ボーナス/賞与の支給は、代表取締役全員の許可が必要なのでしょうか?
ボーナス/賞与の支給は、代表取締役全員の許可が必要なのでしょうか?
本社が海外にある日本法人内でボーナス/賞与を支給しようとする際、日本人の代表取締役(日本法人内に常駐)・本社の代表取締役(外国人・海外へ居住)全員の許可が無ければ支給することができないのでしょうか?
本社側は成果(売上)が増加していないのであれば支給すべきでない、と支給明細にサインをしようとしません。
日本法人内の代表取締役は本社と「雇われ」の関係にあるため強く出れない部分があります。
海外と日本とで雇用形態が異なる為、外国人は成果が出ていないのにボーナスを支給することが理解しづらいのだと思います。
日本法人側の就業規則には以下の通り記載されております。
第1条 賞与は基本部分、年間2ヶ月を最低とし、業務部分は、会社の業績に応じて算定付加し、夏季及び冬季に支給する。ただし、業績部分は、会社の業績によって支給しないことがある。
第2条 夏季賞与の算定期間は前年11月1日から4月末までとし、冬季賞与の算定期間は当年5月1日から10月末までとする。
第3条 賞与は、前条に定める算定期間における会社の業績、社員の勤務成績及び出勤率を勘案して算定するものとし、算定基準はその都度決定する。
前項により賞与を算定する場合の基礎額は、基本給とする。
第4条 賞与の受給資格者は、第40条の算定期間の末日に在籍し、かつ賞与支給日現在在籍する社員とする。