完全歩合制の給与は法律上どこまで認められる?

営業やドライバー等で完全歩合制や業務委託として歩合給で働くなかで、この給与体系は適法なのか、成果が出ない月の収入はどこまで守られるのかと不安を感じることがあります。本記事では、完全歩合制の適法性や業務委託でも労働者と認められる条件、最低賃金の保障、歩合給の未払いや減額、残業代や社会保険料の扱いまでを、相談をもとに整理します。自分の働き方と権利を総合的に見直す手がかりが得られます。

完全歩合制は違法になる?

営業職やドライバーなどで採用されることのある完全歩合制ですが、給与が売上や成果だけで決まる仕組みは法律上どこまで許されるのか気になる点は尽きません。ここでは、固定給がまったくない完全歩合制が労働基準法との関係で違法となる場合や、最低限支払われるべき賃金の考え方について、実際の相談をもとに整理していきます。

完全歩合給与について

相談者
1119843さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
鍼灸マッサージ院で勤務しています。
3つ店舗がありますが、売上金が各店舗でバラバラになっております。1つの分院のスタッフが歩合制を求めてきました。

【質問1】
1店舗だけですが、各スタッフを個人事業主として完全歩合給与して欲しいと言われましたが、可能でしょうか?

歩合給に対する法的考え方

相談者
1009021さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、営業として働いていますが、
会社の給与体制として固定給と歩合で構成されています。
歩合は売上の何パーセントかまた明確に提示されていません。
入社後もうすぐ3ヶ月が経ちます。
固定給が低いため、歩合が重要になってきます。

今回案件を進める上で、社長決済を頂いてた案件を
契約直前で社長指示による案件の進捗を止められました。
私としてはかなり大きな案件で
歩合給もかなり見込んでいました。
しかし、突然の社長の指示で、
社内でその案件を使用する為
私の案件が止められました。

【質問1】
これに対する歩合の保証は求められるものでしょうか。
よろしくお願い致します

支給されるはずの歩合給から、固定の給与分を引かれることは適法なのでしょうか。

相談者
821481さんの相談
投稿日:

雇用契約上は、固定給(25万)+賞与(250万×2回)で結んでいたのですが、
今年の1月末から口頭ベースで固定給(40万)+歩合給(利益の10%)に変更となりました。
実際に2月末からは固定給(40万)が振り込まれております。
7月末に歩合給(利益10%)が支給される予定だったのですが、そこから固定給分を引いて支給すると口頭で伝えられました。

【具体例】
・利益5,000万→歩合給(10%)=500万。
・支給額235万=500万-265万(1月分給与:25万+2~7月分給与:40万×6か月分)

歩合給からの固定給減額は違法ではないのでしょうか?
また、固定給を引くことなども聞いておらず、急に伝えられております。

・月々支払いの固定給からは、健康保険、厚生年金、雇用保険、社所得税、住民税が引かれています。
・就業規則、賃金規定に、減額の旨の記載は無し。
・雇用条件の変更通知書や業務委託契約書を巻いたり、固定給が引かれることを了承していない。
・全社員10名規模、上記に該当するのは営業社員3名のみ。
・営業社員3名ともに通知書などは貰っていない。

1.歩合給からの固定給減額は違法ではないのでしょうか?
2.総支給額をきちんともらうことはできるのか?
3.雇用条件変更通知書や業務委託契約書を巻かずに、歩合給を支払ってもらうことはできるのか?
 (→口頭ベースのみなので、証拠が無いため)

業務委託でも労働者と認められる?

業務委託契約として働いていても、実態によっては労働者と認められ、労働基準法などの保護を受けられる場合があります。契約書の名称だけで判断されるわけではなく、指揮命令の有無や報酬の性質などが総合的にみられます。ここでは、業務委託の形で歩合給を受け取っている場合に労働者性を主張できるかどうか、判断のポイントを相談事例に沿って確認していきます。

歩合給を決めてもらえず、仕事をやめようか悩んでます。

相談者
1388806さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
歩合給の部分を決めてもらえずに仕事を続けております。
業務委託で出向のような勤務形態で働いております。職種は営業です。
基本給などは口頭で説明されたのみで書面に残されておりません。
歩合についてもこちらから働きかけないと動いてもらえません。
何度も聞けば嫌な顔をされたり、売ってから言ってくれなどと取り合ってもらえません。(出向元、出向先ともに)
これは労基などに相談が必要な案件なのでしょうか?

モチベーションも上がりませんし、困っています。

【質問1】
・労基に相談した方が良いのでしょうか?

【質問2】
・会社側の違反(不手際)にあたるのでしょうか?

固定給プラス歩合給について

相談者
1150702さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社は原則固定給なのですが、一定の経験を積んだ社員には固定給プラス歩合給を認めており(これを弊社では「簡易独立」と呼んでおります)、私は昨年に簡易独立しました。

今までは、自分が担当した案件がどんなに高額でも過酷でも給与にはなんら反映がなかったため、自分が担当した案件につき数パーセントが給与に上乗せされる簡易独立を選びました。

しかし、実際なってみると、以下のような不都合が起きてしまいました。
1.「簡易独立したのだから」と固定給に関しても歩合給に関しても残業代は一切ゼロになってしまいました。
2.固定給に歩合給が上乗せされるのだから、例年の固定給の昇給ペースである必要はないということで、固定給の昇給幅は過去最低でかなり僅かなものになってしまいました。
3.会社から割り当てられる仕事が以前よりも明らかに増やされてしまい、自分が案件を担当することが時間的にほとんど不可能になってしまいました(実質、歩合部分ゼロです)。

なお、これらについては、事前に上司から説明を受けたこともなく、そもそも簡易独立に際して書面等で新たに契約を結んだ事実もありません。簡易独立と呼んでおりますが、業務委託契約ではなく、雇用関係は継続しております。就業規則や賃金規定等は手書きで修正されているものが発見されましたが、最新版かどうかも不明です。

【質問1】
これらの不都合はいずれも甘受しなくてはならないものなのでしょうか。

業務委託、完全歩合制について

相談者
717750さんの相談
投稿日:

現在個人経営のリラクゼーションで整体師として働いています。
時給+能力給という形で採用して頂きました。
しかし、お店の売上が落ちてきた途端に業務委託、完全歩合制にすると言われ拒否出来ず、契約書を書かされました。
色々な方に相談してみたところ、時給から歩合制になるという事は、オーナーが私を解雇扱いにして、請負?という形にしたんだと思うと言われましたが、オーナーから解雇扱いになる、給料受け取りの際の受領書についてもハンコを押せばいいとだけで何も説明がありませんでした。
今現在もシフトを組まれ、タイムカードも押していますが、業務委託の完全歩合制です。
パーセンテージで委託費を貰っていますが、引かれているパーセンテージ(場所代、光熱費、電気代)の他に別で材料費、受領書の印紙代、オーナーが入っているお店の保険等引かれています。
労働基準に関することをネットで見たら、完全歩合制だとしても業務指示、時間的場所的拘束がある場合は最低賃金を補償しなければいけないと書いてありました。
タイムカードで時給換算し、委託費との差がある場合請求してもいいのでしょうか?

歩合給でも最低賃金は保障される?

歩合給で働いていると、成果が出なかった月に受け取る額が大きく減ってしまうことがあります。しかし労働者であれば、働いた時間に応じた最低賃金は保障されるのが原則です。ここでは、歩合給の場合に最低賃金がどのように適用されるのか、保障額を下回ったときにどう対応すればよいのかを、寄せられた相談をもとに解説します。

労働基準法89条違反を元に未払い賃金請求は可能?

相談者
808266さんの相談
投稿日:

固定給+歩合給の運送業の会社でドライバーとして働いていました。
各種手当には、固定給を基とした計算方法が就業規則に載っていました。
しかしながら、固定給部分以外の各種手当の計算方法が書いてありませんでした。
各都道府県には最低賃金が決められていますから、それぞれの手当部分は最低でも最低賃金を上回らなければおかしいと思い、会社側に指摘、及び請求をしたところ、歩合給部分については、例えば残業手当ならば歩合給÷総労働時間×0.25の計算でされており、歩合給割増部分で支払い済みであるので違法ではないと説明を受けました。この計算方法が就業規則に載っていません。
労基署に相談したところ、賃金の計算方法として問題ないとの事なのですが、こちらとしては最低賃金を上回る額面の残業手当をもらえるものだと思い仕事をしてきました。
ちなみに残業の労働内容ですが、そのほとんどが荷待ちや渋滞などではなく、仕分け作業や他のドライバーの取り降ろしの手伝いであり、歩合とは労働の性質が異なる業務です。
歩合給は走行距離、重量、運賃、軒先件数をポイントで計算し、ポイントに割増率をかける事で計算されています。歩合給割増についても同様に割増率が設定されており、歩合給と同じポイントから、歩合給と異なる割増率で算出されています。
そして驚きなのですが、歩合給割増の役割としては固定給部分による計算で生じる不足分の全ての手当に対して補填するものであるとの説明を会社側から受けました。全てのというのは、有給手当、残業手当、深夜手当、休出手当です。これらの手当は固定給部分でしか計算されていないので、給料明細上は全て不足になります。

就業規則に賃金の計算方法が書いていないというのは労働基準法89条に違反するものですし、労働者側としては計算そのものが出来ず不透明です。不透明であり不足にしか見えないからこそ、最低賃金を基として、現在支払い済みの各種手当等を引いた金額の請求をしたのですが、実態としては合法で会社側は潔白であるので支払い義務はないと主張しています。

質問です。
労働者側の私としては、就業規則にも雇用契約書にも書かれていない計算方法を提示され、正直騙されたと思っています。恐らく弁護士を通した交渉でも難しく、民事訴訟の案件になるかと思われますが、このようなケースの場合で勝訴した裁判の例はありますか?

歩合給の最低賃金について

相談者
892106さんの相談
投稿日:

完全歩合給の会社で給料が時給にすると150円位下回っています。
お金が無いので相談料無料、弁護士費用は完全報酬という大手の弁護士さんに相談したところ、残業代と合わせても歩合給での計算だと、弁護士費用で消えてしまうのでと断られてしまいました。
このような場合どうすれば良いのか教えて下さい。

歩合給の労働基準法について

相談者
416211さんの相談
投稿日:

現在歩合給、個人事業主として勤務しています。
業務内容がもみほぐし店での、もみほぐしなのですが、もみほぐし以外の仕事をした場合無報酬です。
掃除、洗濯、チラシ配布など。
他の店舗ではそのような業務については賃金が出ているようなのですが、当店のオーナーは、もみほぐし以外の業務も業務に関することなので労働基準法的に問題はないと言います。
その点が納得できかねます。
その場合ですと、個人事業主としての勤務ではなく、従業員として歩合給で働く、ということになるのではないか?
なので、最低賃金の保障をしてもらわなければならないのではないか、と思うのですが…

歩合給の未払いや減額は許される?

歩合給は成果によって金額が変わるため、計算方法があいまいだと未払いや一方的な減額といったトラブルにつながりやすい報酬です。約束された歩合が支払われない、後から歩率を下げられたといった悩みを抱えた場合、どこまでが違法なのかを知っておきたいところです。ここでは、歩合給の未払いや減額をめぐる相談を取り上げ、対処の方向性を整理します。

歩合給の一部未払いについて

相談者
1129293さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、不動産営業マンとして勤務をしており固定給+歩合給の賃料体系となっております。
歩合給に関して成約件数、利益金額、売上達成の3パターンの歩合支給方法があります。
その内売上達成歩合が会社の一方的な判断により支給されないとの通知がありました。
書面にて支給規定が記載されております。

【質問1】
この場合、会社は労働者に対し売上達成歩合の支払い義務がありますでしょうか。
また、歩合規定を会社の一方的な判断で変更は可能でしょうか。
※告知期間等、変更に伴う会社の義務をご教示いただきたいです。

歩合給の支給条件変更について

相談者
1056390さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の給与についてですが、
現在は基本給+歩合給(歩合給は利益の10%)となってます。
今回のご相談は、会社が今後この歩合給の条件を変更しようとしている点について違法性があるのか確認したいです。
主な条件変更、2パターンありまだ決まっていない様ですが
①利益に対して歩合給を支給していたところを目標達成を条件として利益の数%歩合給がもらえる
②歩合給の%を10%→5%に変更
どれかに着地しそうです。

【質問1】
こういった歩合給の条件変更は違法ではないのでしょうか?
もし条件変更がされれば今の収入が20万近くダウンしてしまいます。
ちなみに補足ですが会社の業績は下がっておりません。

歩合給主体の給料における大幅な給料減額

相談者
1216213さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問させて頂きます。
歩合給が給料のほとんどをしめる給料体系にて仕事をしています。
本日、会社のほうより15年程専属にて担当していた顧客の仕事を
親会社がやるからその仕事が失くなる旨の通達がありました。
その仕事は私の給料の7割を占める仕事だった為、このままでは
給料が払えないと言われ、違う顧客の仕事をやって欲しいとの事です。しかし、その仕事をやったとしても前給料の60%程の給料に
しかなりません。
元々、今回の失くなる仕事については現在の親会社がやっていた
仕事であり15年程前に依頼を受けて始まった仕事です。
5年程前に株式譲渡により子会社化されたのですが現在に至るまで
同条件にて仕事を行っておりました。
以前より給料減額を親会社主体にて行われてきましたが今回、強引
に仕事を取り上げられた形にて給料が大幅に減額される事になります。
そこでお伺いしたいのです。

【質問1】
会社が提示してきた仕事をし、黙って40%マイナスの給料を
 受け入れなければならないのでしょうか?

【質問2】
会社側より40%マイナスに対しての激変緩和措置等々の提示が
 ないのですが激変緩和措置等々の要求を出来ないのでしょうか?

【質問3】
今回、親会社のほうから一方的に仕事を取り上げられた形に
 なっているのですが何か対抗出来る事はないのでしょうか?