賞与の不支給や一方的な減額は法律上認められる?

賞与の支給日が近づくなかで金額を減らされた、支給されないと告げられた等、思わぬ対応に戸惑うことがあります。この記事では、就業規則に賞与の定めがある場合に支払義務が生じるのか、業績や査定を理由とする減額がどこまで認められるのかを整理しています。役員賞与を決める手続や、親会社と子会社のどちらに決定権があるのかも確認でき、自分の状況で何が問題になるのかを見極める手がかりになります。

賞与に支払義務はある?

賞与は会社が必ず支払わなければならないものなのか、それとも会社の判断に委ねられるものなのかは、判断の分かれるところです。ここでは、就業規則や賃金規程、雇用契約書に賞与の定めがあるかどうかで結論がどう変わるのかを整理します。支給の約束が口頭にとどまる場合や、長年同じ時期に支給されてきた慣行がある場合の考え方についても取り上げます。

ボーナス/賞与の支給は、代表取締役全員の許可が必要なのでしょうか?

相談者
935577さんの相談
投稿日:

ボーナス/賞与の支給は、代表取締役全員の許可が必要なのでしょうか?

本社が海外にある日本法人内でボーナス/賞与を支給しようとする際、日本人の代表取締役(日本法人内に常駐)・本社の代表取締役(外国人・海外へ居住)全員の許可が無ければ支給することができないのでしょうか?
本社側は成果(売上)が増加していないのであれば支給すべきでない、と支給明細にサインをしようとしません。
日本法人内の代表取締役は本社と「雇われ」の関係にあるため強く出れない部分があります。
海外と日本とで雇用形態が異なる為、外国人は成果が出ていないのにボーナスを支給することが理解しづらいのだと思います。

日本法人側の就業規則には以下の通り記載されております。

第1条 賞与は基本部分、年間2ヶ月を最低とし、業務部分は、会社の業績に応じて算定付加し、夏季及び冬季に支給する。ただし、業績部分は、会社の業績によって支給しないことがある。

第2条 夏季賞与の算定期間は前年11月1日から4月末までとし、冬季賞与の算定期間は当年5月1日から10月末までとする。

第3条 賞与は、前条に定める算定期間における会社の業績、社員の勤務成績及び出勤率を勘案して算定するものとし、算定基準はその都度決定する。
 前項により賞与を算定する場合の基礎額は、基本給とする。

第4条 賞与の受給資格者は、第40条の算定期間の末日に在籍し、かつ賞与支給日現在在籍する社員とする。

就業規則に以下の内容が記載されている場合、賞与/ボーナスを不支給にできますか?

相談者
931181さんの相談
投稿日:

就業規則に以下の内容が記載されている場合、賞与/ボーナスを不支給にできますか?それとも1年間で基本給2ヶ月分は必ず支給しなければなりませんか?

第1条 賞与は基本部分、年間2ヶ月を最低とし、業務部分は、会社の業績に応じて算定付加し、夏季及び冬季に支給する。ただし、業績部分は、会社の業績によって支給しないことがある。

第2条 夏季賞与の算定期間は前年11月1日から4月末までとし、冬季賞与の算定期間は当年5月1日から10月末までとする。

第3条 賞与は、前条に定める算定期間における会社の業績、社員の勤務成績及び出勤率を勘案して算定するものとし、算定基準はその都度決定する。
 前項により賞与を算定する場合の基礎額は、基本給とする。

第4条 賞与の受給資格者は、第40条の算定期間の末日に在籍し、かつ賞与支給日現在在籍する社員とする。

就業規則の中で賞与についての記載は以上の第1条~第4条のみです。

ボーナス賞与について

相談者
749569さんの相談
投稿日:

ここに書き込むでない内容でしたら申し訳ないのです

私が働いている会社は従業員が社長と私を含む社員3名、バイト3名の計6人の会社です。

小企業ではありますが
毎年、年2回ほどボーナスがあります。

夏のボーナスは7月にありました。
冬のボーナスは毎年12/25にあるのですが
今回はありませんでした。事前の通達もありません。

業績が悪いのだろうと思い諦めていましたが
なんと私以外の社員とバイトの1人がもらってるらしいのです。

給料明細書の封筒の数がいつもより多く用意されているのを確認しておりますので間違えありません。

他の社員はともかくバイトの方が貰えているのかが理解できないですし会社側が事前に何の通達もないのが気になります。

ボーナス賞与等の何かしらの変更があった場合は
通達とかしなくてもいいのか

会社側に理由を問いただして最悪請求みたいなことしても可能なのでしょうか?

賞与の一方的な減額は認められる?

例年どおりの支給を見込んでいたのに、業績不振や査定を理由として賞与が減らされることがあります。ここでは、会社が賞与の額を一方的に引き下げる対応がどこまで認められるのかを整理します。明確な査定基準がないまま経営者の判断で金額が決まる場合や、同じ職場で支給される人とされない人が生じる場合に、何が問題となるのかを確認します。

ボーナス(賞与)金額の一方的な減額に対してどのような交渉が可能でしょうか?

相談者
1280554さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は正社員として10年程働いています。

7月に、会社規定の年一回のボーナス(賞与)が支給されましたが、昨年度の半分の金額となっていました。

例年100万円前後が支給されていましたが、昨年度は残業代が多くなったとの理由で減額され70万円の支給でした。

その結果、昨年度の年収は400万円前後となり例年の年収と変わりませんでしたが、今年度は固定残業代の範囲内で働くように命令され残業代が発生しなかった為、年収が350万円を下回ってしまいました。

今年度は、残業時間を指示された時間内に収めて残業代は発生させず、今年度の売上目標も達成しています。

会社には明確な査定基準が無く、社長の独断による金額となります。一方的な減額は認められるのでしょうか?

賞与の減額については口頭で会社が赤字だったからと言われましたが、詳細については伏せられました。

同僚も同様にボーナス(賞与)が減額されたと聞き、生活に不安を覚えました。今後どのような交渉の方法があるのか、知りたいと思います。

どうか、ご教授頂けましたら幸いです。

【質問1】
会社には明確な査定基準が無く、社長の独断による金額となります。一方的な減額は認められるのでしょうか?

【質問2】
同僚も同様にボーナス(賞与)が減額されたと聞き、生活に不安を覚えます。今後どのような交渉の方法があるのでしょうか。

ボーナス支給基準変更について

相談者
1363074さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外資系企業に技術職として中途で入社しました。
給与体系としては年俸制で、8割固定給、2割がコミッション(ボーナス)となっており、コミッションは例年少なくとも満額の80%程度支払われていて、このコミッション80%を考慮した額を基準として転職しました。
(入社前にコミッションは例年80%くらいと伺っていた)
今回、コミッション支給基準が変更になることが急遽展開され、その内容がコミッションの期待値を下げるようなものだったため、法律的な考えとして違法性などないのか確認したく投稿しています。

従来の基準:年間売上目標に対して何%達成したかにより線形に増加(売上目標に対して80%であれば、コミッションも80%のような基準)
新基準:昨年売上に対しての売上成長率により額を決定、昨対比◯%未満であれば支給なし、昨対比◯%〜△%で0〜100%まで変化
なお、社内規定は一般的な内容で、「業績により支給する」とされていますが、特に経営状況が悪いわけではなくむしろ好調です。

【質問1】
基準が売上目標達成率から昨対比になるに伴い、コミッション(ボーナス)が支給なしになる可能性がありますが、これは事実上の給与の減額に当たるでしょうか?
(コミッションの期待値が減る)

【質問2】
給与の減額に当たる場合、減益などのボーナスを支給できない状況以外で、会社都合の給与減額は合法でしょうか?(不利益変更に当たらないか)

【質問3】
質問1と2が法的に問題ない場合、例えば給与規定に「業績が低下した場合支払わない」というような文言が記載されているなどすると、状況が変わるでしょうか?

ボーナスの支給について

相談者
1403543さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4月より契約社員から地域職の正社員となり、従業員組合に加入となりました。しかし私たち4月から正社員になった地域職だけ他の地域職とは違い、ボーナスが組合と会社が決めた支給月数とは違い、契約社員の時の支給ベースのままです。私たちもボーナスは他の地域職と同じ月数を支給してほしいです。

【質問1】
他の地域職と同じ月数のボーナスを貰うことは可能でしょうか?また、会社のこのような対応は問題になりますか?

退職したら賞与は請求できる?

退職の時期と賞与の支給日が近いとき、賞与を受け取れるのかどうかは気がかりな点です。ここでは、就業規則に支給日在籍要件が定められている場合の効力や、その規則が周知されていない場合の扱いを整理します。あわせて、有給休暇の消化中に支給日を迎える場合や、退職の意思を伝えた後に支給条件が変更された場合の考え方も取り上げます。

入社1年未満でのボーナス支給について相談

相談者
1269261さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
入社1年未満のボーナス支給の必要性について伺いたいです。

弊社では6月と12月、業績が良ければ決算(4月)に賞与が支給されます。
昨年9月に就職し、冬季(12月15日支給済、寸志)決算(4月25日支給済み、寸志)の各賞与はいただくことができました。
転職することが決まり、夏季賞与支給予定月である6/末で退職することが決定しました。

社長へ賞与支給(入職時に夏季は3ヶ月分と確認済み)はあるのか確認すると、「入って一年未満だからな、それに退職するし、少しだよ」と返答がありました。

雇用契約書には「会社業績により支払日の変更または支給しないことがある。支払額は本人の成績、勤務態度、能力等を勘案して定める」と記載があります。
無断欠勤等はしておりません。
また、支払日の変更の知らせはありません。

【質問1】
ボーナスは支給されるのでしょうか。

賞与の支給条件変更により支給対象外に。何かしら策があるのかを相談したい

相談者
1192343さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
12月末での退職を予定しています。例年ですと12月末時点の在籍者がボーナス支給対象でしたが、今年から対象が「12月末時点の在席、かつ退職届を出していないもの」に変更となりました。私が退職を決めた後にアナウンスされ、昨年規定では貰えていた賞与が、今年から貰えないこととなりました。このようなケースで不利益変更等の申し立てで賞与を貰える可能性は高いのでしょうか。
・労働組合等は無く一方的に経営陣からアナウンスされたのみ
・変更理由はグローバル統一規定に合わせるため(務めているのは外資系企業の日本法人です)
・賞与支給条件はこれまで規約には書いておらず、慣習的に「12月末在籍者が支給対象」となっていた

【質問1】
不利益変更等の申し立てで賞与を貰える可能性は高いのでしょうか。

【質問2】
貰える可能性がある場合、具体的にどこに相談に行くべきでしょうか。

翌月退職予定者ボーナス支給無し

相談者
1212794さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
冬の賞与の支給日となりましたが私は支給されませんでした。

背景としては
10年近く勤務し今年10月の下旬に
上司へ11月末で退職する意思を伝えましたが
年末の繁忙期に人手不足なのを理解し退職を伸ばして1月末での退職が決定しておりました。
就業規則に賞与の規定がなければ会社の自由なのは理解しておりますが
12月1日の社内広報で発表された内容には
「支給対象者 2022年上期からボーナス支給日まで在籍した社員」と書いてあり
他には何も記入は無く。
退職予定者にボーナスを払わないと書いてありませんし
社内広報での退職予定者には支給しないという報告はどこにもありませんでした。

同じ退職日ならボーナスを貰ってから退職を伝えていれば貰えた事となりますし
せめて減額だと思いました。

【質問1】
会社からの支給対象者の条件は満たしておりますが
退職予定者には支給しない報告はどこにも無く
就業規則に規定が無いという理由だけで会社は正しいのでしょうか?

役員賞与は株主総会が必要?

取締役の報酬や賞与は、従業員の賃金とは異なる手続で決められます。ここでは、会社法上どのような決議が求められるのか、株主総会で総額を決めて個別の配分を取締役会や代表取締役に一任する方式が認められるのかを整理します。議事録や決定書に何を残すべきか、決議を経ずに支給した場合の返還請求についても確認します。

株式会社における役員報酬と賞与について

相談者
1453673さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
取締役(株主)2名、パート2名の会社です。
株主とは株を半分ずつ持っていて、社長と私です。それ以外で持っている人はいません。
決算が終わり報告書が完成し確認をしました。
決算賞与を貰える事にはなりましたが社長が独断で金額を決めてしまいました。
勿論役員報酬も自分のと私のと勝手に決めてしまいます。
株主総会や取締役会や総会など開かれた事もほぼ無く、議事録やそういった書面を見たことも印鑑を押した事もありません。

【質問1】
社長だからと言って勝手に報酬や賞与を決めることは出来るんですか?
ただ取締役が2名しか居ないので私が納得しなくても決まってしまうものなのかと諦めてしまってもいます。

【質問2】
ほんの数分のやり取りだけで総会として成り立つものでしょうか?
議事録や署名など残ってなくても大丈夫ですか?
これは未確認ですが、税理士とかと裏で上手く誤魔化したりしてる可能性はあります。

【質問3】
ご指導ご鞭撻の程宜しくお願いします。

役員賞与の支給における株主総会の総額決議について

相談者
1413141さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
役員賞与の支給を予定しております。
株主総会で総額を決議し、取締役会で各人の報酬額を決議する予定です。
取締役会での各人の報酬額決議は代表取締役に決定を一任する予定です。

【質問1】
株主総会での総額決議についても、代表取締役に一任することが可能でしょうか。
それとも、金額を明確にしなければいけないのでしょうか。

【質問2】
株主総会を開催せずに、役員賞与を支給することが可能な方法がある場合はお教えください。

役員賞与変更にあたっての議事録作成について

相談者
1335869さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
役員賞与支給にあたっての株主総会議事録と取締役決定書の記載についてお聞きしたいです。尚、弊社は取締役会非設置となっております。

【質問1】
現在株主総会議事録に役員報酬総額の上限記載をしていますが、賞与も追加で支給する場合、そちらの総額に賞与額も含める形で記載変更を行う形でよいでしょうか?それ以外に記載変更必要でしょうか?

【質問2】
総額上限を株主総会で決定後、個別金額については代表取締役が決定しています。取締役の決定書には役員報酬も変更する場合は、新しく支給予定の賞与金額と役員報酬の金額を記載しておけば問題ないでしょうか?

賞与は本社と子会社どちらが決める?

外資系企業の日本法人や、親会社と子会社からなる企業グループでは、賞与を決める権限がどこにあるのかが見えにくくなります。ここでは、本社からの通達だけで支給の可否が決まるのか、子会社自身の意思決定が必要なのかを整理します。グループ内で支給される会社とされない会社が分かれる場合の扱いについても取り上げます。

本社から支給されてる賞与が子会社の社長で止められている

相談者
515193さんの相談
投稿日:

主人の会社のことなのですが相談させていただきます。
毎年 年二回 夏と冬にボーナスをいただいてます。

今年は ありませんでした。
主人の会社は子会社で
本社から子会社にボーナスが支給されており
子会社の社長に主人が何故 貰えないかと聞いた所
無い物は支払えません。
節約しなきゃな
との回答だったそうです。
ボーナスや給料は全て手渡しです。
振り込みにすると問題があるからだとは思いますが…
これは子会社の社長がの横領だと思うのですが
主人に言っても辞めなきゃいけなくなるからと講義してくれません。
どうしたら良いでしょうか。

外資系の日本支社の賞与の取り扱いについての質問

相談者
884770さんの相談
投稿日:

私が勤めている会社は外資系となり本社は海外にあります。
日本には支社があり私はそこに採用され日本で働いております。

賞与については毎年支給されていましたが、この度本社側が
不景気のため日本支社での賞与は支払わないと言われました。

日本支社では売上自体はここ数年変わらないにも関わらず、
本社から支払わないという通達は妥当性があるのでしょうか?

日本支社はその外資系の子会社のため本社の通達は無効と考えておりますがいかがなものでしょうか?

なお、就業規則には給与の取り決めは個人と日本支社間との労働条件通知書で締結されております。
賞与については会社業績により変動するとは記載がありますが、業績が悪い時には支払わないという記述はありません。

また、労働条件通知書には1月に支給と記載があるにも関わらず2月に支払われる場合は法的にはどのような違反になるのでしょうか?

以上宜しくお願い致します。

私だけ賞与の支給がありません

相談者
1006738さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は外資系の日本支社に勤務しております。
今の会社はの就業規則で算定対象期間及び支給日が定められております。今回の相談は、冬季賞与に関してですが、算定対象期間は「7 月1 日~12 月31 日まで」で、支給日は「翌年2 月上旬」となっています。
いつもより遅いので、2月の下旬に経理の方に確認をしたら「本社で賞与支給の承認が下りていない」と言われ、再度、3月に入り確認したところ「秘密事項にて情報公開はできない」と言い出し全く情報が展開されておりません。結果、他の社員には支給され私だけ支給がありませんでした。前もって一切の説明もなく、しかも他の人は貰っている状況に怒りを覚えます。日本法人は社員が4人しかいない小さな規模で、正当な理由もなく会社のさじ加減で支給・不支給があっていいのでしょうか?
就業規則では、「賞与は、原則として、算定対象期間及び支給日に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。」と規定されております。賞与に関しては、かなりの裁量が会社にあるとは聞きますが、単に労働者の勤務成績等だけで決定されたりするのはおかしいと思っております。しかも欠勤が多いとか、何かミスをして会社に迷惑をかけたとか、そういったことは一切ありません。
宜しくお願い致します。

【質問1】
私だけ賞与の支給がないのは問題でしょうか?