役職手当が払われないのは違法?差額は取り戻せる?

昇進したのに役職手当が規定通り支払われない、名ばかり役職で業務量に見合った手当がもらえないなど、役職手当の未払いに悩んでいませんか。この記事では、差額の請求可否や時効、必要な証拠の準備、減額された場合の対抗方法まで、実際の相談事例をもとに解説しています。適切な対処法を知ることで、未払い分の請求に向けた第一歩を踏み出せます。

役職手当の未払い・差額請求

昇進したのに就業規則で定められた役職手当が全額支払われていない——そんな状況に置かれていませんか?「基本給に含まれる」「見習い期間だから」という会社の説明に納得できない方もいるでしょう。20件の実例から、差額を取り戻す方法を確認しましょう。

役職手当支給されなかった

相談者
1032809さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年の4月から課長職と新規の部署の次長を任されていました。兼務をお願いされて1年程経ちますが、役職手当はあがりませんでした。兼務する前の給料のままです。家族経営の会社なので経理に確認したところ
社長には確認してもらった。基本給に含まれるのかな。って言われましたが基本給も役職手当もぜんぜん変わっていません。
1年たち、新規部署は稼働されてないので
廃部すると通達がありました。

【質問1】
役職手当や基本給が増えてないのに
兼務しないといけなかったのでしょうか?
役職が増えてたのに、役職手当を支給されないのは違法ですか?

役職手当の未払い請求

相談者
366389さんの相談
投稿日:

役職手当の未払い分を請求したいと思い投稿させて頂きました。
平成24年4月から課長職になったのですが給料明細を見ると役職手当の項目には、金額が入っておらず他の手当のところが2万円ほど増えておりました。ただ就業規則の課長職の役職手当は、7万円となっており2万円の昇給では、おかしいと思っていたのですが我慢しておりました。それから1年程して上司が人事異動で変わったので新しい上司にその旨を伝えたところ給料明細の役職手当の項目には、7万円と入ったのですが他の手当の項目の金額を削られ総額で見ると2万円の昇給のままになっていました。本来、課長職になる前の給与総額が30万円だとしたら課長に昇進した時点で役職手当が7万円付与され総額37万円にならないとおかしいのでは、ないでしょうか?他の手当を削って帳尻を合わせているとしか思えないのですが。 1年以上この状態が続いており会社の不信感が増したため退職を考えているところです。退職後にこの件の請求をすることは、可能なのでしょうか?またどのようにしたらよいのかご教授をお願い致します。

役職手当が規定と違う場合

相談者
630633さんの相談
投稿日:

平成27年5月21日付けで経理課長の辞令をもらいましたが、役職
手当の金額が規定の金額より少ないです。
会社の賃金規定には、課長 37000円 課長代理 17000円
と記載されていますが、もらっているのは 17000円です。
このまま諦めるか、このことを会社に言ってみてもいいのか迷ってい
ます。
どうしたらいいのでしょうか、アドバイスお願いします。

役職手当の差額請求 名ばかり役職の場合は?

肩書きは下位役職のままなのに、実際には上位役職の仕事を全て任されている——そんな「名ばかり役職」の状態では、手当の差額を請求できるのでしょうか?辞令の役職名と業務実態のどちらが優先されるのか、9件の事例をもとに確認してみましょう。

課長の仕事をしているのに課長代理とされ、本来の役職手当をもらえない。差額を請求できますか?

相談者
1173397さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
課長代理を務めています。
ですが、自分の課に他に課長はおらず、実質は自分が課長です。
取引先には課長と名乗らされ、課長のすべき業務は全て行っています。
課長代理と課長では役職手当の額に差があるため、課長の業務を行っていて課長と名乗っているのであれば課長にして頂きたいのですが、3年経っても課長代理のままで、課長手当を支払ってもらえません。
会社側いわく、課長代理とは課長の見習い期間であり、課長の業務を安心して任せられるようになるまでは課長代理のままなのだそうです。
ふつう、課長代理とは見習いではなく、課長が一時的に抜ける際に課長の業務を行う人のことを指すと思うのですが?
課長手当を満額支払いたくないための言い訳にしか聞こえません。
ですが、辞令には課長代理と明記されており、そのうち課長になれるだろうと思って了承してしまったので、違法にはあたらないのかもと思い、これまで会社に強く言えませんでした。

【質問1】
課長の業務を行って課長と名乗らされている場合、今後は課長の役職手当を要求することは可能でしょうか?

【質問2】
代理とされてきたこれまでの約3年分の差額は取り戻せるのでしょうか?

実際の役職と、対外的な役職が違っています。正当でしょうか。

相談者
1103262さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
勤め先の会社で係長の役職についています。
しかしながら課に課長がいないことから殆どの場合、課長として扱われており困惑しています。名刺にも課長と記載されています。総務に係長、課長のどちらの扱いか問い合わせましたが「分からない」との回答で、名刺の役職を係長とすることも拒否されました。

他の係長が行わないような管理業務も執り行なっていますが、給与については係長と同等となっているようです。管理職手当についても支給はありません。

【質問1】
このような役職の付け方は実際に問題ないのでしょうか

【質問2】
管理業務に携わっていると認められる場合、賃上げ交渉や管理職手当の請求は正当でしょうか。

役職者に対する時間外勤務・深夜勤務の手当や給与支給に関する就業先の対応は適法か?

相談者
1341697さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前提)営業手当として見込残業代が支給され、主任以上の役付になった場合にさらに役付手当が支給される。役付手当は職級に応じており、職級と役職は対応しており、役付となったら職級に応じた職能給や役付手当が支給される。

実際に任命された役職に対して、それより下の職級で計算され職能給や役付手当も実際の役職ではなく職級に応じて支給される。(例:課長の職級が8級とした場合に、実際は課長代理に相当する7級で手当などが支給されている)

就業規則には「役付手当は時間外勤務手当とは併用しない」となっているが、職務内容や権限は一従業員の枠を超えておらず、勤務時間も裁量性が認められているわけではない。(賃金に関して役付手当が妥当かどうかは、個人としては判断しかねます)
事実上、主任以上については「名ばかり管理職」の状態になっていると思えますが、いかがでしょうか?

さらに、深夜勤務の手当てについての規定(25%支給)はあるが、主任以上については、翌日の代休取得にて手当に変えるという社内ルールがある(この代休取得については就業規則等にも記載はないが、暗黙のルールとして強制される)として、主任以上には深夜手当が支払われない。
また、深夜手当を支払うとしても、まず残業代として計算された上で見込残業分を超えて初めて支給されるというが、深夜手当は残業代とは別の手当てなので見込残業分に含めるのは違法ではないですか?

【質問1】
時間外勤務・深夜勤務に関する手当について就業先の対応が適法か知りたい

【質問2】
任命した役職に応じた等級(職級)で給与が与えられないことは問題かどうか知りたい。(役職に応じた業務が割り当てられていますし、懲戒等の処罰対象ではありません)

役職手当は残業代の代わりになる?

「役職手当に残業代が含まれている」と会社に言われ、長時間働いても残業代が出ない状況に疑問を感じていませんか?その取り扱いが本当に法律上認められるのか、自分は残業代を別途請求できるのか。38件の実例から、あなたのケースに近い状況を探してみましょう。

役職手当が15万なら就業規則に記載が無くても残業代は込み?

相談者
1427474さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
名ばかり管理職の残業請求について質問となります
現在以下の対応となります
・通常残業も深夜残業も無い
・休日出勤しても代休も手当も無い
・月報を毎月会社に提出している
・休みは有給申請が必要
・有給申請を提出しない場合は減給
・外部への出向の為、入社して一度も会社の仕事をしたことが無い
・部下もいない
・経営に関わる会議も参加したことが無い
・同じ部署5人が全員【課長】と言う役職手当がついている
・就業規則にみなし残業などの記載がない
・就業規則に賃金規定がない
・就業規則に役職について詳細がない

上記のような状態で十数年仕事をしています
基本給は一度も上がらず21万円
役職手当は15万円になります

管理職だと思っていましたが
本来の管理職では無いと気づきました
残業は月20時間程度です

会社へ残業代が欲しいと伝えたところ
管理職手当で15万もついているんだから残業代込みに決まっている
就業規則に記載したら不公平が生まれるから記載はしない
もともと残業が減ったから役職手当として15万つけてあげた
今更 残業代が欲しいなんて理不尽だ と言われました

会社の回答は正しいのでしょうか?

これがまかり通るなら
社員全員を管理職にしてしまえば完全固定給で雇える事になります
ご回答お願い致します。

【質問1】
残業代請求は可能でしょうか?

管理職の役職手当は残業代の代わりになるか

相談者
470941さんの相談
投稿日:

管理職の残業代について
現在私は小売店の店長をしております。店長と言っても名ばかりで利益の管理や勤怠管理は本社が執り行っています。
こちらのサイトで他の方も名ばかり管理職の残業代の請求が出来るかという投稿が沢山あり、その他のサイトも見ましたがほとんどの弁護士様の意見は名ばかり管理職は管理職に該当しないので未払い残業代を請求出来るというものが多かったです。
そこで、私は先日労働監督署に残業代の請求が出来るか相談に行ったところ、就業規則の給与規定のところに残業代として店長の役職手当を支給するという旨の記載があるので役職手当=残業代の場合は残業代の請求は出来ないとはっきり断られました。
役職手当を超えて残業した場合はその分の残業代は会社から支給されてます。
一般社員の基本給が多い人の方が給与も私より多い場合もありとても腑に落ちません。
就業規則に役職手当=残業代と明記されている場合は絶対に未払い残業代として請求は出来ないものなのでしょうか?

実は管理職ではなかった。

相談者
646915さんの相談
投稿日:

課長代理から審査役(課長と同じ金額手当、課長は管理職)と言う役職を与えられ、3年が過ぎました。この間、管理職手当という事で手当ても支給され管理職として会社も自分も働き、「管理職の為、残業手当は支給されない」と双方思っていました。しかし、確認した所、管理者の会議にも召集されない、方針や運営に携わる仕事に関わっていいない為、「実は管理職ではなかった」「残業代も支給されるものだった」と最近会社から全体会議で説明されました。私本人には直接の説明、対応はありませんでした。
4月からは、別な役職を設定し、管理職として管理者の会議にも召集されるようです。

①会社に対して何らかの請求をする事は不当な行為に当たるのでしょうか?
②このような境遇の中で、遡りの残業代を要求する事は不当な事でしょうか?

役職手当の減額・廃止に対抗できる?

ある日突然、会社から「制度変更で役職手当が減額になる」と通告され、同意した覚えがないのに処遇が変わってしまった——そんな一方的な変更に、法的に抗議することはできるのでしょうか?23件の実例から、あなたと同じ状況の方がどう対処したかを確認してみましょう。

職務手当から役職手当に変更され役職は自ら降格しています。給料は変わらず、その手当は請求できますか?

相談者
1321201さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は飲食店に従事しているものです。
半年前、料理長に就任してきました。
入社当時雇用契約では基本給25万円、職務手当5万円にて契約。職務手当の中にはみなし残業30時間。なかなか契約書を持って来なかったため、送ってきた写メにて契約書を確認。サインは会社でいいかと言われそれを仕方がなく了承。
そして料理長就任後、新たな契約書を持ってきてサインを求められる。
役職料理長、基本給25万円、職務手当5万円みなし残業40時間。

【質問1】
入社当時前任の料理長からパワハラを受け被害を会社に報告。そして前任料理長が辞め、不在な為、料理長をやって欲しいとのことで仕方がなく了承。

【質問2】
半年程、料理長を務めました。その後、若い社員が入りスキルがあるため料理長に推薦し、私は自ら料理長を降りました。
先日発覚したことがありその新人は給料が40万円。社長に確認したところ、役職手当職務手当

【質問3】
家族手当が入っているとのことで、私が就任している時は役職手当が着いてないことを話したら、はぐらかされ、その1週間後に就業規則が店に渡されました。改定日はつい最近でした。その中には基本給、職務手当、

【質問4】
役職手当、時間外勤務手当、深夜手当、休日出勤手当で構成されると記されていました。今月明細を確認したところ給料は変わらず職務手当が役職手当に変わっていましたが同意もしていませんが労働違反になりませんか?

役職手当が「定額時間外労働制」であり、代休発生要件によって月例給与が減り困ります。

相談者
1247117さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月まではフレックス制度の下、課長という役職で残業代つかず、だが代休を取得しても給与控除無しでした。
この4月より新人事制度が施行され、新設された主幹となりました。フレックス制度は継続です。その給与構成は基礎給、職能給、主幹手当、深夜給、特別勤務給、役職手当、その他手当と記されています。そして主幹手当とは「定額時間外労働制」で超過労働給30時間相当分と記されています。また実際の勤務に基づき算出された超過労働給が主幹手当を超える場合は、その超過労働給を主幹手当として支給するとあります。問題は代休の発生要件とその扱いです。代休は当月の「所定就業時間外勤務の累計が10時間を超えて、4時間に達した場合は0.5日の代休日を与える」とあります。18時間残業すると1日の代休日が発生します。主幹で18H残業すると超過労働給は主幹手当に含まれいるのでゼロ、代休は発生して上長に代休取得を指定されたら8H給与控除され、結果として、残業無しの方が支払いは多くなります。
一方で一つ下の役職の主査という役職でそのままで継続し、職能給、主査手当、深夜給、特別勤務給、役職手当、その他手当で、主査手当とは「定額時間外労働制」で超過労働給10時間相当分。代休の発生要件は前述のとおりです。主査においては残業したから支払い給与が減るということはありません。そして主査においてのこの制度は12年前から続いています。

【質問1】
主幹職においては代休が発生する残業をすると給与支払いが不利となります。こんな制度は有効なのでしょうか?人事に事例を示して問い合わせたら、運用にご理解くださいと拝まれるだけでした。

【質問2】
主幹職において代休の発生要件を「所定就業時間外勤務の累計が30時間を超えて」に変えれば、残業したため代休が発生して給与支払いが減ることはありません。なぜこのようにしないのでしょうか。

【質問3】
3稼働日前までに代休を指定されると、拒否できない旨のルールです。また6か月後まで代休は消えません。代休指定を避ける方法はありませんでしょうか?

【質問4】
「定額時間外労働制」とは労働三法等の法的な裏付けのある制度なのでしょうか?過重労働を課しつつ給与支払いを減らす方法にしか見えませんが。

役職手当の通知無き剥奪について

相談者
785444さんの相談
投稿日:

役職手当について相談します。
うちの職場では、「主任」以上の肩書きで役職手当が付きます。また、国から管理者として登録している部署の長も社内では「主任」として扱われて来ました。
が、本年度から管理者は「主任」の肩書きが付かないと言うことがわかりました。該当者が2人いるのですが、1人は確実に付かない事が確定しています。このことは、本人はおろか、全社員への周知、告知は全くありません。2人は今月の給料で手当が付いてなければ、労基に相談すると言っています。

そこで質問です。
1. この場合会社に落ち度があるのでしょうか。

2. 労基に相談して、監査等はしてもらえるのでしょうか。

3. 何か労働基準法にあたる項目があれば教えてください。

よろしくお願い致します。

役職手当の金額格差は違法?

同じ役職なのに、同僚より役職手当が低い——就任時期が違うから、個別事情があるからと会社に説明されても腑に落ちないですよね。同一役職内での手当格差は法律上許されるのでしょうか?実際の相談事例をもとに、格差を是正できる可能性があるのかを確認してみましょう。

同じ役職で手当に差がある場合について

相談者
1389504さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、係長に昇進しました。手当が35000円から40000円と会社側から説明がありましたが、すでに係長である先輩の話しでは50000円から55000円だと言われました。そこで会社規定の中の役職手当一覧表を確認すると、令和6年度5月以降に役職となった場合の手当と、それ以降に役職であった場合の2パターンの表があり、自分は35000円から40000円に当てはまっていました。

【質問1】
係長として同じ業務、同じ責任であるにも関わらず、手当の上限に違いがあることは法律上問題は無いのでしょうか?

給与や役職手当が不平等に支給

相談者
538816さんの相談
投稿日:

昨年度の転勤で自宅より遠方の勤務先に転勤になりました。

1 健康面への配慮の欠如
  会社にも報告しましたが内臓のがん手術を行い、半年後でしたので、体力的にはきつかったのですが、会社の方針ですので従いました。
  勤務地が、田舎ですので、約5%の給料の減額がありました。

2 職務に見合った手当てが支給されていない 
  私は結構早く昇任を続けているため、若いのは事実ですが、次長から部長職になったのに、手当が次長と同額です。

3 不平等
  これまでは、私の前任者を含め、過去の前任者はすべて部長職の手当が支給されていましたが、私のみ支給されていません。
  また、私が部長に就くまでは現在と同額の次長の手当てが支給されていましたが、私の後任には部長の手当てが支給されています。
  15年ほど前に給与制度の見直しがあったのですが、不倫やパワハラを行う職員で構成されており、その行為に反発した結果、過去において法人本部の人事担当から、「お前はいくら努力しようが、能力があろうが、安月給のままだ、そういう風にしてやる」と言われたことがあります。実際、給料は低いです。

会社に対して、2や3の差額を請求することは可能でしょうか?

役職が同じの方との仕事内容の違いについて

相談者
1457786さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
同じ役職・勤続年数も長いのに、仕事内容の差があるのですが。。

同じ役職なのに、やる事が違うのは分かりますが、
私は四半期報告、その課の月次報告・別会社の報告、部下の管理、部署内の運用の考察などをしなくてはいけません。

その同僚は、上記の内容は一切しません。

【質問1】
これは異議申し立てしても良いのでしょうか?
例えばそれで役職が下がったり、扱いが悪くなったらパワハラですか?

役職手当の差額請求 時効と必要な証拠

役職手当の差額に気づいたのは数年前——今からでも遡って請求できるのか、時効を心配している方は多いのではないでしょうか。また、請求するためにどんな書類を揃えればいいのかも気になりますよね。4件の実例から、請求できる期間と必要な証拠について確認してみましょう。

役職手当か1年分支給されていなかった。退職後に請求出来るのでしょうか?

相談者
814467さんの相談
投稿日:

先月(5月)会社を退職しました。
退職にあたり給与明細個人的な資料の整理をしていたら『給与辞令』通りの給与をもらっていない時期があることに気が付きました。

給与辞令は以下のような内容でした。
平成27年4月をもって次の通り給与を支給する
基本給 支給額
物価手当 支給額
役付手当 支給額
……以下省略
その中の役付手当について
27年の給与明細を改めて見ると役付手当の欄すらなく、支給はされていませんでした。

当時気が付かなかったのは昇給や昇格についての辞令時期が実際に支給される時期とかけ離れていて、分かりにくく、明細を毎月確認せず机の引き出しにしまっていた自分にも原因はあります。

①27年4月から28年3月までの役付手当(24万)1年分の請求を2年近く経過して、さらに退職後(退職は先月)でもできるか?(退職金はまだもらっていません)

※28年4月から役付手当は支給されています。昇給の支給方法もその頃に変わっています

就業規則に記載がある役職手当、全然もらっていなかった。もう請求は無理でしょうか?

相談者
467442さんの相談
投稿日:

前の職場の退職から2年たちます。

ふと懐かしく当時の就業規則に目を通していると、「役職手当:主任は月額20000円を支給する」とありました。
しかし、実際には全く手当をもらっていませんでした。今初めて手当があることに気がついたくらいです。

主任だった期間は退職までの合計3年間でした。

時効などもあるとは思うのですが、もう請求するのは無理でしょうか?

昇格したのに役職手当ての昇給が無い

相談者
117586さんの相談
投稿日:

既に退職した法人で、看護主任から看護師長に昇格したのに、手当てが主任手当てのままだったので、再三請求したのですが支払われ無いまま5年が過ぎて退職しました。退職後も諦めきれず、3ヶ月後、請求したのですが返答無いままです。看護師長に就任してから、上司(ドクター)のパワハラ等でナースが固定しないため、夜勤や残業(年間約780時間)を強いられました。
結果、年間約400万の人件費削減となっていました。何度も請求したのですが、主任手当てのまま残業代金も支払わず、看護師長の責務を強いられ、時効という時間だけが過ぎてしまいました。正当な役職手当てを支払わず、約400万の人件費削減という利得があった事から、労働審判で5年分の不当利得返還請求をする事が、出来るでしょうか?回答宜しくお願い致します。