労働時間が6時間を超えたら休憩は最低何分?

6時間を超えて働いても休憩をもらえなかったり、休憩中に電話や来客の対応を求められたりする職場は少なくありません。この記事では、労働基準法が定める休憩時間の最低ルールや、手待ち時間が労働時間と評価される考え方、取れなかった休憩分を残業代として請求する方法、就業規則における一斉付与の原則までを整理しています。証拠の残し方も含めて確認でき、働き方を見直す手がかりが得られます。

休憩時間は最低何分?法定ルール

労働時間が一定を超えると、使用者は休憩を与える義務を負います。労働基準法では6時間を超える勤務で45分、8時間を超える勤務で60分以上の休憩が必要とされています。ここでは、勤務時間に応じた休憩の最低ラインや、実際の相談で問題になりやすいケースについて整理します。

休憩時間の上限時間について

相談者
316193さんの相談
投稿日:

会社で就業規則の変更を検討中です。
食品の製造で早朝勤務(5:00~)があり、休憩時間(朝食、昼食)をそれぞれ1時間ずつ取り、8時間労働時間とすることを考えています。
このような事は社員の同意があれば可能でしょうか。
また、残業が発生した場合に1日あたり30分単位で残業時間を計算することは問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。

労働基準法 休憩時間について

相談者
754244さんの相談
投稿日:

勤務時間に対して 休憩時間の 有無 また 時間について 教えてください。
食品製造業です。労働契約は 22時から 4時の 六時間契約で 休憩時間 有り ですが 明確に 休憩時間は 明記されていません。理由としては 食品製造の 時間が 決まっているため 繁忙期など その都度 30 45 60分と 変わるためです。
労働基準法を見ると 六時間未満は 休憩なしで いいように 書かれています。私達の 会社も 部署によっては 六時間迄は 休憩なしで okのとこが あります。しかし 私達の部署は 勤務時間が 四時間でも 五時間でも 休憩 一時間とるようにと 上司が 言ってます。また 同じ部署の 派遣の人(会社の傘下企業)や 日払いの 人は 六時間勤務の 休憩なしで 働いています。
納得出来ず 働いています。
会社の 言い分は 正しいのでしょうか?
四時間働いて 一時間休憩引かれますと 三時間分しか 給料が 貰えません‼

派遣法とか 分かりません。ですが 同じ仕事していて 派遣の方が 休憩なしで 許されるのが 理解出来ません。
百歩譲って 部署違いのとこは 許されるのは 職種が 違うから 許せても やはり すっきりは しません。
説明が 下手で 申し訳ありません。

勤務中の休憩時間の取り方

相談者
867825さんの相談
投稿日:

休憩時間の取り方について質問です。
私の会社は通常の9時間拘束、8時間勤務、1時間休憩です。
始業時間13:00、終了時間22:00。休憩は30分×2回。

ですが、会社が午後から始まるため、
13:00-13:30を昼休憩にし、その後残りの30分休憩をとるよう指示されています。
ただ、勤務中は忙しく、休憩をとるのが20:30過ぎや、取れない事もあります。

先輩社員に相談したら、
「14:30-15:00なら忙しくないから、そこで取ればいいじゃん」
と言われました。
疑問に思ったのが、
①始業時間に休憩をあてて良いのでしょうか?
②一度休憩に入ってるなら、その後が7時間連続勤務になっても法的に問題はありませんか?
 (正直、体力的にはキツイのですが)

また、私たちとは別にアルバイトもいますが
彼らは5時間以上で休憩を20分与えるように、とだけ指示されています。
でも、その間タイムカードを切る事もなく、休憩中に時給が発生してます。
この場合
③働く側と会社が合意してれば問題ありませんか?
 時に6時間以上働いているのに、20分休憩とう事も多々あります。

是非、教えてください。

手待ち時間は休憩か労働時間か

休憩と称していても、来客や電話にすぐ対応するため待機しているような時間は、労働から完全に解放されているとはいえません。こうした手待ち時間は労働時間と評価される場合があります。ここでは、休憩と手待ち時間の線引きや、待機を求められた際の考え方について確認します。

仕事中の休憩時間の取り方について

相談者
307141さんの相談
投稿日:

勤務する会社の休憩時間に関する就業規則について疑問を感じたので、質問させてください。
警備会社に勤めています。
仕事内容は、主に機械警備の契約先からの警報信号や、契約者からの要請によって現場に急行し、異常の有無の確認や適切な処置を行うというものです。
シフト制勤務で、勤務タイプ(日勤・夜勤等)毎の拘束時間に応じて休憩時間が設定され、総稼働時間から差し引かれています。ただ緊急対応がいつ発生するかわからないため、休憩取得のタイミングは、勤務開始直後や終了直前を除いた任意の時間となっています。しかし休憩時間中であっても緊急対応が発生した場合は出動せねばならず、例えば食事や仮眠中だったとしてもそれを中断せねばなりません。緊急対応が連続した場合などで、規定の時間分の休憩が取れなかった時は、その分を超過勤務として計上する(残業代として請求する)事となっています。日によっては勤務開始から終了まで緊急対応が途切れず、休憩ゼロとなる事もあります。

このような就業規則について、労働基準法と照らして、
①休憩時間が保証されていない就業規則というのは、法律違反ではないでしょうか。
②そもそも、緊急対応出動の義務を負った状態は労働から離れているとは言えず、自由利用の認められた休憩時間とは言えないのではないでしょうか。
③警察官や消防士等、労働基準法の休憩規定が除外される職種などがあると聞きましたが、警備会社にもそのような例がありますか。

上記3点について、ご意見を伺いたいものです。どうぞ宜しくお願い致します。

残業代と休憩時間。これって労働基準法違反じゃないのですか?

相談者
50495さんの相談
投稿日:

就業規則で労働時間は9時〜17時30分、休憩は12時〜13時となってます。しかし朝は掃除があり8時20分には出社するよう上司から言われてます。また休憩時間も来客に備えて事務所内の自席で昼食を取るよう指示され、休憩時間中の行動が制限されており、1時間休憩が取れない事がほとんどです。上司からの指示であれば、掃除の時間も事務所内にとどまっている休憩時間も労働と見なされて、賃金が発生するのではないでしょうか?

総務課からは17時30分以降の残業時間が労働基準法に反しないようにしてください、と毎月メールがくるばかりで現状を改善しようとする手立てを示してくれません。
これって労働基準法違反じゃないのですか?
監督署に相談しようにもバレたら解雇など処分がこわいです。

労働時間、休憩時間、残業代について

相談者
853122さんの相談
投稿日:

相談お願い致します
現在、接客業をしてます
労働時間が
9時00分から19時30分までで
休憩時間が120分となってます。

但し、タイムカードもないので
明確な休憩というのはないです。
その代わりお客様がいない間は自由にしてよく、お昼寝、ゲームなどもして良いと謳ってます。
お昼ごはんなどもスタッフが
交代してとるとかでなくお客様がいない間に
各自好きな時間に食べる様になってます。
なので、お客様が来ればもちろん食事途中でも
業務を行います。
自由にして良いとはいえ、いつお客様が来られるか
解らない為外出等はできません。

1この様な形態は休憩とよべるのでしょうか?

2会社は、休憩時間120分としてるので
労働時間は8時間としてますが実際は
10時間30分ではないのか?

3その場合残業代は頂けれるのか?

休日は月6日休み
有休年3日
年間休日77日です

残業代請求と休憩分の証拠確保

休憩が取れていなかった分は、実際には働いていた時間として扱われ、残業代の対象になり得ます。請求にあたっては、実際の勤務状況を示す記録が重要です。ここでは、休憩が取れなかった分を残業代として請求する際の考え方や、タイムカードなどの証拠をどう確保するかを整理します。

休憩時間内の業務について

相談者
432585さんの相談
投稿日:

勤務時間内の休憩時間について。食品製造業で4班2交替勤務職場です。就業規則上休憩時間も記載せれ、労働組合もあります。職場内の休憩時間がきちんと取れない。昼の勤務時は、食事の時間のみが休憩時間です。夜勤時は装置の故障等で休憩ができなくても、残業時間を上長判断で半減させれられます(装置の故障等がなければ、就業規則上の休憩は取得できます)。昼の勤務時は、上長が在社していても見て見ぬふり状態です(多分気づいているはず)。職場内でも現在の状況(休憩がとれない事に)当たり前になっている為、労働組合にも相談できません。労働監督署等に匿名で内部告発したいと考えておりますが、どのようにすればよいでしょうか?補足としてタイムカードを導入していない企業の為、「記録」として残っているものはありません。推測ですが、上長は「各個人が勝手にやっていること」と言いそうです。

実際の休憩の取得の有無に関わらず、自動で休憩時間が引かれる

相談者
463628さんの相談
投稿日:

就業規則に以下の内容が記載されています。

勤務時間
 09:00~18:00
休憩時間
 12:00~13:00
 18:00~18:30 (残業をする場合には30分の休憩をとる)
 22:00~12:30 (深夜勤務をする場合には30分の休憩をとる)

そして、実際には、09:00~21:00で勤務を行い、
休憩は昼の1時間のみで、夕方は取りませんでた。

しかし、自社の勤務表は、実際に休憩をした・しないにかかわらず、
自動で休憩時間が引かれます。
09:00~21:00だと、実際に休憩は昼の1時間のみだが、
勤務表は自動で1時間30分の休憩となる。
つまり、実際に労働した残業時間が減らされるのですが、
これは違法ではないのでしょうか?

たしかに、就業規則に休憩時間の記載はありますが、
実際に休んでいないのに、休んだことにされるというのは
どうなのかな?と思いました。

よろしくお願いします。

残業代未払い(就業規則にない休憩時間)

相談者
486408さんの相談
投稿日:

残業代未払いで質問です。

会社の就業規則に休憩時間が下記の用になっています。
・通常勤務
労働時間9:00~18:00 休憩時間12:00~13:00
・夜勤の場合
労働時間22:00~7:00 休憩時間 勤務時間内に1時間

勤務表は
勤務表作成ツール(エクセルのマクロ)に始業時間、終業時間をいれ
自動集計され作成した勤務表を提出します。

勤務表作成ツールにて上記以外の休憩時間(18:00~18:30、22:00~22:30)が勤務時間より自動的に惹かれます

例 9:00~19:00まで勤務したが残業時間が30分となります

この休憩時間の控除は残業代未払いになるのでしょうか??

後、証拠は勤務表作成ツールと給料明細だけです。
タイムカードと提出した勤務表の開示請求は断られました。
ほぼ毎日残業していたので概算で請求しようと思いますが
これらは証拠能力はありますか??

就業規則の休憩と一斉付与の原則

休憩は原則として全従業員に一斉に与えることとされ、その時間帯や取り方は就業規則に定められます。業種によっては一斉付与の例外が認められる場合もあります。ここでは、就業規則における休憩の定め方や、一斉付与の原則とその例外について確認していきます。

労働時間と休憩時間と就業規則の効力の範囲。

相談者
1012687さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
A、所定労働時間 9:00~17:30。
B、内無給休憩時間 12:15~13:00。(45分)
C、実労働時間 7時間45分。
の会社で働いています。
問題と考えているのが、
1、就業規則上で【残業の際は、17:30~17:45の間で、15分休憩(無給)】が定められています。
2、その規則に、予備的規則として【業務の都合により時間を変更することがある】とも記載されています。
3、そこで、日々労働するにあたって、17:30~17:45の間で残業(所定外労働時間)が発生します。
4、労働基準法上は8時間を超える際は、1時間の休憩と定められています。
5、このケースでは、8時間を超えていません。
6、よって当日の勤務処理を15分(所定外労働時間)残業した9:00~17:45の8時間。無給休憩45分。で良いと考えています。
7、ここで最近、17:45~18:00休憩して帰れ。(正確には17:44~17:59休憩。17:59~18:00労働。)
8、でなければ、残業代は認めない。就業規則でそうなっているんだとなり、17:45に帰宅した際は、15分ぶんの残業が付かなくなっています。
9、指令・黙示下の元での労働より、就業規則上の休憩時間帯17:30~17:45の労賃を払わないのは違法と分かります。

【質問1】
1、相談の様に、18:00まで残らなければいけないのでしょうか?私は、強行法規より必要ないと考えています。

勤務時間中の休憩時間について

相談者
860170さんの相談
投稿日:

勤務時間中の休憩時間についてご教示お願いいたします。

就業規則で所定勤務時間8時間、昼50分休憩、15時から10分休憩の合計1時間として規定しております。
ある従業員(基本的にデスクワーク)が就業規則で規定された時間に休憩が取れなかったからと、勤怠システムから休憩時間を削除しております(所定時間外手当が発生)。
出張した日も同様に処理しております。

上司の指示もなく(許可を得ず)、休憩せず勝手に仕事を続けている
社内では基本的に全員同じ時間に休憩をしている

そういう時は適宜取るように上司からも指示しているのですが全く聞く耳を持ちません。

社内勤務であれ、出張先であれ就業規則に規定された時間に取れないことも多々ありますが、別の時間にその時間分を取得することでよいかと思うのですが。
一斉付与が原則ではありますが、業務上出来ないこともあります。
出来ない場合の対策・規定はどのようにすればよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

就業規則、休憩、労働時間について

相談者
310540さんの相談
投稿日:

ご質問させていただきます。

ショップにて時給制フルタイムで
勤務しております。

1. 入社後、責任者より就業規則の話が無く
自ら入社数日後就業規則のことを責任者に
訪ねました。
PC管理で持ち出しができないとのこと。
読める体勢をとってもらえず,,,
契約書にパートタイム就業規則及び諸規定に
従いと書いてあるにも関わらず
責任者から話が無いのは
就業規則は自ら会社に訪ねるもの
だからですか?
入社後の社員に話す義務は無いのですか?


2. 勤務時間が 10時00~19時30 休憩1時間30
の8時間労働にて、
勤務時間15分~店頭に出ていなさい
と言われ9時45分より労働しています。
この勤務時間前の15分はどのようになりますか?
内容としては通常業務を
行っております。
出社10分15分前に到着,,,という行動は
常識ですが、勤務時間前
からの業務をさせるのは契約書どおり、
パートタイム就業規則、諸規定に載っていたら
しなければならないことですか?
しなくて良いのであれば、今まで出ていた分の
時間外手当は貰えますか?

3. 1時間30休憩、12時間30労働の日が
あります。 休憩時間は体調不良でないと
あと30分追加の休憩がもらえません。
時給制ですので、この日に限っては
個人的ではありますが金銭より
休憩が欲しいのですが、
休憩はとれないものですか?

以上長々失礼致しました。
宜しくお願い致します。

休憩時間の法律相談まとめ