですが、
「就業規則に記載されていなくても勤務表で計算しているのだから有効だと社労士から言われている」
「1人で常駐していて目の届かないところにいるから本当は休んでいる」
と言われ対処してもらえません。
特に②の休憩は終電直前に1時間も休憩する人はいないと伝えていますが、決まりだからとの一点張りです。
この場合、やはり言い分は会社にあるとして支払いはしてもらえないのでしょうか。
私はとある食品製造工場で、製造課長をしていました。
会社からは管理監督者であるとされ、月数万円の役職手当はつくが
残業代はつかない、と言われていました。(実際そうでした)
そして私は長々と残業をしたくなかったので、規定の休憩時間(1時間半)の間も
仕事をし続け、できるだけ早く仕事を終わらせて帰宅していました。
しかし私は、自分が世にいう「名ばかり管理職」だと気づき、その会社を退職し、
現在、本人訴訟で未払賃金を請求しています。そして何度か期日を重ね
管理監督者に該当しないことが、裁判官に概ね認められるところまできました。
ここで質問です。
訴訟の中では、定時(終業時刻)を超える分の未払賃金を請求するとともに
管理監督者には残業代が付かないという思いから、自ら仕事をしていた
休憩時間も労働時間であったとして、その時間分の割増賃金を請求しています。
この休憩時間について、労働時間性が認められる可能性はありますでしょうか?
私が勤務していた工場は、私自身が責任者で、私よりの上の役職者いなかったため
私の勝手な判断で働いていただけだ、と反論されそうな気もするのですが、
原告は管理監督者であると思いまされていたから休憩時間も労働を続けていたのであって
もし本件訴訟で原告の管理監督者に該当しないことが認められるなら
その休憩時間中に行った労働は労働時間であるとされるべきだ、と主張したいと思っております。
いかがなものでしょうか?
【相談の背景】
小規模の介護施設で働いており、休憩時間を含め、9時間勤務です。
本来であれば1時間の休憩が必要だと思うのですが、人員に余裕がないため、利用者様の昼食時に配膳•下膳、食事介助、見守りをしながら職員も昼食を取り、その昼食の時間を30分の休憩時間とみなされ、実質の休憩時間は30分となっています。
上司に相談しましたが、改善したい気持ちはあるものの、今すぐの改善は難しいとのことでした。
【質問1】
本来であれば8時間労働、1時間休憩のはずなのに、休憩時間も業務を行うのは違法ではないのか?
【質問2】
今すぐに改善してほしい場合、どの機関に相談すれば良いのか?
【質問3】
改善しない場合、業務した分を請求できるのか?請求する場合の書類や証拠は必要か?
お忙しいところ恐縮ですが、以上3点にご回答いただけると幸いです。
休憩時間がとれないことについて
わが社の就業時間は,14:00~23:00で8時間労働,休憩1時間となっています。
ただし入社以来「休憩時間」が1日のシフトに入っていたことがなく,物理的に(時間的に)とることも不可能です。労使間で相談してOkになっているわけでもありません。食事の時間は,各自が空き時間に10分程度尾で済ますことがほとんどです。会社の外に食事に行くなど不可能です。
そこで質問なのですが,①休憩時間を取らせようとしないことは違法ではないのか。②違法だとしたら休憩時間分を給与の一部として請求することができるか。の2点です。
よろしくお願いします。
現在、医療期間で正社員として働いております。
就業時間は、9:30-19:00(8時間就労)
内、休憩時間は13:00-14:30の1時間半です。
先日、午前中の患者様の診療が長引き13:35に休憩に入り、結果的に休憩時間は1時間未満でした。
・法律では、"8時間以上の労働には1時間以上の休憩を与える"とあり、上記の場合、1時間未満なのでその時点でアウトですが、、
・拘束時間:9時間半、就労時間:8時間という勤務状況で、休憩時間:1時間半と設けられている場合、最低1時間休憩を取れば1時間半取らなくても法定違反にはならないのでしょうか。
・仕事が長引き、休憩時間まで労働をさせられた場合、その減らされた休憩時間分は労働時間として、会社側に請求できるのでしょうか。
是非ご意見お伺いしたいと存じます。
よろしくお願いいたします。
はじめまして。私の勤めている会社の契約書には、8.5時間労働 休憩1時間 と記載されています。実際勤務時間は8.5時間なのですが、休憩1時間がとれていない状態です。
食事は、仕事の合間を見てとっています。ただ、食事の途中でも、電話が鳴れば出ますし、来客があれば対応しています。何時から何時まで、という明確な時間もありません。なので、食事が済み次第休憩は終了。
質問内容ですが。この1時間休憩をもらっていない、という証拠とはどのようなものであればいいのでしょうか?
私の職場は、休憩スペースなどはありません。食事は皆オフィス内で済ませます。
徒歩でいける距離に飲食店などはありません。
別の場所にも事務所があるんですが、そこの従業員は1時間休憩をきっちり取っています。
会社では、休憩に入るとき、タイムカードの打刻はしていません。
この状況で、休憩が取れていない!という証拠になるようなことはあるのでしょうか・・・?
みなさまどうかご回答おまちしております!!!
休憩は原則として全従業員に一斉に与えることとされ、その時間帯や取り方は就業規則に定められます。業種によっては一斉付与の例外が認められる場合もあります。ここでは、就業規則における休憩の定め方や、一斉付与の原則とその例外について確認していきます。
【相談の背景】
A、所定労働時間 9:00~17:30。
B、内無給休憩時間 12:15~13:00。(45分)
C、実労働時間 7時間45分。
の会社で働いています。
問題と考えているのが、
1、就業規則上で【残業の際は、17:30~17:45の間で、15分休憩(無給)】が定められています。
2、その規則に、予備的規則として【業務の都合により時間を変更することがある】とも記載されています。
3、そこで、日々労働するにあたって、17:30~17:45の間で残業(所定外労働時間)が発生します。
4、労働基準法上は8時間を超える際は、1時間の休憩と定められています。
5、このケースでは、8時間を超えていません。
6、よって当日の勤務処理を15分(所定外労働時間)残業した9:00~17:45の8時間。無給休憩45分。で良いと考えています。
7、ここで最近、17:45~18:00休憩して帰れ。(正確には17:44~17:59休憩。17:59~18:00労働。)
8、でなければ、残業代は認めない。就業規則でそうなっているんだとなり、17:45に帰宅した際は、15分ぶんの残業が付かなくなっています。
9、指令・黙示下の元での労働より、就業規則上の休憩時間帯17:30~17:45の労賃を払わないのは違法と分かります。
【質問1】
1、相談の様に、18:00まで残らなければいけないのでしょうか?私は、強行法規より必要ないと考えています。
勤務時間中の休憩時間についてご教示お願いいたします。
就業規則で所定勤務時間8時間、昼50分休憩、15時から10分休憩の合計1時間として規定しております。
ある従業員(基本的にデスクワーク)が就業規則で規定された時間に休憩が取れなかったからと、勤怠システムから休憩時間を削除しております(所定時間外手当が発生)。
出張した日も同様に処理しております。
上司の指示もなく(許可を得ず)、休憩せず勝手に仕事を続けている
社内では基本的に全員同じ時間に休憩をしている
そういう時は適宜取るように上司からも指示しているのですが全く聞く耳を持ちません。
社内勤務であれ、出張先であれ就業規則に規定された時間に取れないことも多々ありますが、別の時間にその時間分を取得することでよいかと思うのですが。
一斉付与が原則ではありますが、業務上出来ないこともあります。
出来ない場合の対策・規定はどのようにすればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご質問させていただきます。
ショップにて時給制フルタイムで
勤務しております。
1. 入社後、責任者より就業規則の話が無く
自ら入社数日後就業規則のことを責任者に
訪ねました。
PC管理で持ち出しができないとのこと。
読める体勢をとってもらえず,,,
契約書にパートタイム就業規則及び諸規定に
従いと書いてあるにも関わらず
責任者から話が無いのは
就業規則は自ら会社に訪ねるもの
だからですか?
入社後の社員に話す義務は無いのですか?
2. 勤務時間が 10時00~19時30 休憩1時間30
の8時間労働にて、
勤務時間15分~店頭に出ていなさい
と言われ9時45分より労働しています。
この勤務時間前の15分はどのようになりますか?
内容としては通常業務を
行っております。
出社10分15分前に到着,,,という行動は
常識ですが、勤務時間前
からの業務をさせるのは契約書どおり、
パートタイム就業規則、諸規定に載っていたら
しなければならないことですか?
しなくて良いのであれば、今まで出ていた分の
時間外手当は貰えますか?
3. 1時間30休憩、12時間30労働の日が
あります。 休憩時間は体調不良でないと
あと30分追加の休憩がもらえません。
時給制ですので、この日に限っては
個人的ではありますが金銭より
休憩が欲しいのですが、
休憩はとれないものですか?
以上長々失礼致しました。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
就業規則上の休憩時間について以下のように定めることに法的な問題はないかを確認したいです。
・就業時間は 8:40 - 17:00とする。
・休憩時間は12:00より1時間を一斉に与える。
・超過勤務の際には終業時から23:00までの間で任意の時間に30分以内、23:00以降任意の時間で1時間以内の休憩を与える。
私は労働組合に所属しており、現行の集合規則には3点目に代わり「現在の就業規則には「超過勤務の際には終業時より30分間、23:30より1時間与える。」と記載があり、機械的に17:00から30分の休憩が与えられます。
これは無駄に長時間拘束されることになるため、休憩したい労働者のみが休憩をとれるように規則を変更したいのです。
(ただ単に削除だと不利益変更であるとの意見もありできれば任意としたい。)
しかし、組合内部でも休憩は一斉に与えなければならない原則に反しているのでは。ということで議論になっており、
意見を伺いたく相談させていただきます。
【質問1】
1時間の休憩時間を超えた休憩時間を与える場合、それ以上の休憩も一斉かつ労働時間の途中に与えなければならないですか。
【質問2】
1時間を超えて休憩を与える場合も一斉かつ労働時間の途中に与えなければならない場合、労使協定で一斉付与を除外する取決めをすれば任意の休憩を定めることができますか。
就業規則に、以下のとおり休憩時間が記載されています。
始業時刻 : 9:00
終業時刻 :18:00
休憩時間1:12:00~13:00
休憩時間2:18:00~18:30 →残業をする前に休憩
休憩時間3:22:00~22:30 →深夜労働をする前に休憩
この場合、就業規則に定められている休憩時間を取得しない場合、
法的に問題ありますでしょうか?
以下の例を参考に、2パターンでご教示いただきたいです。
例:
勤務時間: 9:00~20:00
休憩取得:12:00~13:00
昼休憩は取得しているが、夕方の休憩は取得せず、労働を続けた。
昼に1時間休憩を取っているので労基法としては問題ないが、
就業規則の18:00~18:30の休憩時間取得に反する。
1.休憩を取得できる労働状態であり、取得できるのに労働者が自発的に取得しなかった場合
→残業を早く終わらせたいために、休憩を取らなかったなど。
企業側(取らせたい)および労働者側(取りたくない)に何か罰則があるのか?
2.休憩を取得できる労働状態ではなく、取得したくても取得できなかった場合
→休憩したかったが、お客さま対応などで取る暇がなかったなど。
企業側(取らせたい)および労働者側(取れない)に何か罰則があるのか?
【相談の背景】
工場の製造部で働いています。昼休みは就業規則で「12:00~13:00」になっています。しかし、昼休みの最初と最後に、衛生上着替える必要があり、60分は取れません。でも、午前と午後に労働時間扱いの小休止15分ずつ、合計30分があります。
【質問1】
就業規則どおり「12:00~13:00」に昼休みを60分取れなくても、小休止(ただし労働時間扱い)があれば、就業規則の休憩60分は満たしていて、違法にならないのでしょうか?
ある日突然、通達として、
午前の休憩 10分間
昼食の休憩 45分間
午後の休憩 10分間
という通達が張り出されていたのですが
そもそも昼の休憩は、1時間と就業規則に定められているはずです。
ただ、就業規則は従業員に開示されていないので
わからないのですが、今まで1時間の休憩だったのに
突然通達だけによって45分に変更するのは、違法だと思います。
【相談の背景】
休憩時間について。
飲食店で従事しています。
私は11時から21時30分ぐらいまで労働し、休憩は二時間です。
13時に休憩に入ってしまうと15時戻り、六時間以上連続で勤務するのは辛いです。
今までは15時から休憩に入ってました。
人事異動で上席が変わってから変わりました。
そうすると前後半ちょうど良いバランスになります。
【質問1】
前半が二時間、後半が6時間から7時間程度。という状態ですが労働基準法の「途中付与の原則」に抵触しないでしょうか?
【質問2】
休憩に入る時間に不満があるとして、15時まで休憩に入ることを拒否することはできますか?
就業規則では17時から17時半までは休憩となってますが、早く帰りたいので皆様は休憩とらず仕事をし、そのぶん残業時間は30分うわのせしてタイムシートに記載していたそうです。
私は前任のかたから、仕事をしようがしないこうが30分は会社は休みを与えてるから時計通りに記載してといわれてましたが、この事実をしり私の二年間の30分うわのせしてない時間のお金を請求できるのでしょうか? 昨日上司に話すとはぐらかせてしまいました。規則と運用は違うことを社内で知ってるかた、知らないかたといると思いますが、私もみんな同様通して働いていたのに
とても脱力感でいっぱいです。特に私は給与担当なので余計に辛いです。
就業規則ではお昼休憩が12:30~13:30と規定されています。しかし実際には12:00には作業を終えお昼休憩に入っています。休憩後の作業は規程どおり13:30からです。この場合会社から30分の賃金減額はあり得るのでしょうか?
【相談の背景】
工場でラインの監視の仕事をしています。
製造ラインを常に歩き回って目視で監視しています。
製造ラインは5分置きくらいに何らかの異常が起こり、人の手で
修正する作業が必要です。
問題は、就業中(9時間)に休憩時間が一切無い事です。
かろうじてトイレには行けますが、1分以内に済まさないと
戻った時に大変な事になっている場合があります。
そこで工場長に休憩が欲しいと願い出ましたが、以下の理由で
却下されました。
①その分特別な手当を支払っている(月2万円程度)
②「休憩してはいけない」とは言ってない、製造ラインが
安定しているタイミングで、5分ずつ休憩すればいい。
③法的に、休憩時間を一度に取らせる必要はない、5分刻みの
休憩を9時間で12回取れば違法とは言えない。
【質問1】
これは受け入れるしかないのでしょうか。
相手の言い分は正しいのでしょうか。
「労働時間内での一時休憩時間(労基法に基づく休憩含まず)に関する質問」
以下が小生の職場における環境です。
(事務部門、生産部門含む全労働者)
・年単位の変形労働時間制。
・12:00〜13:00が労基法に基づく休憩時間である。
(生産部門のみ)
・労基法に基づく休憩時間の他に10:00〜、15:00〜各15分程度の一時休憩がある。
・就業規則には明文化はされていないが、この一時休憩は全社員に周知されており、何十年も前から継続されている社内慣習である。
・休憩といっても労働を完全に免れているわけではなく、休憩時間であっても外出などは認められず、要請があれば業務を行なうような半分待機状態で休息している。すなわち怠けたりサボっている訳ではなく、疲労回復やトイレに行く程度である。
・当部門が肉体労働であること、どのセクションもエアコンも無い過酷な環境であること、繁忙を極めると各作業者の代替者も無く、トイレに行くことすらままならなくなることなどを鑑みて、労働者の保健衛生管理上、今までの経営者は認めていた。
この度、経営者が代わり合理的な説明も無く、一方的にこの生産部門に認められている一時休憩を無くそうとしています。これを防ぐ手立てはありませんでしょうか?
私事で恐縮ですが、御教示いただけますと幸いに存じます。
【相談の背景】
勤務先の勤務制度ですが、9:00-18:00が勤務時間で、昼休みは12:00-13:00で設定されています。
また有給休暇を分割し、1時間休として8回分使うことが可能です。
例えば9:00-12:00までを1時間休3回分使用して休んだ場合、以下のようになります。
9:00-12:00 3時間有給
12:00-13:00 昼休み
13:00-18:00 勤務時間
この時、勤務先のルールとしては「12:00までに出社し12:00-13:00までは昼休みとして休んだ上で、13:00から勤務せよ」となっています。社員の気持ちとしては、13:00までに出社し、13:00から勤務としたいのですが、「昼休みは会社の拘束時間なので12:00までに出社しなければならない」というのが勤務先の言い分です。尚、12:00に一旦出社しさえすれば、13:00までは何をしていてもいいそうです。
【質問1】
昼休みに給与は発生していないのに、12:00までに出社しなければならないという理屈が分からないのですが、この勤務先のルールは、法律上において問題にはなりませんか?
はじめまして。
会社の休憩時間について、相談させてください。
去年の暮れからペットの介護が必要となり、会社のお昼休憩に帰宅し、
薬や食事の世話をしています。
1時間ある休憩時間のうち、外出している時間は45分位です。
先日上司から「どうしてもお昼にごはんをあげないといけないの?」と
言われました。
これは暗にお昼休憩に帰宅しないでほしいという意味かなと思い、
悩んでいます。
もしはっきりと「お昼休憩の外出禁止」と言われたら、それはペットの
命に関わることなのでお断りするしかなく、会社に迷惑がかかるのなら
退職するしかないと思いますが、この場合、自己都合の退職になりますか?
会社の規則には「休憩時間は自由に使うことができる」と明記して
ありますが、私のいる支店では、お昼に帰宅しているのは私だけです
(他の支店にはいます)。
私がお昼に帰宅して困るのは、たまに(月に一度か多くて二度)お昼休憩に
社内に誰もいなくなる場合があるのと、帰宅途中にもし事故が起こった
場合などだと思いますが、お昼休憩の事故は自己責任なので、労災を
請求するつもりはありません。
もし退職しないといけない場合、私としてはすぐに再就職できるか
心配ですし、生活費も苦しいので、可能であれば会社都合の退職で
お願いしたいのですが、それは可能でしょうか?
上司の言葉の意味が考えすぎであるといいんですが、「こうしたら
帰らなくていいんじゃないの?」とかいろいろ具体的に言われて
しまったので、考えすぎじゃない気がします。
よろしくお願いいたします。
短時間労働者の休憩時間についての考え方を教えてください。
私の会社では、休憩時間は12時から1時までと決められています。短時間勤務の職員に限り、申請すれば休憩時間を15分短縮できるとあります。
労働時間を5時間と設定した場合、労働基準法による休憩時間は与えられなくても法的には問題がないと思います。
以前、人事担当者に5時間労働の場合、休憩時間を30分とすることはできるかを質問しました。その当時の回答では、6時間未満の職員については、勤務の時間帯を自分で設定して申請する。休憩時間の取り方については労働基準法上の定めもないため、休憩時間の長さも自由に設定できると言われました。
同じ内容を今回質問したところ、休憩時間は1時間に定められており、それを45分に短縮する制度はある。6時間未満の勤務における休憩時間の特段の定めはないため、45分未満の休憩時間を与えることはできないと回答がありした。
就業規則には、労働者全員が休憩時間を取らなければならないとは書かれていません。
この場合、10時から15時の間職場にいる場合、休憩時間を1時間取得するべきでしょうか。それとも、休憩時間なしで5時間労働としても構わないものでしょうか。
短時間勤務者の休憩時間の定めがないからと、6時間以上の労働者と同じ休憩時間を取るべきという人事担当者の意見に納得がいかないです。全ての労働者が休憩時間を取らなければならない訳でもないので、休憩時間を取らないという選択もありかと思いますが、屁理屈でしょうか。
定めがないことに人事課が気づいたのなら、ちゃんと定めて欲しいと思います。
なお、別の会社でパートしている母は、休憩時間なしの5時間労働をしています。
会社によって就業規則が違うとは思います。
けれども、担当者のが変わることによって休憩時間の解釈が変わるのは不思議です。
一般論として、6時間未満の労働者の休憩時間は、どのように付与すると定めるべきなのでしょうか。
職場単位(課ごと)の休憩時間帯を変更する事は就業規則をそのように改定すれば可能で合法でしょうか?
業務拡張に伴い、人員が増え、休憩室が手狭になり、社員全員を一斉に休憩させるのが困難となりました。
就業時間は全課8:00~17:00なのですが、休憩時間を課毎に規定して、各課の休憩時間を被らないようにする事は、就業規則をそのように(下記のとおり)改定すれば問題ないのでしょうか?
またその際に特別に何か手当て等は必要なのでしょうか?
例えば
第一製造課の休憩時間は、10:00~10:10、12:00~12:40、15:00~15:10
第二製造課の休憩時間は、9:50~10:00、11:20~12:00、14:50~15:00
第三製造課の休憩時間は、10:10~10:20、12:40~13:20、15:10~15:20
以上のような休憩時間としたいです。
宜しくご教授の程、お願いいたします。
休憩時間中の制限について質問です。
出勤:8時 退勤:17時 昼休憩:12~13時
弊社ではお昼休みの外出は自由となっています。以前は数名程度でしたが、今は多くの従業員が外出するようになりました。しかし、万が一全員不在となった場合は施設管理上問題となります。
1、施設管理上(防犯などを含め)外出の制限をすることは可能なのでしょうか?例えば外出する人数を限定するなど。
2、外出中の不慮の事故や事件に巻き込まれるなどで会社に戻ることができない場合を想定し、勤務中の社員の動向を把握する意味で外出する際には、行先を申請してもらうは可能なのでしょうか?
3、休憩中に外出する場合は、タイムカードの外出打刻をしてもらおうか?という案が出ています。その場合、外出時間となり休憩時間とはならないのでしょうか?つまり他に休憩時間を取得させなければならないのか?
よろしくお願いいたします。
外勤営業の仕事をしています。会社の就業規則では「休憩時間は原則、正午から午後1時のあいだに1時間とる」ルールになっています。しかし、実際は、外回りの仕事をしている中で、自分の判断で、ある日は午前11時から休憩をとったり、別の日は、正午から30分、午後2時から30分と2回に分けてとったりするなどしています。先日、同僚との会話で休憩時間の取り方が話題になり、私の取り方を話したところ、同僚から「自分の判断で勝手に休憩時間を2回に分けたり、時間帯をずらしたりするのは、就業規則違反になるのでは」と言われました。
内勤であれば、ルール通りに1時間続けてとるのは理解できるのですが、外回りの仕事の場合、顧客の都合に合わせるなどして効率よく仕事を進めるために、自分の判断で、臨機応変に、休憩時間帯をずらしたり、2回に分けて休憩することは問題ないのでは、との印象をもっています。
就業規則に則っていないことなので、管理者の了解を取った方が無難であることは明らかですが、仮に許可を得ようとすると、「規則通りしてください」とだけ言われて終わってしまうような感じもしています。
ここからが質問ですが、法律上、労働者の判断で、外勤の仕事を効率よく進めるためなどの目的で、休憩時間を分けて取ったり、時間帯をずらしてとることは問題となる行為でしょうか?
ちなみに、会社の就業規則では、「原則」と書いてあるだけで、「~の場合は事前に許可を取得する」といったことは書かれていません。外回りの仕事なので職場の秩序を乱すことにもならないかと思っています。
【相談の背景】
私の会社は9時から18時の9時間拘束で休憩1時間の8時間労働ですがお昼休憩50分で残りの10分は18時からになります。
休憩って労働時間の途中にとるものではないんですか?
【質問1】
休憩って労働時間にとるものではないんですか?
自分が勤めている会社の内勤さんの事で相談があります。
その内勤さんは8時間労働な為、1時間の休憩をもうけていますが出勤してすぐに1時間の休憩を取らされている事が多々あり、もちろんその後は退勤まで業務しています。休憩と言うのは仕事と仕事の合間にリフレッシュ的な意味で取るのではないかと自分は思うのですが。上司もそれをわかっていながら特に何も触れずにいます。ほぼ立ち仕事な為、仕事終わりには「やっぱり休憩から始まるのはキツイ…」と漏らしています。数年前に勤務状態が問題になった会社なので、業務改革やら業務改善と今ではうるさく言ってますが、末端の人間に関しては未だに無視されているかの状態です。この様な休憩時間の取り方は問題はないのでしょうか?
就業規則では9:00~18:00(休憩1:00)、18:00以降30分休憩を挟み3時間ごとに30分休憩をすることが定められています。
例: 9:00~12:00(就業時間)
12:00~13:00(休憩時間)
13:00~18:00(就業時間)
18:00~18:30(休憩時間)
18:30~21:30(就業時間)
21:30~22:00(休憩時間)
社内勤務の人はこの就業規則に従って働けるのですが、出向や派遣の人はその場の勤務に合わせて働いています。そのため18:00以降の休憩が無いところや休憩のルールが違う勤務先があります。
しかし自社への勤怠表では上記の就業規則で皆同じように勤怠を付けています。
この就業規則を守るのが正しいのか改正させるべく働きかけるべきなのかわからないため、2点ご質問させていただきます。
1.この場合、出向や派遣先のルールではなく自社の就業規則に従って休憩を取得するべきでしょうか?
2.就業規則を変更する場合、そのような形が正しいのでしょうか?
【相談の背景】
工場の製造部で働いています。製造部には包装グループと製剤グループがあります。包装グループの昼休憩は70分です。
製剤グループも少し前までは同じ70分だったのですが、60分になってしまいました。就業規則で昼休みは60分なのですが、昼休みの最初と最後に、衛生上着替える必要があり、60分は取れません。でも、午前と午後に労働時間扱いの小休止15分ずつ、合計30分があります。
【質問1】
昼休みに60分取れなくても、小休止(ただし労働時間扱い)があれば、就業規則の休憩60分は満たしていて、違法ではないでしょうか?それに関する事件・裁判判決はあるのでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
労働時間と休憩時間について質問です。就業規則には
・通常業務時→1時間休憩取得
・10時間以上の勤務→1.5時間休憩取得
と記されています。ただし、強制である旨の記載はありません。
私の勤務形態は「9-18時勤務、1時間休憩」なのですが、
業務の現状は1時間以上の残業をしないと追いつきません。
(ここで労働環境改善の問題が発生しますが、ここでは割愛します。)
その為連日10時間以上の勤務をしております。が、休憩は1時間しか
取得できない状況の為休憩時間は1時間で申告しておりました。
ですが、会社側からは1.5時間休憩を取得するよう要求されています。
私は、下記理由により残業中の30分の休憩取得を避けたいです。
・労働基準法は遵守している。
・できるなら10時間勤務はしたくない。業務上やむ無くおこなっている。
・加えて、残業量が多い。
・通勤時間が片道2時間以上かかる。その為追加30分休憩を残業中に社内で
取ることにより睡眠時間が割かれる。より健康状態が崩れる可能性がある。
(現在、朝6:20に家をでて夜11:00~12:00に帰宅する状況です)
この場合、私は就業規則に従い1.5時間の休憩を取得しなければいけない
のでしょうか?
労働者には休憩時間を自由に利用出来る原則があるのと同時に、休憩時間ではありますが会社に拘束されている時間である事、午後の業務の関係で一部行動に制限をかけることも出来るかと思います。
例えば
・休憩時間中の飲酒は午後の業務に影響を与える為禁止する事が出来る
という例は良く見かけます。
では、この禁止事項について会社はどこまでの権限を持ち得ているものなのでしょうか?
例えばなのですが
・昼食にニンニクを含む料理を食する事は禁止
理由:においによる午後の業務の影響
等であれば私個人としても納得できますし、社会通念上も妥当と判断されるかと思います。
それが
・昼食にカレーは禁止
理由:同上
というようになればおそらく納得は出来ないでしょう。
このような、社会通念上の解釈が微妙なライン、又は明らかにおかしい場合でも会社権限として食事内容を制限する事は法的に可能なのでしょうか?
また、仮に禁止出来る場合
・こういった禁止事項を文面化する必要があるのか?
・禁止に際し「明確な判断基準」は必要なのか?
(それとも本当に全てが会社の自由裁量になってしまうのか?)
以上宜しくお願いいたします。
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