退職前に有給を全部使い切る退職日はどう決める?

退職を決め、残った有給休暇をすべて消化してから辞めたいと考え、退職日をいつにすべきか迷う場面は少なくありません。有給を余さず取得できる退職日の逆算方法、会社は取得を拒否できるのか、消化中に付与される有給の扱い、取得時の賃金や休日への充当、消化期間中も残る義務や責任といった論点を、実際の相談をもとに整理しています。手続きの流れと押さえるべき点がつかめ、円満な退職への準備を進められます。

有給を全消化する退職日の決め方

退職を前に有給休暇をすべて使い切りたいと考えると、いつを退職日に設定すればよいかが悩みどころになります。残った日数を全消化するには、引き継ぎ期間や最終出社日との兼ね合いを踏まえ、退職日から逆算して取得計画を立てる必要があります。ここでは、有給を余さず取得できる退職日の決め方や、会社との調整のポイントについて、寄せられた相談をもとに解説します。

退職時に全ての有給休暇を消化する必要があるのか?

相談者
1374671さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
これから退職の意向を会社に伝えるにあたって、希望退職日までの営業日数が30日、現在保有している有給休暇数が30日という状況です。
引継を考慮すると有給休暇を全て消化するのは難しい状況です。

【質問1】
退職に際して保有している有給休暇は全て消化しなければいけないのでしょうか

【質問2】
有休休暇は会社に買い取ってもらうことは可能なのでしょうか。
賞与としてなら支給できるといくつかの記事で散見されました。

退職時の有給休暇消化についての説明は必要か?

相談者
1346680さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職時の有給休暇消化について教えてください。社内規定に退職時における有給休暇の取り扱いについて定めがありません。
この場合、消化しきれなかった有給休暇を会社側に買取りさせることはできますか。

事業所閉鎖により、転勤か別の部署へ異動を命ぜられました。
別の部署は自宅から通勤時間が1時間半かかり、保育園の稼働時間前の出勤となるため、退職するしかありませんでした。

上長には当初より、転勤と異動は不可であることと、転職活動の状況を逐一報告しておりました。

この度、第一志望の会社より内定を頂けましたので退職する旨を上長に報告しました。その際に退職希望日を伝えました。
その退職日に設定すると、有給休暇が3分の1程度未消化となる状態でした。

社内規定に退職時の有給休暇についての取り決めが記載されておらず、未消化分は消滅する旨は書かれていません。そのため自分自身に未消化分の有給休暇が消滅する認識がありませんでした。
また退職の手続きの際に、人事部や上長から有給休暇消化についての説明が一切ありませんでした。

【質問1】
転職活動中に、退職日について現職の上長と面談していたのですが、好きに設定したら良いと言われたので月末にしました。この時に有給休暇の取り扱いについて説明の必要はないのでしょうか。

【質問2】
社内規定の有給休暇の項目には、付与日数についての定めしかなく、退職時についての定めが一切ありません。この場合、退職前に人事部から説明の必要はないのでしょうか。

退職前の有給消化について

相談者
1011691さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職する日は決まっていますが有給休暇を全て使うつもりです。
月給で月間休日は8日、有給取得日数は36日あります。
4月末日退社の場合、4月1日から有給消化したとして
月間休日と合わせて44日間となり5月を跨いでしまいます。

【質問1】
この場合、月給なので5月末までは退職できず、
残りの10日間は勤務することになるのでしょうか。

【質問2】
それとも、4月末までの有給しか認められないのでしょうか。

会社は有給取得を拒否できる?

有給休暇を申請したところ、会社から取得を断られたり、別の日にするよう求められたりして、本当に拒否できるのか気になる場面があります。労働者には有給を取得する権利がある一方、会社にも時季変更権が認められています。ここでは、会社が有給取得を拒否できるのはどのような場合か、拒否されたときにどう対応すればよいかを、実際の相談から見ていきます。

退職前の年次有給休暇の消化について

相談者
1165972さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
義姉から相談を受けました。
3ヶ月前に退職願いを提出し、年次有給休暇の消化についても合意していたところ、最近になって、管理職から人手不足で年休取得は全部は無理かも知れないと言われ揉めているとのこと。
姉から、労働基準法では、年休はどんな理由があろうと使用者は断れないないと書いてあると申し入れたところ、管理職からは「会社の規則には、状況によって勤務が変更になる事もあります」と書いてあると言われたとのことで、会社の言う事が正当なのか知りたいとのことです。

【質問1】
そこで、私からは、姉に対して、労働基準法第39条5項を引いて「使用者には、時季変更権というのもあるようだ」と、取り急ぎ返答しましたが、適切な回答をしたいと思っています。如何でしょうか?

【質問2】
話合い不調の場合、退職日を年休残日数分だけ延期して、もともとの退職日の翌日から年休消化する。そのことで残日数だけ給与を支払わせるのは、違法でしょうか?

退職前の休暇・有給休暇の消費について

相談者
1260435さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度、歯科医院の管理職(院長)を9/30で退職することになりました。夏季休暇として5日間のお休みをもらえるのと現在有給休暇があと2日残っています。
9/25〜29にその夏季休暇を充てて、9/30を有給休暇としてお休みを取ろうとしたところ、退職前二日間は出勤してもらわないといけないからずらしてくれと言われました。

【質問1】
退職前の休暇の取り方にこのような制限があるのは法的に定められているものですか?

【質問2】
私が想定している休みの取り方は、ダメなのでしょうか?

【質問3】
まだ就労規則を確認していないのですが、もしそのような記載(退職日より2日前は出勤する)があった場合は、それに従わないといけないのでしょうか?

退職時の有給休暇消化について

相談者
1173342さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和3年12月21日に入社しました、タクシー会社を令和4年8月30日付で退職することになりました。
退職により、残り10日の有給休暇をすべて消化したい旨を所属長に相談しましたら、「売上もないのにすべて取るのは勘弁してほしい!せめて6日にしてくれないか?」と6日だけ消化してあげると言われました。
なお、直近3か月は常識の範囲で売上は出来ています。組合に相談したところ、雇入れから正社員に任命されてから半年経過したら10日分の有給休暇が付与されると
訳の分からない事を言われました。

【質問1】
雇入から半年は出勤率100%でした。
10日分の有給休暇消化は法律で認められてますよね?

有給消化中の新規付与と年度またぎ

長期の有給消化が年度をまたぐと、消化期間中に新しい有給が付与されるのか、その分も取得できるのかが気になります。基準日の到来や勤続年数の扱いによって、付与される日数や消化できる範囲は変わってきます。ここでは、有給消化中の新規付与の考え方や、年度またぎで生じる疑問について、寄せられた相談をもとに整理します。

退職前、未消化の有給休暇について。年度をまたいで取得するのは無理ですか?

相談者
754258さんの相談
投稿日:

勤務していた幼稚園を自己都合で退職することにしましました。有給休暇が28日残っていたため、理事長に退職日を4月30日にして欲しいと伝えたところ、年次有給休暇を4月から与える関係で、年度をまたいで有給休暇を与えることはできない、また4月に実質働いていない者に有給休暇を適用することはできず、3月末で使い切れなかった分は諦めるよう言われました。
3月下旬までは今担任している子どもを責任持って見る必要があり、子どもを放って休暇を取ることは考えていません。諦めるしかないでしょうか。

退職時の有給休暇について。有休消化中に有休付与された場合

相談者
1181985さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職時の有給休暇について。
最終出勤日:9/30、現時点での有休残数:35日
退職者は11/15で退職届を提出してきました。
しかし、11/2に新たに有休が20日付与される事が分かり、その分も使用したいとの申し出がありました。
有休消化中とはいえ、在籍中には変わらないので、やはり有休の使用を許可しなければならないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

【質問1】
有休消化中に新たに有休が付与された場合について、会社は使用を拒否できるのか。

退職前の有給休暇の消化について

相談者
674280さんの相談
投稿日:

短気で自分勝手なワンマン社長のパワハラに耐えかねて、退職を考えています。

退職前の有給消化期間中に新しく有給が付与される日が来る場合は、その分も有給消化できますか?

例えば、、、
有給前年繰越し→15日、当年付与→20日、今の有給残日数→35日

退職願いを書くときに、有給消化も含めて退職日はいつにしたら良いのか考えているのですが、今現在の有給残日数35日分の消化後に退職日を設定すると、退職日の10日前くらいに新規で20日付与されるようになります。

就業規則を見たことがないので退職金が出るには出るみたいですが規則通りか確認もできないから期待はしていませんが、その分、有給休暇は100%使いきってから辞めたいと思っています。

有給20日は約一月分の給料相当額になるため、私にとっては大金です。

退職願を書くときに、最終出勤日から有給消化後に退職、とするには35日後に退職日を設定するのではなくて、55日後に設定する事はできますか?

さんざん社長の気分に振り回されて、暴言を我慢して働いてきたので、最後くらいは持てる権利を最大限に行使したいと思っています。

社長はワンマンで『俺が法律』みたいな人ですが、あまりにも労使トラブルが多くて、前に退職した人に訴えられて負けたこともあるので、最近は労使に関する法律とかは弁護士さんに相談するようになっています。
だから退職前の有給消化は法律で権利があれば認められると思います。

教えてください。よろしくお願いいたします。

有給取得時の賃金と休日への充当

有給休暇を取得したとき、いくら賃金が支払われるのか、また休日や欠勤に有給を充てられるのかは、確認しておきたいところです。賃金の算定方法には複数の考え方があり、就業規則によって扱いが異なる場合もあります。ここでは、有給取得時に支払われる賃金の計算や、休日・欠勤への充当をめぐる論点を、実際の相談を交えて解説します。

退職前に有給を消費することについて。もともとの休日に有給を適用するのは可能か。

相談者
1147512さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
辞める前に有給休暇を全て消化しようと思っています。
色々調べたところ、入社後6ヶ月間8割以上出勤していれば、10日間の有給と5日間の有給取得義務が発生するとのことでした。またそのタイミングから1年後、継続勤務して8割以上出勤していれば11日間の有給と5日間の有給取得義務が発生するとのことでした。

私は今の会社に去年の6月に入社したので、去年の12月には10日間の有給が発生していて、また今年の12月に11日間の有給が発生することになると認識しています。

また、現在は24時間の警備の仕事をしており時間は朝9時〜翌朝9時までで、勤務が始まる日が勤務日、翌日は休日としてカウントされています。
そのため、毎月10日間ほどの勤務日と20日間ほどの休日がある形となっています。

有給に関しては、24時間勤務ではなく日勤勤務とされていて、24時間勤務の半分ほどの金額が支払われます。

【質問1】
月の勤務日数はそのままで、残りの休日に対して有給を適用してお金を受け取ることは可能でしょうか?

【質問2】
来年1月に辞めるとして、1月の勤務日数はそのままで、残りの休日から11日間分の有給を取得することは可能でしょうか?

【質問3】
上記のような内容で会社に有給申請した場合、会社都合で拒否するようなことは可能なのでしょうか?

退職する際、出勤することなく、有給休暇をすべて消化することは可能でしょうか?

相談者
982127さんの相談
投稿日:

下記の状況の場合、
出勤することなく有給休暇の消化は可能でしょうか?

・当方、有給休暇の残日数は16日
・入社して4年間は週6日勤務でしたが、
 半年前に上司と面談の上、月~木曜日の週四日勤務で合意
 つまり、休日は金土日
・今月(12月)下旬頃に来月末日(1/31(日曜日))をもって退職する意思表示を会社に対して行う予定
・その際、私の1月の出勤日(月~木)は、丁度16日なので、
 全て有給休暇を使用し、1月は出勤せず、転職先の転職準備にその時間を充てることを希望
・入社した際、
 労働契約書や労働条件通知書等の契約内容を証する書面は会社から請求するも交付はされず、
 当然、半年前に上司との面談で約定した週四日勤務についても、
 当該契約内容を証する正面等はなく、交付もされておりません
・退職の意思表示は上司に口頭でするとともに、
 後から内容証明郵便でも念押しに意思表示する予定です

このような状況のうえ、そこで質問です。

今月の12月下旬、口頭で会社に1月末日(1/31)を最後の在籍日として、
退職の意思表示をし、その上で有給休暇をの残日数16日(1月の出勤日にすべて使用)を使用した場合、
会社側は、ある種の意趣返しとして、時季変更権を行使するなどして
勤務日ではない金曜日や土曜日に出勤することを命じてきた場合、
当該命令に従う義務はあるのでしょうか?
 

退職の際、残り全ての有給休暇を消化する為、出勤日ではない日についても有給休暇の使用は可能でしょうか?

相談者
989994さんの相談
投稿日:

・当方、有給休暇の残日数は14日
・入社して4年間は週6日勤務でしたが、
 約半年前に上司と面談の上、月~木曜日の週4日勤務で合意。
 つまり、休日は金土日。
・会社自体は年中無休で稼働しており、
 職場の同じ業務に従事している従業員は、週6日勤務で、
 休日は個人によってバラバラです。
・入社した際、
 労働契約書や労働条件通知書等の契約内容を証する書面は会社から請求するも交付はされず、
 当然、約半年前に上司との面談で約定した週4日勤務についても、
 当該契約内容を証する正面等はなく、交付もされておりません。
・今月もって退職する意思表示を会社に対して行いましたが、
 会社からは、せめて2月の第1週は出勤し、
 2月末日をもって退職するように言われたため、
 それについては不本意ながら承諾しました。
・したがって、2月については、2/1(月)~2/4(木)は出勤し、
 後の出勤日の12日間は、12日の有給休暇を使用して、
 出勤せずに済むようにしようと思っております。
 その場合、2日の有給休暇が余ってしまうことになりますが、
 これは本来出勤しなくて良い日(金~日)のいずれかについても使用することはできるのでしょうか?

退職 有給休暇の法律相談まとめ