相続・遺贈によって取得した不要な土地について、一定の負担金と引き換えに国が引き取る相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日に始まる。
法務省はこのほど、(1)対象となる土地の要件と(2)申請者が納付する負担金の額を定める政令案を公表。9月4日(日)まで、パブリックコメントを募集している。
▼相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案(仮称)に関する意見募集
●政令案の中身
政令案では、対象となる土地について、(ア)通路・墓地など他人が使用する土地、(イ)崖・病害虫等により危険な土地、(ウ)隣地と係争中の土地――などは利用対象外としている。
また負担金については、面積にかかわらず一筆20万円を基本としつつ、一部の宅地や農地など、土地の種目・地域によっては面積に応じて額が変わるとしている。隣接土地をまとめて申請する場合の、負担金軽減の特例措置も盛り込んだ。
●「所有者不明土地」対策で新制度続々
全国の土地の約4分の1が所有者不明とされることから、所有者不明土地の発生を予防する取り組みが進められている。
2023年4月スタートの相続土地国庫帰属制度のほか、2024年4月からは相続登記が義務化される。
また、所有者不明土地を利用しやすくするため、2023年4月から相隣関係や共有、財産管理制度などを見直した、改正民法も施行される。
詳しくは法務省のウェブサイトで。